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関連審決 無効2021-880013
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事件 令和 4年 (行ケ) 10133号 審決取消請求事件
5
原告 株式会社イレブンインターナ ショナル
同訴訟代理人弁護士 久世勝之 10 同訴訟代理人弁理士 永田元昭 大田英司
同補佐人弁理士 永田良昭
被告株式会社雅 15
同訴訟代理人弁理士 風早信昭 浅野典子
裁判所 知的財産高等裁判所
判決言渡日 2023/09/06
権利種別 意匠権
訴訟類型 行政訴訟
主文 1 特許庁が無効2021−880013号事件につい20 て令和4年11月22日にした審決を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
請求
主文同旨25 第2 事案の概要 本件は、意匠登録無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は、
意匠法3条1項3号該当性である。
1 特許庁における手続の経緯等 被告は、意匠に係る物品を「運転席用、助手席用、運転席と助手席との間のセン ター用、二列目用を一組として構成される自動車用フロアマット」とする意匠(登 5 録第1652308号、以下「本件登録意匠」という。意匠公報写しは別紙1のと おり。)の意匠権者である(甲6、7)。
本件登録意匠は、令和元年7月23日を登録出願日(以下「本件出願日」という。) とし、意願2019-16436号として出願され、令和2年1月17日に設定登 録がされた(甲6)。
10 原告は、令和3年9月21日、本件登録意匠について、意匠登録無効審判を請求 した(無効2021-880013号)。
特許庁は、令和4年11月22日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審 決(以下「本件審決」という。)をし、その謄本は、同年12月1日、原告に送達さ れた。
15 原告は、令和4年12月26日、本件審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。
2 本件審決の理由の要旨 本件審決の理由の要旨は、次のとおりである。
(1) 先行意匠1の認定について ア 原告が主張する先行意匠1について20 原告は、「先行意匠1」として、株式会社ユーアイ(以下「ユーアイ」という。) が、平成24年2月頃から「3D RUBBER MAT」との商品名を付して販 売を開始したトヨタハイエースワイドボディ専用で立体形状の自動車用フロアマッ ト(運転席用フロアマット、助手席用フロアマット、運転席と助手席の間のセンタ ー用フロアマット及び二列目用フロアマットとを有するもの。以下「先行製品」と25 いう。)の意匠を主張し、具体的には、甲1の1〜4の各証拠の写真及び図面に表さ れた意匠をもって先行意匠1とする旨主張する。
(ア) まず、甲1の1〜4の証拠に表された意匠が、本件出願日前に公然知られた 意匠であったといえるか検討する。
甲1の1は、ユーアイの商品カタログ(以下「本件カタログ」という。)であり、
裏表紙に「2012年9月現在」などと記載されているから、同月以降に作成され、
5 他所での販売のために配布することを前提としていたと認められるが、配布対象、
配布場所、時期は明らかではなく、同月に発行及び配布されたことを裏付ける証拠 はないから、甲1の1に表された意匠は、本件出願日前に公然知られた意匠であっ たとはいえない。
甲1の2・3は、外国企業が製品製造のために作成した自動車用フロアマットの10 設計図面であり、遅くとも2012年(平成24年)5月31日までに作成された と認められるが、このような製造のために作成された図面は、本来外部に漏れない ように取り扱われるものであり、取引業者など暗に秘密保持を求められる関係者間 において開示されるものであっても、不特定多数に公然知られる状態とすることは 考え難く、他に公開されるに至ったとする証拠もないから、甲1の2・3に表され15 た意匠は、本件出願日前に公然知られた意匠であったとはいえない。
甲1の4は、原告が外国企業から納品を受けた自動車用フロアマットを検品した 際に撮影した写真群であって、このような写真は、本来、取引業者等秘密保持を求 められる関係者間以外の不特定多数の者に開示されるものとはいえず、写真記載の タイムスタンプに示された年月日に公然知られたと認めることはできない。また、
20 甲3の1・2からは、原告が甲1の4に撮影された製品と同一の型番の製品をユー アイに販売したことを認め得るが、原告からユーアイへの販売は、OEM生産委託 に基づき製品を納入したものにすぎず、不特定多数に販売されたとはいえないから、
甲1の4に表された意匠(以下「甲1の4意匠」という。)は、本件出願日前に公然 知られた意匠であったとはいえない。
25 以上のとおり、甲1の1〜4の証拠に表された意匠は、いずれも本件出願日前に 公然知られた意匠であったとはいえない。
(イ) 次に、原告が主張する先行製品の意匠(先行意匠1)が、甲1の1〜4にそ れぞれ表されているかを検討する。
甲1の1(本件カタログ)には、先行製品の形状等が表されていない。甲1の2・ 3(設計図面)は、
「Clazzio」と記した長方形のロゴ部が設けてられている 5 から、ユーアイの製品図面とはいえず、先行製品の形状等を表しているとはいえな い。甲1の4(検品時写真)に写っている製品は、ユーアイの製品の写真と認めら れる。
そうすると、甲1の4には先行製品の形状等が表されているといえるが、甲1の 1には先行製品の形状等が表されておらず、甲1の2・3は先行製品と同一の製品10 ということはできないから、甲1の2〜4に表された意匠をまとめて、先行意匠1 の形状等として認定することはできない。
イ 甲1の4意匠について 甲1の4意匠は、上記のとおり公然知られたものとは認められないが、念のため、
本件登録意匠が甲1の4意匠と類似するかを判断するため、甲1の4意匠の形状等15 を認定すると、別紙2(本件審決が認定した甲1の4意匠の形状等)のとおりであ る。
(2) 本件登録意匠と甲1の4意匠との類否について 本件登録意匠形状等は別紙3(本件審決が認定した本件登録意匠形状等)の とおりであり、甲1の4意匠の形状等は別紙2(本件審決が認定した甲1の4意匠20 の形状等)のとおりであって、その共通点及び相違点は、別紙4(本件審決が認定 した共通点及び相違点)のとおりである。
ア 共通点の評価 共通点(α1)については、両意匠の基本的な構成態様を概括したものであって、
