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事件 昭和 53年 (ワ) 4409号
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裁判所 大阪地方裁判所
判決言渡日 1981/10/16
権利種別 意匠権
訴訟類型 民事訴訟
主文 一 被告は、別紙物件目録(一)ないし(四)記載の物干具を製造し、譲渡し、譲渡のために展示してはならない。
二 被告は、その本店、営業所、工場に存する前項の物干具の完成品およびその半成品(右物干具の構造を具備しているがいまだ製品として完成に至らないもの)を廃棄し、同物干具の製造に使用している成型用金型を除却せよ。
三 被告は原告に対し、金五四八万五二五〇円およびこれに対する昭和五三年七月二二日から支払いずみに至るまで年五分の割合による金員を支払え。
四 原告のその余の請求を棄却する。
五 訴訟費用はこれを三分し、その一を原告の、その余を被告の各負担とする。
六 この判決は仮に執行することができる。
事実及び理由
申立
(原告)一 第一、二項として主文第一、二項と同旨。
二 被告は原告に対し、金五七九九万五八七五円およびこれに対する昭和五三年七月二二日から支払いずみに至るまで年五分の割合による金員を支払え。
三 訴訟費用は被告の負担とする。
四 仮執行宣言。
(被告)一 原告の請求を棄却する。
二 訴訟費用は原告の負担とする。
原告の請求原因
A 差止請求一 原告は、左記登録意匠、(以下、本件意匠という)の意匠権者である。なお、
本件意匠は、もともと訴外大阪均一株式会社(後に株式会社ダイキンと商号変更)出願にかかる同会社所有のものであつたが、昭和四九年一二月二五日原告が同会社より譲渡を受け昭和五〇年二月二六日その旨の登録を特許庁において了したものである。
記出願 昭和四五年二月七日(意願昭四五ー四〇四三)登録 昭和四七年一二月二七日(第三六〇五九二号)意匠にかかる物品 物干し器具登録意匠 別紙登録意匠図記載のとおり。
そして、本件意匠には左記(一)ないし(五)の類似意匠が付帯している。
(一) 類似意匠(1)出願 昭和四六年一月一四日(意願昭四六ー五三六)登録 昭和五三年二月一四日(第三六〇五九二号の類似1)意匠にかかる物品 物干し器具登録意匠 別紙類似意匠図(一)記載のとおり。
(二) 類似意匠(2)出願 昭和四六年四月一三日(意願昭四六ー一一七九七)登録 昭和五三年二月一四日(第三六〇五九二号の類似2)意匠にかかる物品 (一)に同じ登録意匠 別紙類似意匠図(二)記載のとおり。
(三) 類似意匠(3)出願 昭和四六年八月五日(意願昭四六ー二八五六五)登録 昭和五三年二月一四日(第三六〇五九二号の類似3)意匠にかかる物品 (一)に同じ。
登録意匠 別紙類似意匠図(三)記載のとおり。
(四) 類似意匠(4)出願 昭和四六年八月五日(意願昭四六ー二八五六六)登録 昭和五三年二月一四日(第三六〇五九二号の類似4)意匠にかかる物品 (一)に同じ。
登録意匠 別紙類似意匠図(四)記載のとおり。
(五) 類似意匠(5)出願 昭和四七年五月一七日(意願昭四七ー二一七七四)登録 昭和五三年二月一四日(第三六〇五九二号の類似5)意匠にかかる物品 (一)に同じ。
登録意匠 別紙類似意匠図(五)記載のとおり。
二 被告は、業として、別紙物件目録(一)ないし(四)記載の物干し器具(以下物干具という)を現に製造販売し、また同目録(五)ないし(七)記載の物干具を製造販売していた(以下、右(一)ないし(七)の物干具を順次(イ)ないし(ト)号物件という)。
三 右(イ)ないし(ト)号物件の各意匠は、いずれも以下に述べるとおり本件意匠の類似範囲に属するものである。
〔一〕 本件意匠は、一般家庭で使用される物干具のうち、吊杆、物干杆を有し使用時において物干杆が放射状に拡開する方式の物干具に関するものであるが、その構成は次のとおりである。
(一) 基本形状 円形基盤の中央上部に上端を吊鉤とした吊杆を突設し、同基盤の周りから一〇本の物干杆を放射状にかつほぼ水平に突出している。
(二) 物干杆 物干杆はその先端の挾み部分を除いて断面がI字形をなしている。
(三) 吊杆 吊杆は上端の吊鉤部を除いて断面十字形であつて、上端吊鉤部との境界部に断面円形のリブが設けられている。
(四) 物干杆と吊杆の長さ 物干杆は吊杆とほぼ同程度の長さを有している。
(五) 基盤 基盤は上面が逆椀状に膨出し、その中央部に吊杆を接合するための突出短筒が設けられかつ周面から上面にかけて円周方向に物干杆の突出する一〇個の縦長窓孔が等間隔にあけられるとともに、下面は底蓋で塞がれている。
(六) 挾持片 各物干杆の先端にはこれと一体の先端挾持片が設けられており、該挾持片は下側の側面視<12252-001>形状の受部と上側の側面視<12252-002>形状の挾み片とで構成されている。
(七) 吊鉤 吊鉤は一部を切欠いたほぼ円形でその頂部が上方に小さく屈曲されてロープ掛け部が形成されている。
〔二〕 前記類似意匠(1)ないし(5)の各構成を本件意匠の右構成に対応して分説し、その相違点および共通点を指摘すると、次のとおりである。
1 類似意匠(1)(一) 基本形状(一)は本件意匠と同じ。
(二) 物干杆(二)は先端の挾み部分を除いた部分の断面形状が角形である点で相違する。
(三) 吊杆(三)は本件意匠と同じ。
(四) 物干杆と吊杆の長さ比(四)は本件意匠と同じ。
(五) 基盤(五)は本件意匠と同じ。
(六) 挾持片(六)は各物干杆の先端および基部にはこれを上方に二つ折り(ヘアピン状)にした挾持片が対向的に形成されている点で本件意匠と異なる。
(七) 吊鉤(七)はほぼ円形である点で本件意匠と共通するが、吊鉤の斜め上方に鉤状のロープ掛けが形成されている点で相違する。
2 類似意匠(2) 物干杆の数が二〇本になり、これに伴つて基盤の縦長窓孔の数も二〇個となつている以外は類似意匠(1)と同じ。
3 類似意匠(3)(一) 前記(一)ないし(五)の構成(基本形状、物干杆、吊杆、物干杆と吊杆の長さ比、基盤)はいずれも本件意匠と同じ。
(二) 挾持片(六)は各物干杆の先端に設けられている点で本件意匠と共通であるが、その形状が上方に二つ折りしたヘアピン状である点で相異する。
(三) 吊鉤(七)は類似意匠(1)と同じ。
4 類似意匠(4) 前記(一)ないし(七)の構成は類似意匠(3)と同じ。
各物干杆の先端にピンチ(洗濯挾み)が吊下げられている点が本件意匠にも他の類似意匠にもない構成となつている。
5 類似意匠(5) 物干杆の数が一五本になりこれに伴つて基盤の縦長窓孔の数も一五個となつている以外は類似意匠(1)と同じ。
以上の類似意匠を大別すると、その相互間では、(a)物干杆の断面形状が角形でその先端と基部の両方に挾持片があるグループ(類似意匠(1)、(2)、
(5))と、(b)物干杆の断面形状が本件意匠と同じI字形でその先端にのみ挾持片のあるグループ(類似意匠(3)、(4))の二つに分けることができるが、
いずれにせよ、基本形状、吊杆、物干杆、吊杆と物干杆の長さ比、基盤の構成は本件意匠と共通しており、これらの類似意匠を通観すると、物干杆の本数、挾持片やロープ掛けの位置、形状、ピンチの有無等の相違点は本件意匠との類似性を否定する理由にならないことが明らかである。
〔三〕 本件意匠の出願前においても、吊杆、物干杆を有し放射状に拡開する物干具は存したが、出願前公知のものは、いずれも吊杆、物干杆とも断面円形の線状のものあるいは物干杆を平板な板状にしたものであつた。
〔四〕 そして、右公知の物干具が全体として細く繊細であり、かつ、基盤の大きさと物干杆、吊杆の長さとのバランス面からみると不安定な感じを与え力強さがないものであつたのに比べ、本件意匠は、(1)物干杆を断面I字形に形成したこと、(2)吊杆を断面十字形に形成したこと、(3)基盤を、上面において周縁から中央部にかけてなだらかな線で次第に盛り上つた逆椀状とし、その中央部に吊杆と接合させるための突出短筒を下端外周をなだらかなカーブで基盤上面に連続せしめて一体に突設したこと、(4)右(1)ないし(3)の単位要部の相互関係では、吊杆、物干杆が太くかつほぼ同じ長さであることに基づき、基盤がそれらに対応するように大きなものとされて、右の単位要部が全体として良く調和のとれた形で配列されていること、および、これら単位要部の組合せにより見る者に堅牢感、
重厚感、調和感、安定感を与えるもので、この点において革新的審美性を有するものである。
〔五〕 そこで、次に(イ)ないし(ト)号物件の各意匠と本件意匠を対比してみるが、(イ)ないし(ト)号物件は別紙物件目録の記載から明らかなとおり、吊杆特にその吊鉤部の形状の相違に応じて区別すると、(a)吊鉤が一部を切欠いたほぼ円形のグループ((イ)、(ホ)、(ヘ)、(ト)号物件)と(b)吊鉤が上下方向に長いほぼ長円形のグループ((ロ)、(ハ)、(ニ)号物件)に分けることができる。以下、便宜、(a)、(b)のグループの順で検討する。
(一) まず、(a)グループについてみる。
1 (イ)号物件と本件意匠の比較 (イ)号物件は、(1)物干杆を断面I字形に形成している、(2)吊杆を断面十字形に形成している、(3)基盤を上面において周縁から中央部にかけてなだらかな線で次第に盛り上つた逆椀状とし、その中央部に吊杆と接合させるための突出短筒を下端外周をなだらかなカーブで基盤上面に連続せしめて一体に突設している、(4)右(1)ないし(3)の単位要部の相互関係では、吊杆、物干杆が太くかつほぼ同じ長さであることに基づき、基盤がそれらに対応するように大きなものとされ右の単位要部が全体として良く調和のとれた形で配列されているという意匠構成をなしているが、これらは全く本件意匠の構成要部とするところであり、本件意匠との間にはわずかに、リブの数、基盤下面の底蓋の有無、挾持片の形状の相違、ロープ掛けの位置と数、逆吊用吊鉤の有無にその相違点を見い出すにすぎない。そして、右の相違点は、意匠の構成上従属的部分にすぎず、見る者に特別な審美感を与えるものでない。このことは、本件意匠と前記類似意匠の意匠構成の比較から容易に判断されるところであり、(イ)号物件は本件意匠が有するのと同一の堅牢感、重厚感、調和感、安定感を与える同質の審美性を有するものである。したがつて、総合的審美感において同一であるから、(イ)号物件の意匠は本件意匠の類似範囲に入る意匠である。
2 (ホ)、(ヘ)、(ト)号物件と本件意匠の比較 (ホ)、(ヘ)、(ト)号物件は、(イ)号物件が物干杆の先端にのみ挾持片をもつのに対し、先端と基部の両方に挾持片をもつ点でこれと相違するが他は共通の構成であり、(ホ)、(ヘ)、(ト)号物件相互間では、物干杆の数およびこれに伴う基盤の縦長窓孔の数が違つているだけである。そして、これら基部にも挾持片のあることや、物干杆および縦長窓孔の数に相違のあることが本件意匠との類似性を否定する理由とならないことは、前記本件意匠と類似意匠の対比から明らかなところである。したがつて、これらの相違点を加味しても、(ホ)、(ヘ)、(ト)号物件の各意匠が、(イ)号物件の意匠と同様、本件意匠の類似範囲に入ることは明らかである。
(二) 次に、(b)グループについてみる。
