関連ワード | 意匠の実施 / 物品 / 形状 / 意匠に係る物品 / 登録意匠 / 通常実施権 / 実用新案権 / 損害額 / |
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事件 |
昭和
48年
(ワ)
8301号
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裁判所 | 東京地方裁判所 |
判決言渡日 | 1975/10/29 |
権利種別 | 意匠権 |
訴訟類型 | 民事訴訟 |
主文 |
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は、原告の負担とする。 |
事実及び理由 | |
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当事者の求める裁判
一 原告1 被告は別紙目録記載のプラスチツク製提手を製造し、譲渡し、譲渡のために展示してはならない。 2 被告は、原告に対し、金五〇〇万円及びこれに対する昭和四八年一一月六日以降支払済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。 3 訴訟費用は、被告の負担とする。 との判決。 二 被告主文同旨の判決 |
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請求原因
一 実用新案権侵害(一) 原告は、次の実用新案権(以下「本件実用新案権」といい、その考案を「本件考案」という。)を有する。 考案の名称 プラスチツク提手出願 昭和三九年一月二五日(実用新案登録願昭和三九年第四五一三号)公告 昭和四一年七月二二日(実用新案出願公告昭和四一年第一五七〇九号)登録 昭和四二年一月九日(第八一八九六七号)実用新案登録請求の範囲 「把持部の両端に屈曲せる紐掛部を連設したプラスチツク提手に於て、全体を薄肉にし把持部下側端に沿つて適宜幅の指掛部を突設し、把持部の上側端及び紐掛部の内周と外周に沿つて断面略円孤状の膨出部を設けると共に両紐掛部の外側を同一側方に僅か折曲げて稍傾斜せしめ且つ紐掛部の外側端部を細くして紐掛部の先端外方に斜め上方に向つて案内片を、又紐掛部の先端内方に斜め下方に向つて係止片を夫々突設したことを特徴とするプラスチツク提手。」(二) 被告は、昭和四六年頃から別紙目録記載のプラスチツク製提手(以下「被告製品」という。)を製造し、販売し、販売のための展示をしている。 (三) 被告製品は、本件考案の構成要件をすべて具備しその作用効果も異ならないから、本件考案の技術的範囲に属する。 二 意匠権侵害(一) 原告は、次の意匠権(以下「本件意匠権」といい、その意匠を「本件登録意匠」という。)を有する。 意匠に係る物品 包装用さげ手出願 昭和三九年一〇月五日(意匠登録願昭和三九年第二七四二八号)登録 昭和四八年四月一四日(第三六五四三三号)本件登録意匠 別添意匠図面記載のとおり。 (二) 本件登録意匠は、全体が肉薄に一体成形され、把持部は下向凹状のほぼ弓状をなし、該把持部の両端に上向釣針状の紐掛部を有し、把持部上側端及び紐掛部の内周と外周に沿つて断面ほぼ円孤状の膨出部を設け、前記把持部下側端に沿つて波状の指掛部を突設した形状をしている。しかるところ、被告製品における意匠は、本件登録意匠の特徴をすべて具備しており、その差異を見出し難いほど酷似しているから、本件登録意匠の範囲に属する。 三 原告の損害 被告は、被告製品が本件考案の技術的範囲及び本件登録意匠の範囲に属することを知りながらもしくは過失によつてこれを知らないで、原告の許諾を受けずに昭和四六年一月から昭和四八年一〇月までの三四箇月間、月平均一、一五四、〇〇〇箇(一箇当り約五・二グラムのものを合計六トン以上)総合計三九、二三六、〇〇〇箇を下らない数の被告製品を製造、販売した。そして、原告は、本件実用新案権及び本件意匠権について他に通常実施権を許諾し、実施料として製品一箇当り金一五銭の支払を受けており、その金額は本件考案及び本件登録意匠の実施に対し通常受けるべき適正なものであるから、被告の前記数量にのぼる無断実施行為により原告は金五、八八五、四〇〇円の実施料相当の得べかりし利益を失つた。 四 よつて、原告は、被告に対し、被告製品の製造、販売及び販売のための展示の禁止、並びに、前記損害額の内金五〇〇万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である昭和四八年一一月六日以降支払済に至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。 |
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被告の答弁