自動車用フロアマットの組物としてごく普通のものであるから、両意匠の類否判断25 に与える影響は小さく、共通点(α2-1)〜(α2-3)については、運転席用 マットの具体的態様の共通点であって、運転席側の態様は、需要者も注目するとこ ろであるので、両意匠の類否判断に与える影響は一定程度あるものであり、共通点 (α3-1)〜(α3-3)、共通点(α4)及び共通点(α5-1)〜(α5-3) についても、助手席用マット、センター用マット及び二列目用マットの具体的態様 の共通点であるが、具体的態様である全体の縦横及び奥行きの長さ比並びに左右側 5 面及び平面底の形状等が甲1の4意匠についてほぼ不明な相違点がある中で、両意 匠の類否判断に与える影響は一定程度にとどまるものである。共通点(α6)は、
自動車用フロアマットにおいてはごく普通の態様であるから、両意匠の類否判断に 与える影響は小さいものである。
そうすると、共通点(α2-1)〜(α2-3)、共通点(α3-1)〜(α3-10 3)、共通点(α4)及び(α5-1)〜(α5-3)の両意匠の類否判断に与える 影響は一定程度あるものとしても、共通点(α1)及び共通点(α6)は両意匠の 類否判断に与える影響がいずれも小さいものであって、共通点全体が相まって生ず る効果を考慮したとしても、共通点は、両意匠の類否判断を決定付けるまでには至 らない。
15 イ 相違点の評価 相違点(β1)及び相違点(β6)はセンター用マットの湾曲態様の僅かな相違 及びフロアマット全体の細かな凹凸態様の相違であるから、両意匠の類否判断に与 える影響は小さく、相違点(β2-3)、相違点(β3-3)、相違点(β4-3) 及び相違点(β5-3)のマット内留め具部の相違や、ロゴ部及びタグの有無など20 は細部の部分的相違であって、両意匠の類否判断に与える影響は小さく、相違点(β 2-2)、相違点(β3-2)及び相違点(β5-2)については、両意匠の各辺部 周辺の具体的態様の相違であるが、いずれも多少の相違であって、両意匠の類否判 断に与える影響は一定程度にとどまるものである。
しかしながら、相違点(β2-1)、相違点(β3-1)、相違点(β4-1)及25 び相違点(β5-1)につき、本件登録意匠の具体的態様である全体の縦横及び奥 行きの長さ比が明らかであるのに対し、甲1の4意匠につきこれらが不明である点 は、両意匠の類否判断に与える影響は大きく、さらに、相違点(β4-2)におい て、両意匠のセンター用マットの下辺の具体的態様が相違し、甲4の1意匠の左右 側面及び平底面の態様が不明で、本件登録意匠と全体の形状が対比できない点も、
意匠の類否判断に与える影響は大きい。
5 そうすると、相違点(β1)、相違点(β2-3)、相違点(β3-3)、相違点(β 4-3)、相違点(β5-3)及び相違点(β6)が両意匠の類否判断に与える影響 は小さく、相違点(β2-2)、相違点(β3-2)及び相違点(β5-2)が、両 意匠の類否判断に与える影響は一定程度にとどまるが、相違点(β2-1)、相違点 (β3-1)、相違点(β4-1)、相違点(β4-2)及び相違点(β5-1)が10 類否判断に与える影響は大きいものであるから、それら相違点(β1)〜相違点(β 6)を総合すると、相違点が総じて両意匠の類否判断に与える影響は大きく、共通 点は両意匠の類否判断を決定付けるまでには至らないものであるのに対し、相違点 は、共通点を凌駕して、両意匠を別異のものと強く印象付けるものであるから、本 件登録意匠が甲4の1意匠に類似するということはできない。
15 ウ 小括 以上のとおり、本件登録意匠と甲1の4意匠は、意匠に係る物品は同一であるが、
形状等については、両意匠の相違点が共通点を凌駕し、両意匠は類似するものでは ない。
(3) 結論20 以上によると、本件登録意匠は、本件出願日前に公然知られた意匠に類似する意 匠とはいえず、意匠法3条1項3号に該当しない。
原告主張の審決取消事由(意匠法3条1項3号該当性の判断の誤り)
1 先行意匠の認定に誤りがあること及び先行意匠1が本件出願日前に公知であ ったこと25 本件審決は、原告が主張する先行意匠1(先行製品の意匠)につき、甲1の1〜 3には、先行製品の形状等が表されていないとか、先行製品を表していないなどと して、甲1の2〜4に表された意匠をまとめて、先行意匠1の形状等として認定す ることはできないとした上、甲1の4のみから先行意匠(甲1の4意匠)を認定し たが、この認定は誤りである。
原告が主張する先行意匠1は、トヨタハイエースワイドボディ用3Dマット(先 5 行製品)の意匠であって、ユーアイが顧客に相当数量販売したことにより、本件出 願日前に公然知られた意匠となったものである。
これらの事実は、甲1の1・4、2、3の1・2から明らかである。
すなわち、ユーアイは、遅くとも平成24年から令和元年にかけて、原告から、
ハイエースワイドボディ用フロント用マット(品番:UI-0239、コード番号:10 OMUIR0239K、ラベル印字コード:UI073401)及びリア用マット (品番:UI-0103、コード番号:OMUIR0103K、ラベル印字コード: UI073403)のOEM供給を受け、これを顧客に相当数量販売した。この事 実は、甲1の4(外注先から先行製品の納品を受けた原告撮影に係る検品時写真)、
甲2(ユーアイの代表者が作成した先行製品の仕様及び図面の確認書)、甲3の1・15 2(原告の商品別売上明細表)のいずれにも「OMUIR0239K」「OMUI 、
R0103K」とのコード番号が記載されていることから明らかである。なお、ユ ーアイが先行製品を本件出願日前に販売していたことを示す補強証拠として、甲4 の1〜4(平成28年時点でのユーアイのウェブサイトのアーカイブ)、甲5の1・ 2(標準ボディ用3Dマットを購入し、使用した感想等が説明されているウェブ記20 事及びYouTube動画)が存在する。
そして、先行製品の意匠が甲1の2・3(設計図面)のとおりであることは、原 告自身のブランドロゴを付した原告自らが販売した製品に係る甲1の2・3の各図 面に記載された製品と、ユーアイにOEM供給をするために原告の依頼により同じ 金型を用いてユーアイ向けのロゴを付した製品を製造したものである甲2(ユーア25 イの代表者の確認書)添付の各図面に記載された製品とが、ブランドロゴ等に関す る細かい部分を除き同一の寸法、形状となっていることから明らかである。
したがって、甲1の1のみならず甲1の2〜4も、先行製品の意匠を正しく表し ているのであるから、本件審決が、これらに基づくことなく、甲1の4のみから先 行意匠を認定したのは誤りである。
2 本件登録意匠と先行意匠1との類否判断に誤りがあること 5 本件審決は、上記のとおり甲1の4のみから平面的に先行意匠(甲1の4)を認 定し、その全体の縦横や奥行きの長さ等が不明であるとして、本件登録意匠との類 似性を否定しているところ、先行意匠が正しく認定されれば、その類否判断の結論 が異なることは明らかであるから、本件審決の類否判断には誤りがある。
被告の反論
10 原告は、ユーアイが先行製品を多数の顧客に販売したことにより、先行製品の意 匠が本件出願日前に公然知られるに至ったと主張し、これらの事実は甲1の1・4、
2、3の1・2から明白である旨主張する。
