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審判番号(事件番号) データベース 権利
平成15ネ1119意匠権侵害差止等請求控訴事件 判例 意匠
平成16ワ5644意匠権侵害差止等請求事件 判例 意匠
平成16ワ17501債務不存在確認請求事件 判例 意匠
平成16ワ6262実用新案権侵害差止等請求事件 判例 意匠
平成10ワ11674意匠権及び実用新案権侵害差止等請求事件 判例 意匠
関連ワード 意匠の実施 /  物品 /  形状 /  模様 /  部分意匠 /  意匠に係る物品 /  記載された意匠 /  全体意匠 /  物品の機能 /  部品 /  意匠の類否 /  願書の記載 /  登録意匠 /  損害賠償 /  実用新案権 /  類似性(類否判断) / 
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事件 平成 14年 (ワ) 26828号 損害賠償請求事件
原告 株式会社クレント
原告 株式会社エルミーダイム
原告 株式会社ブレスト
上記3名訴訟代理人弁護士 渡部照子
同 井上直子
被告 エステー化学株式会社
同訴訟代理人弁護士 吉武賢次
同 宮嶋学
同補佐人弁理士 三好千明
裁判所 東京地方裁判所
判決言渡日 2003/10/31
権利種別 意匠権
訴訟類型 民事訴訟
主文 1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
請求
1 被告は,原告株式会社クレント(以下「原告クレント」という。)に対し,金102万9035円及びこれに対する平成14年12月19日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告は,原告株式会社エルミーダイム(以下「原告エルミーダイム」という。)に対し,金102万9035円及びこれに対する平成14年12月19日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 被告は,原告株式会社ブレスト(以下「原告ブレスト」という。)に対し,金1000万円及びこれに対する平成14年12月19日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
事案の概要
1 争いのない事実等(証拠により認定した事実については,項の末尾に当該証拠を摘示した。) (1) 原告クレント及び原告エルミーダイムは,以下の意匠権(以下「本件意匠権」といい,その登録意匠を「本件意匠」という。)を共有している。
登録番号 第1106147号 意匠に係る物品 換気口用フィルタ 出願年月日 平成11年12月6日 出願番号 平成11年意匠登録願第033660号 登録年月日 平成13年2月9日 登録意匠 別紙「意匠公報」(以下「本件意匠公報」という。)記載のとおり (2) 原告クレント及び原告エルミーダイムは,平成12年3月14日,原告ブレストに対し,本件意匠権について,独占的に実施し,かつ,その実施に係る製品を使用及び製造販売等することを許諾する旨の契約を締結した。原告ブレストは,同年4月20日ころから,本件意匠権の実施に係る別紙原告商品目録記載の換気口用フィルタ(商品名エリア。以下「原告商品」という。)を製造販売している(甲7,弁論の全趣旨)。
(3) 被告は,平成14年2月5日から,別紙被告商品目録記載の通気口フィルター(商品名エアクリーン。以下「被告商品」という。)を製造販売している。
2 本件は,@ 本件意匠権を有する原告クレント及び原告エルミーダイムが,被告に対し,被告商品を製造販売する行為が,主位的に意匠権侵害,予備的に民法709条所定の不法行為に該当するとして,損害賠償を求めるとともに,A 原告商品を販売する原告ブレストが,被告に対し,被告が原告商品を模倣した被告商品を販売する行為が,主位的に不正競争防止法2条1項3号所定の不正競争行為,予備的に民法709条所定の不法行為に該当するとして,損害賠償を求める事案である。
3 本件の争点 (1) 意匠権侵害の成否 (2) 不正競争防止法2条1項3号該当性 (3) 不法行為の成否 (4) 損害の発生の有無及びその額
争点に関する当事者の主張
1 争点(1)(意匠権侵害の成否)について 〔原告クレント及び原告エルミーダイムの主張〕 被告商品の意匠(以下「被告意匠」という。)と本件意匠は,意匠に係る物品が同一であり,両意匠は類似するから,被告商品の製造販売は,本件意匠権を侵害する。
(1) 本件意匠の要部 ア 構成要素 本件意匠は,本体,裏蓋,フィルタを主な構成要素とし,本体に適度な大きさの開口部(以下「正面開口部」という。)があり内部のフィルタの一部が視認できる点,本体に内部のフィルタが正面からは視認できないスリット(以下「スリット状開口部」という。)がある点において特徴を有する。
イ 本体に存在する適度な大きさの正面開口部 本体に適度な大きさの円形の正面開口部が設置されており,正面から内部のフィルタの一部を視認することができる。本件のような全く新規の意匠を商品化した換気口用フィルタにおける意匠に関して,本体内部に外部から汚れを視認できる正面開口部を設置させること,また,その正面開口部の面積が適度な大きさであることは,意匠の要部とすべき事項である。けだし,フィルタの取替時期は,商品説明においてフィルタ交換の目安時期を表示すること,購入者が本体を取り外して内部のフィルタを確認することにより可能だからである。適度な大きさの正面開口部を設置することは,汚れたフィルタの変化を随時視認でき,変化する状態を一覧できるという,商品を使用する上でのデザイン的な楽しさに直結する形状である。
ウ 本体の外周付近に存在するスリット状開口部 正面から見ると円形の本体の外周付近に側面を向いて開口している細長い半月型のスリット状開口部が存在している。このスリット状開口部は,外周と平行な曲線及びその両端と繋がる曲線から構成される半月型の形状となっている。正面からは内部に設置されたフィルタが視認できない構造となっているおり,スリット状開口部は,正面からは細長い半月型の模様として認識される。
エ 本体の形状及び色彩 本件意匠の形状は円形であり,原告商品の色彩はアイボリーである。
(2) 被告意匠と本件意匠との類否 ア 構成要素 被告意匠も本件意匠と同様,本体,裏蓋,フィルタを主な構成要素とし,本体に適度な大きさの正面開口部があり内部のフィルタの一部が視認できる点,本体に内部のフィルタが正面からは視認できないスリット状開口部がある点において,全く同一である。
イ 本体に存在する適度な大きさの正面開口部 被告意匠には,四つ葉のクローバー模様のうち3枚の葉が開口した正面開口部が存在しており,そこから内部のフィルタが視認できる構造となっている。
そして,正面開口部を構成する四つ葉のクローバー総体の面積は,原告商品の正面開口部の面積とほぼ等しく,かつ,クローバーの葉の窪み部分を繋いだ円は,原告商品の正面開口部の円の大きさと全く同一である。
本件意匠と被告意匠の正面開口部を比較した場合,その形状には円形と四つ葉のクローバーの総体という差異があるが,適度な大きさの正面開口部の存在により,そこからフィルタの状態の変化を視認できるデザイン的な楽しさ,という点においては全く同一であり,同様の美感を与えるものである。
