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関連審決 無効2014-880005
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事件 平成 28年 (行ケ) 10054号 審決取消請求事件

原告株式会社丸豊建硝
訴訟代理人弁理士松村修 日高一樹
被告Y
訴訟代理人弁理士小谷悦司 小谷昌崇 川瀬幹夫 並川鉄也 上田知恵
裁判所 知的財産高等裁判所
判決言渡日 2016/11/07
権利種別 意匠権
訴訟類型 行政訴訟
主文 1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
原告の求めた裁判
特許庁が無効2014-880005号事件について平成28年1月22日にした審決を取り消す。
事案の概要
本件は,意匠登録無効審判請求に基づいて意匠登録を無効とした審決の取消訴訟である。争点は,創作容易性(意匠法3条2項)の有無である。
1 特許庁における手続の経緯 被告は,平成22年5月28日,意匠に係る物品を「手摺」とする部分意匠につき,意匠登録出願をし(意願2010-14740号),平成23年8月26日,意匠登録(意匠登録第1423705号)を受けた(甲1。以下「本件部分意匠」という。。
) 原告は,平成26年5月23日,本件部分意匠につき,登録無効審判を請求した(無効2014-880005号)。
特許庁は,平成28年1月22日,登録第1423705号の登録を無効とする。
「 」との審決をし,その謄本は,同年2月2日,原告に送達された。
2 本件部分意匠の形態 本件部分意匠の形態は,次のとおりである(甲1)。
(1) 意匠に係る物品の説明「本件手摺の意匠は,面板材に使用する合わせガラスを対象とするものである。面板材に使用する合わせガラスは上部の透明度を高く,下部の透明度を低く,あいだの透明度をグラデーションで変化させることで,下からの視線を遮り,上からの視界を広げることを特徴とする。施工時には建築物の大きさにより支柱の数等は変わってくるものである。」 (2) 意匠の説明 「実線で表された部分が,部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。左側面図は右側面図と対称にあらわれるため省略する。透過率を説明する参考図にある薄墨のグラデーション部分は,ガラス透過率の変化を表すものであり,薄い部分は透過率が高く,濃い部分は透過率が低い事を表している。」「【透過率を説明する参考図】 【正面図】 【背面図】【底面図】【右側面図】 【A-A’断面図】【平面図】 【B-B’断面図】【使用状態を示す参考図】【意匠の特徴を示す参考図】 【C-C’参考断面詳細図】 」 3 審判における請求人(被告)の主張 本件部分意匠は,@甲4〜10に記載された意匠に類似するから,意匠法3条1項3号に規定する意匠に該当する。また,A甲2〜11に記載された意匠に基づいて容易に創作をすることができたものであって,意匠法3条2項に規定する意匠に該当する。
4 審決の理由の要旨 (1) 類似性について 本件部分意匠は,甲4〜10に記載された意匠のいずれとも類似する意匠とは認められず,意匠法3条1項3号には該当しない。
ア 本件部分意匠の認定 本件部分意匠は,建物のベランダなどに用いられる手摺である。
その形態は,全体を,正面視略横長長方形状の面板状のガラス部を,上の手摺のレールと左右の支柱及び下のレールから成る枠で囲んだもので,中間部の3本の支柱は背面側に設けられ,本件部分意匠に係る部分は,略横長長方形状のガラス部の4枚の各ガラス面板であり,その部分の形態は,ガラス面板は,正面側と背面側が同形の合わせガラスで,ガラス面板を正背面視やや縦長の長方形状とし,ガラス面板は上部の透明度を高く,下部の透明度を低く,中間の透明度をグラデーションで変化させたもので,ガラス面板の縦横比を約9:8とし,ガラス面板同士の正面視左右辺を接するように設け,ガラス面板の正面視した縦の高さの約1/2の部分にグラデーションで透明度を低く変化させた部分を設けたものである。
イ 甲4〜10に記載された各意匠の認定 (ア) 甲4及び8に記載された意匠(引用意匠@) 九州国立博物館の吹抜け部分に面するフロアの吹抜けの周縁部に沿って配置される転落防止板を兼ねた仕切り板の手摺に係るものである。
前記手摺のガラス部は,上の手摺のレールを円柱形状とし,左右の縦支柱及び下のレールから成る枠で囲んだガラス面板であって,その上方寄り約1/3の位置に水平方向に支柱を備えたもので,同一の高さで連続して設けられている複数のガラス面板である。ガラス面板の形態は,ガラス面板を正面視横長長方形状とし,ガラス面板は上部の透明度を高く,下部の透明度を低く,中間の透明度をグラデーションで変化させたもので,ガラス面板の正面視の縦横比を約2:3とし,ガラス面板同士の正面視左右辺を接するように設け,各ガラス面板の正面視した縦の高さの約1/3の部分にグラデーションで透明度を低く変化させた部分を設けたものである。
(イ) 甲5に記載された意匠(引用意匠A) 茨木市立生涯学習センターきらめきの吹抜け部分に面するフロアの吹抜けの周縁部に沿って配置される転落防止板を兼ねた間仕切り板の手摺に係るものである。
手摺のガラス部は,上の手摺のレールを設けず,下のレールから成る枠を設け,その各ガラス面板の上方寄り約1/9と下方寄り約1/9の位置に左右辺寄りに背面側の支柱と接続する円形状の金具を備えたもので,同一の高さで連続して設けられている複数のガラス面板である。ガラス面板の形態は,ガラス面板を正面視縦長長方形状とし,ガラス面板は上部の透明度を高く,下部の透明度を低く,中間の透明度をグラデーションで変化させたもので,ガラス面板の正面視した縦横比を約5:4とし,各ガラス面板同士の正面視左右辺を接するように設け,各ガラス面板の正面視した縦の高さの約1/3から1/2の部分にグラデーションで透明度を低く変化させた部分を設けたものである。
(ウ) 甲6及び7に記載された意匠(引用意匠B) 玉川高島屋S.C.新南館の吹抜け部分に面するフロアの吹抜けの周縁部に沿って配置される転落防止用間仕切り板を備えた手摺に係るものである。
手摺のガラス部は,上の手摺のレールを設けず,下のレールから成る枠を設け,ガラス部の上方寄り約1/5の位置の背面側に手摺を設け,その各ガラス面板の上方寄り約1/5と下方寄り約1/5の位置の左右辺寄りに背面側の支柱と接続する小型正方形状の金具を備えたもので,同一の高さで連続して設けられている複数のガラス面板である。ガラス面板の形態は,ガラス面板を正面視やや縦長の長方形状とし,ガラス面板は上部の透明度を高く,下部の透明度を低く,中間の透明度をグラデーションで変化させたもので,ガラス面板の正面視した縦横比を約5 4とし, :各ガラス面板同士の正面視左右辺を接するように設け,各ガラス面の正面視した縦の高さの約1/3から1/2の部分にグラデーションで透明度を低く変化させた部分を設けたものである。
(エ) 甲9及び10に記載された意匠(引用意匠C) 成蹊大学情報図書館の吹抜け部分に面するフロアの吹抜けの周縁部に沿って配置される転落防止を兼ねた間仕切り板を備えた手摺に係るものである。
手摺のガラス部は,上の手摺のレールを設けず,下のレールから成る枠を設け,ガラス部の上方寄り約1/3の位置と約2/5の位置の背面側に手摺を設けたもので,その各ガラス面板の上方寄り約1/4の位置の左右辺寄りに背面側の支柱と接続する小型正方形状の金具を備えたもので,同一の高さで連続して設けられている複数のガラス面板である。ガラス面板の形態は,ガラス面板を正面視縦長長方形状とし,ガラス面板は上部の透明度を高く,下部の透明度を低く,中間の透明度をグラデーションで変化させたもので,ガラス面板の正面視した縦横比を約4 3とし, :各ガラス面板同士の正面視左右辺を接するように設け,各ガラス面板の正面視した縦の高さの上寄りの約1/4から1/3の部分にグラデーションで透明度を低く変化させた部分を設けたものである。
ウ 本件部分意匠と引用意匠@〜Cとの対比 (ア) 意匠に係る物品 共通する。
(イ) 用途及び機能並びに位置,大きさ及び範囲 共通する。
(ウ) 形態 a 引用意匠@との対比について【共通点】 複数のガラス面板を連続して設け,ガラス面板の正面視左右辺同士を接するように設け,ガラス面板は上部の透明度を高く,下部の透明度を低く,中間の透明度をグラデーションで変化させた点。
【差異点】@ 本件部分意匠は,ガラス面板が正面側と背面側が同形の合わせガラスであるのに対して,引用意匠@は,ガラス面板が合わせガラスかどうか不明である点。
A 本件部分意匠は,ガラス面板を正背面視やや縦長の長方形状とし,ガラス面板の正面視した縦横比を約9:8としているのに対して,引用意匠@は,ガラス面板を正面視横長の長方形状とし,ガラス面板の正面視の縦横比を約2:3としている点。
B 本件部分意匠は,ガラス面板の正面視した縦の高さの約1/2の部分にグラデーションで透明度を低く変化させた部分を設けたものであるのに対して,引用意匠@は,各ガラス面板の正面視した縦の高さの約1/3の部分にグラデーションで透明度を低く変化させた部分を設けたものである点。
b 引用意匠Aとの対比について【共通点】 複数のガラス面板を連続して設け,各ガラス面板を正背面視縦長の長方形状とし,ガラス面板の正面視左右辺同士を接するように設け,ガラス面板は上部の透明度を高く,下部の透明度を低く,中間の透明度をグラデーションで変化させた点。
【差異点】@ 引用意匠@との対比における【差異点】@と同じ。
A 本件部分意匠は,ガラス面板の正面視した縦横比を約9:8としているのに対して,引用意匠Aは,ガラス面板の正面視した縦横比を約5:4としている点。