しかし、甲1の1(本件カタログ)が実際に発行及び配布されたことが立証され ていないこと、甲1の4(検品時写真)、甲3の1・2(原告の商品別売上明細表)15 は、原告がユーアイに対して自動車用フロアマットをOEM供給したことが認めら れるにとどまり、これらのみでは甲1の4に表された意匠が公然知られたといえな いことは、いずれも本件審決が認めるとおりであり、甲2(ユーアイの代表者の確 認書)を考慮したとしても、甲1の1〜4に表された意匠(原告が主張するところ の先行意匠1)が、本件出願日前に公然知られた意匠であったということはできな20 い。原告は、ユーアイが先行製品を本件出願日前に販売していたことを示す補強証 拠として甲4及び5(いずれも枝番号を含む。以下ことわらない限り同じ。)を提出 などするが、審決取消訴訟においては、審判で審理判断されなかった新たな証拠に より登録されている権利の有効性を判断することは許されないから、これらの証拠 は採用すべきではない。仮に、これらの証拠を採用するとしても、ウェブサイトと25 しての性質上、修正や改ざんの可能性が否定できず、信用性に乏しいというべきで あるし、これらの証拠には原告が主張する製品番号や商品コード等は記載されてい ないから、原告が主張する先行製品が販売されたことを立証するものではない。
また、甲1の1〜4の間で、相互に製品の名称やその製品を特定する品番又は型 番などが整合しておらず、これらの証拠が全て同一の製品についてのものとは認め られないことも、本件審決が認めるとおりである。なお、本件審決は、甲1の4に 5 表された意匠が本件出願日前に公然知られたとはいえないものの、
「念のため」とし て、甲1の4から先行意匠を認定したものであり、その認定に誤りはない。
当裁判所の判断
1 認定事実 (1) 各項目末尾掲記の証拠及び弁論の全趣旨によると、次の事実が認められる。
10 ア 原告は、2009年(平成21年)及び2012年(平成24年)に聖州企 業股?有限公司が作成した「HIACE WIDE右駕專用踏?」及び「TOYO TA-HIACE-S-GL-WIDE右駕專用脚踏?」の設計図面を所持してい た。これらの図面には、トヨタハイエースの運転席用フロアマット、助手席用フロ アマット、運転席と助手席の間のセンター用フロアマット及び二列目用フロアマッ15 トの形状が正面図、側面図及び底面図により示され、寸法も記載されている。なお、
同設計図面中、運転席用フロアマット及び助手席用フロアマットには、それぞれ「C lazzio」と書してなるロゴマークが付されている。(甲1の2・3) イ ユーアイは、平成24年頃、「HIACE & REGIUS ACE ORI GINAL PARTS CATALOG Vol.5.0」と題する本件カタロ20 グを作成した。その14頁には、「3D RUBBER MAT/3Dラバーマッ ト」 「最新の技術で成型されたラバー製の3Dマット!」 「ハイエース専用設計& 立 体構造」「ワイドボディ用フロント 3pcs ¥11,340」「ワイドボディ用 リア 1pcs ¥11,340」などと記載され、
「UI vehicle」と書 してなるロゴマークが付された自動車用フロアマットを撮影した写真が5枚掲載さ25 れている。そして、平成28年3月4日当時のユーアイのウェブサイトのアーカイ ブには、本件カタログに掲載された上記写真5枚のうち4枚と酷似した写真4枚が 掲載され、
「最新の技術で成型されたラバー製の3Dマット!」などの説明とともに 「3Dラバーマット」が紹介され、「ワイドボディ用 フロント3ピース」「ワイド ボディ用 リア1ピース」などが購入でき、また在庫検索ができる旨が記載されて いる。(甲1、4の2) 5 ウ 原告は、平成27年5月から同年6月にかけて、外注先からハイエース用自 動車フロアマットの納品を受け、これらを検品のために撮影した(以下、同撮影に 係る写真を甲1の4の丁数に応じて「写真1」などという。 。同フロアマットには ) 「UI vehicle」と書してなるロゴマークが付されている(写真3、5、
8、24、25)。その梱包箱には「UIR-0239K」「UIR-0103K」10 等と記載されているほか(写真19、21)「200系ハイエースWIDE」 、 「OM UIR0239K038953」等と記載されたラベル又は「200系HIACE ワイドボディーS-GL用リア」 「OMUIR0103K038166」等と記載さ れたラベルが貼付されている(写真2、23)。また、「3Dラバーマット取扱説明 書」と題する文書が添付されている(写真14)(甲1の4) 。
15 エ 原告の会計システムから抽出した商品別売上明細表(以下「本件売上明細表」 という。)によると、原告は、平成24年2月から令和3年1月頃までの間に、ユー アイに対して、「OMUIR0239K 3Dラバー」を7650セット、「OMU IR0103K 3Dラバー」を2000セット販売した。(甲3の1・2) オ 第三者によるインターネット上の情報サイト「みるみるランド」に投稿され20 た平成31年2月20日付け記事では、同記事の作成者が、ハイエース標準ボディ 専用のフロアマットであるユーアイの「3Dラバーマット」を購入し、取り付け方 や使用した感想、ワイドボディ用もあること等を記載している。また、その様子を 撮影した動画は、YouTubeの「みるみるランド」と題するチャンネルにアッ プロードされている。(甲5の1・2)25 カ ユーアイの代表者が令和3年9月7日付けで作成した確認書(以下「本件確 認書」という。)には、ユーアイが原告に対しトヨタハイエース用3Dマット(UI vehicle 「3D MAT」ワイドボディ用フロントマット、ワイドボディ 用リアマット)のOEM製造を委託していること、ユーアイが平成24年2月頃か ら令和元年7月23日までの間にワイドボディ用フロントマット(品番:UI-0 239、製品コード:OMUIR0239K)を6200セット、ワイドボディ用 5 リアマット(品番:UI-0103、製品コード:OMUIR0103K)を16 00セットずつ、顧客に販売するために原告から購入したことが記載されている。
また、本件確認書には、聖州企業股?有限公司が作成した「toyota-hiace-wide右駕 專用型踏?」の設計図面が添付されており、同設計図面は、甲1の2の製品図面に おける「Clazzio」と書してなるロゴマークがなく、
「UI vehicle」10 と書してなるロゴマークが付されているほかは、上記アの設計図面と酷似している。
(甲2) (2) 被告の主張について ア 被告は、審決取消訴訟においては、審判で審理判断されなかった新たな証拠 により登録されている権利の有効性を判断することは許されないから、原告が本件15 訴訟で提出をした甲4及び5は、いずれも採用されるべきではない旨主張する。