ウ 本体の外周付近に存在するスリット状開口部 被告意匠にも本件意匠と同様,本体の外周付近にスリット状開口部が存在する。被告意匠のスリット状開口部において,外周と平行な曲線及びその両端と繋がる曲線から構成される形状が,正面から見た場合,模様として認識されることは,本件意匠と同様である。ただし,被告意匠のスリット状開口部は細長い三日月模様である。その他,正面からは内部に設置されたフィルタが視認できない構造となっていることまで,本件意匠のスリット状開口部と同一である。
被告意匠のスリット状開口部の形状は,スリット状開口部の形状が三日月型である点において,本件意匠のスリット状開口部の形状と同一とはいえないが,いずれも,月を連想させる細長い形状のものである点において同様の美感を抱かせるものであり,その差異は微細なものである。
エ 本体の形状及び色彩 被告意匠は,本体の形状が円形であり,色彩がアイボリーである。
〔被告の主張〕 本件意匠と被告意匠とは,いずれも意匠に係る物品が換気口用フィルタであるが,以下のとおり,基本的構成態様,具体的構成態様及び意匠の要部において大きく異なっているから,両意匠は類似しない。
(1) 本件意匠 ア 基本的構成態様 (ア) 正面視における外周形状が正円形である表蓋(以下,原告らの用語法に合わせて「本体」という。)と,本体の背面に配置された裏蓋とを結合して構成されている。
(イ) 本体は,正面視における全体形状がドーナツ盤(中心部の穴が大きく,その形状がドーナツに似ている1分間45回転のレコードの俗称。EPレコード。)状である。
(ウ) 本体には,正面を向いて開口する第1の開口部(以下「正面開口部」という。)と,側面を向いて開口する第2の開口部(以下「スリット状開口部」という。)とが形成されている。
イ 具体的構成態様 (ア) 本体は,正面視における全体形状がドーナツ盤状である正面板と,正面板の裏面周部に突設され正面板よりも小径のフランジとで構成され,したがって,正面板の外周部は,フランジよりも外側に突出している。
(イ) 正面開口部は,本体の正面板の中心部に設けられ,正面板と同心円状の正円形からなる。
(ウ) 正面開口部は,正面板の表面に連なる逆円錐面からなる周面部を有している。
(エ) スリット状開口部は,正面開口部の近傍に設けられている。
(オ) スリット状開口部は,正面板の上面部と,この上面部よりも一段低い位置に形成された正面板の下面部との間に開口を有する。
(カ) スリット状開口部の上面部側の縁部は,正面開口部に最も近い部位が最も本体の中心方向に膨出した円曲線からなる。
(キ) スリット状開口部の下面部側の縁部も,同様に正面開口部に最も近い部位が最も本体の中心方向に膨出した円曲線からなる。
ウ 本件意匠の要部 本件意匠に係る物品は,その裏蓋側を既存の給気口に接着固定して使用するものであるから,物品の形態及び用途等からみて,具体的に当該物品が取引ないし使用される過程において,取引者又は需要者の目につきやすく,看者の注意を惹く部分は,本体の正面板部分である。
(2) 被告意匠 ア 基本的構成態様 (ア) 正面視における外周形状が正円形である本体と,本体の背面に配置された裏蓋とを結合して構成されている。
(イ) 本体は,正面視における全体形状が円盤状である。
(ウ) 本体には,正面を向いて開口する正面開口部と,側面を向いて開口するスリット状開口部とが形成されている。
イ 具体的構成態様 (ア) 本体は,正面視における全体形状が円盤状である正面板と,正面板の外周縁に連続し裏面側に突設された前記外周縁と同径のフランジとで構成され,したがって,正面板の外周部は,フランジよりも外側に突出していない。
(イ) 正面開口部は,本体の正面板の周部に設けられ,ハートの下端部を中心部に配置して放射状に形成された3個のハート形状の開口からなる。
(ウ) 正面開口部は,本体の正面板を単に前記3個のハート形状に開口させた形状である。
(エ) スリット状開口部は,正面開口部とは反対側の周部に設けられている。
(オ) スリット状開口部は,本体の上面部と,この上面部よりも一段低い位置に形成された下面部との間に開口を有する。
(カ) スリット状開口部の上面部側の縁部は,正面視における下部側が内側に膨出しかつ上部側が外側に膨出した波形曲線からなる。
(キ) スリット状開口部の下面部側の縁部も,同様に正面視における下部側が内側に膨出しかつ上部側が外側に膨出した波形曲線からなる。
(ク) 正面開口部の近傍には,前記放射状に形成された3個のハート形状の開口とともに,放射状に配置された単一のハート形の模様が形成されている。
ウ 被告意匠の要部 被告意匠は,本件意匠に係る物品と同様に,その裏蓋側を既存の給気口に接着固定して使用するものであるから,物品の形態及び用途等からみて,具体的に当該物品が取引ないし使用される過程において取引者又は需要者の目につきやすく,看者の注意を強く惹く部分は,本体の正面板部分である。
(3) 本件意匠と被告意匠との対比 ア 基本的構成態様における相違 本件意匠は,正面視において外周形状が正円形である本体の中心部に外周と同心円の正円からなる正面開口部を有するがゆえに,正面視における全体形状はドーナツ盤状である。これに対し,被告意匠は,正面視において外周形状が正円形である本体の中心部は無開口状であるがゆえに,正面視における全体形状は円盤状である。
イ 具体的構成態様における相違 (ア) 本件意匠において,本体の正面板は外周部がフランジよりも外側に突出していることから,本件意匠公報の左側面図から明らかなように,正面板の周部は,家における屋根のごとく突出しており,フランジを含む本体の周部は,段差を有する不連続状である。これに対し,被告意匠においては,本体は,フランジは正面板の外周縁と同径であるので,別紙被告商品目録の左側面図から明らかなように,フランジを含む本体の周部は,滑らかな連続状である。
(イ) 本件意匠において,正面開口部が本体の正面板の中心部に設けられ,本体の外周と同心円状の正円形からなるのに対し,被告意匠においては,本体の正面板の周部に設けられ,ハートの下端部を中心部に配置して放射状に形成された3個のハート形状からなる。
(ウ) 本件意匠において,正面開口部が本体の表面に連なる逆円錐面からなる周面部を有しているのに対し,被告意匠においては,本体の正面板を単に3個のハート形状に開口させた形状であって,本体の表面に連なる逆円錐面からなる周面部を有していない。
(エ) 本件意匠において,スリット状開口部は正面開口部の近傍に設けられているのに対し,被告意匠においては,正面開口部とは正反対の周部に設けられている。
(オ) 本件意匠において,スリット状開口部の上面部側の縁部は,正面開口部に最も近い部位が最も本体の中心方向に膨出した円曲線からなるのに対し,被告意匠においては,正面視における下部側が内側に膨出しかつ上部側が外側に膨出した波形曲線からなる。
(カ) 本件意匠において,スリット状開口部の下面部側の縁部も,同様に正面開口部に最も近い部位が最も本体の中心方向に膨出した円曲線からなるのに対し,被告意匠においては,同様に正面視における下部側が内部に膨出しかつ上部側が外側に膨出した波形曲線からなる。
