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関連審決 不服2016-8803
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事件 平成 28年 (行ケ) 10242号 審決取消請求事件

原告三菱電機株式会社
訴訟代理人弁理士松井重明 伊達研郎
被告 特許庁長官
指定代理人江塚尚弘 斉藤孝恵 橘崇生 板谷玲子
裁判所 知的財産高等裁判所
判決言渡日 2017/05/30
権利種別 意匠権
訴訟類型 行政訴訟
主文 1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
原告の求めた裁判
特許庁が不服2016-8803号事件について平成28年10月5日にした審決を取り消す。
事案の概要
本件は,意匠登録出願拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,後記本願部分の画像が意匠法2条2項の「物品の操作(当該物品がその機能を発揮できる状態にするために行われるものに限る。)の用に供される画像」 を構成し,その結果,本願意匠が同法3条1項柱書の「工業上利用することができる意匠」に当たるか否かである。
1 特許庁における手続の経緯 原告は,平成27年3月16日,意匠法14条1項により3年間秘密にすることを請求し,物品の部分について意匠登録を受けようとする意匠登録出願をしたところ(意願2015-5580号。甲1。以下「本願」という。,同年11月11日 )付けで拒絶理由通知を受け(甲3),同年12月24日,「意匠に係る物品の説明」を補正する手続補正をしたが(甲5) 平成28年2月17日付けで拒絶査定を受け ,たので(甲6),同年6月14日,拒絶査定不服審判請求を行った(不服2016-8803号。甲7)。
特許庁は,平成28年10月5日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月18日,原告に送達された。
2 本願意匠 本願の意匠登録を受けようとする意匠(以下「本願意匠」という。)は,別紙第1のとおりである(以下,本願において,意匠登録を受けようとする部分を「本願部分」という。。
) 3 審決の理由の要点 (1) 物品と一体として用いられる,自動車周囲の路面,組み立て駐車場,あるいは展示場の床板等の表示機器(以下「表示機」という。)に表される画像を含む意匠について意匠登録を受けようとする場合は,意匠に含まれる画像が意匠法2条2項において規定する物品の機能を発揮できる状態にするための操作の用に供される画像であることが必要である。
しかし,本願部分の縮小画像図1〜5には操作のための図形等が一つも表れておらず,これらの縮小画像図1〜5を全体として見たとしても右折〔判決注・「前進」の誤記と認める。 の操作に用いられるものとは認められず, 〕 横断者が横断し終わるまで自動車が停止していることを横断者に容易に認識させるために表示しているに すぎない。
そうすると,本願部分の画像は,意匠法2条2項所定の画像を構成するとは認められないから,本願部分の画像は,意匠法上の意匠を構成するとは認められない。
したがって,本願意匠は,意匠法3条1項柱書に規定する「工業上利用することができる意匠」に該当しないから,意匠登録を受けることができない。
(2) 自由に肢体を動かせない者が行う,モニター等に表示される文字を選択するための画像や,音声認識させるための発声などによる操作のための画像とは異なり,本願部分の画像には,運転者が自動車を例えば発進させるための操作ボタン等の画像が何も表示されていない。また,表示された画像を用いて何らかの操作をするのではなく,自動車は横断者が横断し終わるまで停止している状態でいることを表示機に表示するものである。
したがって,本願部分の画像は,運転者が自動車を前進させるための操作の用に供する画像とは認められない。
原告主張の審決取消事由
審決は,本願部分が意匠法2条2項において規定する「物品の操作(当該物品がその機能を発揮できる状態にするために行われるものに限る。)の用に供される画像」 (以下, 「物品の操作…の用に供される画像」という。)ではないから,本願意匠が同法3条1項柱書に規定する「工業上利用することができる意匠」に該当しないと判断したが,誤りである。本願部分は,次のとおり, 「物品の操作…の用に供される画像」に当たる。