1 (ロ)号物件の意匠と本件意匠の対比 (ロ)号物件は、(1)物干杆を断面I字形に形成している、(2)吊杆を断面Y字形に形成している、(3)基盤を上面において周縁から中央部にかけてなだらかな線で次第に盛り上つた大きくて厚い逆椀状とし、その中央部に吊杆と接合させるための突出短筒を下端外周をなだらかなカーブで基盤上面に連続せしめて一体に突設している、(4)右(1)ないし(3)の単位要部の相互関係では、吊杆、物干杆が太くかつほぼ同じ長さであることに基づき、基盤がそれらに対応するよう大きなものとされ右の単位要部が全体として良く調和のとれた形で配列されているという意匠構成をなしているが、これらは本件意匠の構成要部とするところと同一である。本件意匠との間には吊杆の断面形状がY字形になつている点で異るところがあるが、この点は断面図として見れば見分けがつきやすいが、これを吊杆として側面から見る限り(本件意匠では側面からしか見れない)十字形とY字形の相違を見い出すことは容易でない。このような変化は前記(4)の単位要素の取合せのバランス美という点に着目したときは、見る者の注意を惹くものといえず意匠の類似判断上は微差というべきである。その他右意匠と本件意匠との間には、わずかに物干杆の数、リブの数、基盤下面の底蓋の有無、先端挾持片の形状の相違、ロープ掛けの位置と数、逆吊用吊鉤の有無にその相違点を見い出すが、右相違点は、意匠の構成上従属的部分にすぎず、見る者に特別な審美感を与えるものでない。このことは、本件意匠と類似意匠の意匠構成の比較から容易に判断されるところであり、
(ロ)号物件は本件意匠の有するのと同一の堅牢感、重厚感、調和感、安定感を与える同質の審美性を有するものである。したがつて、総合的審美感において同一であるから、(ロ)号物件の意匠は本件意匠の類似範囲に入る意匠である。
2 (ハ)号物件の意匠と本件意匠の対比 (ハ)号物件は、(ロ)号物件と物干杆の数とこれに伴う基盤の縦長窓孔の数を異にするだけである。そして、かかる物干杆や縦長窓孔の数の相違が本件意匠との類似性を否定する理由とならないことは、前記(ホ)、(ヘ)、(ト)号物件に関して述べたとおりである。したがつて、右相違点を加味しても、(ハ)号物件の意匠が、(ロ)号物件の意匠と同様、本件意匠の類似範囲に入ることは明らかである。
3 (ニ)号物件の意匠と本件意匠の対比 (ニ)号物件は、物干杆の断面形状がI字形になつている点で、(ロ)号物件と相違し本件意匠と同一であり、各物干杆の先端にピンチ吊下片が設けられこれにピンチが吊下げられていること、および、各物干杆の下面に下向鉤が設けられている点は、(ニ)号物件に特有の構成であるが、他は(ロ)号物件とほぼ同一である。
そして、(ニ)号物件に特有の右構成は、意匠の構成上従属的部分にすぎず、その他の本件意匠との相違点を合せ考えても、それらが本件意匠との類似性を否定する理由にならないことは、(イ)、(ロ)号物件に関して述べたところから明らかである。
(ニ)号物件も本件意匠が有するのと同一の堅牢感、重厚感、調和感、安定感を与える同質の審美性を有するものであり、総合的審美感において本件意匠と同一であるから、(ニ)号物件の意匠は本件意匠の類似範囲に入る意匠である。
四 したがつて、被告は、(イ)ないし(ト)号物件を業として製造販売し、あるいは製造販売していたことによつて、原告の本件意匠権を侵害するものである。
B 損害賠償請求 被告が(イ)ないし(ト)号物件を製造販売することが原告の本件意匠権を侵害する違法行為であることは前記のとおりである。
そして、被告は、故意または過失により右侵害行為をなし(意匠法40条)、原告は、これにより左記のとおり合計五七九九万五八七五円相当の損害を蒙つた。すなわち、被告は、昭和五〇年四月一日から同五三年六月末までの間に、およそ次の数量の(イ)ないし(ト)号物件を販売し、その売上高二億三一九八万三五〇〇円の二割五分に相当する五七九九万五八七五円の利益を得ており、原告はこれと同額と推定される損害を蒙つた(意匠法39条1項)。
物件 販売期間 販売数量 単価(被告出値) 総額(イ)号物件 五二・七・一〜五三・六・末 三六、〇〇〇本 金一二五円 金四、五〇〇、〇〇〇円(ロ)号物件 五二・一・一〜五三・六・末 九〇、〇〇〇本 金二二〇円 金一九、八〇〇、〇〇〇円(ハ)号物件 五一・一一・一〜五三・六・末 三〇〇、〇〇〇本 金二八〇円 金八四、〇〇〇、〇〇〇円(ニ)号物件 五一・八・一〜五三・六・末 一六一、〇〇〇本 金九五円 金一五、二九五、〇〇〇円(ホ)号物件 五〇・四・一〜五二・六・末 五一、三〇〇本 金一二五円 金六、四一二、五〇〇円(ヘ)号物件 五〇・四・一〜五一・一二・末 一〇〇、八〇〇本 金二二〇円 金二二、一七六、〇〇〇円(ト)号物件 五〇・四・一〜五一・一〇・末 二八五、〇〇〇本 金二八〇円 金七九、八〇〇、〇〇〇円合計 一、〇二四、一〇〇本 金二三一、九八三、五〇〇円C 本訴請求 よつて、原告は被告に対し、被告が現に製造販売している(イ)ないし(ニ)号物件についての製造販売の中止を求め、被告の本店、営業所、工場に存在する(イ)ないし(ニ)号物件の完成品およびその半成品の廃棄と右製品製造用の成型用金型の除却とを求め、かつ、前記損害金五七九九万五八七五円およびこれに対する被告への本訴状送達の日の翌日である昭和五三年七月二二日から支払ずみまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める。
被告の答弁および主張
一 請求原因A一、二の事実、同三のうち〔一〕、〔二〕の事実(但し、〔二〕の末尾の意見の点は除く)は認めるが、その余の同三の〔三〕ないし〔五〕、四、同B、Cの各請求原因事実および主張はいずれも争う(但し、(イ)、(ハ)号物件以外の物件の単価は認める)。
二 (イ)ないし(ト)号物件の各意匠は、いずれも本件意匠の類似範囲には入らない。
〔一〕 本件意匠は、我々の日常生活に極めて密接し、その形状構成は別としても、どの家庭にもいわば必需品として存在する物干具に関するものである。そして、物干具そのものは、明治以降のものに限つてもその公知公用された種類は実におびただしい数にのぼり、また実用新案や意匠として登録されているものの公報を一瞥しただけで数百種類に及んでいる。
そして、本件の如き物干具には、その用途からくる制約すなわち、ハンカチ、靴下、手ぬぐい、おしめ等々の比較的小物の洗濯物を、出来るだけ狭い空間内で日光照射や自然乾燥させるという目的のために、機能上欠くことの出来ない構成上の諸要素がある。それは、まず、(イ)洗濯物を掛ける物干杆(使用時は放射状かつほぼ水平に位置する)であり、さらに、(ロ)その物干杆およびそれに掛けてある使用時の洗濯物を空間に保持するため、竿や柱などに固定されたくぎなどに吊す吊鉤を有した吊杆、および、(ハ)物干杆と吊杆とを一体化して結合し、使用時には物干杆が放射状に拡げられ、そうでない時には折畳みを可能とする基盤部分であり、
以上の(イ)(ロ)(ハ)の各構成要素は同種のどのような物干具にも共通であり、いわばその物品を成りたたしめる基本的構成である。
しかして、このように従来から多数の同種製品が存し、基本的形状が公知であつてその用途機能から多くの制約をうける物品に関する意匠は、その共通の構成要素のゆえに外形上も多くの共通性を有し、「革新的審美性」などなかなか持ちにくいものであり、これら共通の基本的形状以外の部分に、何ほどかの新規性、創作性が加つて権利性を取得するものである。したがつて、その権利範囲を把握するにあたつても、そのような前提に立つて当該意匠の新規性ないし創作性が究明されるべきであり(この点については、物干具同様、家庭用品として各種各様のものが存するハンガーの意匠に関する東京地裁昭和四七年七月一七日判決無体集四巻二号四〇七頁参照)、従来から公知であつた物品の用途機能から必然的制約を受ける要素を重要視するのは誤りである。
したがつて、本件意匠の権利範囲を正しく画定するためには、かなり数多くの公知例との比較対照が必要であり、いくつかの公知意匠との比較により、本件意匠のいかなる点に新規性、創作性があるかを究明し、しかる後にその範囲を更に確認するために、前記類似意匠を参照すべきである。この順序を誤つてはならない。
〔二〕 しかるところ、原告は、従来公知の物干具は吊杆、物干杆とも断面円形の線状なもの、あるいは物干杆を平板な板状にしたものなどであるから、本件意匠の特徴も、「吊杆物干杆とも断面円形の線状」のものとの比較に求められるべきとの大前提に立ち、(イ)物干杆の断面I字形、(ロ)吊杆の断面十字形、(ハ)基盤の逆椀状と中央部における突出短筒の形状および(二)これらのバランスにその審美性が求められるとする。
また、原告の右主張の裏づけとして原告が提出、援用する鑑定書(甲第一九号証)も、従来の公知例では全部品がプラスチツクからなるものは存在せず公知例は「何れも、吊杆および物干杆とも断面円形の線状体、または同細いプラスチツク被覆線状体を用いている結果、看者に繊細な印象を与えているのに対し」として、本件意匠は全部品がプラスチツク製の物干具に適するものとして創作されたものであり「その結果、物干杆を太いI字形、吊杆を太い十字形、物干杆と吊杆をつなぐ基盤を大きく、厚い逆椀状に形成するといつた具体的形状」に特徴があり、そこにこそ本件意匠保護の対象があると力説する。
しかしながら、右の従来の公知例では物干杆や吊杆の断面の形状が丸棒や平板な板状であり全部品をプラスチツク製としたものは存しなかつたとの前提が誤りであることは、
(イ)昭和四八年実用新案出願公告第八一八八号(昭和四八年三月三日公告)公報(乙第一号証。なお、右考案は昭和四二年一二月二二日に出願されたものであり、
その考案にかかる物干具が本件意匠の出願前である昭和四三、四年中に現実に製造販売されていたことについては乙第二号証の証明書および検乙第一号証の物干具参照)、および、(ロ)昭和五〇年実用新案出願公告第一七号(昭和五〇年一月六日公告)公報(乙第三号証。なお、右考案は昭和四四年九月三日に出願されたものであり、その考案にかかる物干具が前同様昭和四三、四年中に現実に製造販売されていたことについては乙第八号証の証明書および検乙第二号証参照)によつて明らかである。
すなわち、右(イ)の公報には「細長い棒杆を少し柔軟性を保有せしめる合成樹脂で成型すると共にその断面をT字状、H字状等に形成し」として、物干杆や吊杆の断面がI字形やT字形にした形状が存在することが示されており、また、右(ロ)の公報の二頁第一図には物干杆の断面形状が本件意匠のそれと同様のI字形の物干具が図示されている。したがつて、従前公知の物干具の物干杆や吊杆の断面形状が丸棒や平面板状のものであつたという原告の前記主張が誤りであることは明らかである。しかも、右各公報では「本案品をオールプラスチツク製にしたから」(乙第一号証一頁右欄二行)とか「各部材は全て弾力性のよい合成樹脂を使用してあるから」(乙第三号証一頁右欄三四ないし三五行)とかマテリアルとしてのプラスチツク製たることが明記されているから、前記鑑定書が強調する「プラスチツク製の物干具に適した形状」を本件意匠の新規性、創作性の中心に置くことが誤りであることは明白である(しかも遡つては本件意匠の解釈にその材質を特定することも基本的な誤りである)。したがつて、かかるプラスチツク製の形状としての太いI字形の物干杆や太い十字形の吊杆、大きく厚い逆椀状の基盤、それらの組合せによつて得られる見る者に対する目立つた部分を本件意匠の要部とする原告の主張が的はずれであることは明らかである。