B 本件部分意匠は,ガラス面板の正面視した縦の高さの約1/2の部分にグラデーションで透明度を低く変化させた部分を設けたものであるのに対して,引用意匠Aは,ガラス面板の正面視した縦の高さの上寄りの約1/3から1/2の部分にグラデーションで透明度を低く変化させた部分を設けたものである点。
c 引用意匠Bとの対比について 【共通点】 引用意匠Aとの対比における【共通点】と同じ。
【差異点】@ 本件部分意匠は,ガラス面は正面側と背面側が同形の合わせガラスであるのに 対して,引用意匠Bは,ガラス面板が合わせガラスかどうか不明である点。
A 引用意匠Aとの対比における【差異点】Aと同じ。
B 本件部分意匠は,ガラス面板の正面視した縦の高さの約1/2の部分にグラデーションで透明度を低く変化させた部分を設けたものであるのに対して,引用意匠Bは,ガラス面板の正面視した縦の高さの上寄りの約1/3から約1/2の部分にグラデーションで透明度を低く変化させた部分を設けたものである点。
d 本件部分意匠と引用意匠Cとの対比について 【共通点】 引用意匠Aとの対比における【共通点】と同じ。
【差異点】@ 引用意匠@との対比における【差異点】@と同じ。
A 本件部分意匠は,ガラス面板の正面視した縦横比を約9:8としているのに対して,引用意匠Cは,ガラス面板の正面視した縦横比を約4:3としている点。
B 本件部分意匠は,ガラス面板の正面視した縦の高さの約1/2の部分にグラデーションで透明度を低く変化させた部分を設けたものであるのに対して,引用意匠Cは,ガラス面板の正面視した縦の高さの上寄りの約1/4から1/3の部分にグラデーションで透明度を低く変化させた部分を設けたものである点。
類否判断 (ア) 本件部分意匠と引用意匠@〜Cに係る物品は共通し,本件部分意匠及び引用意匠@〜Cの用途及び機能並びに位置,大きさ及び範囲も共通する。
(イ) 共通点全体として本件部分意匠及び引用意匠@〜Cとのそれぞれの形態同士の類否判断に与える影響を考慮しても,両部分のそれぞれの形態同士の類否判断を決定付けるに至るということはできない。
これに対し,両部分の差異点に係るそれぞれの態様が相まって生じる意匠的な効果は,本件部分意匠と引用意匠@〜Cのそれぞれの形態同士の類否判断を決定付けるものである。
a この点,複数のガラス面板を連続して設けた態様は,部分全体の基本構成に係るものであるが,この種の物品分野においては普通に見られる態様であり,この点が類否判断に及ぼす影響は微弱なものである。
また,ガラス面板の正面視左右辺同士を接するように設けた態様も,この種の物品分野においては既にありふれた態様といえるもので,格別の特徴とはいえず,この点が類否判断に及ぼす影響は微弱なものである。
さらに,ガラス面板の上部の透明度を高く,下部の透明度を低く,中間の透明度をグラデーションで変化させた態様は,この種の物品分野においては既に見られるもので,顕著な特徴とはいえず,この点が類否判断に及ぼす影響は一定程度に留まるものである。
b(a) 合わせガラスかどうかの差異については,外側から観察した場合に合わせガラスかどうかは格別目立つ態様とはいえないものであるから,類否判断に与える影響は,認められない。
(b) 一方,縦横比について,本件部分意匠と引用意匠@及びAについては,各ガラス面板の正面視における縦横比が大きく異なり,縦長である本件部分意匠の態様と,横長である引用意匠@及びAの態様とでは,需要者に与える印象を異ならせるものであり,その差異は,類否判断に相当程度の影響を与えるものといえる。
また,本件部分意匠と引用意匠B及びCについても,各ガラス面板の正面視における縦横比が一致せず,その差異を無視することはできず,これらの差異は,いずれも類否判断に影響を与えるものといえる。
(c) グラデーションの位置についても,本件部分意匠と引用意匠@〜Cについては,いずれともその位置が一致するものとはいえず,その差異を無視することはできず,この点における差異は,いずれも類否判断に一定程度の影響を与えるものといえる。
オ 結論 本件部分意匠と,引用意匠@〜Cとは,意匠に係る物品が共通し,用途及び機能並びに位置,大きさ及び範囲が共通するものであるが,形態において,差異点が共通点を凌駕し,それらが意匠全体として需要者に異なる美感を起こさせるものであるから,両意匠は類似しないものと認められる したがって,本件部分意匠は,意匠法3条1項3号には該当しない。
(2) 創作容易性について 本件部分意匠は,甲2〜11に記載された意匠に基づいて当業者が容易に創作をすることができたものと認められる。
ア 甲2〜11に記載された各意匠の認定 (ア) 甲4〜10に記載された各意匠は,前記の引用意匠@〜Cのとおりである。
(イ) 甲2(意匠登録第1260850号に係る意匠公報。登録日平成17年12月2日。)に記載された意匠(引用意匠D) マンションのバルコニー及び廊下に使用される手摺である。
その形態は,全体を,正面視略横長長方形状の面板状のガラス部を,上の手摺のレールと下のレールから成る枠で囲んだもので,中間部の3本の支柱は背面側に設けられ,各支柱の正面側に左右にガラス面板を挟むコ字状の接続部を支柱のやや上寄りに設けたもので,上の手摺と支柱の上部は側面視略台形状の接続具を設けて接続し,下の枠は支柱の下から支柱全体の高さの約1/6程度の高さの位置に横架したもので,ガラス面板部分は,略横長長方形状のガラス部の4枚の各ガラス面板であり,ガラス面板の形態は,正面側と背面側が同形のガラスで,正背面視やや縦長の長方形状とし,透明で,縦横比を約9:8とし,正面視左右辺をコ字状の接続部に接するように設けたものである。
(ウ) 甲3(意匠登録第1318894号に係る意匠公報。登録日平成19年12月7日。)に記載された意匠(引用意匠E) ベランダなどに使用される手摺である。
その形態は,全体を,正面視略横長長方形状の面板状のガラス部を,上の手摺のレールと下のレールから成る枠で囲んだもので,中間部の2本の支柱は背面側に設けられ,ガラス面板部分は,略横長長方形状のガラス部の3枚の各ガラス面板であり,ガラス面板の形態は,正面側と背面側が同形の強化ガラス又は合わせガラスで,正背面視やや縦長の長方形状とし,全体が透光性を有するもので,縦横比を約8:7とし,正面視左右辺同士を接するように設けたものである。
(エ) 甲11(「3M/Fasara/ファサラガラスシェード/2008-2009」と題するカタログ抜粋)に記載された意匠(引用意匠F) ガラスに砂目やドットを表したスクリーンを貼り,グラデーションを表したものであり, 「手摺」として階段に設備されたものが示され,ガラス面板のグラデーション模様を,上部の透明度を高く,下部の透明度を低く形成した態様が掲載されている。
また,甲11には, 「ガラスシェードを連続する白い点の密度を徐々に変化させることで,柔らかな乳白色から透明へと滑らかなグラデーションを表現した壁,窓」の記載があり,いずれも上部の透明度を高く,下方の透明度を低く形成し,実際に施工された態様が掲載されている。
創作容易性の判断 (ア) この種の建物のベランダなどに設置される手摺の分野において,横長長方形状のガラス部のガラスを前面側に配し,後面側に支柱を隠す形状としたものは,例えば,引用意匠D及びEに見られるように,本件部分意匠の出願前より既に公然と知られた態様といえるものである。
また,ガラス面板を4枚とすることも,引用意匠Dに見られるように,この種の手摺の分野においては,格別特徴のない,ありふれた態様といえるものであり,そのガラス面板の正面視左右辺同士を接するように設け,合わせガラスとする態様も,引用意匠Eに見られるように,本件部分意匠の出願前より既に公然と知られた態様といえるものである。
いずれの態様も本件部分意匠の出願前からこの種の手摺の分野において広く採用されている態様といえるものであり,その外形状や合わせガラスとした態様自体に本件部分意匠独自の創作を見出すことはできない。
そして,ガラス面の上部の透明度を高く,下部の透明度を低く,中間の透明度をグラデーションで変化させたものについても,本件部分意匠の出願前より既に普通に知られた態様(例えば,引用意匠@〜C,F)といえるものである。
また,ガラス面板の縦横比は設置する場所等に応じて適宜変更されるものであり,ガラス面板の縦横比を約9:8とするやや縦長の長方形状とすることも,例えば,引用意匠Dに見られるように,本件部分意匠の出願前より既に公然知られた態様といえるもので,本件部分意匠独自の格別の特徴を見出すことはできないものである。
(イ)a 被請求人(原告)は,本件部分意匠について,ガラス面板の合わせガラスの厚さ方向中央部分に配されたグラデーション模様に特徴がある旨主張する。
しかしながら,建築物に利用されるガラスの分野においては,遮光のために窓等のガラスに色を付すことや,必要に応じて透過率を低くして見えにくい部分を設けることは,本件部分意匠の出願前より既に普通に知られた手法といえるもので,特徴のないものといえ,ガラス面板にグラデーション模様を施す方法としてスクリーンを貼る方法だけでなく,その方法には様々なものが考えられるところであるが,本件部分意匠と同様に,合わせガラスの厚さ方向中央部分にグラデーション模様を設けたもの(甲14の2,乙2。特開2006-1807号公報)が,既に公然知られていることを考え併せれば,手摺のガラス面板を合わせガラスとし,その厚さ方向中央部分にグラデーション模様が配されたという点をもって,本件部分意匠独自の態様ということはできない。
b また,被請求人は,甲11について,その日付や発行部数が不明であり,公知性に疑問がある旨述べている。