そして,この誤りは,審決の結論に影響を及ぼすものであるから,審決は取り消されるべきである。
1 甲8(特許庁総務部総務課制度改正審議室編「平成18年意匠法等の一部改正 産業財産権法の解説」13頁〜17頁)によると,形態が,物品と一体として用いられる範囲において, 「物品の操作…の用に供される画像」に関するデザインを広く保護しようとすることが,意匠法2条2項を設けた法改正の趣旨であって,そ れ以上に保護対象を限定する意図は読み取れない。
そして, 「操作」とは,(機械などを)あやつって働かせること」を意味し,一定 「の作用効果や結果を得るために物品の内部機構等に指示を与えることをいうところ,本願意匠に係る物品の「操作」は, 「機械など」に相当するアクセルペダルをあやつって働かせることであり, 「一定の作用効果や結果」に相当する「走る」機能を得るために, 「物品の内部機構等」に相当するスロットルバルブ等に指示を与えるものである。具体的には,自動車を走行中に運転者が横断歩道で待つ横断者を発見し,自動車を停止させると,横断者誘導用の画像を投射し,縮小画像図1(使用状態を示す参考図1)〜縮小画像図5(使用状態を示す参考図5)が繰り返され,横断者が横断し終わると,運転者は前進させるべく「操作」を行うものである。このように,運転者が表示された画像を認識することにより,次に行うべき「操作」が促されることから,縮小画像図1〜5の画像は「操作」を必要とするものである。
また,「機能」とは,「物のはたらき」であり,物品の機能とは,当該物品物品名から一般的に想起される特定の機能を意味するところ,本願意匠に係る物品の機能については,自動車の「一般的に想定できる機能」である「走る」「曲がる」「止 , ,まる」のうち,「走る」ことがこれに該当する。
さらに, 「機能を発揮できる状態」とは,当該物品の機能を働かせることが可能となっている状態であり,実際に当該物品がその機能に従って働いている状態は保護対象に含まないことを意味するところ,本願意匠の縮小画像図1(使用状態を示す参考図1)〜縮小画像図5(使用状態を示す参考図5)は,いずれも本願意匠に係る物品の「走る」という機能を発揮する前に表示されているものである。
このように,本願部分の画像は, 「映像装置付き自動車」という物品における「走る」という機能を発揮できる状態にするための,アクセルペダル等の操作の用に供されるものということができ, 「物品の操作…の用に供される画像」との要件に適合するものである。
2 審決は,@操作ボタン等の画像が表示されること,A表示された画像を用い て操作を行うものであることを, 「物品の操作…の用に供される画像」に適合するための判断基準とするようであるが,このような判断基準は,甲8には明示されていないし,これまでの登録意匠例に照らしても誤りである。
すなわち,甲9〜11の各登録意匠に係る画像は,本願意匠と同様に,操作ボタン等の画像が何も表示されていないにもかかわらず, 物品の操作…の用に供される 「画像」として登録されており,操作ボタン等の画像が表示されることを必要としないものと判断されている。また,甲11の登録意匠に係る画像は,本願意匠と同様に,表示された画像を用いて操作を行うものでないにもかかわらず, 「物品の操作…の用に供される画像」として登録されており,表示された画像を用いて操作を行うものであることを必要としないものと判断されている。
3 被告は, 「物品の操作…の用に供される画像」の要件として,物品の内部機構等に指示を与えるための図形等が選択又は指定可能に表示され,物品の内部機構等に指示を与えることができることが認識可能に表示される画像であることを要するとか,物品の内部機構等に指示を与えるという操作の用に供されると認識可能な図形等が一つも表示されない画像は, 「物品の操作…の用に供される画像」とはいえないなどと主張する。
しかしながら,このように限定的に条文を解釈する具体的な論拠が全く提示されていない。被告は, 「操作」の語句については,(機械などを)あやつって働かせる 「こと」を意味し,一定の作用効果や結果を得るために物品の内部機構に指示を与えることをいうと定義したにもかかわらず,この定義から飛躍して上記要件を断定的に述べるのみである。