結局、本件意匠の新規性や創作性は、このような大雑把な捉え方ではなく、より厳密な細かい部分において究明されるべきである。
〔三〕 そして、物干具のような全体的な構成がその機能上必然的に類似してくるような物品の場合、その物の部分的な形状の差異によつて全体としての意匠も異つてくるとみるべきことは、本件意匠の出願人が本件意匠の出願手続において自から主張していたところである。すなわち、本件意匠の出願一件記録によると、本件意匠の出願人は、意匠登録第一五六九四三号の意匠公報(乙第六号証)の図面を引用して本件意匠は出願前に国内に頒布された刊行物に記載されたものと類似であり意匠法3条1項3号に該当するとして拒絶理由通知を受けた(乙第四号証)のに対し、次のように主張している。「支持体を放射状に突設し、これを折り畳み可能にした物干器が極めてありふれたものであることは、ここで挙証するまでもなく明らかなところであります。これは甲(右引用意匠)の出願前の古くからのものであると確信をします」「したがつて、甲(右引用意匠)においても、その当時その各部、例えば、取付部にだるま状に2個の球体を取り付けるなどの点における意匠の創作により全体的に新規なものとして認められたものであると思料します」「すなわち、全体的な構成が類似するとしてもそれがその物品における基本的な形状として一般的になつている物の場合においては、その物の部分的な形状の差異によつて新規な意匠となりうるものであると確信します」と述べ、引用意匠が取付部(基盤部)の下側に二個の球体をだるま状に取りつけているのに対し、本件意匠は中心部に筒状の突出部を突設している相違点を強調し、また、「引掛棒(吊杆)においても、甲(右引用意匠)は丸棒でその鉤部が単なる円形であるのに対して、乙(本件意匠)は断面十字形の棒で鉤部においても中心部に膨出部(ロープ掛部)を有するの差異がある」と主張していたものであり、本件意匠の類似範囲も右の如き見地から検討されるべきである。
前述のとおり、物干具はありふれた物品であり、その使用上の制約からくる形状的な制約があるため、新規性、創作性といつても、原告主張の如き革新的審美性などを持つことは到底無理である。物干具の如き日常用品に関する意匠権は極めて僅かな目先の差によつて与えられていることが銘記されるべきである。
〔四〕 以上公知意匠の存在、前記引用意匠との差異および右出願経過における経緯等の諸要素を総合的に判断すれば、本件意匠において新規性、創作性があるといえる部分は、(イ)吊杆は上端の吊鉤部を除いて断面十字形であり、上端吊鉤部との境界に断面円形のリブが設けられていること、(ロ)基盤の下面は円盤状の底蓋で塞がれ、同心の二重の条溝が形成され内側のそれは外側に比較してやや幅が広いこと、(ハ)吊鉤は円形でその頂部に外方へ突出するロープ掛け部が一個形成されていること、以上の点である。
〔五〕 そこで、以下、本件意匠と(イ)ないし(ト)号物件の意匠の類否を検討するが、対象物件が権利意匠に類似するか否かを判断する際には、(1)その対象物件が権利意匠の持つ新規性、創作性ある特徴部分の必須構成要素を具備しているか否かという観点と、(2)一般需要者からみて商品の混同がみられるか否かという実際的な観点からの対比判断がなされるべきである。
そして、右(1)の観点からみる場合に留意しなければならないのは、この場合に実用新案的な考察を意匠の解釈に持ち込むことが筋違いだということである。例えば、本件の如き物干具において、権利意匠と対象物件の双方に同一の機能を果す吊鉤やロープ掛があり、あるいは吊杆にリブが設けられているからといつて、直ちに意匠的にも同じだということにはならない。何故なら、機能的にみて同一であつても、その形成個所や形状、その大小、個数によつて意匠的感覚は大きく異つてくるからである。その意味で吊鉤部の形状やロープ掛けの取付位置と形状、あるいは吊杆の長さが長いか短いかは全体的なバランスの中で極めて意匠的に重要であるし、リブについてもその有無と数の多少やその位置と間隔はこれまた意匠的にみて極めて重要である。リブの如きは実用新案的にみて補強の必要からつけられることもあろうし、また意匠的な観点から単純にアクセサリー的な意図で設けられることもあろうが、意匠的にみた場合、それが実用新案的な意味でどのような機能を果しているかどうかは問題にならない。それが意匠的にどのような役割、意味を持つかが問題であり、この観点から検討されねばならない。
また、右(2)の観点からみた場合、本件の如き物干具において一般需要者が類否判断をするのは、一つにはスーパー等の店頭で陳列、展示されている選択の場においてであり、一つには実際に使用している使用の場においてである。
そして、右店頭展示の場合、本件の如き物干具は折り畳まれビニール袋に入れられて積まれているのが通常であるが、ビニール袋はセロテープ等で閉じられているので特別の場合以外は顧客はそのままの折り畳まれた状態で商品を選び購入する。
そして、この状態では物品はビニール袋の宣伝用文字や写真、あるいは同趣旨の包装用の紙にくるまれていて、吊杆や物干杆、その付属物はほとんど目立たない。その時点で最も目につき易いのは底面の部分である。その販売時点では、需要者の購入意欲にかかわり選択を決定づけるのは底面部分の意匠であり、類似判断上この部分の意匠が重視されなければならない。
次に、使用時において目立つ個所といえば吊杆である。物干杆は洗濯物が掛けられていて露出する部分が少ないからあまり目立たない。そして、吊杆のなかでもその直線棒状部分(以下、本体ともいう)の形状はよほど近寄らない限り、すなわち、遠隔観察によれば断面が角状か円形かはたまた三角形か十字形かY字形等かはさほど目立たない。決定的に目立つのは吊鉤部分の形状であり、その附近に設けられているロープ掛け等の形状と構成である。したがつて、この部分の意匠の異同も、全体としての意匠の類否を決するうえで、重要な意味をもつといわなければならない。
しかるところ、従来の公知意匠との対比において、本件意匠の特徴が、(イ)吊杆の断面の形状が十字形であつて、その上端吊鉤部との境界にリブが設けられていること、(ロ)基盤の下面が円盤状の底蓋で塞がれ、同心の二重の条溝が形成されその内側のそれは外側に比較してやや幅が広いこと、(ハ)吊鉤は円形で、その頂部に外方へ突出するロープ掛け部が形成されていることの三点に集約されることは前記のとおりであり、まさに、その底面部分と吊鉤部分が実際的にも最も目立つ部分であることは右に述べたとおりである。
そこで、まず右部分を中心として概括的に(イ)ないし(ト)号物件の意匠をみておくと、右被告製品は基盤底面に底蓋がない点で本件意匠とは大きく異つている。すなわち、被告製品には底蓋がないから中の枢支機構がそのまま露出して見られ、かつ、逆吊用フツクが曲げられた状態で底面上にのせられている。被告製品では、底面の中心にフツクを挿通する穴を設けた板状突出部を形成した円錐状の突出があり、これを基部として物干杆の数に応じて一〇ないし二〇の放射状の突出条が外周縁に向つて形成され、さらに、各条はそれぞれ二本の突出条に枝分かれして底面の外周縁に至りこれとの間で三角形の空間を作つている。突出条が2条に枝分かれする個所から外周へは他側面は各条間に長方形の空間が作られ、その内側にほぼ十字形の、外側にはほぼT字形の物干杆の基盤側先端の突出子が一〇ないし二〇個したがつて合計二〇個ないし四〇個配列されている。このため、被告製品では、これらの多数の規則正しい突出条や突出子によつて花弁状の複雑な形状となつている。
また、被告製品の吊鉤部の形状は前記物件目録記載のとおりであり、その頂部には本件意匠のロープ掛け部のような特異な形状はない。被告製品の吊鉤部には、なめらかな流れ感があり、本件意匠の如くにロープ掛けが頂部辺に突出することによる取つてつけたような異和感がない。被告製品では、吊鉤部の先端がU字形に形成され、吊鉤部の下端より僅かに下つた位置に左右一対のほぼS字形のロープ掛けが形成されている。この一対のほぼS字状のロープ掛けの存在が全体に上品さ、洗練された感じ、スマートなあか抜けした感じを与えている。
次に、(イ)ないし(ト)号各物件ごとにその意匠を本件意匠と対比してみると、次のとおりである。
(1) (イ)号物件について (イ)号物件は、吊杆の本体の断面が十字形である点および吊鉤が一部を欠いたほぼ円形である点で、本件意匠と共通するが、その他の点では本件意匠と大きく異る。
まず、基盤の下面は底蓋で塞がれていないで内部構造が露出されるとともに、中央下方への突出する突起とその下面の逆吊用フツクが吊下げられている点で大きく相違する。
また、吊鉤部の先端にほぼU字形のアクセサリーが付加され、吊鉤部の下端より僅かに下つた位置に設けられた左右一対のほぼS字状のロープ掛けが設けられている点が際立つて相違するのみならず、本件意匠の一つの特色といえる頂部での外方へ突出するロープ掛け部を欠いている。
さらに、(イ)号物件の吊杆は、その吊鉤部との境界部付近と中央部、基部の三か所にリブを具えており、右境界部付近一か所だけにリブを設けた本件意匠と異つている。
これらの相違点により、(イ)号物件は本件意匠にない「洗練さ」「なめらかな感じ」を有しており、本件意匠とは全体として意匠的審美感を異にしている。
(2) (ロ)、(ハ)号物件について (ロ)号物件と(ハ)号物件とは、物干杆の本数に差があるが本件意匠に対応する構成は両者共通であるから、一括して本件意匠と比較するに、右両物件の本件意匠との差は、(イ)号物件におけるよりさらに顕著である。
まず、本件意匠の吊杆が断面十字形であるのに対し、(ロ)、(ハ)号物件の吊杆は断面Y字形であるとともに、途中に四個のリブが形成されている点で大きく相違している。
またその基盤下面には底蓋がなく内部構造が露出しているし、本件意匠の出願手続の際にその一事をもつてしても創作性に差異が出てくるとされた基盤下面に吊された球体に相当するものとして、下面の中央下方へ突出する突起とその下側の逆吊用フツクが設けられており、この点の相違は大きい。
そして、本件意匠では吊鉤が円形であるのに対して、(ロ)、(ハ)号物件では上下に長いほぼ長円形でしかもその先端がU字形に形成されている。また、本件意匠では、頂部に外方へ突出するロープ掛が一個形成されているが、(ロ)、(ハ)号物件にはこれがなく、吊鉤部の下端よりさらに少し下つた位置に外方へ突出るロープ掛が左右一対形成されている。
要するに、(ロ)、(ハ)号物件は本件意匠の特徴ある各構成を全く欠くかこれと相違する構成しか有していないのである。
その結果、使用時において最も注目を惹く吊杆において(物干杆は洗濯物で覆れるからあまり目立たない)、本意匠では吊鉤が円形であるうえにその頂部近辺で外方へ突出したロープ掛があるためいわば「せせこましい感じ」を与え「なめらかな流れ感」に欠ける。また、類似意匠にみられるロープ掛の突出は、いかにも「取つてつけた感じ」であるのに対して、(ロ)、(ハ)号物件では吊鉤が長円形でありかつ先端がほぼU字形に形成されているから、それだけ外周部も長くなり、しかも正背面は吊鉤部の幅が吊杆部より広くなつて「のびのびした感じ」「なめらかな感じ」を与えている。そして、吊杆本体は適当な間隔をもつて設けられた四個のリブの存在により単調感が破られ、これに加えて上方の左右に形成された一対のほぼS字状のロープ掛部の形状(これも単なる円形ではなく、その先端が外方に滑らかに若干突出させている細かい配慮がある)によつて安定感と「上品さ」が加わつている。さらに、前述のとおり吊鉤部の正面背面部が吊杆部より若干幅が広くなつていることが吊杆部をそれだけスマートなものにしている。
