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関連審決 不服2000-11865
関連ワード 意匠の創作 /  物品 /  形状 /  模様 /  意匠に係る物品 /  公然知られた(3条1項1号) /  広く知られた /  意匠の属する分野 /  通常の知識を有する者 / 
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事件 平成 14年 (行ケ) 613号 審決取消請求事件
原告A
被告 特許庁長官太田 信一郎
同指定代理人 藤木和雄
同 藤正明
同 涌井幸一
裁判所 東京高等裁判所
判決言渡日 2003/03/26
権利種別 意匠権
訴訟類型 行政訴訟
主文 1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
請求
特許庁が不服2000-11865号事件について平成14年10月21日にした審決を取り消す。
事案の概要
本件は,原告が,特許庁から受けた意匠登録出願の拒絶査定について,不服があるとして,特許庁に対し,上記拒絶査定に対する審判を請求したところ,特許庁が,審判の請求は成り立たない旨の審決をしたことから,原告が,被告に対し,同審決の取消しを求めた事案である。
1 争いのない事実 (1) 原告は,平成11年6月30日,意匠に係る物品を「織物地」とし,その形態を別紙に示すとおりとした意匠(以下「本願意匠」という)の登録出願(以下「本件出願」という)をしたところ,特許庁は,本願意匠につき,従来より極めて普通に見られる紬織り風色無地布の表面に,他の色(ピンク色)の糸を格子状にして表したまでのものにすぎないから,当業者であれば,容易に創作ができたものと認められるとの拒絶の理由を通知し,同12年5月16日,同理由により拒絶すべき旨の査定を行い,同査定謄本は,同月27日,原告に送達された。
(2) 原告は,平成12年6月26日,上記拒絶査定に対する審判を請求したところ,特許庁は,同14年10月21日,次の理由により,本願意匠については,その意匠の属する分野における通常の知識を有する者が,日本国内において広く知られた形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができたものと認められるから,意匠法3条2項の規定に該当し,意匠登録を受けることができないとして,審判の請求は成り立たない旨の審決(以下「本件審決」という)を行い,本件審決謄本は,同年11月13日,原告に送達された。
ア 本願意匠は,(ア) 紬織り風色無地布の表面を明るいグレーに,裏面を黒色とし,ピンク色の撚糸を用いて長方形の格子模様を表裏に形成し(以下「本件態様(ア)」という),(イ) 撚糸が,織り込まれることなく表面に露出している態様(以下「本件態様(イ)」という)としたものである。
イ 本件態様(ア)のうち,紬織り風色無地布及び格子模様の織物地は,本件出願前から公然知られたものであり,また,表面を明るいグレーに,裏面を黒色とすること及びピンク色の撚糸を使用することも当業者であれば容易に考えつく僅かな改変にすぎないから,そこに格別の創作を認めることはできない。本件態様(イ)については,織物地の模様としては余り見受けられないものの,しつけのためにしつけ糸を生地表面に露出させることは,織物地の分野ではごくありふれた手法であり,この周知の手法を用いて格子模様を形成することも当業者であれば容易になし得る変更にすぎないから,この態様を格別の創作力を要する程のものと認めることはできない。
ウ そして,本件態様(ア)(イ)を組み合わせることにも格別の創作性は認められない。
エ 原告は,本願意匠には,立体感のある美しさが発現され,独創性がある旨主張するが,撚糸の厚み自体ごく僅かのものであって,殊更その立体感が際立ったものとも認められないから,本願意匠は,公知の態様に基づいて当業者が容易になし得る僅かな改変により「織物地」としたまでのものにすぎない。
(3) そこで,原告は,当庁に対し,平成14年12月10日,本件審決について不服があるとして,本件訴訟を提起した。
2 争点 本件審決に関し,原告の主張する次の各取消事由の当否 (1) 原告の主張 ア 本件態様(ア)のうち,ピンク色または真紅(以下,単に「ピンク色」という)の撚糸を使用することは,静けさの中に強さを調和させるという本願意匠特有の着想がなければ考えつかない,明らかな飛躍のある創作であるにもかかわらず,本件審決は,誤って,当業者であれば容易に考えつく僅かな改変にすぎないと判断した。