意匠法2条2項を設けたときの改正趣旨は,当該画面デザインがその物品の表示 「部に表示されている場合だけでなく,同時に使用される別の物品の表示部に表示される場合も保護対象とする」 (甲8)とされている。同項は,登録要件を緩和しつつも,物品から独立して販売されているビジネスソフトやゲームソフト等をインスト 「ールすることで表示される画面デザインについては,今回の保護対象となる画面デ ザインには含まないものとする」(甲8)とされているように,「物品の操作…の用に供される画像」という文言を条文に導入することにより,物品との関連性を確保しつつ保護すべき画像の対象について極力拡充を図ったものであると考えられる。
本願部分の画像について,画像変化と物品の操作とは密接な関連性があるのは明らかであるから,法改正の趣旨に立ち返っても,本願部分の画像は保護対象というべきである。それにもかかわらず,十分な根拠なく条文を限定解釈して恣意的に要件を定めた上,その要件に当てはまらないがために本願部分の画像は法に定める要件を充足しないとする被告の主張は,妥当性を欠いている。
また,あらゆる操作画像(ボタンやアイコン等)は,画面操作をどのようにして行うのかということを教示され,又は学習することにより習慣化したために,それが物品の内部機構等に指示を与えるという操作の用に供される画像であると認識できているのであり,パーソナルコンピュータやスマートフォン等が一般に普及する前の段階であれば,単なる図柄が表示されたにすぎないアイコンを初めて見た人は,これが「操作のための図形等」であることを認識することはできない。このように,物品の内部機構等に指示を与えるという操作の用に供されると認識可能な図形等が表示されているかどうかを判断できるのは,操作者のそれまでの画像による操作経験や習熟度に依存し,対象の画像とは直接的に関連しない要素を含むものである。
したがって,対象の画像が登録されるべきかどうかという客観的な判断基準として,物品の内部機構等に指示を与えるという操作の用に供されると認識可能な図形等が表示されているかどうかという要件を用いるのは,不適切といわざるを得ない。本願部分の画像が「物品の操作…の用に供される画像」に該当することは,意匠法施行規則様式第2備考40に従って記載された願書の「意匠に係る物品の説明」欄の記載から,客観的に明らかである。
4 本願部分の画像は,縮小画像図1〜5の一連の画像が,その画像の変化により運転者の操作が促される, 「映像装置付き自動車」の停止から前進までの, 「操 走る作の用に供される画像」ということができる。
本願部分の各画像は,運転者が走るまでの操作を行うものであり,前のステップの状態表示が次のステップの操作を促す契機となるものである。このため,本願部分の画像は「操作の用に供される画像」に相当するものといえる。
本願部分の画像と運転者の操作について,具体的に説明すると,次のとおりである(後記「説明図1」参照)。すなわち,運転者がブレーキペダルを踏み込むことにより「映像装置付き自動車」が停止した時に表示機器に表示される画像が,縮小画像図1〜5の繰り返し画像である。当該画像は,ブレーキペダルが踏まれ停止したことを示すとともに,運転者がアクセルペダルを踏み込む操作を促し,自動車を前進させる内部機構がその機能を発揮するための「操作の用に供される画像」である。
縮小画像図1〜5の繰り返し画像は,運転者がアクセルペダルを踏み込む操作がされるまで繰り返される。運転者によりアクセルペダルが踏み込まれると,アクセルペダルの踏み込みによる前進させる内部機構がその機能を発揮するとともに,表示機器に表示された繰り返し画像は表示されなくなるものである。
説明図1 5 本願部分の画像は,次のとおり,被告が「物品の操作の用に供される画像」であると認めた「リモコンによる遠隔操作」の場合に相当するものである。
(1) 「操作の用に供される画像」によってリモコンで遠隔操作を行う場合(後記「説明図2」左図参照) @ 操作の用に供される画像は,物品と一体として用いられる表示機器に表示される。
A 操作者は,物品と一体として用いられる表示機器上に表示された,操作の用に供される画像に促され,リモコンの操作を行う。
B 操作されたリモコンは, (物品に対して)信号を発信し,この信号は,物品の内部機構に指示を与える。
C 物品は,内部機構に与えられた指示に従い,物品と一体として用いられる表示機器上の,操作の用に供される画像を変化(選択又は指定に相当)させる。