(キ) 被告意匠においては,正面開口部の近傍には,放射状に形成された3個のハート形状の開口とともに放射状に配置されたハート形の模様が形成されているのに対し,本件意匠においては,そのような模様は形成されてはいない。
ウ 意匠の要部における相違 前記のとおり,両意匠の要部は,本体の正面板部分である。そして,両意匠における本体の正面板部分は,本件意匠の全体形状はドーナツ盤状であるのに対し,被告意匠は円盤状であり,両意匠は要部における基本的構成態様において顕著に相違する。また,上記イにおいて,(ア)を除く(イ)ないし(キ)は,両意匠の要部である本体の正面板部分に関する相違である。よって,両意匠は,要部における具体的構成態様においても顕著に相違する。
2 争点(2)(不正競争防止法2条1項3号該当性)について 〔原告ブレストの主張〕 原告ブレストは,平成12年4月20日から,全く新規な商品である原告商品の販売を開始し,順調に売上げを伸ばし,各種雑誌等に掲載され,商業上の成功を収めていた。しかるに,被告は,その販売開始後3年を経過しない平成14年2月5日から,原告商品の形態を模倣した被告商品の販売を開始した。よって,被告の行為は,不正競争防止法2条1項3号に該当する。
(1) 原告商品と被告商品との類似点 原告商品と被告商品とは,別紙類似点目録(商品)記載の各類似点を有している。
また,原告商品と被告商品は,完成時及び使用時において,最も購入者の注意を惹く,本体の材質,色彩,デザイン及び本体からフィルタの一部が視認できる点において,商品の形態上,同一の特徴を有している。具体的には,以下のとおりである。
ア 原告商品のような全く新規のアイデアを商品化した換気口用フィルタにおける形態において,本体に外部から汚れを視認できる正面開口部を設置すること,また,正面開口部の面積に適度な大きさを選択することは,形態上重要な要素である。
被告商品にも,四つ葉のクローバー模様のうち,3枚の葉が開口した正面開口部が存在しており,そこから内部のフィルタが視認できる構造となっている。そして,正面開口部を構成する四つ葉のクローバーの葉の総体の面積は,原告商品の正面開口部の面積とほぼ等しく,かつ,クローバーの葉の窪み部分を繋いだ円は,原告商品の正面開口部の円の大きさと全く一致している。このように,原告商品と被告商品の正面開口部は面積がほぼ等しく,正面からフィルタの状態が視認できる点,フィルタの状態の変化を正面開口部から視認できるデザイン的な楽しさがあるという点において,全く同一である。
なお,原告商品と被告商品の正面開口部を比較した場合,その形状及び位置には,中央部に存在する円形と,中央よりやや外側に存在する四つ葉のクローバーの総体という差異があるが,このような差異は微少なものである。被告商品の正面開口部の四つ葉のクローバーは,ごくありふれた周知のデザインであり,原告商品の円形の正面開口部のデザインを若干変更して周知の四つ葉のクローバーに置き換えることに,新規な独創性はなく,かような改変は,その着想においても容易であり,原告商品及び被告商品は酷似している。
イ 被告商品のスリット状開口部は,正面から見た場合,模様として認識されること,正面からは内部に設置されたフィルタが視認できない構造となっていることにおいて原告商品のスリット状開口部と同一である。また,原告商品と被告商品のスリット状開口部は,垂直断面で比較した場合,ほぼ同一の形状,大きさである。
被告商品のスリット状開口部は三日月模様であり,原告商品のスリット型開口部が細長い半月型の形状であることと同一とはいえないが,いずれも,正面から見た時には,月を連想させる細長い形状のものである点において,その差異は微細なものである。
そして,商品の形態が実質的に同一の形態というべきか否かの基準は,改変の着想の難易,改変の程度,改変による形態的効果等を総合的に判断して決定するべきであるところ,本件では,本体の外周付近に1か所,細長いスリット状開口部を設けている点において全く同一であり,単にスリット状開口部の形状を若干改変し,細長い半月型を細長の三日月模様としたのみである。かような改変は,着想も容易であり,改変の程度,改変による形態的変化も微細なものである。
ウ 原告商品は,本体を室内の壁と調和するアイボリー色の円形としている。このような形状,色彩により,室内のインテリアの邪魔とならないデザインを実現したものであるが,被告商品は,これらの形態を模倣している。
(2) 原告商品と被告商品の販売宣伝方法の比較 被告が被告商品に使用している包装袋(甲4)は,原告ブレストの販売促進用資料であるパンフレット(甲1)と,別紙類似点目録(宣伝物)記載の各点において同一であり,実質的には,同原告のパンフレットに微細な改変を加えているにすぎない。
(3) 構成要素の模倣 原告商品と被告商品は,本体,裏蓋,フィルタを主な構成要素としている点,これらの構成要素である各部品から成るセット商品として販売されている点が,いずれも共通している。また,販売時においては,商品包装袋の表側部分から,本体の一部に開口部があり,この開口部からフィルタが視認できることがわかるように収納されている。
このようにしてセット販売された各部品は,購入者が自ら組み立て,取り付けることとなっているので,一般購入者にとって,原告商品の各部品及び各部品の組み合わせは,商品の形態として明確に認識,識別されることとなる。よって,被告商品を構成する各部品及び各部品の組み合わせも重要な「商品の形態」として捉えるべきである。
(4) 形態の模倣の故意 原告商品は,東急ハンズの新聞折り込み広告,雑誌への掲載による宣伝活動が頻繁になされており,被告は,被告商品販売以前に原告商品のホームページを閲覧していたことから,原告商品について認識した上で被告商品を開発したものである。また,被告商品について,「お得な交換用フィルタは,『エリア』にも,使用できます。」等との商品説明を行っていたのであるから,被告は,原告商品を認識し,原告商品の交換用フィルタとの互換性を備えた被告商品を開発したものである。
被告商品と原告商品は,実質的には同一性を有する商品であるが,模倣の故意を有する被告は,原告ブレストの非難を避けるため,わずかに原告商品のデザインに変更を加えている。本件のように,原告商品のホームページを閲覧する等して原告商品を研究した上で,改変が行われていることが明らかなケースにおいては,当該改変に特別の独創性や機能性がない限り,被告商品は,先行者の商品の形態を模倣した商品に該当すると認定すべきである。
(5) 後記被告の主張(2)に対する反論 原告ブレストは,原告商品の開発者Aを代表取締役としており,原告商品の意匠権及び実用新案権を有する原告クレントと代表取締役を同一としており,また,原告商品の開発に協力してきた原告エルミーダイムの代表取締役Bを取締役として,原告商品の製造販売のために新たに設立された株式会社である。また,原告ら3名は,本店所在地が同一であって,互いに密接な関係がある。よって,原告ブレストは,第三者によって商品開発がされた後にその商品を単に製造販売するにすぎない者とは到底評価し得ない。
〔被告の主張〕 不正競争防止法2条1項3号所定の形態模倣が成立するためには,被告商品の形態が,原告商品の形態と同一又は実質的同一でなければならないところ,被告商品の形態は,原告商品の形態とは著しく異なっており,到底これと同一又は実質的同一ということはできない。
