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事件 昭和 60年 (ネ) 1857号
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裁判所 大阪高等裁判所
判決言渡日 1986/06/20
権利種別 意匠権
訴訟類型 民事訴訟
主文 控訴人らの本件各控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人らの負担とする。
事実及び理由
申立
控訴人ら代理人は「原判決中控訴人A敗訴部分を取り消す。その余の控訴人らにつき原判決を取り消す。被控訴人の請求を棄却する。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人代理人は主文同旨の判決を求めた。
主張
当事者双方の主張は次に付加、訂正するほか原判決事実摘示のとおりであるからこれを引用する。
(補正) 原判決五枚目裏五行目の「1の事実は不知、2」を削り、同六枚目表二行目の「有無を明らかにする」を「不正の有無を明確にし、もし不正が明白となつた場合には契約を無効とする」と改め、同三行目末尾に続けて「その後右Bが被控訴人の金員四〇〇万円位を自己のため費消していたなどの不正が明白となつた。」を加える。
証拠(省略)
理 由一 当裁判所も被控訴人の控訴人Aに対する請求は原審が認容した限度で正当としてこれを認容し、その余の控訴人らに対する請求はいずれも正当としてこれを認容すべきものと判断する。その理由は次に付加、訂正するほか原判決理由の説示と同じであるからこれを引用する。
1 原判決八枚目表六行目の「証人」及び同八行目の「原告」の前にそれぞれ「原審の」を加え、同裏五行目の「被告」を「原審及び当審の控訴人」と改め、同六行目の「証人」の前に「原審」を加え、同八行目の「右条件を付することを」を「、
当時その所在を隠していた被控訴会社代表取締役Bに経理上の不正があるか否かについて調査するように」と、同一〇枚目表六・七行目の「裁判所でした和解に基づく」を「多額の」とそれぞれ改め、同一一枚目表二行目の「このとき」の次に「右Cらないし同人らの経営する」を加え、同裏一行目の「際中」を「最中」と改め、
同一二枚目表三行目の「被告」の前に「原審の」を加える。
2 同一四枚目裏五行目の次に改行のうえ次のとおり加える。
「(右算式5,000,000円×(1+0.3)×5÷15●2,160,000円)」二 よつて、以上と同旨の原判決は相当で、本件各控訴は理由がないから失当としてこれを棄却することとし、民訴法95条89条93条に従い主文のとおり判決する。
裁判官 首藤武兵
裁判官 奥輝雄
裁判官 井筒宏成