(2) 本願部分の画像によって「映像装置付き自動車」を操作する場合(後記「説明図2」右図参照) @ 操作の用に供される画像は,物品と一体として用いられる表示機器に表示される。
A 運転者は,物品と一体として用いられる表示機器に表示された,操作の用に供される画像に促され,アクセルペダルを踏み込む操作を行う。
B 操作されたアクセルペダルは,スロットルバルブに対して指示を与える。
C 映像装置付き自動車は,スロットルバルブに与えられた指示に従い,物品と一体として用いられる表示機器上の,操作の用に供される画像を変化(消失)させる。
説明図2 (3) 小括 以上のとおり,被告がいうところの「操作の用に供される画像」によってリモコンで遠隔操作を行う場合と,本願部分の画像によって「映像装置付き自動車」を操作する場合とでは,前記各ステップ@〜Cに示された,操作,指示,画像変化が1対1で対応しており,両者は同等のものであるということができる。したがって,本願部分の画像は,被告が「物品の操作の用に供される画像」であると認めた「リモコンによる遠隔操作」の場合に相当するものであるということができる。
被告の主張
1 意匠法2条2項の条文改正の背景は,次のとおりである。
すなわち,近年の情報技術の進展とそれに伴う経済 社会の情報化を背景として, ・家電機器や情報機器に用いられてきた操作ボタン等の物理的な部品を電子的な画面に置き換え,この画面上に表示された図形等からなるいわゆる「画面デザイン」を 利用して操作する機器が増加してきていた。このような画面デザインは機器の使用状態を考慮して使いやすさ,分かりやすさ,美しさ等の工夫がされ,家電機器等の品質や需要者の選択にとって大きな要素となっており,企業においても画面デザインへの投資の重要性が増大していた。
そこで,物品を操作するための従来の物理的な操作ボタン等から置き換えられた,電子的な画面上に表示された操作ボタン等の物品の操作の用に供される画像(操作画像)を保護するために,同項が導入されたものである。
2 意匠法上保護の対象となる画像は,物品の機能を働かせることが可能となっている状態にするために行われる,一定の作用効果や結果を得るために物品の内部機構等に指示を与えるという操作の用に供される画像(同法2条2項)であって,視覚を通じて美感を起こさせるもの(同条1項)である必要がある。
そして,物品(又はこれと一体として用いられる物品)に表示される画像が,当該物品を操作する者に視認可能に表示されない場合には,操作をする者が当該画像を用いて物品を操作するとはいえないことから,物品に表示される「画像」が, 「物品の操作…の用に供される画像」に該当するといえるためには,少なくとも当該「画像」が操作する者に視認可能に表示されることを要すると解される。
なお,一定の作用効果や結果を得るために物品の内部機構等に指示を与えるという「操作の用に供される画像」の操作の方法としては,タッチパネルの画面を触れることで直接操作する方法でも,その画像に係る物品とは別の機器であるリモコン等を用いて操作する方法でもよいと考えられる。
リモコンを用いる場合は,画面上に表示された画像は,リモコンによる遠隔操作によって選択又は指定されることにより物品の内部機構等に指示を与えるという操作の用に供される画像であり,タッチパネルの場合は,画面上に表示された画像は,画面に触れることによって選択又は指定されることにより物品の内部機構等に指示を与えるという操作の用に供される画像であると考えられる。
これに対して,表示される画像が,単に当該物品のある作動状態を表示している のみであり,物品の内部機構等に指示を与えるという操作の用に供されると認識可能な図形等が一つも表示されない画像は, 「物品の操作…の用に供される画像」とはいえない。
3 縮小画像図1〜5の画像は,本願願書の「意匠に係る物品の説明」欄の記載によると,横断歩道で待つ横断者を発見した運転者が,自動車を停止させた後,横断者が横断し終わるまで投射する横断者誘導用の画像であり,「映像装置付き自動車」の「走る」という機能を発揮できる状態にするために内部機構等に指示を与えるという画像ではない。加えて,これらの画像には,運転者が,リモコンを用いたり,画像のいずれかの部分(範囲)を触れたりなどしてこれらの画像のどこかを選択又は指定することにより,自動車の内部機構等に指示を与える「操作のための図形等」が一つもない。