(1) 原告商品の形態,被告商品の形態及び両商品形態の対比は,それぞれ前記1の〔被告の主張〕(1)ないし(3)で主張したとおりである。ただし,同主張中,「本件意匠」を「原告商品の形態」と,「被告意匠」を「被告商品の形態」と読み替える。
よって,原告商品の形態と被告商品の形態とは,基本的構成態様,具体的構成態様及び商品形態の要部において大きく異なっているのであるから,両商品形態が同一であるということはできない。
(2) 不正競争防止法2条1項3号の趣旨は,先行者がそれなりの努力をし,費用と時間をかけて製作,開発した成果に模倣者がただ乗りするのを防止することにあるから,同号による保護を求め得る者は,自ら費用と時間をかけて商品を開発して市場に置いた者に限られ,第三者によって当該商品が開発された後にその商品を単に製造販売するにすぎない者は,同号に基づく保護を求めることはできない。
しかるところ,原告ブレストは,原告商品の製造販売を目的として設立された会社であるというのであるから,原告商品を自ら費用と時間をかけて開発し市場に置いた先行者には該当せず,不正競争防止法2条1項3号に基づく保護を求めることはできない。
3 争点(3)(不法行為の成否)について 〔原告らの主張〕 被告製品の製造販売は,不公正な競争として,不法行為(民法709条)を構成する。
(1) 原告クレント及び原告ブレストの代表者であるAは,平成8年ころから,給気口フィルタ及びフィルタ装置の商品開発に向けた調査研究作業を続け,工夫に工夫を重ねた上で,原告商品を開発し,商品化したものであり,原告商品は,新規商品である。Aは,出資者を募って,平成12年3月15日原告ブレストを設立し,同原告は,同年4月20日から原告商品の販売を開始した。当初は,同様の商品が市場になく,販路の交渉は難航したため,同原告は,多大の費用及び労力をかけて給気口用フィルタの存在意義等の啓蒙活動,精力的な広報活動を展開する必要があった。その結果,原告商品は,同年9月,東急ハンズ新宿店において初めて店頭で販売されるに至り,次第に社会的に認知され,順調に売上げを伸ばしてヒット商品になっていった。
(2) 被告は,このように原告商品が認知されるに至った時期である,平成14年2月,被告商品の販売を開始した。被告は,平成13年3月以降16回も原告ブレストのホームページを閲覧することにより,原告商品を熟知した上,形態が原告商品に若干似ないように注意しながら,被告商品を開発した。そして,被告は,原告らとの競合を意図し,原告商品の市場を奪い原告らに損害を与えることを意図して,被告商品を製造販売したものである。
(3) 被告製品の製造販売は,上記被告商品の開発経緯等に照らし,不公正な競争として,不法行為(民法709条)を構成する。被告の不法行為の具体的内容は,以下のとおりである。
ア 商品自体の開発について,別紙類似点目録(商品)記載のとおり,@商品の形態,A商品構成,B商品用途,C商品機能,D商品の材質,E商品の色等において,原告商品と酷似する被告商品を製造した。また,被告は,本件意匠の出願書類に添付された「使用状態を示す参考斜視図」を複写した上,これに若干の変更を加えて,意匠出願書類に添付する「使用状態を示す参考図」を作成するとともに,「意匠に係る物品の説明」欄の文章も本件意匠の出願書類の文章をほぼそのまま利用して,被告意匠の登録出願を行った。
イ 被告商品の包装袋の宣伝広告は,原告商品のパンフレットにおける宣伝内容に微少な改変を加え,@「外気の汚れをシャットアウト」との同じキャッチコピーを使用し,A取付説明につき類似の表現方法を用い,Bエプロン姿の女性が給気口フィルタを取り付けているという類似するキャラクターを使用し,C既存の給気口の表現につき類似の表現方法を用い,D類似のフィルタ拡大図を使用するなど,全体として,原告らの創意工夫した各種表現を盗用した。
ウ 被告商品は,原告らが宣伝用に作成した販売促進用プロモーションビデオが放映され,原告商品が陳列されている棚に並べて陳列され,原告商品よりもはるかに低価格に設定されている。また,被告は,平成14年2月,お客様相談へのメールでの問い合わせに対し,「お得な交換用フィルタは,原告商品にも使用できる」と回答するなどして,原告商品の販売を妨害した。
〔被告の主張〕 被告は,あくまでも法律上許された自由競争の範囲内で被告自身の利益を獲得するために被告商品を製造販売しているのであり,ことさら原告らに損害を与えることのみを目的として行っているものではなく,被告の行為は,何ら違法性はなく,不法行為を構成するものではない。
(1) 被告は,それなりのコストと時間をかけて被告商品を独自に開発したものである。すなわち,被告は,平成13年11月26日,その意匠について意匠出願をし,同意匠は,平成14年9月20日,それぞれ意匠登録第1157685号(全体意匠),意匠登録第1157686号(部分意匠)として設定登録を受けた。被告商品は,これらの登録意匠の実施品である。原告商品は,原告クレントらが有する本件意匠権の実施品であるところ,被告の登録意匠は,本件意匠と非類似のものとして設定登録されたものであるから,その実施品である被告商品が原告商品と非類似の独創性ある商品であることは明らかである。
(2) なお,原告商品と被告商品の形態は顕著に異なるし,本件意匠の出願書類に添付された「使用状態を示す参考斜視図」は,ありふれた換気口の斜視図や換気口が取り付けられた壁を示す影線等を通常用いられる手法で描いたもので,創作性はない。また,被告商品の消費者への販売価格(小売価格)は,個々の小売店が独自に決定したものである。
4 争点(4)(損害の発生の有無及びその額)について 〔原告らの主張〕 被告が被告商品を販売する以前は,原告商品及び交換用フィルタの販売個数及び売上額が順調に伸びていたものであるが,被告が被告商品の販売を開始した後,原告商品及び交換用フィルタの販売個数及び売上額が減少し,これにより,原告らは,平成14年3月から同年10月までの間に,以下のとおりの損害を受けた。
(1) 原告ブレストの損害 2282万2716円 原告商品の販売により原告ブレストが受ける利益は,1個当たり750円であるところ,被告商品の販売により,原告商品の販売個数は1万0693個減少した。よって,これにより,同原告は,801万9750円の損害を受けた。
また,交換用フィルタ10枚入りの販売により同原告が受ける利益は,1個当たり525円であるところ,被告商品の販売により,交換用フィルタ10枚入りの販売個数は2万5982個減少した。よって,これにより,同原告は,1364万0550円の損害を受けた。
同様に,交換用フィルタ30枚入りの販売により同原告が受ける利益は,1個当たり1464円であるところ,被告商品の販売により,交換用フィルタ30枚入りの販売個数は794個減少した。よって,これにより,同原告は,116万2416円の損害を被った。
原告ブレストは,これらの合計2282万2716円のうち,1000万円につき,損害賠償を請求する。