しかしながら,住友スリーエム株式会社が発行した「3M/Fasara/ファサラガラスシェード/2008-2009」と題するカタログ(甲11)について は,ファサラガラスフィルム」 「 として現在もインターネットでも閲覧できるところ,「2015年の見本帳です。」として「2015-2016」という表示がなされているところから, 「2008-2009」という表示は,通常の商慣行上の慣習によれば,普通は2008年(平成20年)から2009年(平成21年)のカタログであることが推認でき,本件部分意匠の出願日である平成22年(2010年)より以前には公知であった蓋然性が高いものといえるものである。グラデーション模様を配した手摺については引用意匠@〜Cに見られるとおり,本件部分意匠の出願前より多数認められるものであるから,ガラス面板の上部の透明度を高く,下部の透明度を低く,中間の透明度をグラデーションで変化させたものは,その態様が既にありふれた態様といえるもので,本件部分意匠独自の特徴とはいうことができず,そこに格別の創意を認めることができないものである。
(ウ) 本件部分意匠は,全体を,正面視略横長長方形状の面板状のガラス部を,上の手摺のレールと左右の支柱及び下のレールから成る枠で囲んだもので,中間部の3本の支柱は背面側に設けられた建物のベランダなどに用いられる手摺であって,本件部分意匠に係る部分は,引用意匠D及びEに見られるような略横長長方形状のガラス部の4枚の各ガラス面板であり,引用意匠Eに見られるようなガラス面板の正面視左右辺同士を接するように設け,ガラス面板は,正面側と背面側が同形の合わせガラスとしたもので,引用意匠Dと同様に正背面視やや縦長の長方形状とし,その上部の透明度を高く,下部の透明度を低くし,中間の透明度をグラデーションで変化させた引用意匠@〜CやFに見られるような広く知られた態様としたもので,縦横比を引用意匠Dと同様の約9:8とし,単に,正面視した縦の高さの約1/2の部分にグラデーションで透明度を低く変化させた部分を設けたまでにすぎず,当業者の特段の創意を要したものとは認めることができず,容易に創作をすることができた意匠と認められる。
以上のとおり,本件部分意匠は,当業者が日本国内又は外国において公然知られた形状に基づいて容易に意匠の創作をすることができたものであるから,意匠法3 条2項の規定に該当する。
原告主張の審決取消事由
本件部分意匠は,当業者が日本国内又は外国において公然知られた形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができたものではなく,意匠法3条2項に規定する意匠に該当しない。
1 本件部分意匠の構成 (1) 本件部分意匠は,次のa〜f項の各構成を備える。
a やや縦長の長方形の板状のガラス面板を4枚並列して成るものである。
b ガラス面板には,合わせガラスの厚さ方向中央部分に配された上部の透明度を高く下部の透明度を低くして,透明度を漸次変化させたグラデーション模様が施されている。
c ガラス面板の合わせガラスの厚さ方向中央部分に配されたグラデーション模様は,ガラス面板の正面側及び背面側のどちらから見ても前面に透明の肉厚部を通して見えるものであり,ガラスの肉厚によってグラデーション模様が深みを有する光沢を発現し,また,ガラス面板の前面側及び背面側の外表面の反射による光像がグラデーション模様に重畳され,周囲の明るさによってグラデーション模様が変化するものであり, d グラデーション模様の透明度の変化は,正面視で一定の幅を有し,水平方向に延びる上下3段の3つの帯状部分から構成され,下側の帯状部分が最も透明度が低く,中間の帯状部分が中間の透明度で,上側の帯状部分が最も透明度が高く,各帯状部分は下側から上側に次第に透過率が高くなるとともに,各帯状部分間において,透明度が漸次変化し,高さ方向の透過率の変化によってグラデーションの模様がガラス面板上に全体として形成され, e ガラス面板の合わせガラスの厚さ方向中央部分に配されたグラデーション模様の光像は,その外側に位置するガラスから空気層に入射する入射角が臨界角 よりも大きいときには,前記ガラスの外表面で全反射されて外側に出射されず,当該入射角が臨界角より小さいときには,前記ガラスを通して外側に出射されるものである。
f ガラス面板を構成する合わせガラスの厚さ方向の中央部分に,上部の透明度を高く,下部の透明度を低くして透明度を上下方向で漸次変化させたグラデーション模様を施し,特に上方からの視界であってベランダの内側から外側に対する視界がこのガラス面板のグラデーション模様によって遮られることのないようにし,これに対してグラデーション模様によって,下側であってマンションの外にいる人からマンションのベランダ内にいる人に向けた視界が,このガラス面板のグラデーション模様によって遮られるようにしている。
(2) a〜f項の構成は,その全てが極めて重要な美感に直接関わる特徴であって,このような特徴の美感を判断基準として判断が行われなければならない。
また,a〜f項の機能的構成は,本件意匠の大きな特徴をなすものであり,このような機能的特徴を有する意匠は,保護の客体とされるべきである。
ア(ア) 本件部分意匠は,ガラス面板材として合わせガラスを用い,合わせガラスの厚さ方向中央部分にグラデーション模様を配している。
本件部分意匠は,両側のガラス板の間に挟まれているフィルム等によって,上部の透明度を高く,下部の透明度を低くしたグラデーション模様を形成する構成により,ガラス面板の正面側及び背面側のどちらから見ても,前面に透明のガラス肉厚部を通してグラデーション模様が厚い透明コーティング層を介して深みと光沢とを発現する高い視覚効果による美感を奏するものである。
本件部分意匠のグラテーション模様の両側に合わせガラスとして存在する透明コーティング層を配した構成は,前記視覚効果を発揮する美感を有し,本件部分意匠の要部を構成する。
(イ) このような美感を発現する視覚的効果を生じる構成は,甲1の意匠に係る物品の説明,図面中の透過率を説明する参考図,C-C’参考断面詳細図等か ら総合的に導かれる構成である。特にC-C’参考段断面詳細図には,合わせガラスを構成する前面側のガラス板と背面側のガラス板との間に,グラデーション模様が形成されたフィルム状媒体がやや濃い色に着色された状態で開示されている。この部分が,グラデーション模様を形成したフィルムを表しており,グラデーション模様が「合わせガラスの厚さ方向中央部分に配された」構成態様が導き出される。
イ(ア) 本件部分意匠は,両側のガラス板の間を通過する光の状態によって,各種の異なった映像を出射し,また,このような映像を出射しない等の光学機器の応用的な特徴を持っており,このような特徴については,機能的形状と同様に保護されるべきである。
(イ) fの機能的構成は,甲1の意匠の特徴を示す参考図に示されている。
2 甲14の2について 甲14の2に記載された意匠(以下「甲14の2の意匠」という。)を,進歩性の否定のための公知資料として引用した審決は,判断を誤るものである。
(1) 甲14の2の意匠のグラデーションに関する構成は,本件部分意匠と異なる。
甲14の2の意匠においては,2枚の湾曲する合わせガラスの端面の接合部に設けられた複数の注入口から互いに別々の多色に着色された樹脂を同時に又は時系列的に注入し,互いに色が異なる液状樹脂による島状部分が隣接する境界部において,両側の樹脂の混ざり合いによるグラデーションが形成されるものである。
このような構成は,上側は透過率が高く,下側は透過率が低く,透明度を上下方向又は高さ方向に透明度が変化するグラデーションを形成するものではない。
したがって,甲14の2の意匠のグラデーションを甲2又は3のガラス面板と組み合わせても,本件部分意匠を構成することはなく,甲14の2の意匠には,これを他の意匠を組み合わせて本件部分意匠を構成する契機又は起因が存在しない。
(2) 甲14の2の意匠は,本件部分意匠と,次の点が異なる。
物品 本件部分意匠に係る物品は,手摺であり,特にマンションのベランダの先端部に取り付けられる手摺に関するものであるのに対し,甲14の2の意匠に係る物品は,外装材や内装材の壁,窓,スクリーン,照明器具,造形作品等に用いられる樹脂合わせグラスであり,異なる用途に用いられるものであって,転用の容易性がない。
形状 本件部分意匠は,縦横比が約9対8の平板状をなすガラス面板であるのに対し,甲14の2の意匠は,縦横比が約4対5の曲面板である。
ウ グラデーション模様 本件部分意匠は,高さ方向の下側約2分の1の部分に,上部の透明度を高く,下部の透明度を低くして,透明度を漸次変化させるようにしているのに対し,甲14の2の意匠は,エッジの互いに別々の注入口3a,3b,3cのそれぞれの点から異なる樹脂を注入し,各樹脂の流れの先端側の会合部で境界グラデーションを形成させるものである。
エ グラデーション模様の微細構造 本件部分意匠は,連続する透明度の変化によって形成されるのに対し,甲14の2の意匠は,各樹脂の会合部における局部的な色の混合による漸次変化である。
また,本件部分意匠のグラデーション模様は,上部の透明度を高く,下部の透明度を低くして,透明度を高さ方向に漸次変化させたものであるのに対し,甲14の2の意匠では,色が違う複数の樹脂液の先端部で両側の樹脂が局部的に混ざり合っているもので,透明度を漸次変化させるものではない。
オ 交換の手法 本件部分意匠は,面板を交換するのに,安全に十分な配慮を必要とする。したがって,ガラス面板の交換は,極めて困難を伴う。
甲14の2の意匠は,曲面板で,手摺としてのそのままの使用は適わない。
請求項4に「平ガラス」の記載があっても,意匠としての記載ではなく,意味が ない。
(3) 甲14の2の意匠は,合わせプラスチックであって,合わせガラスではなく,しかも,曲面のブラスチック板から構成されている。このような湾曲するプラスチック板からなる意匠を甲2又は甲3に記載された意匠とうまく組み合わせることができないから,阻害要因が認められる。