以上のとおり、本件意匠がいわゆる「荒らけずり」で「泥くさい」のに対し、
(ロ)、(ハ)号物件は「なめらかな流れ感」と「安定感」「上品さ」「スマートさ」を有しており、いわゆる審美感、意匠的趣味感において大きな差異のあることが明白に感じられる。
(3) (ニ)号物件について (ニ)号物件は、吊杆部が断面十字形である点は本件意匠と同一であるが、途中に三個のリブが形成されている点で相違し、また、基盤下面は(ロ)、(ハ)号物件の場合と全く同様である。そして、吊鉤部も(ロ)、(ハ)号物件とほぼ同一であつて(但し(ロ)、(ハ)号物件では正面図、背面図で吊鉤部の幅が若干吊杆部より広いのに対して、(ニ)号物件では吊杆部とほぼ同じかやや狭い)、「のびのびした感じ」を有しているが、吊杆部に比して吊鉤部の占める縦方向の長さの割合が(ロ)、(ハ)号物件より大きいためやや「頭でつかち」の感を与える。しかし、それだけ安定感があることにもなり、さらに吊杆部のリブや吊鉤部の下端より相当下つた位置に外方へ突出するロープ掛部の一対の存在がこれまた本件意匠にはない「上品さ」と手の込んだ形状という感じを与え、特に安定感を与えている。
(4) (ホ)、(ヘ)、(ト)号物件について (ホ)、(ヘ)、(ト)号物件の吊杆本体の断面が十字形である点は本件意匠と同一である。
しかし、右各号物件の基盤の下面は、内部構造が露出されるとともに中央下方への突出する突起とその下面の逆吊用フツクの存在することで本件意匠と著しく相違する。吊鉤は一部を欠いたほぼ円形である点は本件意匠と同一であるが、(ホ)、
(ヘ)、(ト)号物件の先端にほぼU字形のアクセサリーが付加され、また、吊鉤部の下端より僅かに下つた位置に左右一対のほぼS字状のロープ掛けが設けられていることが、吊鉤部の頂部に外方へ突出するロープ掛け部を有する本件意匠とは異なる審美感をもたらしている。右各号物件には、本件意匠にはない「洗練さ」「なめらかな感じ」がある(なお、右各号物件相互間では物干杆の数が相違するだけである)。
〔六〕 以上にみたとおり、本件意匠は、物干具というありふれた日用品に関する意匠であつて、部分的な細部での新規性に対して与えられた権利であり、「日用品は比較的類似の幅が狭い」といわれているとおり類似範囲の狭いものである。
もし、原告主張のように、本件意匠の特徴を「吊杆、物干杆が太くかつほぼ同じ長さであることに基づき基盤がそれらに対応するように大きなものとされて、右の単位要部が全体として良く調和のとれた形で配列されている」ことにあるというような抽象的な捉え方をすると、本件意匠とは別に別紙後願意匠目録(一)ないし(五)記載の各意匠が登録されていること(乙第一一号証の一、二、第一五ないし第一八号証参照)を理解し得なくなるであろう。例えば、同目録(ニ)記載のもの(乙第一五号証)は、その吊鉤部に特色があるからこそ別個の意匠として、権利付与を受けているのであり、もし、原告のような見方からすれば、それは本件意匠の類似意匠になることはあつても、別個の独立した意匠になることはない筈である。
その他の意匠もそれぞれ細部の特色により独立の権利として登録されているものである。
原告としては、本件意匠の創作者が出願時に意見書で述べたとおり、日用品においては「その物の部分的な形状の差異によつて新規な意匠となりうる」ことを想起すべきであるし、その権利範囲も「その部分的な形状の差異」に限定されることを考えるべきである。
三 もし、万一、(イ)ないし(ト)号物件の意匠が本件意匠に類似し、これを業として製造販売することが本件意匠権を侵害することになるとしても、被告はこれにつき無過失であり、そうでなくとも原告による損害賠償請求は信義則上許さるべきでない。
〔一〕 すなわち、本件意匠の登録出願がなされたのは昭和四五年二月七日であるが、原告は、それより以前の昭和四四年一二月から「エンゼルA二〇」と称する物干具を発売しており、本件意匠は、右商品の意匠に類似するものであつたから、本来登録を許されないものであり、例え登録されても無効事由を内在し、少くとも原告は、右権利の出願人である訴外株式会社ダイキンに対し、先使用権を主張し得る立場にあつた。
ところが、原告は、右出願に対しこれを争わず右権利を譲受ける方針をとつて同社と交渉し、昭和四九年七月には原告において右権利を譲受けることが確実に見込まれる状況になつていた。
そこで、被告は、昭和四九年七月「サンドライ」旧型(本件(ホ)、(ヘ)、
(ト)号物件)を製造発売するにあたり原告の立場を尊重し、同月一七日原告との間で、原告の販売上の有利な立場を是認しそのうえで公正な競業をなし共存共栄を図つていく旨の誓約書(乙第一〇号証)を取交わした。すなわち、右時点で、原告が本件意匠の出願前から商品名「エンゼルA二〇」という本件意匠の範囲に属する意匠の実施を行い先使用権を有すること、そして本件意匠が実質的に公知公用のため無効であることは共通の認識であり、右誓約書を原、被告間で交わすにあたつて特に原告が強調したところである。だからこそ、被告は右誓約書において「(甲)(原告)の「エンゼルA二〇」が実願並に意匠の先願により以後此の両製品に付いては(甲)の主権を認めた」のである。ここでの先願とは先使用の意味である。
被告としては、右商品の意匠が本件意匠権を侵害すると考えて右の如き誓約書を取交わしたのではない。むしろ、被告は、慎重に原告の意向を確認してその立場を尊重し、原告も被告の右商品の販売を是認して、右誓約書を取交わしたものである。
右のとおり、被告は、右商品を販売することは何ら本件意匠権を侵害するものではないと信じてこれを行つたものであり、そう信ずるについて善意かつ無過失であつた。
〔二〕 ところが、その後、原告が実施料支払いの話を持出してきたので、被告において、当時いまだ本件意匠の権利者でない原告にこれを支払う義務がないとしてこれを拒否し物別れとなつていたところ、本件意匠権を譲受けた原告が本件意匠権の侵害を主張し、損害賠償請求をなすに至つたのであるが、原告の右一連の所為は極めて不信義かつ被告をおとし入れる性格のものであるといわねばならない。
したがつて、万一、無過失でないとしても、原告において損害賠償請求権を行使することは信義則上許されないというべきである。
四 損害算定に関する原告の主張も不当である。
〔一〕 まず、原告のいう売上額の二五パーセントという利益率は常識外の主張である。本件のような物品においてそのような高率の利益があがることは絶対になく、製造原価(下請けよりの仕入値)と売り値の差額は一本当り一〇円から三・四〇円であり、この粗利益から運送荷造り、宣伝広告、人件費、その他の諸々の諸経費を差引くと純利益率は数パーセントにとどまるのが通常である。損害額一般に関連して当事者間で示談し、実施料をもつて損害額と扱う場合でも五パーセントを上限として算出しているのが普通であり、裁判上の和解においてもしばしば見られるところである。また、国がこの種権利についての実施料を算出する場合の算出基準も二ないし四パーセントとされている(東京地裁昭和四七年五月二二日判決無体集四巻一号二九四頁参照)。
〔二〕 ちなみに、原告主張の期間に対応して(イ)ないし(ト)号物件の取扱数量を明らかにすると、次のとおりである。
物件 販売期間 販売数量 単価イ号 五二・七・一〜五三・六・末 二二、〇〇〇本 一二〇〜一二五円ロ号 五二・七・一〜五三・六・末 五七、〇〇〇本 二二〇円ハ号 五一・一一・一〜五三・六・末 二七〇、〇〇〇本 二六〇円ニ号 五一・八・一〜五三・六・末 八一、〇〇〇本 九五円ホ号 五〇・四・一〜五〇・八・末 一〇、〇〇〇本 一二五円ヘ号 五〇・四・一〜五〇・八・末 一九、〇〇〇本 二二〇円ト号 五〇・四・一〜五〇・八・末 四〇、〇〇〇本 二八〇円五 しかして、仮に前記無責の主張が認められないとしても、被告には故意または重過失は存しないから、損害額算定にあたつて意匠法39条3項が適用され充分減額されるべきである。
原告の反論
一 被告の意匠の類否に関する主張には一般論として首肯すべき点もあるが、本件意匠と被告製品の意匠に関していえば誤りである。
〔一〕 まず、被告が本件意匠出願前の公知資料であるという公報は、いずれも本件匠意の出願後に発行されたものであり、それ自体公知資料になるものではない。
そして、被告が第三の二の〔二〕で挙げる(イ)の公報(乙第一号証)には吊杆や物干杆の断面形状をT字状、H字状にすると記載してあるだけでその形状が具体的に図示されている訳でもない。
まして、右同(イ)、(ロ)の公報(乙第一号証、第三号証)に記載の如き物干具が本件意匠の出願前にすでに製造販売されていたというのは全く事実に反する主張である。原告は、いわゆる物干具類を昭和三〇年頃から製造販売している大手のメーカーであるが、そのようなオールプラスチツク製の物干具が被告主張の頃に販売された事実は承知していない。
〔二〕 被告は、物干具のような日用品の意匠にあつてはその類似の幅が狭い旨強調するが、被告の右主張が妥当するのは見易く目立ち易い基本的な構成部分について公知意匠が存在する場合である。そのような場合であれば、他の僅かな部分であつてもそれが特異な形状であれば、全体として別個の意匠として評価されるであろうが、そうではなくて、右の如き目立ち易い基本的な構成において新規な意匠が出現すれば、例え日用品であろうとその類似の幅は相当広く考えられなければならない。教科書にも「日用品でも非常に特異な意匠、すなわち、同種類の物品にかつて想像もしなかつたような新しい意匠が出れば、その類似の幅は相当広く考えなければならないのである。」と記載されているとおりである。
また、本件意匠の出願人も、物干具のようなものについては常にその物の部分的な形状の差異によつて新規な意匠となり得るといつているのではない。右出願人はその出願手続において、「全体的な構成が類似するとしてもそれがその物品における基本的な形状として一般的になつている物の場合においては、…」との前提をおき、その場合にはその物の部分的な形状の差異によつて従前の意匠と別個の意匠となり得るといつているのである。
しかるところ、本件意匠の吊杆、物干杆、基盤の形状は、当時の公知資料に照すとき、まさに「想像もしなかつた新しい意匠」であつた。本件意匠の吊杆、物干杆、基盤の形状は、プラスチツクの成型技術の乏しかつた時代においては想像もできなかつた形状であり、プラスチツク成型技術が一段と進歩した昭和四五年以降においてやつと開発されるに至つたのである。本件意匠の前記形状が従来のものに比べて極めて特異なものであつたことは、本件意匠の実施相当品を商品化して販売したとき得意先より傘のおばけのようだとの批判を受けたことによつても明らかである。
〔三〕 また、被告は、本件のような物干具の意匠において実際に目立つのは、販売購入時においては底部、使用時では吊杆特にその吊鉤部であり、そこが本件意匠の要部であるというが、これも誤りである。
まず、販売時における姿についていえば、販売店においては包装を解いた見本品が展示されているのが普通である。
これは消費者に対し商品の全部を見せることによつて、使用時における全体の姿を確認しその全体の意匠を知つて貰うためである。したがつて、販売時においても底部のみが目立ち一般需要者が底部の意匠を見ただけで他の商品と区別し購入するというようなことはあり得ない。