(2) 原告クレント及び原告エルミーダイムの損害 各102万9035円 原告クレント及び原告エルミーダイムは,それぞれ,原告商品,交換用フィルタ10枚入り及び同30枚入りの売上げから,1個当たりそれぞれ50円,17.5円及び50円のロイヤリティーを受領することになっていた。被告商品の販売により,上記(1)のとおり,各製品の販売個数が減少したため,各ロイヤリティーの単価に販売減少数を乗じた金額,すなわち,原告商品につき53万4650円,交換用フィルタ10枚入りにつき45万4685円及び同30枚入りにつき3万9700円の損害を被った。
〔被告の主張〕 不知ないし争う。
争点に対する判断
1 争点(1)(意匠権侵害の成否)について (1) 本件意匠の構成 願書の記載及び願書に添附した図面に記載された意匠によれば,本件意匠は,本件意匠公報添付の図面のとおりであり,これを文言で表すと,以下のとおりである(甲9の1及び3)。
ア 基本的構成態様 本件意匠は,正面視及び背面視における外周形状が正円形であり,背面が平らで正面に膨らみを持った円盤状である。正面視において,正円形の中心部に同心円状で正面を向いた開口部(以下「正面開口部」という。)が形成され,ドーナツ盤状となり,正面開口部の右側に扁平の凸レンズ形の窪みが形成されている。
なお,本件意匠は,本体,フィルタ,リング及び裏蓋から成り,本体と裏蓋の間にフィルタを入れる構造となっている。
イ 具体的構成態様 (ア) 本体は,正面視において正円形であり,正面部とその裏面に突設した周状の側面部とで構成されている。正面部は,中心にある正面開口部を除き側面視において膨らみを有する。側面部は,正面部の裏面に,正面部の外周縁よりやや小径の正円形状に突設している。側面視によれば,正面部は上記突設した側面部よりも外側に鍔状に突出している。
(イ) 本体の中心部には,正面開口部が設けられ,正面開口部は,外周部と同心円状で,外周部の約3分の1の半径の正円形からなり,背面側はこれよりやや半径が小さい正円形となり,逆円錐状の周面を有している。
(ウ) 本体の正面開口部の右側に形成されている扁平の凸レンズ形の窪みは,正面視において2つの円弧により形成されている。正面視外側の円弧は外周部と同心円の円弧であり,正面視内側の円弧はそれより緩やかな円弧をなす。側面視によれば,本体正面部の上面と,この上面部よりも一段低い位置に形成された下面との間が,側面を向いて開口し,スリット状開口部となっている。スリット状開口部は,側面視において,背面側が平らで正面側が膨らんだ細長い形状である。
(エ) 背面は正円形であり,裏蓋は,本体の側面部を形成する周面と同径の正円形であり,これよりやや小径の同心円で大きく開口し,細いリング状を形成している。
(2) 被告意匠の構成 被告商品の形態は別紙被告商品目録添付の図面のとおりであり,被告意匠の構成は次のとおりであると認められる(検乙1)。
ア 基本的構成態様 被告意匠は,正面視及び背面視における外周形状が正円形であり,背面が平らで正面に膨らみを持った円盤状である。正面視において,正円形の左上部に4個のハート形状の正面開口部又は窪みが形成され,右下部に波形の窪みが形成されている。なお,被告意匠は,本体,フィルタ,両面テープ及び裏蓋から成り,本体と裏蓋の間にフィルタを入れる構造となっている。
イ 具体的構成態様 (ア) 本体は,正面視において正円形であり,正面部とその裏面に突設した周状の側面部とで構成されている。正面部は,側面視において膨らみを有する。側面部は,正面部の裏面に,正面部の外周縁に連続して,外周縁とほぼ同径の正円形状に突設している。側面視によれば,正面部は側面部よりも外側に突出していない。
(イ) 本体の中心部に開口部はなく,正面視左上部には,3個のハート形状の正面開口部と1個のハート形状の窪みが設けられ,上記合計4個のハート形状は,下端部を中心部に配置して,上下左右に放射状に形成されている。
(ウ) 本体の右下部に形成されている波形の窪みは,正面視において2つの曲線により形成されている。正面視外側の曲線は外周部と同心円の円弧であり,正面視内側の曲線は,正面視における下部側が内側に膨出しかつ上部側が外側に膨出した波形曲線からなる。側面視によれば,本体正面部の上面と,この上面よりも一段低い位置に形成された下面との間が,側面を向いて開口し,スリット状開口部となっている。スリット状開口部は,側面視において,背面側が平らで正面側が膨らんだ細長い形状である。
(エ) 背面は,正円形であり,裏蓋は,本体の外周を形成する縁の半径の約2分の1の半径の同心円で開口し,ドーナツ状を形成している。
(3) 本件意匠と被告意匠との対比 ア 上記認定によれば,本件意匠の構成と被告意匠の構成は,基本的構成態様においては,正面視及び背面視における外周形状が正円形であり,背面は平らで正面に膨らみを持った円盤状である点,本体には,正面開口部と窪みとが形成されている点,本体,フィルタ及び本体の背面に設置された裏蓋とを主な構成要素としている点において共通している。また,具体的構成態様においては,本体が,正面部とその裏面に突設した周状の側面部とで構成されている点,スリット状開口部が,本体の正面部の上面と,この上面よりも一段低い位置に形成された下面との間に側面を向いて開口する形態で存在する点において共通している。
他方,両意匠の構成は,@本件意匠における正面開口部の位置は中心部であるのに対し,被告意匠における正面開口部の位置は左上部である点,A本件意匠の正面開口部の形態は正円形であるのに対し,被告意匠の正面開口部の形態は3個のハート形状である点,B本件意匠の窪みは正面視において2つの円弧により形成される扁平の凸レンズ形であるのに対し,被告意匠の窪みは正面視において円弧と波形曲線により形成されている点,C本件意匠のスリット状開口部の上面側及び下面側の縁部は開口部に最も近い部位が最も本体の中心方向に膨出した円弧からなるのに対し,被告意匠のスリット状開口部の上面側及び下面側の縁部は,正面視における下部側が内側に膨出しかつ上部側が外側に膨出した波形曲線からなる点,D本件意匠の背面は大きく開口しているのに対し,被告意匠の背面の開口は小さい点,E本件意匠における本体の側面部を形成する周面は外周縁より小径で正面部が鍔状に突出しているのに対し,被告意匠における本体の側面部を形成する周面は正面部と同径で連続している点等において,相違している。
イ 本件意匠に係る物品は換気口用フィルタであり,本件意匠公報における「意匠に係る物品の説明」の欄には,「マンションの壁等に設けられる換気口に『裏蓋』を固定することにより取付けられ,内部の『フィルタ』により塵埃が除去される。」と記載されている(甲9の1及び3)。前記認定の本件意匠の構成にこのような物品の機能,使用方法等を勘案すれば,本件意匠について取引ないし使用される過程で看者の注意を惹く部分は,本体の正面部であり,特に,正面開口部の位置及びその形状並びにスリット状開口部を形成する窪みの形状に,意匠としての創作性が認められる。
そして,上記アの特に@ないしCで認定したとおり,被告意匠は,本件意匠と正面開口部の位置及びその形状において大きく相違し,スリット状開口部を形成する窪みの形状においても大きく相違しているのであるから,両意匠は,意匠としての創作性が認められかつ看者の注意を惹く部分において大きく相違しているものといわざるを得ない。そして,この相違点は,前記共通点を凌駕し,両意匠は,全体として美感を異にし,両意匠は類似しないというべきである。