4 したがって,本願部分の画像は, 「物品の操作…の用に供される画像」ということはできない。
5 原告は,運転者が表示された縮小画像図の各画像を認識することにより,次に行うべき「操作」が促されることから,縮小画像図1〜5の画像が「操作」を必要とする画像であると主張する。
しかしながら,縮小画像図1〜5の画像は,横断者に対する誘導用の画像を表示しているものにすぎず, 「映像装置付き自動車」の「走る」という機能を発揮できる状態にするために内部機構等に指示を与える操作の用に供される画像ではなく,かつ,これらの縮小画像図の画像は,物品の内部機構等に指示を与える「操作のための図形等」が選択又は指定可能に表示されているものではないから,物品の内部機構等に指示を与えることができることが視認可能に表示される「操作の用に供される画像」とはいえない。
6 原告は,甲9〜11を示して「操作ボタン等」の画像が表示されない場合でも登録されている事例が存在するから,審決の判断は誤りであると主張する。
しかしながら,審決は,表示される画像に「操作ボタン等」の画像が表示されて いるか否かにより意匠法2条2項所定の画像に該当するか否かを判断したのではなく,本願部分の画像には,物品の内部機構等に指示を与える「操作のための図形等」が存在しないことから同項所定の画像に該当しないと判断したものである。操作ボ 「タン等」の表示は,物品の内部機構等に指示を与える「操作のための図形等」の画像として典型的なものであるが,表示された画像のうち,当該画像部分を選択又は指定可能な部分とすることにより,物品の内部機構等に指示を与えることができる図形等として操作する者が視認可能なものであれば, 「操作のための図形等」に該当し,「操作ボタン」の形状に限られるものではない。
7 原告は,甲11の登録意匠に係る画像において,操作者が操作を行う対象は「本願意匠に係る物品とは別に設けられた操作機器など」であって, 「表示された画像」ではないと主張する。
しかしながら,その画像に係る物品とは別の機器であるリモコン(物品とは別に設けられた操作機器など)等を用いて,物品の内部機構等に指示を与える「操作のための図形等」を選択又は指定することにより操作してもよいことは,既に述べたとおりである。
当裁判所の判断
当裁判所は,原告主張の審決取消事由は理由がないものと判断する。その理由は,次のとおりである。
1 意匠法2条2項は, 「物品の操作(当該物品がその機能を発揮できる状態にするために行われるものに限る。 の用に供される画像であって, ) 当該物品又はこれと一体として用いられる物品に表示されるもの」 同条1項の は, 「物品の部分の形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合」に含まれ,意匠法上の意匠に当たる旨を規定する。同条2項は,平成18年法律第55号による意匠法の改正(以下「平成18年改正」という。)によって設けられたものである。
ところで,平成18年改正前から,家電機器や情報機器に用いられてきた操作ボタン等の物理的な部品を電子的な画面に置き換え,この画面上に表示された図形等 からなる,いわゆる「画面デザイン」を利用して操作をする機器が増加してきていた。このような画面デザインは,機器の使用状態を考慮して使いやすさ,分かりやすさ,美しさ等の工夫がされ,家電機器等の品質や需要者の選択にとって大きな要素となってきており,企業においても画面デザインへの投資の重要性が増大している状況にあった。
しかしながら,平成18年改正前においては,特許庁の運用として,意匠法2条1項に規定されている物品について,画面デザインの一部のみしか保護対象としない解釈が行われ,液晶時計の時計表示部のようにそれがなければ物品自体が成り立たない画面デザインや,携帯電話の初期画面のように機器の初動操作に必要不可欠な画面デザインについては,その機器の意匠の構成要素として意匠法によって保護されるとの解釈が行われていたが,それら以外の画面デザインや,機器からの信号や操作によってその機器とは別のディスプレイ等に表示される画面デザインについては,意匠法では保護されないとの解釈が行われていた(意匠登録出願の願書及び図面の記載に関するガイドライン-基本編-液晶表示等に関するガイドライン[部分意匠対応版]。