また、被告は、使用時の姿として洗濯物を掛けた状態での意匠を問題にしているが、物干具を買つて帰りそれに洗濯物を掛けたうえではじめてその物干具の形状
意匠を認識する消費者はいない。遅くとも物干具を拡げた瞬間にこれを認識、区別するのであるから、洗濯物を掛けた状態で意匠を問題にする被告の主張はその立論の前提において誤つている。
そして、被告の上記の如き強弁が通用しないことは、被告自身その商品を販売するにあたつて、そのカタログ、パンフレツトの類に、底部や吊鉤部のみを強調した写真を使わず、物干具全体の展開図を示していることからも明らかである。もし、
被告のいうように底部と吊鉤部分に最大のポイントがあるならば、この部分を強く印象づける写真を載せるべきであるのにこれをしていないのである。
〔四〕 さらに、被告は、後願意匠の登録を云々するが、別紙後願意匠目録記載(二)、(三)の各意匠(乙第一五、第一六号証参照)は原告の出願にかかるものであるが、それが本件意匠と別意匠と評価されたのは、被告のいうような細部において特色があるためではなく、吊杆、物干杆、基盤以外の部分において従来存在しなかつた特異な形状が現わされ、このために本件意匠とは別個の意匠と判断されるに至つたからであり、同目録記載のその他の後願意匠についても、吊杆、物干杆の形状が本件意匠のものと異なるものであるから、別個の意匠と判断されて然るべきであろう。いずれにせよ、これらは本訴訟において何ら考慮されるべきものではない。
二 被告主張の誓約書(乙第一〇号証)を取交わしたのは事実であるが、それは被告主張の如く、原告が昭和四四年一二月から既に「エンゼルA二〇」なる商品を販売しており、本件意匠に関し先使用権を主張し得るような状況の下で、原告においてこれを主張して取交わしたものではない。
〔一〕 原告が「エンゼルA二〇」なる商品を販売し始めたのは昭和四六年春以降のことであり、右誓約書に昭和四四年一二月から発売したように記載してあるのは、その種商品の開発研究をその頃から開始していたことと混同したために生じた誤記である。そして、それが誤記であり右商品が発売されたのが昭和四六年になつてからであることは、右商品の取扱業者がこれを証明している(甲第二〇号証ないし第三一号証参照)し、昭和四七年四月一一日付家庭日用品新聞(甲第三二号証の一、二)で右商品が「昨年新発売した」商品として紹介されていることからも明らかである。
〔二〕 しかして、右誓約書は次のような事情で取交わされたものである。すなわち、原告は、昭和四六年春から物干杆が一〇本の「エンゼルA一〇」なる商品を発売し、次いで、物干杆が二〇本の「エンゼルA二〇」の製造販売を開始したのであるが、これに先立ち右商品の意匠および構造について意匠登録出願、実用新案登録出願をなしていた。
ところが、右出願がいまだ登録になつておらず権利化されていない昭和四九年七月の時点で、被告が右商品に類似する「サンドライ」なる商品を発売する状況になつた。そこで、原告は、法的な権利によつてはいまだその製造中止を求めることはできなかつたが、原、被告双方が加入している大阪日用品工業会(同業者間の任意団体)の内規に従い、被告に対し、右製品の製造販売を中止するよう求めたのである(大阪日用品工業会においては、同業者間において同じような商品を作つてトラブルが発生するのを防止する目的で、会員の中で新製品を最初に商品化した会員を尊重する建前から、他の会員はこれを模倣しない、新製品には大阪日用品工業会の推薦品の認定マークをつけて、他の会員の模倣を防止しようという内規があつたのである)。
ところが、被告がすぐには右申入れに応じなかつたため、同会の会長【A】の仲介をうけることになつたが、右仲介の結果取交わされたのが前記誓約書であり、そこでは原告が実用新案登録、意匠登録の各出願を先になしているのであるから、
「エンゼルA二〇」については、大阪日用品工業会の内規の適用を受けるものであることを原、被告両名が認め、大阪日用品工業会推薦の認定マークは、原告の「エンゼルA二〇」について貼付されることになつたのである。
右のとおりでああるから、右誓約書の存在は、何ら被告の無過失を証し原告の損害賠償請求の不当なことを裏づけるものではなく、むしろ、被告の過失を推認させるものである。被告の主張は失当である。
証拠(省略)
理 由
差止請求について
一 請求原因A一の事実(原告が本件意匠の意匠権者であり、本件意匠に類似意匠(1)ないし(5)が付帯していること)および同二の事実(被告が業として(イ)ないし(ニ)号物件を現に製造販売し、かつて(ホ)ないし(ト)号物件を製造販売していたこと)については当事者間に争いがない。
二 しかるところ、原告は、(イ)ないし(ト)号物件の意匠は本件意匠に類似する旨主張するので検討する。
(イ)ないし(ト)号物件が本件意匠に係る物品と同じ「物干し器具」であることについては争いがないから、以下、専らその意匠の類否について考える。
〔一〕 本件意匠の構成 本件意匠の構成が原告主張の如く分説し得るものであることについては当事者間に争いがない。
〔二〕 本件意匠の特徴把握のための参考資料(一) 本件意匠に原告主張の類似意匠(1)ないし(5)が付帯していることは前示のとおりであり、右類似意匠の構成を本件意匠の構成と対応させてその共通点、相違点をみると、原告主張の如く指摘し得るものであることについても当事者間に争いがない。
(二) いずれも成立につき争いのない甲第一九号証と乙第九号証によると、次の各意匠が本件意匠の出願前公知であつたと認められる。
(1) 昭和三四年一二月一〇日登録第一五六九四三号(同三五年一〇月四日公報発行)の折畳式物干器の意匠(別紙公知意匠図(1)記載のとおり)。
(2) 昭和三四年一月三〇日登録第一四六五〇七号(同三四年七月三一日公報発行)の物干具の意匠(右同図(2)記載のとおり)。
(3) 昭和三五年一一月一五日登録第一六八六四五号(同三六年八月二二日公報発行)の物干具の意匠(右同図(3)記載のとおり)。
(4) 昭和三四年三月三日登録第一四七六五二号(同三四年九月一一日公報発行)の物干器の意匠(右同図(4)記載のとおり)。
(5) 昭和三四年一二月一〇日登録第一五六八〇六号(同三五年九月二〇日公報発行)の物干具の意匠(右同図(5)記載のとおり)。
(6) 昭和四二年実用新案出願公告第五五五八号公報(昭和四二年三月二〇日公告)第二頁第1図記載の洗濯物干の意匠(右同図(6)記載のとおり)。
(7) 昭和四三年実用新案出願公告第一九〇〇五号公報(昭和四三年八月七日公告)第二頁第1図、第三頁第4図記載の物干器の意匠(右同図(7)記載のとおり)。
(8) 昭和三七年八月一一日登録第一七二五九三号(同三八年四月二六日公報発行)の物干器の意匠(右同図(8)記載のとおり)。
(三) 被告は、(イ)昭和四八年実用新案出願公告第八一八八号公報、および、
(ロ)昭和五〇年実用新案出願公告第一七号公報の考案にかかる物干具は、本件意匠の出願前既に実施され右公報に記載された意匠は、出願前公知となつていた旨主張するので、この点について検討する。
しかるところ、成立に争いのない乙第一号証(右(イ)の公報)、第三号証(右(ロ)の公報)、証人【B】の証言により成立を認むべき乙第二号証、第八号証および右証人の証言によると、右(イ)の実用新案にかかる物干器具についてその考案者(【C】、新潟県燕市居住)が右公報に記載の物干器具と同一の物干器具を日本国内において昭和四三年一月一〇日から同四五年一月三一日までの間に約一〇〇万個製造販売した旨証明し(乙第二号証)、右(ロ)の実用新案についてもその考案者(【D】、同市居住)が右公報に記載の物干器具と同一の物干器具を日本国内において昭和四五年五月二日から同四四年一月三〇日までに約一五〇〇個製造した旨証明していること(乙第八号証)が認められる。
しかしながら、一方、右乙第二号証に関していえば、原告代表者本人尋問の結果により成立を認むべき甲第二〇号証によると、新潟市内で日用雑貨品の卸問屋を営む株式会社佐々木商会において、右(イ)の公報に記載の如き物干具を、昭和四三年ないし同四五年の間に取扱つたことはないし新潟県市内で販売されたことは知らない旨証明していることが認められ、もし右物干器具が前掲乙第二号証に記載されているように一〇〇万個も製造販売されたのが事実であるとすれば、例え同一市内でないにせよ近接市にある同種商品の取扱い業者(卸問屋)が全くこれを承知していないのはいささか不自然であると思われるし(もつとも、前掲甲第二〇号証の記載内容が事実に反するものであることが明らかにされれば別論であるが、そのようなことを窺わせる資料は存しない)、他に右製造販売の事実を具体的に裏づける資料も存しないことからすれば、右乙第二号証の記載をそのまま採用することには躊躇せざるを得ない(なお、仮に被告のいうところに従い、右物干具すなわち検乙第一号証の物干具が本件意匠の出願前公知であつたとしても、その形状からみれば本件意匠が右物干具の意匠と同一ないし類似といえるかどうか疑問である点については後に判示の〔三〕の(二)の(2)参照)。
また、乙第八号証に関しても右甲第二〇号証や原告代表者本人尋問の結果により成立を認むべき甲第二一号証、第二二号証では、新潟市内で日用雑貨品の卸問屋を営む務式会社紫竹屋および株式会社佐々木商店において、右(ロ)の公報記載の如き物干具を右乙第八号証記載の期間中に取扱つたことはなく見たこともない旨証明しているのみならず、そもそも乙第八号証によつても一五〇〇本を製造したというのみでこれを現実に販売したのかどうかは明らかでなく、右販売の事実を具体的に裏づける証拠はない。
そうすると、右乙第八号証の記載のみでは被告主張の公知事実を認定し難いといわざるを得ない。
そして、被告提出にかかる検乙第一、第二号証が被告主張の時期に製造販売されたものであることを証する証拠はない(かえつて、前提【B】証人自身検乙第二号証を実際にいつ造つたのかは聞いていない旨証言している点参照)。
そうすると、被告主張の右各意匠が本件意匠の出願前公知であつたとは断じ難く、被告の主張は採用できない。
〔三〕 そこで、以下、右認定事実に照らし本件意匠の要部ないし特徴を考え、そが類似範囲について検討する。
(一) まず、登録意匠の要部ないし特徴を把握しあるいはその類似範囲を画定するにあたつて、当該登録意匠出願前にその分野に属する公知意匠が存した場合には、これを参酌してその類似範囲を決定すべきことは被告主張のとおりである。
また、登録意匠に類似意匠が付帯している場合、類似意匠は本意匠の類似範囲を明確ならしめるための有力な資料であるから、これを参酌すべきこともいうまでもない(但し、対比意匠との類否はあくまで本意匠との比較によつて決すべきことはもちろんである)。ただ、類似意匠を参考にする場合でも、当該本意匠または類似意匠が公知意匠との関係で創作性の程度が相対的に低いことが明らかになれば、そのことも考慮に入れたうえで参考資料とすべきである。すなわち、公知意匠の内容如何によつては類似意匠を参考にして定められる類似の範囲も相応に限定されなければならない。その意味で被告がまず公知意匠との比較により当該本意匠がいかなる点に新規性、創作性があるかを究明し、しかる後に類似意匠を参照すべきであるというのは正当である。
(二) しかして、一つの意匠の要部ないし特徴がどこにあるかをみる場合、公知意匠にない新規な部分であつて見る者の注意を強く惹く部分があればそこにこそ当該意匠の要部ないし特徴があるといつてよいと解されるので、右の如き観点から前示公知意匠と対比して本件意匠の要部ないし特徴を考えてみるに、右意匠の基本的な要部ないし特徴は、原告主張の如く、(イ)太い断面形状I字状の物干杆と、