(4) 原告クレント及び原告エルミーダイムの主張について ア なお,原告クレント及び原告エルミーダイムは,本件意匠と被告意匠の正面開口部とは,いずれも適度な大きさであり,そこからフィルタの状態の変化が視認できる点で同一であり,同様の美感を与えるものである旨主張する。
しかしながら,証拠(甲1ないし4,9の3,54)によれば,本件意匠及び被告意匠に係る物品は,いずれも正面開口部からフィルタを視認することができ,フィルタの汚れの状態を確認できる機能を有する換気口用フィルタであることが認められる。かかる機能に照らせば,適度な大きさの正面開口部を有し,そこからフィルタの状態の変化が視認できることは,その機能を奏するために必要な事項であって,このような機能上必要な点をもって美感の同一性を論ずるのは相当でない上,両意匠が,正面開口部の位置及び形状が大きく異なるために美感を異にすることは,前記のとおりである。
イ また,同原告らは,本件意匠と被告意匠のスリット状開口部は,いずれも月を連想させる細長い形状のものである点において同様の美感を抱かせるものであり,その差異は微細なものであると主張する。
しかしながら,前記のとおり,本件意匠と被告意匠のスリット状開口部の具体的形状は異なっている。また,いずれも月を連想させるものであると認めるに足りない。そして,スリット状開口部付近の窪みの形状が,本件意匠においては扁平の凸レンズ型,被告意匠においては波形曲線と相違し,この点は,両意匠の類否を決する上で大きな相違点と認められ,同原告らの上記主張は採用できない。
ウ さらに,同原告らは,本件意匠と被告意匠の本体の形状及び色彩が同一である旨主張する。
しかしながら,証拠(甲1ないし4,9の3,54)によれば,本件意匠及び被告意匠に係る物品は,その裏蓋側をマンション等の給気口に固定することにより取り付けて使用される換気口用フィルタであり,給気口は一戸建てよりマンションに多く設置され,その多くが円形であることが認められる。かかる物品の性質,用途ないし使用方法等に鑑みると,その形状が円形であることは本件意匠の要部となり得ない。また,本件意匠に色彩は付されておらず,同原告らの色彩に関する上記主張は,失当である。
(5) よって,被告意匠が本件意匠と類似しているということはできず,被告商品が本件意匠権を侵害しているとの原告クレント及び原告エルミーダイムの主張は,理由がない。
2 争点(2)(不正競争防止法2条1項3号該当性)について (1) 不正競争防止法2条1項3号所定の不正競争行為に該当するためには,既に存在する他人の商品の形態を模倣して,これと同一又は実質的に同一といえるほど酷似した形態の商品を意図的に作り出すことが必要である。もっとも,商品の形態が,当該商品の機能及び効用と必然的に結びつき,当該商品の機能及び効用を発揮させるために不可避的に採らざるを得ない部分において同一又は実質的に同一であるにすぎない場合は,同種の商品が「通常有する形態」として,これに該当しないというべきである。このことは,それまで当該機能及び効用を同じくする商品が存在しなかったために当該商品が新規のものである場合であっても同様であり,商品の形態が,当該商品の機能及び効用を発揮させるために不可避的に採らざるを得ない部分において同一又は実質的に同一であるにすぎない場合は,「通常有する形態」として,不正競争防止法2条1項3号所定の不正競争行為に該当しないと解すべきである。けだし,当該商品の機能及び効用を発揮させるために不可避的に採らざるを得ない形態を特定の者に独占させることは,機能や効用自体を独占させる結果となり,かえって取引社会における同種の商品間の自由かつ公正な競争を阻害することになるからである。
(2) 原告商品の形態と被告商品の形態との対比 ア 原告商品の形態が別紙原告商品目録添付の図面に記載されたとおりであることにつき当事者間に争いがなく,また,その図面は,本件意匠公報記載の本件意匠の図面と同一であることが認められる。また,被告商品の形態が別紙被告商品目録添付の図面に記載されたとおりであることにつき当事者間に争いがない。
したがって,原告商品の形態及び被告商品の形態については,前記1(1)及び(2)認定のとおりである(ただし,「本件意匠」を「原告商品の形態」と,「被告意匠」を「被告商品の形態」と読み替える。)。
イ 上記認定によれば,原告商品の形態と被告商品の形態は,基本的構成態様においては,正面視及び背面視における外周形状が正円形であり,背面は平らで正面に膨らみを持った円盤状である点,本体には,正面開口部と窪みとが形成されている点,本体,フィルタ及び本体の背面に設置された裏蓋とを主な構成要素としている点において共通している。また,具体的構成態様においては,本体が,正面部とその裏面に突設した周状の側面部とで構成されている点,スリット状開口部が,本体の正面部の上面と,この上面よりも一段低い位置に形成された下面との間に側面を向いて開口する形態で存在する点において共通している。なお,原告商品には色彩がアイボリーのものがあり,同商品と被告商品は,色彩が同一である。
他方,両商品の形態は,@原告商品における正面開口部の位置は中心部であるのに対し,被告商品における正面開口部の位置は左上部である点,A原告商品の正面開口部の形態は正円形であるのに対し,被告商品の正面開口部の形態は3個のハート形状である点,B原告商品の窪みは正面視において2つの円弧により形成される扁平の凸レンズ形であるのに対し,被告商品の窪みは正面視において円弧と波形曲線により形成されている点,C原告商品のスリット状開口部の上面側及び下面側の縁部は開口部に最も近い部位が最も本体の中心方向に膨出した円弧からなるのに対し,被告商品のスリット状開口部の上面側及び下面側の縁部は,正面視における下部側が内側に膨出しかつ上部側が外側に膨出した波形曲線からなる点,D原告商品の背面は大きく開口しているのに対し,被告商品の背面の開口は小さい点,E原告商品における本体の側面部を形成する周面は外周縁より小径で正面部が鍔状に突出しているのに対し,被告商品における本体の側面部を形成する周面は正面部と同径で連続している点等において,相違している。
ウ 前記のとおり,原告商品及び被告商品が,その裏蓋をマンション等の給気口に固定することにより取り付けて使用される換気口用フィルタであり,いずれも開口部からフィルタを視認することによって,フィルタの汚れの状態を確認するという機能ないし効用を有するものであり,給気口の多くが円形であることからすれば,本体の形状が正円形であって,正面開口部を有することは,商品の機能及び効用を発揮させるために不可避的に採らざるを得ない形態であり,通常有する形態というべきである。
そして,両商品の形態は,特に,前記イ@ないしCで認定したとおり,特徴的な形態である正面開口部の位置及びその形状並びにスリット状開口部を形成する窪みの形状等において顕著な相違があり,商品の形態として同一又は実質的に同一であるということはできない。
(3) 原告ブレストの主張について ア 原告ブレストは,被告商品の包装袋(甲4,検乙2)と原告商品のパンフレット(甲1)との間に記載上の類似点があることを,不正競争防止法2条1項3号に該当する理由として主張する。