意匠登録無効審判の審決に対する取消訴訟においては、審判で審理判断されなか った公知事実との対比における無効原因を主張することは許されないと解される (最高裁昭和42年(行ツ)第28号同51年3月10日大法廷判決・民集30巻 2号79頁参照)。これを本件についてみるに、原告は、審判において、本件出願20 日前に先行製品が一般に販売されたことにより先行製品の意匠である先行意匠1が 公然知られるに至った旨を主張しているところ、甲4及び5は、いずれも、先行製 品が本件出願日前に販売された事実を裏付ける証拠であって、同事実は審判により 審理判断されている事実にほかならないから、原告が甲4及び5を提出して同事実 を立証し、これらに基づき本件審決の誤りを主張することは許されるというべきで25 ある。被告の主張は採用することができない。
イ 被告は、甲4及び5が採用されるとしても、これらの証拠はウェブサイトと しての性質上、修正や改ざんの可能性が否定できず、信用性に乏しい旨主張する。
しかし、上記証拠はいずれも公開されたウェブサイト及びそのアーカイブである から、その記載が修正又は改ざんされたというのであれば、被告において実際に公 開されているウェブサイトや信頼できるアーカイブを示した上、これと異なる点を 5 具体的に指摘できるはずであるが、被告はそのような指摘をしない。他に、甲4及 び5に、修正や改ざんをうかがわせるような点は見当たらない。被告の主張は採用 することができない。
2 先行意匠の認定に誤りがあること及び先行意匠1が本件出願日前に公知であ ったこととの点について10 (1) 原告は、本件審決が、甲1の2〜4に表された意匠をまとめて先行意匠1の 形状等として認定することはできないとした上で甲1の4のみから先行意匠を認定 した点に誤りがある旨主張する。
原告が主張する先行意匠1は、ユーアイが顧客に相当数量販売したという先行製 品(トヨタハイエースワイドボディ用3Dマット)の意匠である。
15 前記1(1)の認定事実によると、ユーアイは、遅くとも平成28年3月4日時点で、
そのウェブサイト(甲4の2)において、「ワイドボディ用 フロント3ピース」 「ワイドボディ用 リア1ピース」等のハイエースワイドボディ用フロアマットを 「3Dラバーマット」との商品名にて販売している旨を掲載しているところ、同ウ ェブサイトに用いられている「3Dラバーマット」の写真5枚のうち4枚は、本件20 カタログで用いられている写真5枚のうち4枚と酷似しており、ユーアイは、本件 カタログ(甲1の1)に掲載された商品を一般に向けて現実に販売していたものと 認められる。
また、原告は、平成27年5月から同年6月にかけて、外注先から「UI ve hicle」のロゴマークが付されたハイエースWIDE用自動車フロアマットの25 納品を受けたところ(甲1の4)、同フロアマットには「3Dラバーマット取扱説 明書」と題する文書が添付されていたほか、梱包箱に記載された品番及び製品コー ドが本件確認書に記載の品番及び製品コード並びに本件売上明細表に記載の品番と いずれも符合していることからすると、原告が納品を受けた上記フロアマットは、
上記のとおりユーアイが販売していた「3Dラバーマット」と同一の製品であると 認められる。
5 そして、本件確認書には、ユーアイが販売する「3D MAT」の設計が、本件 確認書添付の聖州企業股?有限公司作成に係る「toyota-hiace-wide 右駕專用型踏 ?」と題する設計図面のとおりである旨が記載され、その設計図面に記載されたフ ロアマットの形状等は、上記のとおりユーアイが販売していた「3Dラバーマット」 の形状等として矛盾のないものであり、かつ、原告がかつて所持していた聖州企業10 股?有限公司が作成した「HIACE WIDE右駕專用踏?」及び「TOYOT A-HIACE-S-GL-WIDE右駕專用脚踏?」の設計図面(甲1の2・3) と酷似していることが認められる。
以上の事実を総合すると、ユーアイが販売していた先行製品(「3Dラバーマッ ト」及び「3Dマット」)の形状等は、甲1の1〜4に表されているということが15 できる。これらの証拠から先行製品の意匠すなわち先行意匠1を認定すると、別紙 5のとおりとなる。
したがって、本件審決が、甲1の2〜4に表された意匠をまとめて先行意匠1の 形状等として認定できないとし、甲1の4のみから先行意匠を認定した点には誤り がある。
20 (2) 前記1(1)の認定事実によると、原告は、遅くとも平成24年2月頃から先行 製品の納品を受けてこれをユーアイに供給し、ユーアイも、遅くとも同月頃からこ れを一般向けに販売するために原告から購入し、その運転席用、助手席用及び運転 席と助手席の間のセンター用並びに二列目用の各フロアマットの合計数量は600 0セットを超えていることから、ユーアイの一般向けの販売数量も相当数に達する25 と認められるところ、現に、第三者が先行製品を購入してこれをインターネット上 の情報サイトにおいて紹介している(購入した製品は標準ボディ用であるものの、
ワイドボディ用もあることを記載している。 ことも認められるから、
) 先行製品の意 匠すなわち先行意匠1は、本件出願日前に日本国内において公然知られた意匠であ ったと認められる。
(3) 被告は、甲1の1〜4にそれぞれ表された意匠が公然知られたとはいえない 5 とか、甲1の1〜4の間で相互に製品の名称や、製品を特定する品番又は型番が一 致しておらず、これらの証拠が同一の製品についてのものと認められないなどと主 張する。
しかし、前記(1)のとおり、ユーアイは本件出願日前にハイエースワイドボディ用 フロアマットである「3Dラバーマット」を一般に販売していたこと、その形状等10 は、ウェブサイトに掲載された写真からみて、本件カタログに掲載されているもの と相違するところはないこと、原告が本件出願日前に外注先から供給を受けてユー アイに販売したフロアマットも、記載された品番及び製品コードからみて上記「3 Dラバーマット」と同一の製品であると認められること、甲1の2・3の設計図面 はユーアイに提供した製品の設計図面そのものではないが、ユーアイが販売してい15 る「3Dラバーマット」の設計図面と同一の法人が作成し、その記載された製品の 内容も酷似していることなどの事実関係を総合すると、甲1の1〜4につき、これ らを併せて先行製品の意匠を認定することができるものである。そして、前記(2)の とおり、先行意匠1は、ユーアイが先行製品を一般向けに販売したことによって、
本件出願日前に公然知られたものと認められる。
20 したがって、被告の主張は採用することができない。
3 本件登録意匠と先行意匠1との類否判断に誤りがあることとの点について (1) 本件登録意匠意匠に係る物品は「運転席用、助手席用、運転席と助手席と の間のセンター用、二列目用を一組として構成される自動車用フロアマット」であ り、先行意匠1に係る物品は「運転席用、助手席用、運転席と助手席との間のセン25 ター用、二列目用の各自動車用フロアマット」であるから、両意匠の意匠に係る物 品は、実質的に同一である。
(2) 本件登録意匠形状等は別紙3に、先行意匠1の形状等は別紙5に各認定の とおりである。
これらを対比すると、まず、本件登録意匠と先行意匠1の基本的構成態様は一致 している。具体的態様をみても、運転席用マットでは、上辺の中央やや右寄りに略 5 V字状の切れ込みを設けて両側を略隅丸台形状の凸状部に形成した点、各隅部の形 状、外周の側壁部、マット内には右辺寄りに縦方向に直線状の凸状畝を設けたほか、