イ 本件態様(イ)は,織物地の模様として見受けられるものではないにもかかわらず,本件審決は,誤って,織物地の態様として,ある程度は見受けられるものと判断した。
ウ 上記アイのとおりである以上,本件態様(ア)(イ)を組み合わせることも容易とはいえないにもかかわらず,本件審決は,誤って,上記組合せには格別の創作性は認められないと判断した。
エ 本願意匠において用いられている表地布は,厚みが0.2から0.3oの薄い織物地であるから,通常は,細い撚糸を使用した方が調和するものであり,太すぎる撚糸を使用すればバランスが崩れるところ,撚糸の直径を0.4oの円柱状と特定し,また,織物地と撚糸との面積比を50対1とすることによって,色彩や模様のバランスが最高のものとなり,きりっとした立体的直線美を発現し,格子模様の究極の美を呈するものとなり,また,撚糸本来の用途・役割を180度転換して,織物地の格子模様形成の主役とすることによって,今まで全く見られなかったものを創作したにもかかわらず,本件審決は,誤って,撚糸の厚み自体ごく僅かなものであって,殊更その立体感が際立ったものとも認められず,本願意匠は,公知の態様に基づいて当業者が容易になし得る僅かな改変により「織物地」としたまでのものにすぎないと判断した。
(2) 被告の反論 ア ピンク色の撚糸については,本件出願前に既に公知であった撚糸の中から,光沢のあるピンク色の撚糸を選択したまでのことであり,当業者であれば容易になし得ることである。ピンク色の撚糸を使用することについて,格別の創作があるとは認められない。
イ 本件態様(イ)は,布地表面に糸を露出させるという周知の方法を用いて,最も単純な方法で,布地表面に縦糸と横糸とを直交させて,周知の格子模様を作っただけのものであって,当業者において容易に創作できたものである。
なお,本件態様(イ)が織物地の模様として実際上余り見受けられないのは,露出した糸が引っ掛かり易かったり,洗濯が困難である等のむしろ実用的な理由によるところが大きいと考えられるから,このことをもって,直ちに,本願意匠の創作性が裏付けられるものではない。
ウ 原告は,上記(1)エのとおり主張するが,布地表面に僅かに突出部を形成して模様を表すことはごく普通のことであり,また,本願意匠と同様の格子模様もごくありふれたものである。
争点に対する判断
1 原告の主張アについて 原告は,本件態様(ア)のうち,ピンク色の撚糸を使用することは,静けさの中に強さを調和させるという本願意匠特有の着想がなければ考えつかない,明らかな飛躍のある創作であると主張する。
しかしながら,ピンク色の撚糸が,本件出願前に,既に周知のものであったことは明らかであるから(公知の事実),撚糸として,ピンク色のものを選択することは,当業者であれば容易になし得るものというべきであり,この点をもって,上記原告主張のとおり,静けさの中に強さを調和させるという本願意匠特有の着想がなければ考えつかない,明らかな飛躍のある創作であるということは到底できない。
以上によれば,原告の主張アは,採用することができず,また,ピンク色の撚糸を使用することについて,当業者であれば容易に考えつく僅かな改変にすぎず,そこに格別の創作を認めることはできないとした本件審決の判断には,誤りはないというべきである。
2 原告の主張イについて (1) 原告は,本件態様(イ)につき,織物地の模様として見受けられるものではないと主張するところ,確かに,一件記録を精査しても,織物地そのものの模様として本件態様(イ)やこれに類似するものが存在していると認めるに足りる証拠は存在しない。
(2) しかしながら,本件審決は,その文意に照らせば,本件態様(イ)について,織物地そのものの模様としては,余り見受けられないとしつつ,織物地の分野においては,ごくありふれた手法であることから,このような周知の方法を,織物地そのものに用いることも,当業者であれば容易になし得る変更にすぎないと判断しているものと理解すべきものであり,本件態様(イ)について,織物地そのものの模様として,ある程度は存在していると認定しているなどと理解すべきものではない。
(3) そうすると,たとえ,織物地そのものの模様として本件態様(イ)やこれに類似するものが存在していると認めるに足りる証拠が存在しないとしても,このことをもって,直ちに,本件審決の結論に影響を及ぼすべき瑕疵があるということはできないのであり,この点において,原告の主張イは,失当というべきである。