) そこで,画面デザインを意匠権により保護できるようにするために,平成18年改正により,意匠法2条2項が設けられた。
このような立法経緯を踏まえて解釈すると,同項の「物品の操作…の用に供される画像」とは,家電機器や情報機器に用いられてきた操作ボタン等の物理的な部品に代わって,画面上に表示された図形等を利用して物品の操作を行うことができるものを指すというべきであるから,特段の事情がない限り,物品の操作に使用される図形等が選択又は指定可能に表示されるものをいうものと解される。
これを本願部分についてみると,本願部分の画像は,別紙第1のとおりのものであって, 「意匠に係る物品の説明」欄の記載(補正後のもの,別紙第1)を併せて考慮すると,運転者が横断歩道で待つ横断者を発見し,自動車を止め,横断者誘導用の画像を投射すると,縮小画像図1〜5の画像が繰り返し表示され,横断者が横断 し終わると,運転者が前進させるべく操作を実行するというものであって,縮小画像図1〜5は横断者に対し横断を誘導するものにすぎず,運転者は,本願部分の画像に表示された図形等を選択又は指定することにより,物品(映像装置付き自動車)の操作をするものではない(甲1,5)。
そうすると,本願部分の画像は,物品の操作に使用される図形等が選択又は指定可能に表示されるものということはできない。また,本願部分の画像について,特段の事情も認められない。
したがって,本願部分の画像は,意匠法2条2項所定の「物品の操作…の用に供される画像」には当たらないから,本願意匠は,意匠法3条1項柱書所定の「工業上利用することができる意匠」に当たらない。
2 原告は,平成18年改正により意匠法2条2項が設けられた趣旨は,形態が,物品と一体として用いられる範囲において, 「物品の操作…の用に供される画像」に関するデザインを広く保護しようとすることにあり,それ以上に保護対象を限定する意図は読み取れず,本願部分の画像は, 「映像装置付き自動車」という物品における「走る」という機能を発揮できる状態にするための,アクセルペダル等の操作の用に供されるものということができるから,同項の要件に適合すると主張する。
しかしながら,同項が設けられた趣旨,これを踏まえた同項の「物品の操作…の用に供される画像」の意義は,前記1のとおりであり,これによると,本願部分の画像が「物品の操作…の用に供される画像」に当たらないことも,前記1のとおりである。原告は,本願意匠に係る物品の「操作」は, 「機械など」に相当するアクセルペダルをあやつって働かせることであり,一定の作用効果や結果」 「 に相当する「走る」機能を得るために, 「物品の内部機構等」に相当するスロットルバルブ等に指示を与えるものであると主張するが,ここでいう「映像装置付き自動車」という「物品の操作」とは, 「走る」という機能を発揮できる状態にするための「一定の作用効果や結果」を得るために「物品の内部機構等」であるスロットルバルブ等に対し指示を与えることをいうのであるから,アクセルペダルは,あやつって働かせる対象 である「機械など」に相当するものではなく, 「物品の操作の用に供される」ものであって,このアクセルペダル「の操作の用に供される画像」であるか否かを検討しても,意匠法2条2項所定の画像であることが認められるものではない。
したがって,原告の主張は,理由がない。
3 原告は,審決が,@操作ボタン等の画像が表示されること,A表示された画像を用いて操作を行うものであることを,意匠法2条2項所定の画像に当たるかの判断基準としたことが,これまでの意匠登録例(甲9〜11)に照らしても同項の解釈として誤りであると主張する。
しかしながら,同項が設けられた趣旨,これを踏まえた同項の「物品の操作…の用に供される画像」の意義は,前記1のとおりであり,これと同旨と解される上記判断基準に誤りはない。
また,前記1の同項の解釈は,これまでの意匠登録例により直ちに左右される性質のものではないから,甲9〜11に基づく原告の主張を採用することはできない。
したがって,原告の主張は,理由がない。
4 原告は,被告が,物品の内部機構等に指示を与えるための図形等が選択又は指定可能に表示され,物品の内部機構等に指示を与えることができることが認識可能に表示される画像であることを,意匠法2条2項所定の画像の要件としたことが,十分な根拠なく条文を限定解釈して恣意的に要件を定めたものであり,客観的な判断基準として不適切であると主張する。