3 乙1(国際出願番号PCT/JP88/00244,特願昭63-502466号。国際公開WO88/07027。)について 乙1に記載された意匠(以下「乙1の意匠」という。)は,本件部分意匠と,次の点が異なる。
(1) 物品 本件部分意匠は,マンションのベランダ等に用いられる手摺に関するのに対して,乙1の意匠は,自動車のフロントガラスに関する。
(2) 形状 本件部分意匠は,縦横比が約9対8の平板であるのに対し,乙1の意匠は,縦横比が3対7の横長の長方形の曲面版である。
(3) グラデーション模様 本件部分意匠は,高さ方向の下側約2分の1の部分に上部の透明度を高く,下部の透明度を低くして,透明度を高さ方向に漸次変化させているのに対し,乙1に記載されたグラデーションパターン105は,フィルム原板106の左右の中間部の上下方向やや下側寄りに形成され,左上の部分が跳ね上がって弧状を成しており,上部,左右両側部,下部に透明な空白領域が形成され,その他の領域は,真黒な不透明部分によって構成されている。
(4) グラデーション模様の微細構造 本件部分意匠は,連続する透明度の変化によって形成されており,上部の透明度を高く,下部の透明度を低くして,透明度を高さ方向に漸次変化させた模様である のに対し,乙1の意匠は,横方向(水平方向)に延びる点線状のパターンから構成され,光が透過される領域と光が遮断される領域とを互いに交互に形成しており,光を遮る点線状のパターンは,上方の点線間のピッチを小さくして,下方の点線間のピッチを大きくすることにより,擬似的グラデーションを形成しているところ,透明度を漸次変化させたものではなく,仮に点線間のピッチがグラデーションに対応するなら,透過率の変化は,本件部分意匠と上下が逆である。
(5) 交換の方法 本件部分意匠では,自動車のフロントガラスと交換することはなされておらず,また,ありふれておらず,ガラス面板の交換が危険を伴うものであるのに対して,乙1の意匠は,自動車のフロントガラスは,簡単に取り外せるものではなく,交換することは不可能である。
4 創作容易性について (1) @公知の意匠のグラデーション模様を,他のグラデーション模様に置き換えることはありふれてはいないから,本件部分意匠は,置換の意匠には該当せず,A本件部分意匠のグラデーション模様を,他のグラデーションから寄せ集めで構成することはありふれてはいないから,本件部分意匠は,寄せ集めの意匠には該当せず,B本件部分意匠のグラデーション模様を,他の意匠の配置の変更によって構成することはありふれていないから,本件部分意匠は,配置の変更による意匠に該当せず,本件部分意匠は,容易に創作ができるいずれの類型の意匠でもない (2)ア 甲14の2の意匠を本件部分意匠に変更するには,@グラデーション模様を本件部分意匠のグラデーション模様となるように全面的に変更する,A甲14の2のガラス板を平板にする,B平板状に変形されたガラス板の縦横比を変更する,C平板状のガラス板を支持手段に固定するという,少なくとも4つのステップを要するのであって,本件部分意匠は,甲14の2の意匠から容易に想到することができたとはいえない。
イ 乙1の意匠を本件部分意匠に変更するには,@乙1の疎密が変化する点線から成るパターンを本件部分意匠のような透過率が変化するグラデーション模様に全面的に変更する,Aグラデーション模様の透過率の変化を上下逆にする,B自動車のフロントガラスを曲面板から平面状にする,C縦横比を修正して本件部分意匠の縦横比とする,D平板状のガラス面板を支持手段に固定するという,数多くのステップを要するのであって,本件部分意匠は,乙1の意匠から容易に想到することができたとはいえない。
(3)ア 審決において,本件部分意匠に係る部分と引用意匠に係る部分等との具体的比較がなされておらず,本件部分意匠の具体的構成態様と各引用意匠とが同一又はほぼ同一に近い類似の意匠であるという証明はなされていない。
この種物品分野において,ガラス面に模様フィルムを貼付することが,コストや従来の需要等から一般的であり,自動車用ガラスや窓ガラスに用いられる合わせガラスの手法をして,ありふれた手法とすることはできない。
この種物品における本件部分意匠形状に関わる創作の動機付けは,当業者にはなかった。
イ 審決は,創作容易とした引用意匠の類似性につき,具体的構成態様の比較をしたものではなく,グラデーション模様を概念的に捉えたものである。
ウ(ア) 審決は,「ガラス面板は正面側と背面側が同形の合わせガラスで」と認定しているから,蓋然的に,構成態様d項を構成要素と認定している。
d項の構成は,甲1の「透過率を構成する参考図」に示されている。
(イ) このd項の構成によると,縦方向における光の透過率の変化によるグラデーション模様は,手摺の横方向のどの位置においても高さ方向における濃度の変化がほぼ一定になり,これによってグラデーション模様が整然とした端正な模様になり,このグラデーション模様を有する手摺が端正な美感を発現することになる。
このような特徴は,被告が提出した公知資料や審決の引用意匠のいずれにも開示されていないから,本件部分意匠は,新規性を有している。
また,被告が提出したいずれの公知資料にも,本件部分意匠のd項の構成が開示されていないから,当業者が日本国内又は外国において公然知られた形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができたものに該当せず,本件部分意匠は,創作非容易性を有する。
エ(ア) e項の構成は,前面側からグラデーション模様を有するガラス面板又はマンションのベランダの手摺を見るときに,見る方向の位置が正面側か,又は,側方からかによって,グラデーション模様が見えたり見えなかったりする。
e項の構成は,甲1の意匠に係る物品,意匠に係る物品の説明,意匠の説明,図面を総合して適正に抽出される構成である。
(イ) e項の構成は,被告が提出したいずれの公知資料にも記載されていないから,本件部分意匠は,新規性を有する。
また,この構成がいずれの引用意匠にも開示されていないことから,本件部分意匠は,当業者が日本国内又は外国において公然知られた形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができたものには該当せず,創作非容易性を有する。
オ(ア) f項の構成は,甲1の意匠の特徴を示す参考図に示されている。
(イ) f項の構成は,被告が提出したいずれの公知資料にも記載されていないから,本件部分意匠は,新規性を有する。
また,この構成がいずれの引用意匠にも開示されていないことから,本件部分意匠は,当業者が日本国内又は外国において公然知られた形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができたものには該当せず,創作非容易性を有する。
5 甲11について 審決は,甲11に記載された意匠(引用意匠C)につき, 「住友スリーエム株式会社が発行した『3M/Fasara/ファサラガラスシェード/2008―200 9』については, 『ファサラガラスフィルム』として現在もインターネットで閲覧できるところ, 『2015年の見本帳です』として『2015-2016』という表示がなされていることから, 『2008-2009』という表示は,2008年から2009年の型号であると推認でき,本件部分意匠の出願日である平成22年より以前には公知であった蓋然性が高い」旨を認定する。
しかしながら,甲11には,奥付又は書誌的事項の表示が存在しない。
そして,証拠には推認は認められない。蓋然性で証拠の有効性を図ること自体,正しいものとはいえない。
また,甲11が,不特定多数の人が目にすることができる状態に置かれていたかも不明である。証拠が有効であるためには,その証拠が本件部分意匠の出願日において正しく見ることができたことが必要であり,それが後からのインターネットの閲覧でただされることはなく,因果関係の時間軸上における逆の推認は意味がない。
さらに,被告は,甲11をどのようにして入手し,何に利用していたかについての事情を明らかにしておらず,甲11は,審決において,適正な公知資料から外して判断すべきものである。
6 被告の主張について ガラスやプラスチックなどの透明材質で構成される意匠は,光の透過性や乱反射などの効果を常識的に捉えることは必然である。本件部分意匠は,物品が手摺であるから,建物等に取り付けられる位置により,手摺に設けられた合わせガラスのグラデーション模様が見る角度によって変化し,又は,両側のガラスの厚みを看取できることも,需要者の視覚を通じて起こさせる美感の要素であり,意匠を特定する上で必須である。
被告の動的意匠に関する推論的主張や,合わせガラスと模様との相関関係によるd項の構成態様及びe項の視覚効果の否定等の各主張は,合理性がない。
被告の反論
本件部分意匠は,甲2〜11並びに乙1及び2に示された本件部分意匠出願前の公知意匠ないし公知形状に基づいて,物品「手摺」の分野において当業者が容易に創作をすることができたものである。
1 本件部分意匠の構成について 本件部分意匠の構成は,次のとおり特定されるべきである。
A 手摺は,縦長の長方形のガラス面板を4枚並列して成る。
B ガラス面板には,上部の透明度を高く下部の透明度を低くして,透明度を漸次変化させたグラデーション模様が施されている。
C ガラス面板は合わせガラス状に形成され,グラデーション模様はその厚さ方向中央部分に施されている。
2 甲14の2(乙2)について (1) 原告は,個々の構成態様の非類似をもって創作容易性を否定しており,不当である。
(2) 意匠においては,その「形状」「模様」をどのような手法をもって形成す ,るのか等が問題とされるものではないから,創作容易性を否定するための根拠としてグラデーションの形成手法が異なることを挙げるのは,不当である。