(ロ)太い断面形状十字形状の吊杆、(ハ)これらを結合し中央部における突出短筒を有する逆椀状の基盤の形状、および、(二)吊杆、物干杆が太くほぼ同じ長さであり、基盤がそれらに対応して大きなものとなつていて全体的に調和のとれた形になつていること(詳しくは原告の請求原因三の〔四〕参照)にあると認められる。
(1) すなわち、前示公知意匠と対比してみるに、本件意匠にかかる物品の物干具においては、洗濯物を掛ける物干杆、これを空間に保持するための吊杆、物干杆と吊杆とを一体化して結合し使用時には物干杆がほぼ水平な状態で放射状に拡げられそうでないときには折畳みを可能とするような基盤からなる構成は、同種物品を成りたたしめるための基本的構成であり同種物品に共通のものであるから、かかる構成から必然的にもたらされる形状それ自体が本件意匠の要部ないし特徴となり得ないことは明らかである。しかしながら、右物干杆、吊杆、基盤等の具体的な形状模様、色彩に新たな創意工夫を加え、全体として従来の公知意匠にない審美感をもたせることはもとより可能であり、これらの部分は同種物品全体観察上もつとも強く見る者の注意を惹く部分であるから、もし、右物干杆や吊杆および基盤の形状模様、色彩に新らたな創意工夫が加えられ、全体として新たな審美感をいだかせるような意匠が創作された場合には、そこにこそ該意匠の要部ないし特徴があるというべきである。
そこで、これを本件意匠についてみるに、前示各公知意匠をみても、本件意匠の如き断面I字形状が物干杆、断面十字形状の吊杆および中央に突出短筒を有する逆椀状の基盤を有し、その物干杆と吊杆の長さと太さとの比(長さに対する断面積の比)において本件意匠に類するようなものは見当らない。そうすると、本件意匠は右の点において従来の公知意匠にない新規なものを有するというべく、かつ、右各部によつて構成される形状は、本件意匠の全体形状をみる場合に、もつとも見る者の注意を惹く部分であり、これによつて従来の公知意匠にみられなかつた独特の審美感(それを原告主張が如く表現するか否かはしばらく措く)を与えるものとなつていると認められるから、本件意匠の要部ないし特徴は右の点にあるというべきである。
(2) 被告は、本件意匠の要部ないし特徴は右の如き概括的な構成、形状にあるのではなく、(イ)吊杆本体の断面が十字形であり、上部吊鉤部との境界に断面円形のリブが設けられていること、
(ロ)基盤の下面が円盤状の底蓋で塞がれていて、二重の条溝が形成されていること、(ハ)吊鉤がほぼ円形でその頂部に外方へ突出するロープ掛け部が設けられていることにあると主張し、特に類否判断上重要な要部ないし特徴が、店頭販売時においてもつとも目立つ底面の形状と、使用時においてもつとも目につき易い吊鉤部の形状であることを強調する。
しかし、被告の右主張は、前記各実用新案公報(乙第一、第三号証)記載の物干具が本件意匠の出願前に実施されていたことを前提とするものであるところ、これを認め得ないことは前判示のとおりであるから(なお、仮に被告のいうように乙第一号証の実施品すなわち検乙第一号証の物干具が本件意匠の出願前公知であつたとしても、右物干具の形状をみると、その吊杆は金属性の細い丸棒杆であり、物干杆も外観上は丸味を帯びた棒状杆であつて、外部観察でみる限り本件意匠の物干杆のような断面I字形とはたやすく認め得ないものであり、かえつて、その頂部に突出したロープ掛けを有する吊鉤部の形状が本件意匠のそれと類似している点に関していえばもしそれが本件意匠の出願前公知ならば、本件意匠のその部分の形状は格別新規なものではなく、要部ないし特徴となり得ないものであることを意味するとすら考えられる)、本件意匠の要部ないし特徴を被告主張の如く限定して解すべき理由はないというべきである。
また、その底面および吊鉤の部分がもつとも目立つ部分でありもつとも重要な特徴部分であると主張する点も、以下に述べるとおりにわかに採用できない。
すなわち、本件の如き物干具は、通常底面の形状模様が人目につかない状態で展示される物品(例えば、テレビ、冷蔵庫、ポツト等)と異なり、底面が目につき易い状態で店頭に展示され販売されることがあり得ることは被告主張のとおりと考えられるが、販売時点において需要者の注意を強く惹きその購入意欲にかかわり選択を決定づけるのが底面部分の意匠であるとの点はたやすく首肯できない。けだし、元来、ある意匠の要部ないし特徴がどこにあるかは、その意匠にかかる物品の全体像を把握し、これを全体的に観察したうえで定められるべきものであるし、一般需用者が意匠に留意して購入しようとする以上、その全体の意匠には全く無頓着で底部の意匠にのみ着目してこれを決するということは考え難く、原告も指摘するように、店頭に置かれている見本やカタログ等によつてその全体像を知つたうえでこれを決するのが通例であると考えられるからである(なお、この点については、
成立につき争いのない甲第一六号証の被告製品のカタログや成立に争いのない甲第一七号証の一、二の被告の新聞公告においても、被告商品の全体像をつかみ得るような展開図ないし写真が載せられている点参照)。その意味で、仮に被告主張のとおり本件意匠が基盤の底面に新規性を有するとしても、その部分が特に見る者の注意を惹きその購買意欲を決定づけるとまで解するのは相当でない。その特徴部分としての重要性も、他の新規性ある部分との相互関係の中で相対的にとらえられ決せられるべきである(なお、基盤の底面を閉塞しその内部をみえないようにすること自体が新規なものでないことについては別紙公知意匠図(1)の下面図参照)。
次に、被告は、本件意匠の吊鉤部の形状にも新規性、創作性があり、使用時においてもつとも強く見る者の注意を惹くのは右部分であるというが、前記公知意匠に照らすと、右部分の形状自体は格別新規なものとは認められず(別紙公知意匠図(7)参照)、また、物干具はその使用時においても常に洗濯物を掛けた状態でのみ観察されるものではなく、洗濯物を掛けあるいはこれをとりはずす前後においては必然的にその全体像が観察されるものであるから、特に右吊鉤部分のみをとり出してその特異性を強調するのは相当でなく、右部分をもつて本件意匠の要部であるとする被告の主張はたやすく採用できない。
(3) なお、成立につき争いのない乙第四ないし第六号証によると、本件意匠の出願人は、別紙公知意匠図(1)の意匠(乙第六号証)を引用しての拒絶理由通知(乙第四号証)に対して、右引用意匠と本件意匠とは全体的な形状においては似ているが両者は基盤、物干杆、ピンチ、吊鉤部の各形状を異にしているから非類似であると主張していたことが明らかであり(乙第五号証)、出願人が本件意匠の要部ないし特徴を前判示のとおりとらえていたか疑問なしとしないが、意匠は視覚を通じてとらえられる物品の外観に関するものであって、登録意匠の範囲は願書の記載および願書に添付した図面等により現わされた意匠に基づいて定められるものであり(意匠法24条参照)、その要部ないし特徴は、出願人がどのように説明したかによつて定まるものではなく、右資料を基礎として客観的に定められるべきものと解されるので、右事実は本件意匠の要部ないし特徴に関する前認定判断の妨げになるものではないというべきである。
(三) 本件意匠の要部ないし特徴については前判示のとおりであるが、さらに被告の主張および被告の提出援用する鑑定書(乙第九号証)の記載に鑑み、本件意匠の類似範囲を画定するにあたつて考慮すべき点を検討しておくと、次のとおりである。
(1) まず、被告は、物干具の如きありふれた日用品にあつては、その基本的形状が公知であつてその用途機能から多くの制約をうけるものであるから、これらの物品に関する意匠は、その基本形状以外の部分的な形状の差異によつて新規な意匠となり得るものであるが、反面その権利範囲もその部分的な形状の差異に限定される狭いものであり、そのことは本件意匠の出願人自身がその出願手続において強調していたところである旨主張する。
しかし、ある意匠権の類似範囲が狭いものであるか広いものであるかは、その権利の内容、性質にもよるものであつて、日用品に関する権利だからといつて一概にその類似範囲が狭いものであるとは断じ得ない。物干具の如き日用品については、
その基本形状において特異なものは少なく、したがつて権利範囲の狭いものが多いことは被告主張のとおりであろうが、日用品に関する意匠であつても新規性、創作性の高いものについては、その類似の範囲も相応に広くなると解すべきことは原告主張のとおりである。また、本件意匠の出願人も、無限定に日用品においては部分的な形状の差異によつて新規な意匠になるといつているのではなく、全体的な構成がその物品における基本的な形状として一般的になつている物の場合においてはとの限定を付したうえで、被告指摘の如く主張していたものであることは原告の反論するとおりであり(前掲乙第五号証参照)、被告の主張自体からも明らかなところである。
(2) また、成立につき争いのない乙第七号証と前掲乙第六号証によると、本件意匠の出願人の意見書(乙第五号証)や前掲鑑定書(乙第九号証)に触れられているとおり、本件意匠の拒絶理由通知(前掲乙第四号証)において引用された第一五六九四三号の登録意匠(別紙公知意匠図(1)の意匠。乙第六号証参照)とその出願前に登録された第一四六五〇七号の登録意匠(別紙公知意匠図(2)の意匠。乙第七号証参照)とは、一見、その全体的な構成すなわち物干杆、吊杆、基盤により形成される基本的な形状自体には大差なく、後者において「基盤の下面が開放されて内部構造が露出している」のに対し、前者にあつては「基盤の下面が底盤で塞がれその下側に二個の球体が設けられている」ことにおいて異なるだけであり、そのことによつて前者は後者に類似しないとして登録を許されたもののようにみえ、この点からすると、本件の如き物干具にあつては、部分的な形状(基盤底面の形状)が異なれば別意匠になり得るかの如くである。しかし、さらに検討するに、前記乙第七号証によると、右先願意匠のものは形状模様、色彩の結合意匠であつて物干杆、吊杆、基盤の各構成部分には無色透明の被覆層の存することが認められるから、前記両意匠が果して基盤底面の形状を異にするというだけで別意匠として認められたかは疑問であるし、この点はしばらく措くとしても、右先願意匠の物干杆、
吊杆、基盤の各形状およびこれらを組合わせたときの全体形状自体は、さらにそれ以前から存する公知のものと同じであつて特別の新規性あるものではなく、その点に右意匠の要点ないし特徴があるのではないと認められるから、前記引用意匠のもの(乙第六号証)が基盤底面の形状を異にすることによつて、別意匠として登録を許されたとしても、充分理由のあることと考えられる。すなわち、右事例は両意匠の基本的形状がともに公知の形状である場合の例であつて、その限りにおいてその妥当性を主張し得るにとどまるものと解すべきである。したがつて、右事例が存するからといつて、物干具の如きものの意匠が一般に部分的形状の差異によつて別意匠となると結論づけるのは妥当でない。
(3) また、成立につき争いのない乙第一一号証の一、二、第一五、第一六号証、第二二、第二三号証によると、被告主張の各後願登録意匠の存することが明らかであり、これも本件意匠の類似範囲を考えるうえで無視できない事実である。そこで、右各後願意匠と本件意匠の類否について概観しておくと、次のとおりである。