証拠(甲1,3,4,6,検乙2)によれば,原告商品と被告商品は,いずれもビニール製の包装袋に収納された状態で展示,販売されていることが認められる。そうすると,商品自体のみならず,その包装袋をも含めて一体として商品の形態と捉える余地がないとはいえないものの,前掲各証拠によれば,原告商品の包装袋は,上部及び下部に略半月型の模様があり,上部の半月型の模様の中に「エリア」という商品名が大きく記載されているほか,給気口のサイズを示す丸いシールが貼付されているシンプルなものであるのに対し,被告商品の包装袋の表面は,右上部に「お部屋の通気口フィルター」といった文字が大きく記載され,その上下に「エアクリーン」「外気の汚れをシャットアウト」といった文字が記載され,被告商品を取り付ける女性の絵やフィルタの取り替えサインの図,使用可能な通気口の絵等が記載され,裏面には,被告商品の特長,使用方法,使用上の注意,セット内容等が細かく記載されるなど,原告商品の包装袋と被告商品の包装袋は,デザイン上,大きく相違する。また,原告ブレストが比較の対象として挙げる原告商品のパンフレットは,販売促進用資料であることを同原告が自認しており,原告商品が展示,販売されている状態において原告商品と一体となっていると認めるに足りる証拠はなく,その記載を「商品の形態」として比較の対象とすることはできない。
なお,原告商品のパンフレットと被告商品の包装袋が全体として類似しないことは,後記3(2)イ認定のとおりである。
イ 次に,原告ブレストは,両商品が本体,裏蓋及びフィルタを主な構成要素としている点,これらの構成要素である各部品からなるセット商品として販売されている点,販売時において,商品包装袋の表側部分から本体の一部に開口部があり,この開口部からフィルタが視認できることがわかるように収納されている点において,両商品が共通している旨主張する。
原告商品の包装袋の中には,両面テープ付きの裏蓋,本体,フィルタ1枚,フィルタ固定のためのリングがセットとして収納されているのに対し,被告商品の包装袋の中には,裏蓋,本体,フィルタ1枚,両面テープがセットとして収納され,両商品は,いずれもビニール製の包装袋に商品が入れられた状態で展示,販売されており,包装袋の透明部分から商品の一部を視認できるようになっていることは認められるが(甲1,3,6,検乙1,2),被告商品の販売時において,常に本体の一部に開口部があり,この開口部からフィルタが視認できることがわかる状態で収納されていることを認めるに足りる証拠はない。また,仮に,同原告の指摘する点を「商品の形態」ということができるとしても,前記のとおり,原告商品及び被告商品が,その裏蓋側をマンション等の給気口に取り付ける換気口用フィルタであり,フィルタが汚れた場合に交換して使用するものであることに照らせば,両商品が,本体のほか,給気口に取り付けるための裏蓋及び交換可能なフィルタを主な構成要素とし,これらの各部品からなるセット商品として販売されていることは,通常有する形態というべきである。
(4) よって,被告の行為が不正競争防止法2条1項3号に該当するとの原告ブレストの主張は,理由がない。
3 争点(3)(不法行為の成否)について (1) 前記争いのない事実等に証拠(甲1,3ないし6,9の1ないし3,10,11,13,14,21ないし35,46の1ないし3,48の1及び2,54,乙1の1及び2,2の1及び2)を総合すれば,以下の各事実を認めることができる。
ア 原告クレントは,平成9年3月25日,代表者のAを考案者とするフィルタ装置の考案について実用新案登録出願をし,同年7月9日,実用新案登録を受けた(登録第3041766号)。
当該考案は,室内に開放する給気口に設けられ,室内に取り入れる空気を浄化するためのフィルタ膜を備えるフィルタ装置に関し,特に,フィルタ膜を使い捨てすることができる簡便なフィルタ装置に関するものとされ,外気の汚れの原因となる花粉,粉塵などの塵芥を取り除くことにより,清浄な空気を室内に取り入れることができる簡便なフィルタ装置を提供することを目的としたものである。この実用新案登録願添付の図面に記載された当該考案の実施の具体例は,原告商品の形態とかなり相違しており,当該考案は,商品化には至っていなかった。
その後,原告クレント及び原告エルミーダイムは,商品化へ向けての製品の改良を進め,平成11年12月6日,本件意匠について登録出願をし,平成13年2月9日,本件意匠が登録された。
イ Aは,原告商品を商品化することを決定し,平成12年3月15日に原告ブレストを設立し,同原告は,同年4月20日から原告商品の販売を開始した。
原告ブレストは,平成12年11月から平成13年夏ころにかけて,日経流通新聞,朝日新聞,読売新聞,日本工業新聞,東急ハンズのホームページ,雑誌「オレンジページ」,商品カタログ「元気くん」,雑誌「日経ヘルス」のプレゼントコーナー,雑誌「HOT LINE COSMONITY」,東急百貨店の通信販売カタログ,ショッピングカタログ「LIVING Dinos」及び雑誌「ピカイチ事典」等に広告や紹介記事を載せるなどして,原告商品の広報,宣伝活動を行った。
その結果,原告ブレストは,原告商品の売上げを伸ばしていき,原告商品,交換用フィルタ10枚入り及び同30枚入りの平成12年11月から平成13年2月までの各売上げがそれぞれ,1517個,453個及び248個であったものが,平成13年11月から平成14年2月までの各売上げがそれぞれ,4527個,2449個及び762個と増加し,それぞれの前年比は,298.42%,540.62%及び307.26%であった。
ウ 被告は,平成13年3月5日から同年10月19日にかけ,16回にわたり,原告商品の形態及び機能等が記載された原告ブレストのホームページを閲覧した。
エ 被告は,平成13年11月26日,意匠に係る物品を「通気口フィルター」として,被告商品に係る意匠及びその部分意匠について意匠登録出願をし,平成14年9月20日,意匠登録第1157685号(全体意匠)及び意匠登録第1157686号(部分意匠)として意匠登録を受けた。
オ 上記被告登録意匠の意匠公報における「意匠に係る物品の説明」の欄には,「本物品は,使用状態を示す参考図に示すとおり,マンションの壁等に設けられる通気口及び換気口に本物品を固定することにより取り付けられ,内部のフィルターにより埃や粉塵,花粉等が除去される。」と記載され,他方,本件意匠公報における「意匠に係る物品の説明」の欄には,「この『換気口用フィルタ』は参考分解斜視図に示すように,マンションの壁等に設けられる換気口に『裏蓋』を固定することにより取付けられ,内部の『フィルタ』により塵埃が除去される。」と記載されており,表現が一致している部分がある。
また,上記被告登録意匠の意匠公報における「使用状態を示す参考図」と本件意匠公報における「使用状態を示す参考斜視図」とを比較すると,両者は,給気口が右上に位置しフィルタが左下に位置しているという給気口と商品の位置関係,それらを結ぶ2つの直線の存在,給気口付近に描かれている斜線模様及び給気口の形態について酷似しており,前者の図を約108%の割合で拡大すると,商品の形態を除き後者の図とほぼ一致する。
カ 被告は,平成14年2月,被告登録意匠の実施品として被告商品の販売を開始した。被告商品は,東急ハンズ渋谷店等においては,原告商品と同一の棚に並べて販売された。原告商品の希望販売価格は,2500円であり,交換用フィルタ10枚入りが1750円,同30枚入りが4880円であるのに対し,被告商品の実勢価格は,598円であり,交換用フィルタ(何枚入りかは明らかではない。)が280円前後であって,原告商品よりも低価格で販売されている。