その左側中央に凹溝で囲まれた略長方形状部を配してその内側に縦方向に複数の略 細幅長方形部を等間隔に設け、左下隅寄りに二つの小円形状の留め具部を配してい る点等において共通する。助手席用マットでは、右上隅を大きく切り欠いた入り隅10 状としたなどの各隅部の形状、外周の側壁部、マット内には左辺寄りに縦方向に直 線状の凸状畝を設けた点等において共通する。センター用マットでは、上辺のやや 右寄りに略U字状の切り欠き部を設けた点や各隅部の形状、外周に側壁部はなく略 シート状である点、底面視で山状に湾曲している点等において共通する。二列目用 マットでは、全体が略横長の骨盤形状ともいうべき左右対称の態様であって、上下15 左右の辺の形状、外周の側壁部、マット内の左右辺側には辺に沿って凸状の隆起部 を設けている点等において共通する。そして、いずれのマットも、全体に暗トーン が施され、表面全体に細かな凹凸が設けられている点において共通する。
これに対し、本件登録意匠と先行意匠1の具体的態様をより子細に対比すると、
@本件登録意匠の各マットにはロゴ部及びタグがないのに対し、先行意匠1の各マ20 ットには、それぞれ「UI vehicle」と記した長方形のロゴ部や小矩形状 のタグが設けられている点、A各マットの縦横奥行きの長さ比、Bセンター用マッ トを平面視した際の具体的な形状、C各マットを正面視した際の辺の形状(直線状 であるか僅かな斜線状であるか、傾斜の角度等)などにおいて相違点が認められる。
しかし、意匠の類否判断は、全体的観察を中心に、これに部分的観察を加えて、総25 合的な観察に基づいてされるべきであって、細部の形状などの具体的態様のみを重 視することはできないところ、上記@及びCについては細部の部分的相違にとどま る上、上記Aの本件登録意匠と先行意匠1との縦横奥行きの長さ比の相違は、主と して平面視及び側面視した際のフロアマットの厚みの相違に由来するものとみられ るところ、この点は、自動車フロアマットとして装着した後には、特段美感への影 響を与えるものとは認められない。同様に、上記Bの相違点についても、自動車フ 5 ロアマットとして装着した後には、特段、美感への影響を与えるものとは認められ ない。したがって、これらの相違点は、いずれも需要者が特に注目する部分とはい えない。
よって、本件登録意匠と先行意匠1とは、これらの相違点を考慮しても、需要者 の視覚を通じて起こさせる全体的な美感を共通にしているものと認められるから、
10 本件登録意匠は、先行意匠1に類似するものと認められ、意匠法3条1項3号に該 当するというべきである。これと異なる本件審決の判断には誤りがある。
4 結論 以上の次第であるから、本件審決には、意匠法3条1項3号該当性の判断に誤り があり、原告の請求には理由があるので、主文のとおり判決する。
15
追加
20裁判長裁判官本多知成25 裁判官5遠山敦士10裁判官天野研司 (別紙1)●(省略)● (別紙2)本件審決が認定した甲1の4意匠の形状等(基本的構成態様)(ア)自動車の前方座席に用いる、浅い略横長長方形トレイ状の運転席用マット、
5浅い略横長長方形トレイ状の助手席用マット、及び正面方向に湾曲した略台形状センター用マット並びに、後方座席に用いる、ごく浅い略横長逆台形トレイ状の二列目用マットから成る一組の自動車用フロアマットとしたものである。
(具体的態様)(イ)運転席用マットについては、甲1の4の3頁〜7頁に表されており(7頁10のタグには、HIACEWIDEUI0734011Rと記載。、右下に2)015/06/2314:14又は14:15のタイムスタンプとおぼしき数字表記があり、いずれもやや斜め上方からの図版であるから、正面視で全体の縦横及び奥行きの長さ比は不明であって、上辺は、中央やや右よりに、縦方向長さの約2/11の略V字状の切れ込みを設け、両側を略隅丸台形状の凸状部に形成し、左上15隅は、略逆さへの字状の入り隅状に形成し、右上隅は、丸みを帯びた角形の入り隅状に形成し、左辺は右に約90度回転した扁平な略への字状に形成し、右辺は縦方向に直線状に形成して、右下隅は外向きの円弧状で、右下隅手前から下辺に向けて内向きの浅い弧状となって、下辺の中程は横方向に直線状で、下辺左寄りから左辺にかけて左下隅は隅切り角状で角部は丸みを帯びている。
20また、右辺部を除く外周の側壁部は、外方向へ傾いた傾斜面で、正面視で左上隅部周辺が最も高くなっている。
そして、マット内の態様については、正面視で、右辺部と平行に、縦方向に直線状の凸状畝を設け、右辺沿いには「UIvehicle」(「U」の右側上部と「I」の上部は、
「-」状部を設けて一体化し、最後の「e」は左右逆向き(判決注:ロゴ25部において、以下同様))と記した縦長長方形のロゴ部を設けている。そして、その左側中央に、凹溝で囲まれた、切り込み部に沿って、左上隅を入り隅状とした略長 方形状部を配し、内側には縦方向に複数の略細幅長方形部を等間隔に設けており、
その左下側には、三重円状の小円形状のフック部を一つ配し、マット部の左下隅にもう一つ配しており、加えて、背面側下辺略中央に小矩形状のタグを設けている。
(ウ)助手席用マットについては、甲1の4の8頁〜10頁(10頁のタグには、
5HIACEWIDEUI0734011Lと記載。に表されており、
)右下に2015/06/2314:15のタイムスタンプとおぼしき数字表記があり、
全体の縦横及び奥行きの長さ比は不明であって、上辺を左寄りにごく僅かな凹みがある横方向に略直線状とし、左上隅は隅丸角状に、左上隅から左辺にかけては内向きの浅い弧状に形成し、右上隅は、大きく切り欠いた入り隅状で、右下向きの斜辺10から横方向に屈曲し、右に向けて緩やかな弧の波状に形成し、左辺は右に90度回転した略扁平への字状で、右辺は略直線状とし、左下隅は丸みを帯びた隅丸形状に、
下辺は左下隅手前で内向きのごく浅い弧状が2つ連なった波状に形成し、右側は、
横方向に直線状で、右下隅は丸みを帯びた斜辺の大きな略隅切り形状に形成している。
15また、左辺部を除く外周の側壁部は、おおむね外方向へ傾いた傾斜面で、上辺側の側壁は上端寄りが屈曲しており、上辺側は他の側壁部より高くなっている。加えて、背面側下辺略中央に小矩形状のタグを設けている。
そして、マット内の態様については、正面視で、左辺沿いには「UIvehicle」と記した縦長長方形のロゴ部を設け、左辺寄りに左辺と平行に、縦方向に20直線状の凸状畝を設けている。
(エ)センター用マットについては甲1の4の11頁〜13頁(13頁のタグには、HIACEWIDEUI0734011Cと記載。)に表されており、右下に2015/06/2314:15のタイムスタンプとおぼしき数字表記があり、全体の縦横及び奥行きの長さ比は不明あって、上辺は、正面視で、左端から約252/3にわたって、頂点が左寄りの略円弧状で、左から横方向長さの約2/7に縦方向長さの約1/4の略U字状の切り欠き部を設け、左上隅は、略隅丸角状に形成 し、右上隅は、略隅丸角状で、略U字状の切り欠き部より、右側を略縦長矩形片状に形成している。左右辺は両辺の上方を略鉛直方向におおむね平行として、左辺は右に長辺側が鉛直状になるように回転した略逆への字状に、右辺は左に長辺側が鉛直状になるように回転した略への字状に形成し、左右下隅は隅丸角状で、正面視で5下辺は左端から略直線状で、正面視で横方向の右から約2/21が上方に向けて傾斜しており、外周に側壁部はなく略シート状であって、正面に向けて山状に湾曲している。また、背面側下辺略中央に小矩形状のタグを設けている。