(3) 甲14の2(乙2)には,グラデーションを施す対象が「合わせガラス」であることが記載されており,材質としてプラスチックが例示されていたとしても,「ガラス」と概念されるものである上, 「平ガラス」を対象とすることも記載されている(甲14の2(乙2)の【発明の名称】【要約】【請求項4】。
, , ) 3 乙1について 2(1)と同じ。
4 創作容易性について (1) 構成態様Aは,本件部分意匠の出願前公知の構成態様である(甲2,3)。
構成態様Bは,本件部分意匠の出願前に広く知られた構成態様である(甲4〜11)。
構成態様Cについては,合わせガラスの中間膜にグラデーション模様を施すことは,本件部分意匠の出願前にありふれたものであった(甲14の2,乙1,2)。
(2) 甲4〜11に挙げられた「手摺」,それも建物等に用いられる「手摺」において, 「上部の透明度を高く下部の透明度を低くして,透明度を暫時変化させたグラデーション模様をガラス面板に施す」構成態様が示されているから,手摺りの縦横形態等を特定された構成態様Aにあって,手摺のガラス面板に係る構成態様Bを備えることは,極めて容易に想到される程度のものであり,このような構成態様A+Bが本件部分意匠出願前公知であるかのごとき評価さえ与えることができる。
そして,乙1及び2には,構成態様Cが表され,引用意匠Cには,手摺のガラス面板を含んでグラデーション模様を施す手法が多々あることが示されているので,乙1及び2中のガラス板の構成態様Cを構成態様A+Bに結合することも,極めて容易に想到することができる。
また,本件部分意匠にあって,構成態様Cは,工夫なくそのまま構成態様A+Bと結合したものであり,かつ,当該結合により格別の美感が創出されてもいない。
5 甲11について 甲11についての原告の主張は,いずれも甲11の証拠性を否定する根拠となり得るものではない。
もっとも,引用意匠Fは,ガラス面板にグラデーション模様を施す手法は多々存在することを示すもので, 「合わせガラスの厚さ方向中央部分に施される」構成態様は,ありふれた構成態様にすぎないものであることを示唆するものであって,このことは,乙1及び2の記載から明らかである。
6 原告の主張について (1) 本件部分意匠の構成について ア 原告主張の構成態様c項は,構成態様のもたらす効果にすぎず,物理的効果を更に具体的に機能的効果として表現したものであって,構成態様に該当するものではない。
かかる効果は,乙1及び2の構成態様からそのまま導き出されるもので,「手摺」にあってもそれ以上の効果を創出するものではなく,「転用の容易性が存在しない」とする根拠にはなり得ない。
また,引用意匠@〜Cにおいて,ガラス面板の正面,背面,厚さ中央部のいずれにグラデーション模様が施されているかが特定されていないとしても,少なくとも「正面側又は背面側のいずれかから,透明のガラス肉厚部を通してグラデーション模様が見える」効果が奏されているし,上からの視界を保ちながら下からの視線を遮るために,下から見た場合の美感に対応して設けられたグラデーション模様が,透明のガラス肉厚部を通しても通さなくても,その美感に実質的な相違はないはずである。
イ 原告主張の構成態様d項は,グラデーション模様の透明度の変化が上下 「3段の3つの帯状部分から構成される」旨特定されたものであるが,かかる構成態様は,本件部分意匠の意匠公報中の図面のいずれにも表されておらず,構成態様の1つとすることは不当である。
ウ 原告主張の構成態様e項は,入射光の入射角の大きさにより反射面が変 「化する」旨特定されたものであるが,これは, 「ガラス面板の合わせガラスの厚さ方向中央部分に配されたグラデーション模様」の物理的効果のみが表されたものであり,構成態様に該当するものではない。
また,原告は, 「本件意匠に係る手摺は見る方向によってグラデーション模様が見えたり見えなかったりする」旨を主張しているが,これはe項の物理的効果を更に 具体的に機能的効果として表現したものにすぎず,構成態様に該当するものではない。
原告が,これをいわゆる動的意匠に係る美感と捉えているとしても,動的意匠は,物品の機能に基づいて構成態様が変化することを要するが,本件部分意匠の「合わせガラスの厚さ方向中央部分にグラデーション模様を配する」構成態様は, 「手 物品摺」の機能に基づいて変化するものではなく,いわゆる動的意匠を形成することはあり得ない。
なお,手摺を外部下方より遠く見上げる場面にあって,合わせガラスであるのと,そうでないのと,グラデーションの見え方に美感上の差異があるとも考えられず,グラデーションを合わせガラスの厚さ方向の中央部に設けることへの限定には,事実上意味がない。審決においても,その構成態様中において単に「ガラス面板は正面側と背面側が同形の合わせガラスである」と評価されているにすぎない。
エ 原告主張の構成態様f項は,美的効果ではなく,機能的効果にすぎない。
かかる効果は,意匠に求められる要素とはなり得ない。
(2) 美感・機能的効果について 美感は,意匠の成立要件ではあるが,構成態様そのものではない。また,機能も,意匠に求められる要素とはなり得ない。
したがって,美感又は機能的効果をもって構成態様の1つとするのは,不当である。
当裁判所の判断
1 本件部分意匠について 本件部分意匠は,前記第2の2記載のとおりであり,前記各図面の実線で表された部分であって,建物のベランダなどに用いられる「手摺」のうち,面板材である合わせガラスの部分の意匠である。
その形態は,全体を,正面視略横長長方形状の面板状のガラス部を,上のレール と左右の支柱及び下のレールから成る枠で囲んだもので,中間部の3本の支柱は背面側に設けられ,本件部分意匠に係る部分(以下「本件部分」という。)は,略横長長方形状のガラス部の4枚の各ガラス面板であり,各ガラス面板は,正面側と背面側が同形の合わせガラスで,正背面視やや縦長の長方形状であり,上部の透明度を高く,下部の透明度を低く,中間の透明度をグラデーションで変化させたもので,各ガラス面板の縦横比を約9:8とし,各ガラス面板同士の正面視左右辺を接するように設け,各ガラス面板の正面視した縦の高さの約1/2の部分にグラデーションで透明度を低く変化させた部分を設けたものである。(甲1) 2 透明度を変化させた部位について (1)ア 本件部分意匠に係る各ガラス面板については,本件部分意匠に係る公報(甲1。以下「本件公報」という。)に,「合わせガラス」であることが記載されており(意匠に係る物品の説明,C-C’参考断面詳細図),前記C-C’参考断面詳細図には,4本の実線の平行線が,左から1本目と2本目との間,3本目と4本目との間の間隔が略同程度で,2本目と3本目との間は前記各間隔より狭く記載されているから,2枚の略同じ厚さの各ガラス板を中間部分を介して接着した合わせガラスであることが認められる(甲1)。
イ 合わせガラスの透明度を変化させる手段としては,中間膜に着色し,これをガラスと貼り合わせたり(転写により着色した中間膜を,直接ガラス板と貼り合わせたり(乙1),着色されたフィルムを熱融着フィルムに挟んで,中間膜としてガラス板と貼り合わせる方法(甲14の2,乙2)がある。,2枚のガラス板の間 )に樹脂層を設けるに当たり,ガラス板周囲に堰き止めテープを貼り,ガラス板間に着色した樹脂を注入し,重合硬化させる(甲14の2,乙2)という手段が存在することが認められる。
他方,弁論の全趣旨によれば,ガラス原料も,着色して不透明にすることが可能であり,合わせガラスとして貼り合わせる各ガラス板自体を着色することは可能で あると認められ,また,各ガラス板の表面を削ることにより,合わせガラス面板に不透明な模様を配することも可能であると認められる。
ウ そして,本件公報には,合わせガラスを構成する2枚の各ガラス板と中間部分のうち,どの部分の透明度を変化させるのかについての記載はないのであって,透明度を変化させる手法は特定されていないから,本件部分意匠が,合わせガラスの厚さ方向中央部分にのみグラデーション模様が配され,合わせガラスを構成する2枚の各ガラス板は透明であることを構成要件とするものとは認められない。
エ 以上によれば,本件部分意匠の形態につき, 「全体を,正面視略横長長方形状の面板状のガラス部を,上の手摺のレールと左右の支柱及び下のレールから成る枠で囲んだもので,中間部の3本の支柱は背面側に設けられ,本件部分意匠に係る部分は,略横長長方形状のガラス部の4枚の各ガラス面板・・・であり,その部分の形態は,ガラス面板は正面側と背面側が同形の合わせガラスで,ガラス面板を正背面視やや縦長の長方形状とし,ガラス面板は上部の透明度を高く,下部の透明度を低く,中間の透明度をグラデーションで変化させたもので,ガラス面板の縦横比を約9:8とし,ガラス面板同士の正面視左右辺を接するように設け,ガラス面板の正面視した縦の高さの約1/2の部分にグラデーションで透明度を低く変化させた部分を設けたものである。(審決30頁9〜18行)とする審決の認定に誤り 」はなく,ガラス面板の合わせガラスの厚さ方向中央部分,すなわち,前記中間部分のみにグラデーション模様が配され,合わせガラスを構成する2枚のガラス板は透明であることを前提とする原告主張の構成b,c,e及びf項の各部分を認めることはできないのであって,かかる構成を前提とする原告の主張は,いずれも採用できない。
(2) この点,原告は,C-C’参考断面詳細図には,合わせガラスを構成する前面側のガラス板と背面側のガラス板との間に,グラデーション模様が形成されたフィルム状媒体がやや濃い色に着色された状態で開示されているところ,この部分がグラデーション模様を形成したフィルムを表しており,グラデーション模様が「合 わせガラスの厚さ方向中央部分に配された」構成態様が導き出されると主張する。