キ 被告は,被告商品を包装袋に入れて販売していたが,被告商品の包装袋は,原告ブレストが販売促進用に作成した原告商品のパンフレットと,@「外気の汚れをシャットアウト」とのキャッチフレーズを付している点,A商品の機能,特徴の説明として,部屋の給気口に取り付けるだけであること,粉塵などのミクロの汚れをキャッチすること,フィルタの交換時期がわかること,シンプルなデザインであることが記載されている点,B原告商品では,「大気粉塵,花粉,ほこり」の各文字を記載しているところ,被告商品では,「粉じん,花粉,虫,ホコリ」を挙げている点において共通する。他方,原告商品のパンフレットと被告商品の包装袋とは,Cいずれも女性のキャラクターのイラストを用いているが,その表現や絵の配置は異なり,Dいずれも既存の給気口の形態を3つ列挙しているが,個々の給気口の形態及びその表現は異なり,原告商品では縦に,被告商品では横に配列しており,Eいずれも商品使用後のフィルタの繊維に吸着した汚れを拡大して示した図を用いているが,具体的な表現は異なっている。
ク 被告は,平成14年2月,お客様相談へのメールでの問い合わせに対し,「お得な交換用フィルタは,原告商品にも使用できる」と回答した。
ケ 被告商品販売開始以降の平成14年3月から同年10月までの原告商品,交換用フィルタ10枚入り及び同30枚入りの売上げは,それぞれ,5389個,2947個及び770個であり,前年の同時期(平成13年3月から同年10月まで)の各売上げである,8840個,5351個及び509個と比較して,60.96%,55.07%及び151.28%であった。
(2) 上記認定の各事実を前提に,被告の行為が民法709条の不法行為に該当するか否かを検討する。
原告らが,原告商品の開発及び販売に長い時間と多大の労力をかけ,多額の費用を費やしたことは,上記認定のとおりである。そして,原告らは,被告が,原告商品の売上げが大幅に増加した時期に同じ機能を有する被告商品の販売を開始し,その後,原告商品の売上げが減少したというのである。
前記1及び2認定のとおり,被告の行為は,意匠権侵害に該当せずかつ不正競争防止法2条1項3号所定の不正競争行為にも該当しないところ,このような場合において,民法709条所定の不法行為が成立するためには,ことさら相手方に損害を与えることを意図して,法律上保護に値する相手方の営業上の利益を,著しく不公正な方法により侵害したといい得ることが必要であると解される。けだし,先行者が費用,労力及び時間をかけて開発した成果にフリーライドし,ことさら先行者に損害を与えることを意図して,法律上保護に値する営業上の利益を著しく不公正な方法により侵害した場合には,自由競争の範囲を逸脱して不法行為を構成するというべきであるが,他方,市場における競争は,本来自由であり,新規商品が開発されて市場に出された後,知的財産権を侵害しない同種の商品を販売することにより先行者との間で競争関係が生じること自体は,自由競争の範囲内の行為ということができ,これを違法であるとすると,知的財産権によることなく同種商品の販売自体を独占する結果となって経済の発展を阻害することになりかねないからである。
これを本件について見るに,被告が被告商品の開発に当たり原告ブレストのホームページを多数回にわたり閲覧していたことは,前記認定のとおりであるが,被告が,被告商品の開発にあたり,原告商品ないし本件意匠の形状及び内容を先行技術の1つとして調査研究することは当然のことであるし,それをもとにして,知的財産権を侵害することのないように注意義務を尽くしながら独自の商品を作成することは,非難されるべきものではない。そして,被告商品は,原告商品と形態において大きく異なることは前記のとおりであり,被告がことさら原告らに損害を与えることを意図して,著しく不公正な方法により被告商品の販売を行ったということはできない。
なお,原告らの主張する不法行為の具体的内容についての判断は,以下のとおりである。
ア 前記第3の3の〔原告らの主張〕(3)アのうち,まず,商品の形態及び商品構成の類似をいう部分については,前記2認定のとおり,両商品が類似しないことが明らかである。また,原告商品と被告商品がいずれも換気口用フィルタであることに照らせば,商品用途及び商品機能デザインが類似することは不可避であり,これをもって違法であるとすると,ある用途や機能を有する商品の製造販売を特定の者に独占させ,後発商品を製造販売すること自体を制限することになって,事業者間の自由かつ公正な競争を阻害することになり,国民経済の健全な発展にも支障が生じかねない。さらに,商品の材質及び色における類似性は,ありふれたものであり,この点をもって違法ということはできない。
被告登録意匠の出願書類において,「意匠に係る物品の説明」欄の表現が本件意匠のそれと表現上一致している部分があることは,上記(1)オに認定したとおりであるが,意匠に係る物品自体が同じである以上,表現においてこの程度の一致が見られることをもって,違法ということはできない。もっとも,上記(1)オに認定したとおり,被告意匠の出願書類に添付された「使用状態を示す参考図」が本件意匠の出願書類に添付された「使用状態を示す参考斜視図」と酷似しているが,その一事をもって,被告がことさら原告らに損害を与えることを意図したものということはできず,不法行為が成立するとまではいえない。
イ 前記第3の3の〔原告らの主張〕(3)イのうち,@及びAについては,上記(1)キに認定したとおり,共通点が見られるが,原告商品と被告商品とが同一の機能及び効用を有する商品である以上,この程度の共通点があることをもって,著しく不公正なものということはできない。他方,同Bについては,女性のキャラクターの表現や絵の配置は異なり,同Cについては,既存の給気口の形態及び表現並びにその配列は異なり,同Dについては,商品使用後のフィルタの繊維に吸着した汚れを拡大して示した図の具体的な表現が異なっていることは,上記(1)キに認定したとおりである。原告商品と被告商品の用途ないし機能が共通していることに照らせば,両商品の宣伝文言の一部が一定程度類似することはある程度やむを得ないといわざるを得ず,この程度の類似性をもって,著しく不公正なものとまではいえず,また,全体としては,被告商品の包装袋と原告商品のパンフレットが類似しているとはいえない。
ウ 前記第3の3の〔原告らの主張〕(3)ウのうち,被告商品が原告商品と並べて陳列され,原告商品よりも低価格で販売されたことが認められるが,同種の商品が並べて陳列されることは当然のことであるし,小売店での販売方法等について被告が何らかの関与をしたと認めるに足りる証拠はない。また,交換用フィルタが原告商品にも使用できる旨回答したことをとらえて,被告がことさら原告らに損害を与えることを意図して,著しく不公正な方法により被告商品を販売しているということはできない。
(3) よって,被告の行為が不法行為に該当するとの原告らの主張は,理由がない。
結論
以上によれば,その余の点を判断するまでもなく,原告らの請求はいずれも理由がないからこれを棄却する。
裁判長裁判官 部眞規子
裁判官 上田洋幸
裁判官 宮崎拓也