(オ)二列目用マットについては、甲1の4の24頁〜27頁(27頁のタグには、HIACEWIDEUI0734032Aと記載。)に表されており、右10下に2015/05/1309:10又は09:11タイムスタンプとおぼしき数字表記があり、全体は略横長の骨盤形状ともいうべき左右対称の態様で、左右上隅部は斜め上方に膨出した先端部分を斜状に切削し、その角部が丸みを帯びたような略隅丸角状であって、上辺は中程が緩やかに内向きに湾曲し、左辺部は右に短辺側が鉛直状になるように回転した略逆への字状で、右辺は左に短辺側が鉛直状にな15るように回転した略への字状であって、下辺は略横方向に直線状であるが左右両端寄りに隅丸三角形状の切り欠き部を形成し左右下隅部は隅丸角状の横長の矩形状片を形成している。
また、下辺を除く外周の側壁部は、外方向へ傾いた傾斜面で、上辺側が最も高いが、正面視で、上辺中程は低く両側はなだらかに左右辺側に連なっている。
20そして、マット内の態様については、正面視で、上辺沿い中央には「UIvehicle」と記した縦長長方形のロゴ部を設け、左右辺側は、辺に沿って、上方にいくにつれてなだらかになる太幅の凸状の隆起部を設け、更に細幅の凸状畝を、
左右辺及び下辺の縁部に沿って設けている。加えて、背面側下辺略中央に小矩形状のタグを設けている。
25以上 (別紙3)本件審決が認定した本件登録意匠形状等(基本的構成態様)ア自動車の前方座席に用いる、浅い略横長長方形トレイ状の運転席用の自動車5用フロアマット(以下「運転席用マット」という。、浅い略横長長方形トレイ状の)助手席用の自動車用フロアマット(以下「助手席用マット」という。、及び正面視)下側が波状に湾曲した略台形状のセンター用の自動車用フロアマット(以下「センター用マット」という。)並びに、後方座席に用いる、ごく浅い略横長逆台形トレイ状の二列目用の自動車用フロアマット(以下「二列目用マット」という。)から成る10一組の自動車用フロアマットとしたものである。
(具体的態様)イ運転席用マットについては、正面視で全体の縦横及び奥行きの長さ比は約6:8:1であって、上辺は、中央やや右よりに、縦方向長さの約1/4の略V字状の切れ込みを設け、両側を略隅丸台形状の凸状部に形成し、左上隅は、左側が横方向15に直線状の角張った入り隅状に形成し、右上隅は、丸みを帯びた角形の入り隅状に形成し、左辺は右に長辺側が鉛直状になるように回転した扁平な略への字状に形成し、右辺は縦方向に直線状に形成して、右下隅は外向きの円弧状で、右下隅手前から下辺に向けて内向きの浅い弧状となって、下辺の中程は横方向に直線状で、下辺左寄りから左辺にかけて左下隅は隅切り角状で角部は丸みを帯びている。
20また、右辺部を除く外周の側壁部は、外方向へ傾いた傾斜面で、平面視で左上隅部周辺が最も高く、上側より下側がやや低くなっている。
そして、マット内の態様については、正面視で、右辺寄りに、右辺部と平行に、
縦方向に直線状の凸状畝を設け、その左側中央に、凹溝で囲まれた、切り込み部に沿って、左上隅を入り隅状とした略長方形状部を配し、内側には縦方向に複数の略25細幅長方形部を等間隔に設けており、その左下側には、小円形状の留め具部を一つ配し、マット部の左下隅にもう一つ配している。
ウ助手席用マットについては、正面視で全体の縦横及び奥行きの長さ比は約9:11:1であって、上辺を左寄りにごく僅かな凹みがある横方向に略直線状とし、
左上隅は隅丸角状に、左上隅から左辺にかけては内向きの浅い弧状に形成し、右上隅は、大きく切り欠いた入り隅状で、右下向きの斜辺から横方向に屈曲し、右に向5けて緩やかな弧の波状に形成し、左辺は右に長辺側が鉛直状になるように回転したごく扁平な略への字状に形成し、右辺は縦方向に直線状に形成して、左下隅は丸みを帯びた隅丸形状に、下辺は左下隅手前で内向きのごく浅い弧状となって、中程が横方向に直線状で、右下隅は丸みを帯びた斜辺の大きな略隅切り形状に形成している。
10また、左辺部を除く外周の側壁部は、おおむね外方向へ傾いた傾斜面で、上辺側の側壁は左側面視で略くの字状に屈曲しており、上辺側がより高く、平面視で右側から左側に向かうにつれて低くなっている。
そして、マット内の態様については、正面視で、左寄りに左辺と平行に、縦方向に直線状の凸状畝を設けている。
15エセンター用マットについては、正面視で全体の縦横及び奥行きの長さ比は約4.5:8:1であって、上辺は、左端から約2/3にわたって、右側が略斜状で頂点が左寄りの略円弧状で、左から横方向の約3/5に縦方向長さの約1/3の略U字状の切り欠き部を設け、左上隅は、略隅丸角状に形成し、右上隅は、略隅丸角状で、略U字状の切り欠き部より、右側を略縦長矩形片状に形成している。左右辺20は両辺の上方を略鉛直方向におおむね平行として、左辺は右に長辺側が鉛直状になるように回転した略逆への字状に、右辺は左に長辺側が鉛直状になるように回転した略への字状に形成し、左右下隅は隅丸角状で、正面視で下辺は左端から略直線状で、横方向の右から約1/5が上方に向けて傾斜しており、外周に側壁部はなく略シート状であって、正面視で下方の約1/3が、底面視で左右側は上方向に浅い弧25状に湾曲し、中央は下方向に浅い弧状となって、上方より下方に行くほど湾曲が大きく、下辺が波状にうねっている。
オ二列目用マットについては、正面視で全体の縦横及び奥行きの長さ比は約7.5:27:1であって、全体は略横長の骨盤形状ともいうべき左右対称の態様で、
左右上隅部は斜め上方に膨出した先端部分を斜状に切削し、その角部が丸みを帯びたような略隅丸角状であって、上辺は中程が緩やかに内向きに湾曲し、左辺部は右5に短辺側が鉛直状になるように回転した略逆への字状で、右辺は左に短辺側が鉛直状になるように回転した略への字状であって、下辺は略横方向に直線状であるが左右両端寄りに隅丸三角形状の切り欠き部を形成し左右下隅部は隅丸角状の横長の矩形状片を形成している。
また、下辺を除く外周の側壁部は、外方向へ傾いた傾斜面で、上辺側が最も高い10が、正面視で、上辺中程は低く両側はなだらかに左右辺側に連なり、側面視で、下側に向かうにつれて低くなっている。
そして、マット内の態様については、正面視で、左右辺側は、辺に沿って、上方にいくにつれてなだらかになる太幅の凸状の隆起部を設け、更に細幅の凸状畝を、
左右辺及び下辺の縁部に沿って設けている。
15カ一組の自動車用フロアマットの全ては、全体に、暗トーンが施され、表面全面には布目状の細かな凹凸が施されている。