(4) かえって,証拠(乙1から4)によれば,織物地にしつけを行う場合に,しつけ糸を織物地の表面に露出させることは,ごく一般的に行われている手法であり,また,織物地の加工品である上着の襟際,ポケット,裾等を強調するために,布地表面に撚糸を露出させることは,実際のデザイン例として存在するところであり,特に目新しいという類の手法ではなく,さらに,織物地の表面に糸を露出させる場合に,一本の糸を模様通りに置き,その上から別糸で同一間隔に刺して,しっかりとめることは,コーチングステッチという名称で,ごく一般的に行われているステッチの手法であることが認められるから,本件態様(イ)は,織物地を取り扱う分野においては,ごくありふれた手法ということができる。なお,実際のデザイン例として,布地表面に撚糸を露出させることが余り見受けられないことについては,被告も否定しないところであるが,このようなデザインとした場合に,露出した撚糸が引っ掛かり易く,取扱いの点において不便が生ずることは明らかというべきであるから,上記のとおり,実際のデザイン例として,布地表面に撚糸を露出させることが余り見受けられないとしても,それは,上記のような実用面での不便性に寄与するところが多いと強く推認されるというべきである。
また,一件記録を精査しても,織物地の意匠を構成するにあたって,本件態様(イ)の適用を妨げるような事情は認められないところ,意匠の構成にあたって,近接分野における周知意匠の適用を試みることは,当業者であれば,当然になし得べき事項というべきである。
上記各事情に照らせば,本件態様(イ)の手法を織物地そのものに用いることについては,当業者であれば容易になし得たものというべきである。
以上によれば,本件態様(イ)を用いて格子模様を形成することについて,当業者であれば容易になし得る変更にすぎず,この態様を格別の創作力を要する程のものと認めることはできないとした本件審決の判断には,誤りはないというべきである。
3 原告の主張ウについて 上記のとおり,原告の主張アイは,いずれも採用することができないから,これらの主張が採用されることを前提とする原告の主張ウも,失当というべきである。
そして,一件記録を精査しても,本件態様(ア)(イ)の組合せを妨げるような事情は認められないところ,上記組合せは,当業者であれば当然になし得べき事項というべきであるから,本件態様(ア)(イ)を組み合わせることについて,格別の創作性は認められないとした本件審決の判断には,誤りはないというべきである。
4 原告の主張エについて 原告は,撚糸の直径を0.4oの円柱状と特定し,また,織物地と撚糸との面積比を50対1とすることによって,色彩や模様のバランスが最高のものとなり,きりっとした立体的直線美を発現し,格子模様の究極の美を呈するものとなり,また,撚糸本来の用途・役割を180度転換して,織物地の格子模様形成の主役とすることによって,今まで全く見られなかったものを創作したと主張する。
しかしながら,仮に,原告主張のとおり,本願意匠において,撚糸の直径が0.4oの円柱状と特定され,また,織物地と撚糸との面積比が50対1と構成されているとしても,本願意匠が,色彩や模様のバランスが最高のものであるとか,格別にきりっとした立体的直線美を発現したものであるとか,格子模様の究極の美を呈するものであるなどということはできない。けだし,本願意匠を公知の格子模様の織物地(乙5,6)等と比較しても,色彩等のバランスの点で独創性が認められるものではないし,また,撚糸の厚み自体からみて殊更に立体感が際立ったものでもなく,さらに,格子模様の縦・横の比の点でも格別の創作も認められないからである。むしろ,本願意匠は,当業者であれば上記公知の意匠等に基づいて容易に創作をすることができたものといわざるを得ない。
また,上記2(4)のとおり,本件態様(イ)の手法を織物地に用いることについても,当業者であれば容易になし得たものというべきである。
以上によれば,原告の主張エも,採用することができず,また,本願意匠について,公知の態様に基づいて当業者が容易になし得る僅かな改変により「織物地」としたまでのものにすぎないとした本件審決の判断には,誤りはないというべきである。
5 結論 以上のとおり,原告主張に係る各取消事由はいずれも理由がなく,また,本件審決の判断には,誤りはないというべきである。
よって,原告の本訴請求を棄却することとし,主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 北山元章
裁判官 青柳馨
裁判官 絹川泰毅