しかしながら,前記C-C’参考断面詳細図を拡大してみても,左から2本目と3本目の実線との間が,1本目と2本目の実線との間及び3本目と4本目の実線との間と,明確に異なる色に着色されているものとは認識できない。仮に着色されているとしても,その上部と下部の色は,同程度の濃さである。すなわち,前記C-C’参考断面詳細図は,各ガラス面板の上下方向の略中央の部分の一定の長さの断面図であるところ,前記透過率を説明する参考図及び使用状態を示す参考図においては,各ガラス面板の上下方向の略中央の部分の一定の長さにおいて,不透明から透明へと,下から上に向かって透明度が変化しているから,原告の主張のように,着色がグラデーション模様が配されていることを示すものであるとするならば,前記C-C’参考断面詳細図における左から2本目と3本目の実線との間の着色は,下から上に向かって透明度を増すように記載されることになるはずであるが,少なくとも,そのようには認識できない。そうすると,仮に前記部分が着色されているとしても,それは,グラデーション模様が配されていることを示すものとはいえない。
したがって,原告の前記主張は採用できない。
3 創作容易性について (1) グラデーション模様の配されている部位が特定されていないことを前提とする創作容易性について ア 引用意匠 (ア) 甲3には,次の意匠が記載されている。
a 意匠に係る物品 手摺り b 意匠に係る物品の説明 「本件手摺の意匠は,ガラスを前面全体に配置して,支柱をその後ろに隠してしまう形状を 対象とするものである。手摺枠自体の高さ・長さの寸法,支柱の数等は随時変わってくるものである。手摺本体はステンレスまたはアルミ材などを使用する。ガラスは強化ガラス又は合わせガラス等を使用する。ガラスのつなぎ目は基本的に支柱の箇所に作り,コーキングシール(SSG構法同等)またはテンポイント金具などの固定用具で支柱に固定する。」 c 意匠の説明 「左側面図は右側面図と対称にあらわれるため省略する。透光性を示す参考図において,薄緑部は透光性をあらわす。透光性を示す参考図や使用状態を示す参考図は色彩のある物を記しているが,本件意匠はガラスを前面全体に出した形状を対象とするものであって,色彩,模様等を限定するものではない。」 「【正面図】 【背面図】 【使用状態を示す参考図】【右側側面図】 【A-A’断面図】【平面図】 【B-B’断面図】 【底面図】 【透光性を示す参考図】 」 (イ) 前記(ア)によれば,甲3に記載された意匠(甲3意匠)は,ガラスを前面全体に配置して,支柱をその後ろに隠してしまう形状を対象とするもので,手摺枠の高さ・長さの寸法,支柱の数等は随時変わり,ガラスのつなぎ目は基本的に支柱の箇所に作るとされている。また,前記各図の正面視において,各支柱の前面にはガラスの支柱の前の位置に上下方向に直線が記載されている。
そうすると,前記(ア)によれば,甲3意匠は,ベランダなどに使用される手摺であり,その形態は,全体を,正面視略縦長長方形状の複数のガラス面板を1ないし複数枚横に並べたガラス部を,上の手摺のレールと左右の支柱及び下のレールから成る枠で囲んだもので,複数枚の各ガラス面板が配される場合は,各ガラス面板の間の背面側に各支柱が設けられ,各ガラス面板は,正面側と背面側が同型の強化ガラス又は合わせガラス等で,長方形又は正方形であり,正面視左右辺同士を接するように設けたものである。また,ガラスは,透光性を示す参考図においては,全体が透光性を有するものとされているが,色彩,模様等の限定はないものと認められる。
そして,前記の各ガラス面板部分が,本件部分意匠との対比の対象となる部分である。
イ 本件部分意匠と引用意匠の対比 (ア) 意匠に係る物品 両意匠は,いずれも手摺であるから,意匠に係る物品は共通する。
(イ) 用途及び機能,位置,縦横比及び範囲 両意匠は,いずれもベランダなどに使用される手摺のガラス面板部分であり,上のレールと下のレールと各支柱に囲まれたものであるから,用途及び機能並びに位置及び範囲は,共通する。
本件公報には,前記第2の2のとおり,各ガラス面板の縦横比を約9:8とする図が記載されているが,文章としては,特段の記載はないのに対し,甲3には,前記アのとおり,各ガラス面板の縦横比を約8:7とする図が記載されているが,文章としては,手摺枠の高さ・長さの寸法,支柱の数等は随時変わる旨明示されているところ,これらが変わればその間に配される各ガラス面板の縦横比も変わるのであって,縦横比が特定されていないことが明示されているといえる。
したがって,本件部分意匠は,各ガラス面板の縦横比を約9:8とするのに対し,甲3意匠は,各ガラス面板の縦横比の特定がない点で相違する。
(ウ) 形状 本件部分意匠に係る全体の形状は,ガラス部を,上の手摺のレールと左右の支柱及び下のレールから成る枠で囲んだもので,中間部に支柱を設ける場合は,支柱は背面側に設けられ,支柱の下端は下のレールより下方に出ていて,上の手摺のレールの左右端は,最も外側の支柱より外に出ているほかは,略長方形状である。これに対し,甲3意匠の全体の形状も,ガラス部を,上の手摺のレールと左右の支柱及び下のレールから成る枠で囲んだもので,中間部に支柱を設ける場合は,支柱は背面側に設けられ,支柱の下端は下のレールより下方に出ていて,上の手摺のレールの左右端は,最も外側の支柱より外に出ているほかは,略長方形状であるから,全体の形状は,共通する。
また,本件部分意匠に係る部分は,前記第2の2のとおり,4枚のガラス面板を連続して設け,ガラス面板の正面視左右辺同士を接するように設けている図が記載されているものの,建物の大きさにより支柱の数等は変わる旨明示されているとこ ろ,支柱の数が変わればその間に配される各ガラス面板の数も変わるのであって,ガラス面板の数は特定されていないことが明示されているといえる。甲3意匠においても,前記のとおり,3枚のガラス面板を連続して設け,ガラス面板の正面視左右辺同士を接するように設けている図が記載されているものの,支柱の数等は随時変わる旨明示されているところ,支柱の数が変わればその間に配される各ガラス面板の数も変わるのであって,ガラス面板の数は特定されていないことが明示されているといえる。
したがって,ガラス面板の枚数については,本件部分意匠と甲3意匠の相違点としては挙げられない。
なお,本件部分意匠においては,ガラス面板は,合わせガラスであるとされているのに対し,甲3意匠においては,強化ガラス又は合わせガラス等とされているから,本件部分意匠と甲3意匠とは,「合わせガラス」の限度で一致する。
(エ) 透明度 本件部分意匠は,ガラス面板の上部の透明度を高く,下部の透明度を低く,中間の透明度をグラデーションで変化させたもので,各ガラス面板の正面視した縦の長さの約1/2の部分にグラデーションで透明度を低く変化させた部分を設けたものであるのに対し,甲3意匠では,甲3の透光性を示す参考図においては,ガラス面板の全体が透光性を有するものとされているものの,色彩,模様等の限定はないことが明示されている。
したがって,本件部分意匠においては,ガラス面板の上部の透明度を高く,下部の透明度を低く,中間の透明度をグラデーションで変化させたもので,各ガラス面板の正面視した縦の長さの約1/2の部分にグラデーションで透明度を低く変化させた部分を設けたものであるのに対し,甲3意匠においては,ガラス面板の色彩,模様等に限定はなく,色彩,模様等が変われば透明度も変わるので,透明度においても限定がない点において,相違する。
ウ 検討 (ア) 縦横比について 前記イ(イ)のとおり,本件部分意匠と甲3意匠は,本件部分意匠は,各ガラス面板の縦横比を約9:8とするのに対し,甲3意匠は,各ガラス面板の縦横比の特定がない点で相違するが,甲3意匠の各ガラス面板の縦横比の特定がない以上,各ガラス面板の縦横比を約9:8とすることも甲3意匠には含まれているといえるから,創作容易性の判断に当たって,これを実質的な相違点として,容易に創作することができたかどうかを検討すべき点には当たらない。
(イ) 透明度について 平成17年10月以前に建築された九州国立博物館の屋内上層階端に設けられた手摺部分の面板部分(甲4,8,乙4,8),平成18年7月以前に建築された茨木市立生涯学習センターきらめきの屋内上層階端に設けられた手摺部分の面板部分(甲5,乙5),平成15年8月以前に建築された玉川高島屋S・C新南館の屋内上層階端に設けられた手摺部分の面板部分(甲6,7,乙6,7)及び平成18年11月以前に建築された成蹊大学情報図書館の屋内上層階端に設けられた手摺部分の面板部分(甲9,10,乙9,10)は,白く着色された部分の色調や透明度,透明度がグラデーションにより変化している部分の位置や,その幅が各ガラス面板全体の面積に占める割合に差は見られるものの,いずれも,下が白く着色されて透明度が低く,上が透明度が高く,下から上に向けてグラデーションにより透明度が高くなっていること(甲9,10,乙9,10)が認められる。
以上によれば,透明の面板を手摺の構成部分に使用する場合において,下を白く着色して透明度を低く,上の透明度を高く,下から上にグラデーションにより透明度を高く変化させることは,公然知られた模様又は色彩であると認められるのであって,これを合わせガラス面板の模様又は色彩として手摺の構成部分である合わせガラス面板に付することは,当業者にとってありふれた手法である。
そして,着色された部分の色調や透明度をどの程度とするか,透明度がグラデーションにより変化している部分を水平方向においてどの位置にするか,透明度がグ ラデーションにより変化する幅をどの程度にするかについては,構成比率を変更するものにすぎず,これらの比率を,前記第2の2の甲1の透過率を説明する参考図や使用状態を示す参考図のようにすることは,当業者にとってありふれた設定である。