以上 (別紙4)本件審決が認定した共通点及び相違点1共通点(基本的構成態様について)5(α1)自動車の前方座席に用いる、浅い略横長長方形トレイ状の運転席用マット、浅い略横長長方形トレイ状の助手席用マット、及び湾曲した略台形状のセンターマット並びに、後方座席に用いる、ごく浅い略横長逆台形トレイ状の二列目用マットから成る一組の自動車用フロアマットとしたものである点。
(具体的態様について)10(α2-1)運転席用マットについて、正面視で、上辺は、中央やや右よりに、
略V字状の切れ込みを設け、両側を略隅丸台形状の凸状部に形成し、左上隅は入り隅状に形成し、右上隅は、丸みを帯びた角形の入り隅状に形成し、左辺は長辺側を下向きにした扁平な略への字状に形成し、右辺は縦方向に直線状に形成して、右下隅は外向きの円弧状で、右下隅手前から下辺に向けて内向きの浅い弧状となって、
15下辺の中程は横方向に直線状で、下辺左寄りから左辺にかけて左下隅は隅切り角状で角部は丸みを帯びている点。
(α2-2)また、運転席用マットの右辺部を除く外周の側壁部は、外方向へ傾いた傾斜面で、左上隅部周辺が最も高いものである点。
(α2-3)そして、運転席用マット内の態様については、正面視で、右辺部と20平行に、縦方向に直線状の凸状畝を設け、その左側中央に、凹溝で囲まれた、切り込み部に沿って、左上隅を入り隅状とした略長方形状部を配し、内側には縦方向に複数の略細幅長方形部を等間隔に設けており、その左下側には、小円形状部を一つ配し、マット部の左下隅にもう一つ配している点。
(α3-1)助手席用マットについては、上辺を左寄りにごく僅かな凹みがある25横方向に略直線状とし、左上隅は隅丸角状に、左上隅から左辺にかけては内向きの浅い弧状に形成し、右上隅は、大きく切り欠いた入り隅状で、右下向きの斜辺から 横方向に屈曲し、右に向けて緩やかな弧の波状に形成し、左辺は長辺側を下向きにしたごく扁平な略への字状に形成し、右辺は縦方向に直線状に形成して、左下隅は丸みを帯びた隅丸形状に、下辺は左下隅手前で内向きのごく浅い弧状となって、右側は横方向に直線状で、右下隅は丸みを帯びた斜辺の大きな略隅切り形状に形成し5ている点。
(α3-2)また、助手席用マットの左辺部を除く外周の側壁部は、おおむね外方向へ傾いた傾斜面で、上辺側の側壁は上端寄りが屈曲しており、上辺側は他の側壁部より高くなっている点。
(α3-3)そして、助手席用マット内の態様については、正面視で、左辺部と10平行に、縦方向に直線状の凸状畝を設けている点。
(α4)センター用マットについては、上辺は、左端から約2/3にわたって、
頂点が左寄りの略円弧状で、右寄りに略U字状の切り欠き部を設け、左上隅は、略隅丸角状に形成し、右上隅は、略隅丸角状で、略U字状の切り欠き部より、右側を略縦長矩形片状に形成している。左右辺は両辺の上方を略鉛直方向におおむね平行15として、左辺は右に長辺側が鉛直状になるように回転した略逆への字状に、右辺は左に長辺側が鉛直状になるように回転した略への字状に形成し、左右下隅は隅丸角状で、下辺は左端から略直線状で、右端寄りが傾斜しており、外周に側壁部はなく略シート状である点。
(α5-1)二列目用マットについては、全体は略横長の骨盤形状ともいうべき20左右対称の態様で、左右上隅部は斜め上方に膨出した先端部分を斜状に切削し、その角部が丸みを帯びたような略隅丸角状であって、上辺は中程が緩やかに内向きに湾曲し、左辺部は右に短辺側が鉛直状になるように回転した略逆への字状で、右辺は左に短辺側が鉛直状になるように回転した略への字状であって、下辺は略横方向に直線状であるが左右両端寄りに隅丸三角形状の切り欠き部を形成し左右下隅部は25隅丸角状の横長の矩形状片を形成している点。
(α5-2)また、二列目用マットの下辺部を除く外周の側壁部は、外方向へ傾 いた傾斜面で、上辺側が最も高いが、正面視で、上辺中程は低く両側はなだらかに左右辺側に連なっている点。
(α5-3)そして、二列目用マット内の態様については、正面視で、左右辺側は、辺に沿って、上方にいくにつれてなだらかになる太幅の凸状の隆起部を設け、
5さらに細幅の凸状畝を、左右辺及び下辺の縁部に沿って設けている点。
(α6)一組の自動車用フロアマットの全ては、全体に、暗トーンが施され、表面全面には細かな凹凸が施されている点。
2相違点(基本的構成態様について)10(β1)本件登録意匠はセンター用マットの正面視下側が波状に湾曲しているのに対し、甲1の4意匠は、正面方向に僅かに湾曲したものである点。
(具体的態様について)(β2-1)運転席用マットについて、本件登録意匠は、正面視で全体の縦横及び奥行きの長さ比は約6:8:1であるのに対し、甲1の4意匠は、全体の縦横及15び奥行きの長さ比は不明である点。
(β2-2)本件登録意匠の上辺の切り込みは縦方向長さの約1/4であって、
左上隅は、左側が横方向に直線状の角張った入り隅状に形成し、左辺は右に長辺側が鉛直状になるように回転した略扁平なへの字状に形成し外周の側壁部は、平面視で上側より下側がやや低くなっているのに対し、甲1の4意匠は、縦方向長さの約202/11であって、左上隅は、略逆さへの字状の入り隅状に形成し、左辺は右に約90度回転した扁平な略への字状に形成し、外周の側壁部の左右側面及び平底面側の態様は確認できないものである点。
(β2-3)本件登録意匠のマット内には、ロゴ部はなく、小円形状の留め具部を配しているのに対し、甲1の4意匠は、右辺沿いに「UIvehicle」と25記した縦長長方形のロゴ部を設け、中央に孔のある三重小円形状のフック部を配し、
また、背面側の下辺略中央に矩形状のタグを設けている点。
(β3-1)助手席用マットについて、本件登録意匠は、正面視で全体の縦横及び奥行きの長さ比は約9:11:1であるのに対し、甲1の4意匠は、全体の縦横及び奥行きの長さ比は不明である点。
(β3-2)本件登録意匠は、左辺は右に長辺側が鉛直状になるように回転した5略ごく扁平なへの字状に形成し、下辺は左下隅手前で内向きのごく浅い弧状は一つで、横方向に直線状なのは中程からであって、外周の側壁部について、上辺側は左側面視で略くの字状に屈曲しており、他の側壁部は平面視で右側から左側に向かうにつれて低くなっているのに対し、甲1の4意匠は、左辺は右に90度回転した略ごく扁平への字状で、下辺は左下隅手前で内向きのごく浅い弧状が2つ連なって波10状に形成し、横方向に直線状なのは右側のみで、外周の側壁部の態様については、
上辺側は、背面視で屈曲が確認できるものの具体的な屈曲度合い及び他の外周壁の具体的な左右側面及び平底面側の態様は確認できないものである点。
(β3-3)本件登録意匠は、マット内について、ロゴ部などはないのに対し、
甲1の4意匠は、左辺沿いには「UIvehicle」と記した縦長長方形のロ15ゴ部を設け、背面側の下辺略中央に矩形状のタグを設けている点。
(β4-1)センター用マットについて、本件登録意匠は、正面視で全体の縦横及び奥行きの長さ比は約4.5:8:1であるのに対し、甲1の4意匠は、全体の縦横及び奥行きの長さ比は不明である点。
(β4-2)本件登録意匠の上辺は、左側の略円弧状部の右側が略斜状であって、