後願意匠(一)は、本件意匠と対比した場合のもつとも特徴的な点として、物干杆が長短二種類のものからなり(短杆の長さは長杆の約半分)、長短各五本の物干杆が交互に配列されていることであつて、この相違点が本件意匠とは異なる審美感を与える要因をなしているものと認められる。そして、以下、同様に後願意匠(二)は、吊杆上部に環状になつた大きな吊鉤部とその下部から大きく突出している鶴嘴状把手が設けられている点に、後願意匠(三)は、吊杆上部に環状になつた吊鉤部とその下部から突出する鶴嘴状把手が設けられていることと、基盤下面から突出直杆が突出し、これに鶴嘴状の把手が設けられている点に、後願意匠(四)は、吊杆本体が物干杆と比べると極端に短かくその長さ比が大きく異つていることと、基盤下面より下方に向けて右吊杆本体の長さに匹敵するほどの長さの剣先状の突出杆が設けられている点に、後願意匠(五)は、吊杆本体が物干杆に比してかなり短かくなつている反面、基盤下面より下方に向けて剣先状の突出杆が設けられていることと、物干杆がその正面視において根本部分の方が幅広く先端部にむかつて狭くなつていて、一見棒状杆というより平板状杆というような印象を与えるものとなつている点に、それぞれ本件意匠と異なる特徴を有し、これが本件意匠と異なる審美感を与える要因をなしているものと認められる。換言すれば、後願意匠(一)のものは物干杆の構成の特異性(長短二種のものの組合せ)に基づく形状の差異により、後願意匠(二)のものは特異な形状で大きな吊鉤部をもつ吊杆の形状において、後願意匠(三)ないし(五)のものはいずれも基盤下面にかなり長い突出杆を有していて、見方を変えれば本件意匠の如く吊杆の下部にではなく吊杆の途中に基盤が取付けられているといえるような構成になつていることや、物干杆の形状(後願意匠(五))において本件意匠とは基本的形状が異なつているということができ、全体観察において本件意匠との類似性を超えた独特の審美感を有すると評することも可能である。
(四) そこで、以上の諸点を考慮し前示類似意匠を参酌して本件意匠が効力を及ぼし得る類似範囲について考えるに、概括的にいえば、本件意匠の要部ないし特徴は前判示のとおりであり、これに類する特徴を有するもの、すなわち、物干杆と吊杆の長さがほぼ等しく、それぞれが断面I字形状、断面十字形状ないしこれに類する形状のもので太く、かつ、これに対応して大きく中央に突出短筒を有する基盤からなるようなものにはその効力を及ぼし得るが、右両杆の長さの比が本件意匠のものとは大きく異なり、他の付加的構成と相まつて、見る者に本件意匠とは別異の印象を与え、本件意匠にかかるものと混同を生ぜしめないようなものには、その効力を及ぼし得ないというべきである。
〔四〕 (イ)ないし(ト)号物件の構成 (イ)ないし(ト)号物件の各構成が別紙物件目録(一)ないし(七)記載のとおりであることは当事者間に争いがない。
〔五〕 本件意匠と(イ)ないし(ト)号物件の対比 ここでは便宜原告のいうように(a)グループ((イ)、(ホ)、(ヘ)、
(ト)号物件)と(b)グループ((ロ)、(ハ)、(ニ)号物件)に分けて検討する。
(一) (a)グループについて1 (イ)号物件と本件意匠の比較 (イ)号物件において、(1)物干杆の先端折れ曲り部分(挾持片)以外の部分が断面I字形であること、
(2)吊杆本体の断面形状が十字形であること、(3)基盤は上面が膨出した逆椀状でその中央に吊杆を接合する突出短筒を有していること、(4)そして、吊杆と物干杆は太くほぼ同じ長さであつて基盤がそれらに対応して大きなものとなつていることは一見して明らかであり、そのこと自体は被告においても実質的に争つていないものと認められる。そして、右はまさに本件意匠の要部ないし特徴とするところであり、これを有する(イ)号物件の意匠は本件意匠に類似するというべきである。
もつとも、(イ)号物件は、(1)吊杆の吊鉤部とロープ掛けの形状、(2)吊杆に設けられたリブの数、(3)物干杆先端の挾持片の形状、(4)基盤下面には底蓋がなく内部構造が露出され中央下方に突出する突起があつてそこに逆吊用フツクが吊下げられている点において本件意匠と異なることは被告主張のとおりである。
しかし、右相違点のうちリブの数や挾持片の形状の違いは、それ自体意匠全体に別異の印象といえる程の差異をもたらすものとは認められず、本件意匠との類否観察上あまり大きな意味を有するとはいえない(この点については、挾持片の形状がかなり異なるにもかかわらず前記類似意匠(1)ないし(5)が本件意匠に類似するとして登録されている点参照)。
ただ、吊鉤部やロープ掛けの形状の相違は、使用時において目につき易い吊杆上部の形状の相違であり、基盤下面の相違も、販売時、使用時においてほとんど底面の見られることのない冷蔵庫、テレビ等と異つて人目につくことは充分に考えられることであり、これを無視ないし軽視し得ないことは被告主張のとおりである。
したがつて、右相違点は本件意匠との類否判断上充分考慮されるべきであるが、
右両部分の相違を強調し、それ自体が本件意匠との類否を決定づけるかの如くいうことが誤りであることは前判示のとおりである。
そして、(イ)号物件が本件意匠の要部ないし特徴をそなえているものであることを念頭において、全体観察のなかで、右相違点をみるとき、(イ)号物件が、被告のいうように、右吊鉤部やロープ掛けの形状の違いに基づき、本件意匠にない「洗練さ」「なめらかな感じ」を有していることは否定できないにしても、やはり右要部ないし特徴部分からうける共通の審美感(それを原告がいうように堅牢感、
重厚感、安定感というか、被告のいうように「荒けずり」、「泥くささ」と評するかは別論である)を強く残しており、右相違点はいまだ両者の類似性を否定し混同惹起をなからしめるには至つていないといわざるを得ない。
したがつて、(イ)号物件の意匠は本件意匠に類似する。
2 (ホ)、(ヘ)、(ト)号物件と本件意匠の比較 (イ)号物件と(ホ)、(ヘ)、(ト)号物件との相違点および(ホ)、
(ヘ)、(ト)号物件相互間の相違点は原告主張のとおりである。
そして、前記類似意匠を参酌すると、物干杆の本数の差とこれに伴う基盤表面の縦長窓孔、裏面の突出条や突出子の数の違いが、本件意匠との類否の比較上重要な意義を有するものとは認められず、その他(ホ)、(ヘ)、(ト)号物件の意匠と本件意匠との間の右相違点も、(イ)号物件に関して述べたところと同様の理由で、
いまだ類似性を脱却せしめるには至つていないと認めるのが相当である。
(二) (b)グループについて1 (ロ)、(ハ)号物件と本件意匠の比較 右両物件間の相違点は物干杆の本数の差とこれに伴う基盤表面の縦長窓孔、裏面の突出条や突出子の数の違いだけであり、これらの違いが本件意匠との類否の比較上重要な意義を有すると認められないことは前判示のとおりであるから、右物件を一括して本件意匠と比較する。
(ロ)、(ハ)号物件において、(1)物干杆の先端折れ曲り部分(挾持片)以外の部分が断面I字形であること、(2)吊杆本体の断面形状がY字形であること、(3)基盤は上面が膨出した逆椀状でその中央に吊杆を接合する突出短筒を有していること、(4)そして、吊杆と物干杆は太くほぼ同じ長さであつて基盤がそれらに対応して大きなものとなつていることは一見して明らかであり、右吊杆本体の断面形状が十字形であるかY字形であるかの相違はあまり目立たず意匠観察上重要な意義を有しないものと認められ、この点は被告も実質上争つていないのである。
そうすると、右は、まさに本件意匠の要部ないし特徴とするところと同一ないし同一視し得るものであるというべきであるから、これを有する(ロ)、(ハ)号物件の意匠は本件意匠に類似するというべきである。
もつとも、(ロ)、(ハ)号物件と本件意匠との間に被告主張の如き相違点が存することも事実であるが、右相違点のうちリブの数や挾持片の形状の違いが本件意匠との類否観察上あまり大きな意味を有するといえないことは(イ)号物件に関して述べたとおりである。
ここでも充分留意されるべき相違点は、吊鉤部とこれに付帯するロープ掛けの形状と基盤面の形状(逆吊鉤の存在を含む)の違いであり、ことにその吊鉤部の形状は、(イ)号物件とも異なり、上下に長いほぼ長円形でしかもその先端がU字形に形成されている点で、被告のいうように(イ)号物件よりもさらに本件意匠との相違点が大きいといえなくはない。
しかし、これらの相違点をそれだけをとり出して強調してみるべきではなく、
(ロ)、(ハ)号物件が本件意匠の要部ないし特徴をそなえているものであることを念頭において、全体観察のなかでみるべきことも、さきに(イ)号物件に関して述べたとおりである。
しかして、かかる観点から本件意匠と(ロ)、(ハ)号物件の意匠を対比観察するに、右物件の意匠が右吊鉤部やロープ掛けの形状のゆえに、被告のいうところの「なめらかな流れ感」、「安定感」、「上品さ」、「スマートさ」を有していることを肯定するとしても、それは前示要部ないし特徴を同じくすることから生ずる共通の審美感を超えて混同惹起をなからしめる程の差異とは認め難い。
そうすると、(ロ)、(ハ)号物件の意匠もまた本件意匠に類似するというほかはない2 (ニ)号物件と本件意匠との比較 (ニ)号物件において、(1)物干杆の断面形状がI字形であること、(2)吊杆本体の断面形状が十字形であること、(3)基盤は上面が膨出した逆椀状でその中央に吊杆を接合する突出短筒を有していること、(4)そして、吊杆と物干杆は太くほぼ同じ長さであつて、基盤がそれらに対応して大きなものとなつていることは一見して明らかであり、そのこと自体は被告においても実質的に争つていないものと認められる。
そうすると、右は、まさに本件意匠の要部ないし特徴とするところであるから、
これを有する(ニ)号物件の意匠は本件意匠に類似するというべきである。
もつとも、本件意匠と(ニ)号物件との間に、原、被告が指摘するような相違点(吊鉤部とロープ掛けの形状、リブの位置と数、物干杆に挾持片がなくこれにかわるピンチ吊下片とピンチの存在、基盤下面に底蓋がなく逆吊用吊鉤が設けられていること)が存することも明らかであるが、右相違点のうちリブの数や挾持片にかわるピンチ吊下片およびピンチの存在は本件意匠に前記類似意匠(1)ないし(5)が付帯していることを参酌すると、本件意匠との類否観察上あまり大きな意味を有するとはいえない。この点は(イ)号物件に関して述べたところと同様である。
ここでも、充分留意されるべきは、(ロ)、(ハ)号物件について述べたと同様、吊鉤部とこれに付帯するロープ掛けの形状と逆吊鉤の存在を含めた基盤底面の形状の違いであり、ことにその吊鉤部は、(ロ)、(ハ)号物件と同様ほぼ長円形であるうえにその吊杆部全体に占める割合は大きく、被告のいうように本件意匠とは異なり「頭でつかち」の感を与えるといえる点である。
しかし、当裁判所としては、かかる点を考慮しても、その全体観察において、
(ニ)号物件の意匠が本件意匠の要部ないし特徴をとり入れていることからくる類似感を否定することはできず、(ロ)、(ハ)号物件と同様、その類似範囲に入るものと判断せざるを得ない(なお、この点については、本件意匠とは別に独立に登録されている前示各後願意匠は、いずれも本件意匠とは全く構成を異にする特異な形状の大きな吊鉤部を有し、また、基盤下面に、本件意匠にはない吊杆、物干杆、