したがって,本件部分意匠は,意匠登録出願前に当業者が日本国内において公然知られた形状模様又は色彩の結合に基づいて容易に創作をすることができたものといえ,意匠法3条2項に該当する。
(2) グラデーション模様の配されている部位がガラス面板を構成する合わせガラスの厚さ方向の中央部分に特定されていることを前提とする創作容易性について ア 前記2のとおり,本件部分意匠は,グラデーション模様の配されている部位がガラス面板を構成する合わせガラスの厚さ方向の中央部分に特定されているものとは認められないが,仮に,原告の主張するように,グラデーション模様の配されている部位が,ガラス面板を構成する合わせガラスの厚さ方向の中央部分に特定されていることを前提としても,本件部分意匠が,意匠法3条2項に該当するとの結論に変わりはない。
イ すなわち,原告の前記主張は,合わせガラスを構成する2枚のガラスを貼り合わせるに際し,中間に置かれる中間膜部分,又は,2枚のガラス板の間に樹脂を流し込んで形成される中間の樹脂部分のみに,グラデーション模様が配され,2枚のガラス板の部分はいずれもその全面において透明であることを前提としていると解されるところ,かかる構成が本件部分意匠に含まれるとするならば,本件部分意匠と甲3意匠の相違点としては,前記(1)の場合と同様に,本件部分意匠と甲3意匠は,本件部分意匠は,各ガラス面板の縦横比を約9:8とするのに対し,甲3意匠は,各ガラス面板の縦横比の特定がない点,本件部分意匠においては,合わせガラスであるガラス面板を構成する2枚のガラス板の間の中間膜ないし樹脂層を,上部の透明度を高く,下部の透明度を低く,中間の透明度をグラデーションで変化さ せ,正面視した縦の長さの約1/2の部分にグラデーションで透明度を低く変化させた部分を設け,2枚のガラス板はその全面において透明であるのに対し,甲3意匠においては,ガラス面板の色彩,模様等に限定はなく,透明度においても限定がない点において,相違することになる。
ウ(ア) 縦横比については,前記(1)ウ(ア)のとおりであって,創作容易性の判断に当たって,これを実質的な相違点として,容易に創作することができたかどうかを検討すべき点には当たらない。
(イ) 合わせガラスであるガラス面板を構成する2枚のガラス板の間の中間膜ないし樹脂層に,グラデーション模様を配することについては,次の記載がある。
a 乙1(特許協力条約に基づいて国際公開された日本語特許出願,特願昭63-502466号,国際公開番号WO88/07027。)には,次の記載がある。
「 本発明は,自動車のフロントガラスなどに用いる合わせガラスを製造するための化粧中間膜の製造方法の改良に関する。(技術分野,3頁左上4〜6行) 」「・・・既知の合わせガラス用の製造技術に従って,中間膜・・・を二枚のガラス・・・の間にはさみ,平盤プレス・ ・で加熱加圧して, ・ 中間膜により接着すると同時に,印刷パターン・ ・ ・を中間膜・・・の内部に浸透させる。
得られた合わせガラスを,たとえば5日間,温度55℃の雰囲気に放置して熟成し, ・・・着色剤が化粧中間膜の裏面にまで浸透した合わせガラスを得る。 (合わせガラスの製造工程,6 」頁左下2〜10行)「 本発明の方法は,特に,自動車のフロントガラスにグラデーションパターンを形成する場合に優れた効果を発揮し得る。
このグラデーションパターンは,フロントガラスの上方から下方に向かって均一な濃度勾配で着色濃度が次第に低下していくボカシ模様からなる。従来このようなグラデーションパター ンを中間膜に形成するためには,たとえば,原板となる感光フィルム上に遮光板を載置し,この遮光板を少しづつ移動させながら露光する方法が行われている。
しかしながら,このような方法では,目的とするグラデーションを得るためには,遮光板の移動速度,露光量等を厳格に制御する必要があり,熟練した技術を要する。さらに,従来の方法では,フロントガラスの形状に対応するように濃度勾配が変化するパターンを得ることは不可能であり,不自然なものしか得られないのが現状である。
本発明においては, ・・・あらゆる形状に対応するグラデーションパターンを形成することが可能となる。(グラデーションパターンの形成,6頁右下3〜22行) 」「本発明の製造方法によって得られた合わせガラス用化粧中間膜は,合わせガラスに貼り合わせて使用したとき,気泡が残留することがなく,着色が均一で外観の美しい合わせガラス製品が,高い良品歩留まりをもって提供される。したがって,本発明は,自動車のフロントガラスの他,各種ショーウィンドウ用のガラス板の製造に好適である。(産業上の利用可能性,14 」頁左上21行〜同頁右上3行)「請求の範囲1. 下記の工程からなる,合わせガラス用化粧中間膜の製造方法。
(イ) 転写シート基材上に,合わせガラス用の熱可塑性樹脂からなる中間膜を染色し得るインキで印刷して所望の印刷パターンを有する転写シートを形成する工程,(ロ) 得られた転写シートの印刷パターン面または(および)中間膜の表面に,印刷インキのビヒクルおよび中間膜をある程度軟化させ得る溶剤液を塗布する工程,(ハ) 溶剤液の塗布面を介して,印刷パターンの面と中間膜とを重ね合わせて該中間膜のガラス転移点以下の低温度下で加圧することにより,印刷パターンを中間膜の表面に転移浸透させる工程,および,(ニ) 中間膜から転写シート用基材を剥離して乾燥することによって,合わせガラス用化粧中間膜を得る工程。
・・・6. 印刷パターンが,均一な濃度勾配を有するボカシ模様(グラデーションパターン)から なる,請求の範囲第1項に記載の方法。(14頁左下1行〜同頁右下7行) 」 b 甲14の2(乙2,公開特許公報,特願2004―181178号,特開2006-1807号。)には,次の記載がある。
「【請求項1】 液体樹脂を用いた樹脂合わせガラスにおいて,複数色の顔料,染料で調整された各着色樹脂を個別,且つ,同時に注入し,液状樹脂が自然に生み出す流線,境界グラデーション,混合パターンを特徴とする合わせガラス。」 「【請求項4】 前記合わせガラスは,平ガラス,曲げガラス,若しくは樹脂板(アクリル,ポリカーボネートなど)を用いた請求項1,2,および3に記載の合わせガラス」「【0001】 合わせガラスは,2枚のガラス間に樹脂層を設け,耐衝撃性,耐貫通性,断熱性,並びにガラスの飛散防止性などを向上させ,最近,多くのガラス建材に用いられている。このうち,樹脂合わせガラスの加工法は,顔料や染料の添加量により,設計者が意図する微妙な色調やガラス間の多色混合化が可能となる。本発明は,これら加工法を検討し,意匠性を一段と高めた樹脂合わせガラスに関するもので,外装材,内装材の壁,窓,スクリーン,照明器具,造形作品などに組み込んで有効に活用できる。
【0002】 樹脂合わせガラスは,ガラス周囲に堰き止めテープを貼り,ガラス間に樹脂を注入し,重合硬化させる基本的な加工法は既に公知である。市場の多くを占めているフィルムによる合わせガラスの着色化は,その製造加工法により,着色化されているフィルムを熱融着フィルムに挟み込んでいるため,色のバリエーションや多色配合は,着色フィルムの色調に制限される。
【0003】 着色フィルムは,押出機により大量に製造する必要があり,設計者やユーザーが要求する微 妙な色調・・・の生産は高コストを招く。一方,樹脂合わせガラスは,1枚のガラスにおいては,顔料,染料の添加量により容易に如何なる調色も可能となる。しかし,既存技術では,1枚のガラス部分に複数の多色化やグラデーションを発現させるのは困難である。
【0004】 樹脂合わせガラスにおいて,樹脂注入は,傾斜させた2枚のガラス間に注入口を1カ所としているため,単色化,若しくは,時系列な異色注入による多色化しかできない。後者は,一層目の樹脂に二層目以降の樹脂が傾斜方向に配色されるだけで,境界のグラデーションや液体の流線などが表現できない。」「【0011】 本発明によれば,樹脂合わせガラスの製法を生かし,複数に着色した樹脂を用い,注入方法,樹脂の粘性率適正化などにより,自然滴下によって二色の境界グラデーションや複数色の流線模様が表現でき,興味ある高意匠性合わせガラスの製造が可能となる。これらの色調模様は,色調を含め,同一パターンにはならずオリジナルなデザインになる。これらは,ガラス建材として,スクリーン,衝立,壁材,照明器具,造形作品などに有効に応用できる。」「【0014】 合わせたガラスを傾斜可能な架台に乗せ,注入口を複数個開ける。各注入口からイメージどおりの着色樹脂を同時あるいは時系列的に滴下させる。また,一個の注入口から二色以上の樹脂を撹拌せずに注入する。
【0015】 滴下は,必要に応じて二枚のガラス間の奥部まで達するような注入誘導管を取り付け,奥部から樹脂を充填する。流線や二色の境界パターンに注目しながら,必要に応じて微振動や微衝撃を与え,模様を流動化させる。
【0016】 別の方法として,注入前に二色の境界板を入れておき,注入後に抜き取り,境界部の色を混合させる場合もある。
【0017】 本発明による加工は,ガラスの他,ポリカーボネート,アクリルなどの樹脂製板でも適用できる。また,平板状の他,曲げ形状(曲げガラス,曲げ樹脂板)においても同様に適用できる。」 (ウ) 透明の面板を手摺の構成部分に使用する場合において,下を白く着色して透明度を低く,上の透明度を高く,下から上にグラデーションにより透明度を高く変化させることは,公然知られた模様又は色彩であり,これを合わせガラス面板の模様又は色彩として手摺の構成部分である合わせガラス面板に付することは,当業者にとってありふれた手法であることは,前記(1)ウ(イ)のとおりである。
