関連審決 | 判定2000-60158 |
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関連ワード | 一意匠一出願(7条) / 類似する意匠 / 登録意匠 / |
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事件 |
平成
13年
(行ウ)
204号
判定取消請求事件
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原告 株式会社日本冷凍食品開発研究所 原告A 被告 特許庁長官及川耕造 |
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裁判所 | 東京地方裁判所 |
判決言渡日 | 2001/08/31 |
権利種別 | 意匠権 |
訴訟類型 | 行政訴訟 |
主文 |
1 本件訴えを却下する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 |
事実及び理由 | |
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全容
1 請求の趣旨及び原因 (1) 請求の趣旨 ア 特許庁が平成13年5月7日に判定,同年5月17日に送達した登録意匠第770074号判定2000-60158号判定を取り消す。 イ 訴訟費用は被告の負担とする。 (2) 請求の原因 ア 原告は,その有する意匠権に基づき,特許庁に対して,判定請求をしたところ,特許庁審判官は,平成13年5月7日,同判定請求事件(判定2000-60158号)について「(ロ)号写真版及びその説明書に示す「エビ寄せフライ」の意匠は,登録第0770074号意匠及びこれに類似する意匠の範囲に属しない。」との判定がされた。 イ この内容は,判定の公正を担保するために重要である証拠事実等を看過し,商品形態模倣の禁止等の法律を誤認した結果,誤った結論に至った違法があるから,判定の取消しを求める。 2 本訴は,意匠法25条所定の判定に対する取消しを求めるものであるところ,同判定は,特許庁の単なる意見の表明であって,鑑定的性質を有するにとどまるものである(最高裁判所昭和43年4月18日第一小法廷判決・民集22巻4号936頁参照)から,行政事件訴訟法3条2項が規定する「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に当たらない。 3 したがって,本訴は,不適法であって,その不備を補正することができないから,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法140条を適用してこれを却下することとし,主文のとおり判決する。 |
裁判長裁判官 | 森義之 |
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裁判官 | 内藤裕之 |
裁判官 | 上田洋幸 |