しかしながら,同項が設けられた趣旨,これを踏まえた同項の「物品の操作…の用に供される画像」の意義は,前記1のとおりである。前記1の同項の解釈は,同項が設けられた立法経緯を踏まえて,同項の「操作の用に供される」という文言を解釈し,同項の「物品の操作の用に供される画像」の意義を明らかにしたものであり,同項の文言を離れて恣意的に要件を定めたものではない。また,前記1の同項の解釈が,客観的な判断基準として不適切であるとする根拠はない。
したがって,原告の主張は,理由がない。
5 原告は,本願部分の画像は,縮小画像図1〜5の一連の画像が,その画像の変化により運転者の操作が促される,映像装置付き自動車」 「 の停止から前進までの,走る「操作の用に供される画像」ということができると主張する。
しかしながら,同項が設けられた趣旨,これを踏まえた同項の「物品の操作…の用に供される画像」の意義は,前記1のとおりであり,これによると,本願部分の画像が「物品の操作…の用に供される画像」に当たらないことも,前記1のとおりである。映像装置の故障等により本願部分の画像が表示されず,本願部分の画像がなかったときでも,物理的な部品であるアクセルペダルが正常であれば,映像装置付き自動車における「走る」という機能を発揮できる状態にするための「物品の操作」を行うことは可能である一方で,本願部分の画像が正常に表示されているときでも,物理的な部品であるアクセルペダルが故障していれば,上記「物品の操作」を行うことはできないのであるから,このことからしても,映像装置付き自動車における「走る」という機能を発揮できる状態にするための「物品の操作の用に供される」ものは,物理的な部品であるアクセルペダルであって,本願部分の画像ではないというべきである。しかも,本願部分の画像は,前記1のとおり,横断者に対し横断を誘導するものにすぎないと認められ,運転者は,本願部分の画像の有無や変化にかかわらず,横断歩道上の横断者が横断し終わったことを目視で確認することにより,自動車を発進させるためにアクセルペダルを踏み込むことを決するのであって,本願部分の画像の変化により運転者の操作が促されるというものでもない。
したがって,原告の主張は,理由がない。
6 原告は,本願部分の画像によって映像装置付き自動車を操作することは, 「操作の用に供される画像」によってリモコンで遠隔操作を行う場合に相当するから,本願部分の画像は,これと同様に意匠法2条2項所定の画像に当たると主張する。
しかしながら,画像に表示された物品の操作に使用される図形等をタッチパネルにより直接的に選択又は指定せず,リモコンによる遠隔操作を行う場合であっても,画像上の図形等を選択又は指定する手段がリモコンに変わるだけで,物品の操作に 使用される図形等を選択又は指定することに変わりはない。原告は, 「操作の用に供される画像」によってリモコンで遠隔操作を行う場合には, 「B操作されたリモコンは,(物品に対して)信号を発信し,この信号は,物品の内部機構に指示を与える。
C物品は,内部機構に与えられた指示に従い,物品と一体として用いられる表示機器上の,操作の用に供される画像を変化(選択又は指定に相当)させる。」というステップを踏むとした上で,これと,本願部分の画像によって「映像装置付き自動車」を操作する場合における「B操作されたアクセルペダルは,スロットルバルブに対して指示を与える。C映像装置付き自動車は,スロットルバルブに与えられた指示に従い,物品と一体として用いられる表示機器上の,操作の用に供される画像を変化させる。」とが1対1で対応していると主張するが,「操作の用に供される画像」によってリモコンで遠隔操作を行う場合に,B物品の内部機構であるスロットルバルブに対してアクセルペダル(の踏み込み)が指示を与えることと対比すべきものは,画像に表示された物品の操作に使用される図形等(のリモコンによる選択又は指定)が物品の内部機構等に対して指示を与えることであって,画像上の図形等を選択又は指定する手段にすぎないリモコンを物品の内部機構に対して指示を与えるアクセルペダルと対比する点において,失当である。
したがって,原告の主張は,理由がない。
結論
よって,原告の請求は理由がないから,これを棄却することとして,主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 森義之
裁判官 片岡早苗
裁判官 古庄研