一 請求原因一については、(一)の事実は認め、(二)の事実のうち別紙目録の「両紐掛部(5)(5)′の外側部(6)(6)′は同一方向に向けてほんのわずかやや傾斜させる」との記載及び左側面図、右側面足並びにA-A線断面図において右記述に即応して(6)(6)′の部分がやや傾斜しているように図示されている点はいずれも否認するが、その余は認め(被告製品において、両紐掛部の外側部(6)(6)′は傾斜していない。)、(三)の主張は争う。 二 請求原因二については、(一)の事実は認めるが、(二)の主張は争う。 三 請求原因三の事実は、否認する。 |
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証拠(省略)
理 由一 実用新案権侵害について(一) 請求原因一の(一)の事実は、当事者間に争いがない。 右争いのない本件考案の実用新案登録請求の範囲の記載によれば、本件考案は次の構成要件からなるものと認められる。 1 把持部の両端に屈曲した紐掛部を連設したプラスチツク提手であること、 2 右提手は、全体を薄肉にし、 (イ) 把持部下側端に沿つて適宜幅の指掛部を突設し、 (ロ) 把持部の上側端及び紐掛部の内周と外周に沿つて断面がほぼ円孤状の膨出部が設けてあること、 3(イ) 両紐掛部の外側を同一側方にわずか折曲げてやや傾斜させ、 (ロ) 紐掛部の外側端部を細くし、 (ハ) 紐掛部の先端外方に斜め上方に向つて案内片を、また紐掛部の先端内方に斜め下方に向つて係止片をそれぞれ突設してあること(二) しかして右構成要件3の(イ)の両紐掛部の外側を同一側方にわずか折曲げてやや傾斜させるとの点については、成立について争いのない甲第二号証(本件実用新案公報。以下「公報」という。)に、提手としては従来プラスチツク製品も見られるが、そのプラスチツク製品は、「紐懸部が針金の様に自在に屈曲しないから掛紐に引懸けるのに手間取り迅速を要する販売に際して甚だ煩らわしい等の欠点があつた。」(左欄二三行ないし二六行)として従来品であるプラスチツク製品の欠点を述べ、これを解決するために、「本考案に於ては両紐掛部の外側を同一側方に僅か折曲げて稍傾斜せしめ且つ紐掛部先端外方に斜上方に向つて案内片を突設した」(右欄一〇行ないし一二行)ので、本件考案にかかる提手は、「第4図に示す如く提手を斜めにして案内片の先を掛紐に当て把持部を矢印方向に引くのみで片手で簡易迅速に掛紐を紐掛部内に引掛けることができ、従来のように掛紐を持上げ乍ら紐掛部の片方宛押込む手間を必要と(しない)」(右欄一三行ないし一七行)との利点を有する旨の記載があることが認められる。 右事実によれば、本件考案の前記構成要件3の(イ)における両紐掛部の外側を同一側方にわずか折曲げてやや傾斜させるとは、提手を斜めにして案内片(7)の先を掛紐に当て、把持部(1)を公報等四図矢印方向に引くのみで、片手ででも簡易迅速に掛紐を紐掛部内に引掛けることができるように、両紐掛部の外側が同一側方に折曲げられて傾斜させられていることをいうものであることは明らかである。 (三) 被告が、昭和四六年頃からプラスチツク製提手を製造し販売していることは、当事者間に争いがない。原告は、右提手は別紙目録記載のとおりのものであると主張するのに対し、被告は右目録中の「両紐掛部(5)(5)′外側部(6)(6)ダツシユは同一方向に向けてほんのわずかやや傾斜させる」との記載及び左側面図、右側面図並びにAーA断面図において右記述に即応して(6)(6)′の部分がやや傾斜しているように図示されている点を否認する。しかしながら仮に、 被告が製造販売する提手が別紙目録のとおりのものであるとしても、右提手の両紐掛部の外側の傾斜は、提手を斜めにして案内片(7)の先を掛紐に当て、把持部を公報第四図の矢印方向に引いただけで、片手ででも簡易迅速に掛紐を紐掛部内に引掛けることができるような程度のものであるとは到底認めることはできない。被告の製品であることについて当事者間に争いのない検乙第一号証並びに名古屋地方裁判所一宮支部が施行した証拠保全手続において採取された被告の製品をみても、右の点には変りがない。そうすると、被告製品は、本件考案の前記3の(イ)の要件を充足しないものというべきである。 (四) そうすると、被告製品は、その余の点を判断するまでもなく本件考案の技術的範囲に属しない。従つて、被告製品の製造販売が本件実用新案権を侵害することを前提にした、原告の請求は理由がない。 二 意匠権侵害について(一) 請求原因二の(一)は当事者間に争いがない。 (二) 成立について争いがない甲第四号証(本件意匠登録証)によれば、本件登録意匠の特徴は、次のように認められる。 (1) 意匠にかかる物品は、把持部の両端に紐掛部を連設した包装用提手であつて、全体は、一体の肉薄で周縁が膨出している。 (2) 全体は、下向凹のほぼ弓状をなし、把持部の上側端は孤状をなして紐掛部に続き、把持部の上側端縁の膨出部は断面がほぼ円孤状で下側端縁に沿つて上側端縁の膨出部よりも幅広でその断面の下面が半円孤状、上面が水平な半円状で、正面からみて波形をした指掛部がある。 (3) 紐掛部は、上向きの釣針状をなしており、中央部のU字状の屈曲部から外側に向つて幅狭となり、先端では外方に斜め上方に向かう案内片及び内方に斜め下方に向かう係止片が突出しているので、その先端部において「イ」(右側)あるいは「逆イ(<11914-001>)」(左側)の字状としており、紐掛部の内周及び外周には把持部の上側端縁と同じような膨出部がある。なお紐掛部屈曲部内方の係止片と他の内方端とは接触せず、離れている。 (三) 別紙目録の記載のうち、当事者間に争いのない部分の表示並びに前掲検乙第一号証によれば、被告の製品の意匠は、次のようであると認められる。 (1)′ 把持部の両端に紐掛部が連設され、全体は一体の肉薄であり、周縁が膨出している。 (2)′ 全体部は、下向凹状のほぼ弓状をなし、把持部の上側端はその中央部からある程度の長さにわたつて水平であり、水平端からゆるやかな曲線をなして紐掛部に続いており、把持部の上側端縁の膨出部は断面が上面はほぼ円孤状をなす曲線であるが下面はほぼ水平であり、把持部の下側端縁に沿つて上側端縁の膨出部よりも幅広でその断面の上下面ともほぼ水平な、正面からみて波形をした指掛部がある。 (3)′ 紐掛部の先端は外方斜めに上向いた鉤状をしている。すなわち、紐掛部は把持部から幅を漸次狭ばめながら下り、U字状の屈曲部でやや幅を拡げた後上向きに転じ、紐掛部の内周及び外周には把持部の上側端縁と同じような膨出部があり、屈曲部の下端には膨出部と同じ幅で、三本の線条が付されている。なお屈曲部内方の係止片と他の内方端とは接触しており、屈曲部下端近くにはとがつた突起が対面して設けられている。 (四) そこで、本件登録意匠と被告意匠とを対比する。 両意匠は、ともに把持部の両端に紐掛部を連設した包装用提手にかかるものであつて、全体は一体の肉薄で周縁が膨出していること、全体は下向凹状のほぼ弓状をなし、把持部の下側端縁に膨出した波状の指掛部があること、指掛部の膨出は把持部の膨出部よりも幅広であること、紐掛部はU字状に屈曲し、外側部が先端に向つて細くなつてゆくこと等において共通している。 しかしながら、把持部の上側端が本件登録意匠においては、孤状をなして紐掛部に続いているのに対し、被告意匠においては把持部の上側端はその中央部からある程度の長さにわたつて水平であり、水平端からゆるやかな曲線をなして紐掛部に続いている点、紐掛部が本件登録意匠ではその先端に外方斜め上方に向かう案内片と内方に斜め下方に向かう係止片が突出していて、イ字状あるいは逆イ字状をしており、また係止片と紐掛部屈曲部の他の内方端とは接触せず離れているのに対し、被告意匠では紐掛部の先端部には本件登録意匠におけるような形状をした案内片、係止片がなく、先端は外方斜めに上向いた鉤状をなしており、また屈曲部内方の係止片と他の内方端とが接触している点において被告意匠は看る者に本件登録意匠とは異なるとの印象を与えるものということができる。提手は、その用途上、紐掛部の意匠が最も人の主意を引きつけるものと認められるが、その部の意匠が本件登録意匠では前記のような形状がでいわば象の鼻とでも形容できるような形をしているのに対し、被告意匠では鶴の頭部をさかさにしたとでも形容できるような形状をしており、両意匠は看者をして類似しているとの印象を与えない。 右のとおりであるから、被告意匠は本件登録意匠の範囲に属しないものといわなければならない。従つてこれが属することを前提とする原告の請求は、その余の点の判断をするまでもなく失当である。 (五) 従つて、被告製品の製造販売が本件意匠権を侵害することを前提とした、 原告の本件請求も理由がない。 三 よつて、原告の本件各請求はいずれも理由がないので、これを棄却することとし、訴訟費用の負担について民事訴訟法第89条を適用し、主文のとおり判決する。 |
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追加 | |
目録全体を合成樹脂で肉薄に成型し、把持部(1)は上側端縁に沿つて断面ほぼ円孤状の膨出部(2)をめぐらし、下側端縁に沿つて上側端縁の膨出部(2)より幅広の指掛部(3)を両面に凸出させ膨出部(2)と指掛部(3)の間に形成している面には広告文字(4)を刻設し、更に把持部(1)の両端にはU字状の紐掛部(5)(5)′を連設して、その内周及び外周には前記の把持部(1)の上側端縁と同じように膨出部(2)をめぐらし、両紐持部(5)(5)′の外側部(6)(6)′は同一方向に向けてほんのわずかやや傾斜させるとともに先端部を細くし、その先端に外方に向かつて斜行する案内片(7)(7)′を附設し、この案内片(7)(7)′の内方下端はU字状紐掛部(5)(5)′内に突出させて係止片(8)(8)′を形成させたプラスチツク製提手。 <11914-002><11914-003><11914-004><11914-005><11914-006> |
裁判官 | 高林克巳 |
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裁判官 | 清永利亮 |
裁判官 | 木原幹郎 |