また,着色された部分の色調や透明度をどの程度とするか,透明度がグラデーションにより変化している部分をどの位置にするか,透明度がグラデーションにより変化する幅をどの程度にするかについては,構成比率を変更するものにすぎず,これらの比率を,前記第2の2の甲1の透過率を説明する参考図や使用状態を示す参考図のようにすることは,当業者にとってありふれた設定であることも,前記(1)ウ(イ)のとおりである。
そして,前記(イ)によれば,平板の合わせガラスを着色するに当たり,合わせガラスを構成する2枚のガラス板の間の中間膜ないし樹脂層のみに着色し,2枚のガラス板をその全面において透明にすることは,当業者にとってありふれた手法である。
したがって,仮に,グラデーション模様の配されている部位が,ガラス面板である合わせガラスを構成する2枚のガラス板の間の中間膜ないし樹脂層に特定されていることを前提としても,本件部分意匠は,意匠登録出願前に当業者が日本国内において公然知られた形状模様又は色彩の結合に基づいて容易に創作をすることができたものといえ,意匠法3条2項に該当する。
(3) 原告の主張について ア 原告の本件部分意匠の透明度を変化させた部位についての構成に係る主張については,前記2(2)のとおりであって,採用できない。
仮に,前記(2)のとおり,グラデーション模様の配されている部位が,ガラス面板 を構成する合わせガラスの厚さ方向の中央部分に特定されていることを前提としても,本件部分意匠において,特定されているのは,合わせガラスを構成する2枚のガラスを貼り合わせるに際し,中間に置かれる中間膜部分,又は,2枚のガラス板の間に樹脂を流し込んで形成される中間の樹脂部分のみに,グラデーション模様が配され,2枚のガラス板の部分はいずれもその全面において透明であることのみであり,本件公報(甲1)を精査しても,それ以上にグラデーションの微細構造が特定されていることは読み取れない。
そうすると,本件部分意匠が, 「ガラス面板の合わせガラスの厚さ方向中央部分に配されたグラデーション模様は,ガラス面板の正面側及び背面側のどちらから見ても前面に透明の肉厚部を通して見えるものであ」る(原告主張のc項の一部)とはいえても,ガラス面板の前面側及び背面側の外表面の反射による光像がグラデーシ 「ョン模様に重畳され,周囲の明るさによってグラデーション模様が変化」 (原告主張のc項の一部) 「ガラス面板の合わせガラスの厚さ方向中央部分に配されたグラ し,デーション模様の光像は,その外側に位置するガラスから空気層に入射する入射角が臨界角よりも大きいときには,前記ガラスの外表面で全反射されて外側に出射されず,その外側に位置するガラスから空気層に入射する入射角が臨界角より小さいときは前記ガラスを通して外側に出射され」(原告主張のe項),両側のガラス板の間を通過する光の状態によって各種の異なった映像を出射し,また,このような映像を出射しない構成を有するものとは認められない。
イ 原告は, (甲14の2) 乙2 の意匠と本件部分意匠との相違点を挙げて,甲2又は甲3に記載された意匠との組合せにつき,組み合わせても本件部分意匠の構成にはならず,組合せの契機又は起因が存在せず,阻害事由がある旨を主張する。
しかしながら,前記(1)のとおりであって,乙2の意匠と本件部分意匠との相違点の存否・内容は,前記(1)の結論には関係しない。
また,前記(2)のとおり,グラデーション模様の配されている部位が,ガラス面板を構成する合わせガラスの厚さ方向の中央部分に特定されていることを前提として も,甲3において,手摺のガラス面板の構成が記載されており,透明の面板を手摺の構成部分に使用する場合において,下を白く着色して透明度を低く,上の透明度を高く,下から上にグラデーションにより透明度を高く変化させることが,公然知られた模様又は色彩であることは,前記(1)ウ(イ)のとおり,甲4〜10により認められる事実であり,乙2(甲14の2)は,そのような面板につき,2枚のガラス板の間の樹脂層部分にのみ着色したものとすることは,当業者にとってありふれた手法であることを示す証拠であるから,乙2(甲14の2)の意匠と本件部分意匠の相違点の存在・内容は,本件部分意匠と主引用意匠の対比としての意味を有するわけではない。また,本件公報(甲1)を精査しても,グラデーションの微細構造が特定されていると読み取れないことは,前記アのとおりであるし,前記(2)ウ(イ)bによれば,乙2(甲14の2)には,液体樹脂を用いた樹脂合わせガラスである平ガラスに,グラデーション模様を配することも記載されていることが認められるから,原告の前記主張のうち,グラデーションに関する構成やガラス板の形状を相違点とする部分は,前提を欠く。さらに,着色部分の色調や透明度,グラデーションを配する水平方向の部分や幅が,構成比率を変更するものにすぎないことは,前記(1)ウ(イ)のとおりである。
ウ 原告は,乙1の意匠と本件部分意匠との相違点も挙げるが,乙1の意匠と本件部分意匠との相違点の存否・内容は,前記(1)の結論には関係せず,前記(2)のとおり,グラデーション模様の配されている部位が,ガラス面板を構成する合わせガラスの厚さ方向の中央部分に特定されていることを前提としても,本件部分意匠の相違点の存在・内容は,本件部分意匠と主引用意匠の対比としての意味を有するわけではなく,グラデーションの微細構造と平ガラスの点について原告の主張が前提を欠き,着色部分の色調や透明度,グラデーションを配する水平方向の部分や幅が,構成比率を変更するものにすぎないことは,前記イのとおりである。
エ 原告は,前記第3の4のとおり,創作容易性についてるる否定する主張をするが,乙 1 及び2(甲14の2)に係る主張については,前記イ及びウのとお りである。
また,原告は,合わせガラスを手摺に採用することはありふれた手法ではない旨を主張するが,甲3において,ガラス面板が強化ガラス又は合わせガラス等とされているのは,前記(1)ア(ア)bのとおりである。
さらに,原告は,審決は,グラデーション模様を概念的に捉えたものである旨も主張するが,本件部分意匠において,グラデーションの微細構造が特定されているといえないことは,前記アのとおりである。
原告は,審決が,蓋然的に構成態様d項を構成要素と認定しているとも主張するが,原告主張の「グラデーション模様の透明度の変化は,正面視で一定の幅を有し,水平方向に延びる上下3段の3つの帯状部分から構成され,下側の帯状部分が最も透明度が低く,中間の帯状部分が中間の透明度で,上側の帯状部分が最も透明度が高く,しかも各帯状部分は下側から上側に次第に透過率が高くなるとともに,各帯状部分間において,透明度が漸次変化し,高さ方向の透過率の変化によってグラデーションの模様がガラス面板上に全体として形成され」ること(原告主張のd項)は,要は,グラデーションの模様が垂直方向に連続性を持って全体として形成されており,水平方向の透明度は,同じ高さでは一定であることを述べているにすぎず,3つの帯状部分の境界を画して分けることに意味があるとは解されない。そして,甲4〜10(乙4〜10)においても,複数の手摺の面板の水平方向の透明度は,同じ高さでは一定であるように見えることが認められる上,一定の長さで設置される手摺を構成する複数の面板を,同じ意匠とすることは,ありふれた手法である。
オ 原告は,本件部分意匠において,グラデーション模様が見えたり見えなかったりするとも主張するが,本件部分意匠が,両側のガラス板の間を通過する光の状態によって各種の異なった映像を出射し,また,このような映像を出射しない構成を有するものとは認められないことは,前記アのとおりである。
また,原告の主張するとおり, 「上方からの視界であってベランダの内側から外側に対する視界がこのガラス面板のグラデーション模様によって遮られることのない ようにし,これに対してグラデーション模様によって,下側であってマンションの外にいる人からマンションのベランダ内にいる人に向けた視界が,このガラス面板のグラデーション模様によって遮られるようにしている」(原告主張のf項の一部)としても,このことは,手摺のガラス面板を,一定の比率で,上部の透明度を高く,下部の透明度を低くすることによる効果であって,本件部分意匠の構成とはいえない。
仮に,ガラス面板を構成する合わせガラスのグラデーション模様が, 「上方からの視界であってベランダの内側から外側に対する視界がこのガラス面板のグラデーション模様によって遮られること」がなく, 「これに対してグラデーション模様によって,下側であってマンションの外にいる人からマンションのベランダ内にいる人に向けた視界が,このガラス面板のグラデーション模様によって遮られるよう」なものであることが,機能的表現による意匠の構成であるならば,少なくとも,前記内容により,グラデーション模様が特定できなければならないが,ベランダ内にいる人の目の位置,下側であってマンションの外にいる人の目の位置及び手摺のガラス面板との位置関係が決まらない限り,ベランダの内側から外側に対する視界が遮られることなく,下側であってマンションの外にいる人からマンションのベランダ内にいる人に向けた視界が遮られるようなグラデーション模様の具体的な内容は決まらないはずである。そうすると,前記内容により,グラデーション模様が特定できるとはいえない。そもそも,甲1には,ベランダにいる人の目の位置や下側であってマンションの外にいる人の目の位置を一定の位置に特定する記載はなく,かかる内容が,本件部分意匠を構成するものとも認められない。
他に前記認定を覆すに足りる主張・立証はなく,原告の創作容易性についての主張は,採用できない。
(4) まとめ 以上のとおりであって,原告主張の取消事由は,理由がなく,本件審決にこれを 取り消すべき違法は認められない。
結論
以上の次第で,原告の請求は理由がないから,これを棄却することとし,主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 清水節
裁判官 中村恭
裁判官 森岡礼子