基盤とは独立の構成部材とみられる大きく突出杆を有しているのに対し、(ニ)号物件にはそのような特異な形状の大きな吊鉤部や突出杆がないのであり、(ニ)号物件の基盤下面に付された逆吊用吊鉤もいまだ付加物の感を免れないものである点参照)。
以上の認定判断に反する乙第九号証の記載は採用できない。
三 以上のとおりとすると、被告が業として(イ)ないし(ニ)号物件を製造販売し、(ホ)、(ヘ)、(ト)号物件を製造販売していたことは原告の本件意匠権を侵害するものである。
損害賠償請求について
一 被告が業として(イ)ないし(ト)号物件を製造販売することが原告の本件意匠権を侵害する違法行為となることは右にみたとおりであり、被告は右侵害行為について過失があつたものと推定される(意匠法40条本文)。
二 しかるところ、被告は、無過失および損害賠償請求権行使の信義則違反を主張するので、これにつき検討する。
被告の主張は、原告が本件意匠の出願前の昭和四四年一二月頃より、「エンゼルA二〇」の意匠すなわち本件意匠の類似範囲内に属する意匠(類似意匠(2))の実施をしており、本件意匠の出願人訴外株式会社ダイキンに対して先使用権を主張し得る立場にあつたこと、および、その主張の誓約書(乙第一〇号証)を取交わす際に、これが原、被告間の共通の認識であつたことを前提とするものであるが、かかる事実を認めるに足る証拠はない。
成程、成立につき争いのない乙第一〇号証によると、右誓約書には、原告が昭和四四年一二月より製造販売せる「エンゼルA二〇」および被告が昭和四九年七月より製造販売せる「サンドライ」についての誓約書である旨、および、原告の「エンゼルA二〇」が「実願並に意匠の先願により以後此の両製品に付いては(甲)(原告)の主張を認めた。」旨の記載の存することが明らかであり、被告は、右にいう先願とは本件意匠との関係での先使用の意味であると主張する。
しかしながら、原告の「エンゼルA二〇」なる商品が昭和四四年一二月頃から現実に製造販売されていたことを認めるに足る証拠はなく、かえつて、原告代表者本人尋問の結果により成立を認むべき甲第二三、第二四号証、第二五号証の一、第二六ないし第三〇号証、官公署作成部分については成立につき争いがなくその余の部分については右本人尋問の結果により成立を認むべき甲第二五号証の二、いずれも成立に争いのない甲第四、第五号証の各一、二、第一〇号証の一、二、乙第一三号証の二一、二二および右代表者本人尋問の結果によると、原告がその開発にかかる「エンゼルA一〇」および「エンゼルA二〇」なる商品に関する実用新案登録および意匠登録の各出願をしたのは昭和四六年一月から四月にかけてのことであり、これらの製品を現実に販売したのも同年春頃以降のことであること、ところがこれより先に本件意匠の登録出願がなされていたため、右意匠登録出願については拒絶理由通知がなされ、これを受けた原告は、本件意匠の出願人訴外株式会社ダイキンよりこれを譲受けるべく交渉していたこと、しかして、被告がその製品「サンドライ」を売出そうとした昭和四九年七月当時は、右原告自身の出願にかかる意匠および実用新案が登録になつていなかつたのはもちろん、譲受けようとしていた本件意匠も一応譲受けられる見込にはなつていたがその登録を完了しておらず、原告は右当時いまだこれらの意匠権ないし実用新案権については法的権利を有していない状態にあつたことが認められ、かかる事実と前示甲第二三、第二四号証、成立に争いのない甲第三二号証の一、二によると、前記誓約書に記載された原告製品「エンゼルA二〇」の製造販売年月日が誤記であること、および、右誓約書作成の経過は原告主張のとおりであつて、誓約書の「先願により…(甲)(原告)の主権を認めた。」旨の記載も、被告のいうような本件意匠の出願人に対する関係で原告が先使用権を有することを認めたものではなく、被告との関係で原告が前記の如き関係からその営業上優先すべき立場にあることを承認したことを意味すると解するのが相当であり、これに反する被告代表者本人尋問の結果はたやすく採用できない。
そうすると、被告の無過失および信義則違反の主張は、その前提となる事実が認められないので、理由がなく採用できない。
三 そこで、損害額について検討する。
原告がその主張の如き損害を蒙つたものと認めるに足る証拠はない。本件証拠上は、被告が原告主張の期間内に販売した(イ)ないし(ト)号物件の販売数量、単価については、前掲【B】証人が証言し被告が自認する限度でこれを認定するにとどめるのが相当である(なお、(イ)号物件の単価については、明確でないものについては控え目に算定する趣旨で、被告自認額のうち低額の一二〇円を採用する)。
そして、その利益率も被告主張の利益率および実施料率を参酌して右売上高の五パーセントと認めるのが相当である。
これによると、被告は前示(イ)ないし(ト)号物件を製造販売することにより、原告主張の期間中その売上高合計一億〇九七〇万五〇〇〇円の五パーセントに相当する五四八万五二五〇円の利益を得たものと認められ、原告はこれと同額の損害を蒙つたものと推定される(意匠法39条1項)。
被告は意匠法39条3項の適用を主張するが、例え本件がその適用要件を備えている場合であるとしても、右認定利益率からすればこれを適用するのは相当でなく、右主張は採用できない。
結論
以上のとおりとすると、原告の本訴請求中、(1)(イ)ないし(ニ)号物件の製造、譲渡、譲渡のための展示の差止めと、右各物件の完成品、半完成品の廃棄、
および、同物件の製造に使用する成型用金型の除却を求める部分、(2)損害賠償金五四八万五二五〇円およびこれに対する本訴状が被告に送達された日の翌日であることが記録上明らかな昭和五三年七月二二日から支払いずみに至るまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める部分は理由があるが、その余は理由がないというべきである。
よつて、原告の本訴請求を右の限度で認容しその余を棄却することとし、訴訟費用の負担につき民訴法89条92条、仮執行の宣言につき同法196条を各適用して、主文のとおり判決する。
追加
物件目録(一)(イ)号物件(商品名サンドライハンガーK一〇)(一)円形基盤の中央上部に上端を吊鉤とした吊杆が突設され、同基盤の周りから一〇本の物干杆を放射状にかつほぼ水平に突出させ、
(二)物干杆は断面がI字形(但し先端折り曲り部分は若干変形)であり(三)吊杆は上端の吊鉤部を除いては断面十字形であつて、上下両端と中間部合計三個の断面円形のリブを有し(四)物干杆は吊杆とほぼ同程度の長さを有し、
(五)基盤は上面が逆椀状に膨出し、その中央部に吊杆と接合させるための突出短筒が一体として設けられ、その周面から上面にかけて周方向に物干杆の突出する一〇個の縦長窓孔が等間隔にあけられ、
(六)下面は物干杆の基部とその内部構造(枢支部分)が露出されるとともに、
中央下方へ突出する突起とその下面の逆吊用フツクが吊下げられ、
(七)各物干杆の先端には、これを上方に二つ折り(ヘアピン状)した挾持片が対向的に設けられ、
(八)吊鉤は一部を切欠いた略円形でその先端はU字形に形成され、吊鉤部の下端より僅かに下つた位置に略S字形のロープ掛けが左右二個対称的に設けられている。
<12252-003><12252-004>物件目録(二)(ロ)号物件(商品名サンドライハンガーK一六)(イ)号物件と(二)(四)(六)(七)は同一である。そして(一)の物干杆が一六本であること、(三)の吊杆が上端の吊鉤部を除いて断面Y字形でありかつ円盤状のリブが四個であること(なお吊鉤部の正背面は吊杆部より幅が若干広くなつている)、(五)の物干杆の突出する一六個の縦長窓孔があること、(八)の吊鉤部が一部を切欠いた上下方向に長い略長円形であることは(イ)号物件と相違する。
<12252-005><12252-006>物件目録(三)(ハ)号物件(商品名サンドライハンガーK二〇)物干杆の数が二〇本であり、(五)の縦長窓孔が二〇個であることを除いては、
他は(ロ)号物件と同じである。
<12252-007><12252-008>物件目録(四)(ニ)号物件(商品名サニーリングハンガー)(一)(二)(三)(四)(五)(六)は(イ)号物件と同じ、(七)については各物干杆の先端にピンチ吊下片が設けられ、
これにピンチ(洗濯挾み)が吊下げられている。
(八)については、(ロ)号物件と同じく上下方向に長い略長円形でその先端が小さく略U字状である。また略S字状のロープ掛が吊鉤部の下端より相当下つた位置に左右一対設けられている。(九)として各物干杆の下面で基盤より物干杆の長さの約三分の一位の位置に下向鉤がある。
<12252-009><12252-010>物件目録(五)(ホ)号物件(商品名サンドライハンガーK一〇旧型)(一)円形基盤の中央上部に上端を吊鉤とした吊杆を突設し、同基盤の周りから一〇本の物干杆を放射状にかつほぼ水平に突出させ、
(二)物干杆は断面I字型(但し先端折れ曲り部分は若干変形)であり、
(三)吊杆は上端の吊鉤部を除いて断面十字形であつて、上下両端と中間部に各一個づつ合計三個の断面円形のリブを有し、
(四)物干杆は吊杆とほぼ同程度の長さを有し、
(五)基盤は上面が逆椀状に膨出し、その中央部に吊杆と接合させるための突出短筒が一体として設けられ、その周面から上面にかけて円周方向に物干杆の突出する一〇個の縦長窓孔が等間隔にあけられ、
(六)下面は物干杆の基部とその内部構造(枢支部分)が露出されると共に、中央下方へ突出する突起とその下面の逆吊用フツクが吊下げられ、
(七)各物干杆の先端および基部には、これを上方に二つ折り(ヘアピン状)した挾持片が対向的に設けられ、
(八)吊鉤は一部を切欠いた略円形で、その先端はU字形に形成され、吊鉤部の下端より僅かに下つた位置に略S字形のロープ掛けが左右二個対称的に設けられている。
<12252-011><12252-012>物件目録(六)(ヘ)号物件(商品名サンドライハンガーK一六旧型)(ホ)号物件と(二)(三)(四)(六)(七)(八)は等しい。(一)(五)について物干杆の数が一六本であり、そのための基盤における縦長窓孔が一六個である点のみ相違し、他は(ホ)号物件と等しい。
<12252-013><12252-014>物件目録(七)(ト)号物件(商品名サンドライハンガーK二〇旧型)(ホ)号物件と(二)(三)(四)(六)(七)(八)は等しく(一)(五)について物干杆が二〇本であること、このため基盤における縦長窓孔が二〇個である点のみ相違し、他は(ホ)号物件と等しい。
<12252-015><12252-016><12252-017><12252-018><12252-019><12252-020><12252-021><12252-022><12252-023><12252-024><12252-025><12252-026><12252-027><12252-028><12252-029><12252-030><12252-031><12252-032><12252-033><12252-034><12252-035><12252-036><12252-037><12252-038><12252-039><12252-040><12252-041><12252-042><12252-043><12252-044><12252-045><12252-046><12252-047><12252-048><12252-049><12252-050><12252-051><12252-052><12252-053>
裁判官 金田育三
裁判官 上野茂
裁判官 若林諒