20U字状の切り欠き部を、左から横方向長さの約3/5に設け、縦方向長さの約1/3とし、下辺は横方向の右から約1/5が上方に向けて傾斜し、正面視で下方の約1/3が、底面視で左右側は上方向に浅い弧状に湾曲し、中央は下方向に浅い弧状となって、上方より下方に行くほど湾曲が大きく、下辺が波状にうねっているのに対し、甲1の4意匠は、上辺は、左側の略円弧状部の右側に特段の斜状部はなく、
25略U字状の切り欠き部を上辺の左から横方向長さの約2/7に設け縦方向長さの約1/4とし、下辺は、正面視で横方向の右から約2/21が上方に向けて傾斜し、
全体が正面に向けて山状に湾曲している点。
(β4-3)本件登録意匠はタグ部などないのに対し、甲1の4意匠は、背面側の下辺略中央に矩形状のタグを設けている点。
(β5-1)二列目用マットについて、本件登録意匠は、正面視で全体の縦横及5び奥行きの長さ比は約7.5:27:1であるのに対し、甲1の4意匠は、全体の縦横及び奥行きの長さ比は不明である点。
(β5-2)外周の側壁部について、本件登録意匠は、側面視で、下側に向かうにつれて低くなっているのに対し、甲1の4意匠は、左右側面及び平底面の態様は不明である点。
10(β5-3)本件登録意匠は、ロゴ部などないのに対し、甲1の4意匠は、正面視で、上辺沿い中央には縦長長方形のロゴ部を設け、背面側の下辺略中央に矩形状のタグを設けている点。
(β6)一組の自動車用フロアマットの全てについて、本件登録意匠は、表面全面には布目状の細かな凹凸が施されているのに対して、甲1の4意匠は、表面全面15には細かな凹凸が施されている点。
以上 (別紙5)先行意匠1の形状等(基本的構成態様)(ア)自動車の前方座席に用いる浅い略横長長方形トレイ状の運転席用マット、
5浅い略横長長方形トレイ状の助手席用マット及び正面方向に湾曲した略台形状のセンター用マット並びに後方座席に用いるごく浅い略横長逆台形トレイ状の二列目用マットから成る一組の自動車用フロアマットとしたものである。
(具体的態様)(イ)運転席用マットについては、正面視(なお、以下、先行意匠1につき、本10件登録意匠の各正面図と対比する形で正面を定めるものとする。)で全体の縦横及び奥行きの長さ比は約3:4:1であって、上辺は、中央やや右寄りに、縦方向長さの約1/4の略V字状の切れ込みを設け、両側を略隅丸台形状の凸状部に形成し、
左上隅は、左側が横方向に直線状の隅丸の入り隅状に形成し、右上隅は、丸みを帯びた角形の入り隅状に形成し、左辺は右に約90度回転した扁平な略への字状に形15成し、右辺は縦方向に直線状に形成して、右下隅は隅丸状で、右下隅手前から下辺に向けて内向きの浅い弧状となって、下辺の中程は横方向に直線状で、下辺左寄りから左辺にかけて左下隅は隅切り角状で角部は丸みを帯びている。
また、右辺部を除く外周の側壁部は、外方向へ傾いた傾斜面で、底面視で左上隅部周辺が最も高く、上辺側はその左上隅部から右に向かって段状に低く、その余の20上辺に連なり、下辺側の外壁部は、上辺側より低く形成し、中程からほぼ右辺までは水平状に一定の高さになっている。
そして、マット内の態様については、正面視で、右辺寄りに、右辺部と平行に、
縦方向に直線状の凸状畝を設け、右辺沿いには「UIvehicle」と記した縦長長方形のロゴ部を設けている。その左側中央に、凹溝で囲まれた、切り込み部25に沿って、左上隅を入り隅状とした略長方形状部を配し、内側には縦方向に複数の略細幅長方形部を等間隔に設けており、その左下側には、三重の小円形状のフック 部を一つ配し、マット部の左下隅寄りにもう一つ配しており、加えて、背面側下辺略中央に小矩形状のタグを設けている。
(ウ)助手席用マットについては、正面視で全体の縦横及び奥行きの長さ比は約4.5:5.5:1であって、上辺を左から約1/4に僅かに内向きの弧状部を設5けた横方向に略直線状とし、左上隅は隅丸角状に、左上隅から左辺にかけては内向きの浅い弧状に形成し、右上隅は、大きく切り欠いた入り隅状で、右下向きの斜辺から横方向に屈曲し、右に向けて緩やかな弧の波状に形成し、左右辺は縦方向に直線状に形成して、左下隅は丸みを帯びた隅丸形状に、下辺は左下隅手前で内向きのごく浅い弧状が2つ連なって波状に形成し、その右側は、横方向に直線状で、右下10隅は丸みを帯びた斜辺の大きな略隅切り形状に形成している。
また、左辺部を除く外周の側壁部は、おおむね外方向へ傾いた傾斜面で、底面視で上辺側が高く、下辺側の外壁部は、上辺側より低く形成し、右端から左辺まではほぼ水平状に一定の高さになっている。
そして、マット内の態様については、正面視で、左辺沿いには「UIvehi15cle」と記した縦長長方形のロゴ部を設け、左辺寄りに左辺と平行に、縦方向に直線状の凸状畝を設けている。
(エ)センター用マットについては、正面視で全体の縦横及び奥行きの長さ比は約2.5:4:1であって、上辺は、左端から約2/3にわたって、右側が略斜状で頂点が左寄りの略円弧状で、左から横方向長さの約2/3に縦方向長さの約2/209の略U字状の切り欠き部を設け、左上隅は、略隅丸角状に形成し、右上隅は、略隅丸角状で、略U字状の切り欠き部より、右側を略縦長矩形片状に形成している。
左右辺は両辺の上方を略鉛直方向におおむね平行として、左辺は右に長辺側が鉛直状になるように回転した略逆への字状に、右辺は左に長辺側が鉛直状になるように回転した略への字状に形成し、左右下隅は隅丸角状で、正面視で下辺は左端から略25直線状で、横方向の右から約2/13が上方に向けて傾斜しており、外周に側壁部はなく略シート状であって、底面視で、正面側に向けて、中程が略平坦なアーチ状 に湾曲している。また、背面側下辺略中央に小矩形状のタグを設けている。
(オ)二列目用マットについては、正面視で全体の縦横及び奥行きの長さ比は約7.5:28.5:1であって、全体は略横長の骨盤形状ともいうべき左右対称の態様で、左右上隅部は斜め上方に膨出した先端部分を斜状に切削し、その角部が丸5みを帯びたような略隅丸角状であって、上辺は中程が緩やかに内向きに湾曲し、左辺部は右に短辺側が鉛直状になるように回転した略逆への字状で、右辺は左に短辺側が鉛直状になるように回転した略への字状であって、下辺は略横方向に直線状であるが左右両端寄りに隅丸三角形状の切り欠き部を形成し左右下隅部は隅丸角状の横長の矩形状片を形成している。
10また、下辺を除く外周の側壁部は、外方向へ傾いた傾斜面で、上辺側が最も高いが、正面視で、上辺中程は低く両側はなだらかに左右辺側に連なり、側面視で、下側に向かうにつれて低くなっている。
そして、マット内の態様については、正面視で、上辺沿い中央には「UIvehicle」と記した縦長長方形のロゴ部を設け、左右辺側は、辺に沿って、上方15にいくにつれてなだらかになる太幅の凸状の隆起部を設け、さらに細幅の凸状畝を、
左右辺及び下辺の縁部に沿って設けている。
(カ)一組の自動車用フロアマットの全ては、全体に、暗トーンが施され、表面全面には細かな凹凸が施されている。加えて、背面側下辺略中央に小矩形状のタグを設けている。
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