関連審決 |
不服2005-2679 |
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関連ワード | 物品 / 物品の形状 / 形状 / 意匠に係る物品 / 3条1項3号 / 物品の機能 / 意匠の類否 / 類似性(類否判断) / |
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事件 |
平成
18年
(行ケ)
10067号
審決取消請求事件
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原告 ジャパンプログレス株式会社 訴訟代理人弁理士 井澤洵 同井澤幹 被告 特許庁長官中嶋 誠 指定代理人 藤正明 同岩井芳紀 同小林和男 |
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裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
判決言渡日 | 2006/07/12 |
権利種別 | 意匠権 |
訴訟類型 | 行政訴訟 |
主文 |
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 |
事実及び理由 | |
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請求
特許庁が不服2005-2679号事件について平成17年12月20日にした審決を取り消す。 |
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事案の概要
本件は,原告が後記意匠につき意匠登録出願をしたところ,特許庁から拒絶査定を受けたため,これを不服として審判請求をしたが,請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。 |
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当事者の主張
1 請求原因(1) 特許庁における手続の経緯原告は,平成15年12月26日,後記意匠につき意匠登録出願(以下「本願」という。)をしたが,特許庁から平成17年1月7日に拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をした。 特許庁は,同請求を不服2005-2679号事件として審理した上,平成17年12月20日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は平成18年1月16日原告に送達された。 (2) 意匠の内容本願に係る意匠の内容は,意匠に係る物品を「側溝用ブロック」とし,その意匠の形態を別添審決写し別紙第1の本願意匠のとおりとするものである。 (3) 審決の内容ア 審決の詳細は,別添審決写し記載のとおりである。 その要点は,本願意匠は,意匠登録第912878号の類似第2号(平成7年6月28日意匠公報発行。甲12)の意匠(以下「引用意匠」という。審決写し別紙第2)に類似するから,意匠法3条1項3号に該当するとしたものである。 イ なお,審決は,本願意匠と引用意匠との対比に当たって,両意匠は意匠に係る物品が共通であるとしたほか,その共通点及び差異点を以下のとおりと認定した。 【共通点】(A)全体を,横長で断面略縦長長方形状の角柱状体の内部中央に,長手方向に貫通する大きな排水路を設けた管体とするものであって,(B)その上面中央長手方向に直線状の細幅孔(以下,「スリット」という。)を設け,(C)排水路の断面形状を,下方を窄まり状とする略卵形に形成し,(D)左右端面の排水路口の周縁に細い凹溝を設け,(E)正・背面部下方にそれぞれ両端部に余地部を残して底面中央側に向け傾斜面とする切欠き部を形成したものとした態様。 【差異点】(ア)上面部の態様について,まず,面の態様につき,本願意匠は,正・背面端部から中央スリット部に向けて僅かに下方へ傾斜する面を形成しているのに対して,引用意匠は,水平面としている点,次に,スリット部につき,本願意匠は,左右端部に余地部を残して設けているのに対して,引用意匠は,左右端部まで貫通している点。 (イ)正・背面部下方の切欠き部について,本願意匠は,中央にも余地部を残して,全高の約3分の1の高さから傾斜面を平坦面で中央側底面部まで形成しているのに対して,引用意匠は,中央部に余地部を設けず,全高の約2分の1の高さから傾斜面を緩やかな曲面とし中央側底面部寄りに垂直面を形成している点。 (ウ)正・背面部の下方左右角部について,引用意匠は,ブロックを接続するための連結固定用凹部をそれぞれ一ヵ所ずつ設けているのに対して,本願意匠は,そのような凹部がない点。 (4) 審決の取消事由本願意匠と引用意匠との間に,前記(3)イのとおりの共通点(A)ないし(E)及び差異点(ア)ないし(ウ)があることは,認める。 しかしながら,審決は,差異点(ア)及び(ウ)を過小に評価する(取消事由2)一方で,共通点を過大に評価し(取消事由1),その結果,本願意匠と引用意匠とが類似するとの誤った結論に至った(取消事由3)ものであるから,違法として取り消されるべきである。 ア 共通点についての判断の誤り(取消事由1)(ア) 審決は,共通点(A)について,「両意匠の骨格的な態様であって,形態全体を支配する要素に係るものであるから,両意匠の類否判断に影響を与える」(審決2頁第4段落)と判断したが,同判断は意匠審査基準に反し,誤りである。 意匠の類否判断に与える影響は,一般的に,「@見えやすい部分は,相対的に影響が大きい。Aありふれた形態の部分は,相対的に影響が小さい。……」(意匠審査基準(甲1)27頁)とされている。そうすると,側溝用ブロックでは,共通点(A)のような「全体を,横長で断面略縦長長方形状の角柱状体の内部中央に,長手方向に貫通する大きな排水路を設けた管体」であることは,側溝用ブロックとしては,ごくありふれた形態であって,類否判断への影響は微細であると判断されるべきである。 (イ) また,審決は,共通点(B)ないし(E)について,「両意匠の形態を特徴づける要素に係り,そうして,これらの共通するとした態様は,相まって形態上のまとまりを形成し,かつ,形態全体の大部分を占めるものであるから,看者に共通する印象を与えるところであり,両意匠の類否判断を左右する要素と認められる」(審決2頁第4段落)ことを理由として,類否判断に与える影響は大きいと判断したが,同判断も上記意匠審査基準に反し,誤りである。 側溝用ブロックとして,両意匠の共通点(B)ないし(E)は両意匠に見られる特徴的な形態ではない。他の意匠公報である甲2ないし甲5は,共通点(B)ないし(E)の構成を備え,同じく甲6ないし甲10は,共通点(B)ないし(E)の構成のうち2つ以上の構成を有し,このことから,共通点(B)ないし(E)は側溝用ブロックとしてごくありふれた形態であることが明らかである。したがって,共通点(B)ないし(E)は,側溝用ブロックとして,ごくありふれた形態であって,類否判断への影響は微細であるというべきである。 (ウ) 以上,要するに,共通点(A)の構成は側溝用ブロックとして基本的態様であり,(B)の構成は雨水のみを管内に浸透させるため,細幅のスリットは必要不可欠の形態であり,(C)の構成は通水の少ない時にも流速の落ちないようにするため必要不可欠な形態であり,(D)の構成はブロック同士の密接度を高めるため必要不可欠な形態であり,(E)の構成はブロック自体を軽量化するため必要不可欠な形態であるのであるから,これらの構成が類否判断に与える影響が大きいとした審決の判断は,上記意匠審査基準に反し,誤りというべきである。 イ 差異点についての判断の誤り(取消事由2)(ア) 審決は,差異点(ア)の「中央スリット部に向けて僅か下方へ傾斜する面」及び「スリット部,左右両端の余地部」は,微弱な差異として,類否判断に与える影響も微弱であると判断した(審決2頁最終段落〜3頁第1段落)。 しかし,本願意匠は,「中央スリット部に向けて僅か下方へ傾斜する面」の構成を有することによって,雨水等がスリットに流れ込み易いという効果を有し,また,「スリット部,左右両端の余地部」の構成を有することによって,従来側溝用ブロックを連結する際に生じていたスリット部の破損,それに伴った底壁,両側壁下端にひびや亀裂を防止することが可能となり,引用意匠とは機能・効果の点において顕著に相違する。側溝用ブロックの分野における製造業者・取引者・需要者にとって,排水の仕組み・耐久性はきわめて重要なことであり,上記相違点が看者にもたらす印象は,その類否判断上の影響が微弱であるなどとは到底いい得ない。両意匠の差異は,機能的なものであると同時に,その物品において重要な機能的効果をもたらす部分の形状が,特徴のある意匠である場合には,その部分が意匠的にも当業者に注目されるから,その意匠的効果に差異が生じることは当然というべきである。 (イ) 審決は,差異点(イ)の「正・背面部下方の切欠き部」において,本願意匠が「中央部に余地部を残し」,「全高の約3分の1の高さから傾斜面を平坦面で形成」しているのに対し,引用意匠は「約2分の1の高さから曲面で形成」している点を微弱な差異とし,類否判断に与える影響も微弱であるとした(審決3頁第2段落)。 しかし,上記差異点によって,本願意匠は設置時に埋める土等は少なく,また隙間なく行きわたるという効果を有するとともに,「中央部の余地部」によって,設置時の安定度・耐久性が引用意匠より増し,ある程度の長さまで対応できるという機能・効果を有している。このことより,差異点(イ)は当業者に注目されるから,類否判断に与える影響は大きいといえ,審決の上記判断は誤りである。 (ウ) 審決は,差異点(ウ)の「連結固定用凹部」の有無について,微弱な差異とし,類否判断に与える影響も微弱であるとした(審決3頁第3段落)。 しかし,本願意匠は設置時にボルト等での連結の手間をすることなく安定できる点で,引用意匠とは異なる。このことより,差異点(ウ)は当業者に注目されるから,類否判断に与える影響は大きいといえ,審決の上記判断は誤りである。 ウ 本願意匠と引用意匠との類否判断の誤り(取消事由3)上記ア,イを総合すると,本願意匠と引用意匠は,共通点(A)ないし(E)を有するが,差異点(ア)ないし(ウ)が類否判断に与える影響が大きいことから,共通点を大きく凌駕して,看者に別異の印象を与えるものである。したがって,本願意匠と引用意匠は非類似であることが明らかであり,本願意匠と引用意匠が類似するとした審決の判断は誤りである。 2 請求原因に対する認否請求原因(1)ないし(3)の事実はいずれも認めるが,同(4)は争う。 3 被告の反論審決の認定判断は正当であり,原告主張の取消事由は理由がない。 (1) 共通点についての判断の誤り(取消事由1)に対しア 原告が主張するように両意匠の骨格的な態様に係る共通点(A)がありふれた形態であったとしても,同共通点は意匠の類否判断に影響を与えるものである。すなわち,意匠の類否判断は,物品の外観の全体にわたって,その形態を観察する全体的,視覚的な判断であるから,その共通する骨格的な態様が周知又は公知の態様であるとしても,他に意匠上格別評価すべき部分がない場合は,意匠全体に占める割合が大きく,意匠的なまとまりを成し,看者の注意をひくところが類否判断の要部となるものであり,本件の場合のように差異点に格別見るべき点がないときは,共通する骨格的な態様が両意匠の類否判断の要部となり得るものである。 また,原告は,審決の判断は意匠審査基準に反すると主張するが,意匠審査基準は,「意匠審査における意匠法の統一的な条文解釈及びその運用を図るためのもの」であって,法規としての性質を有しない一種のガイドラインないし指針にすぎない上,意匠審査基準は,なお書きで,「それらの共通点及び差異点が意匠の類否判断に与える影響は,個別の意匠ごとに変化するものである」こと,そして,「一般的には,Aありふれた形態の部分は,相対的に影響が小さい」とし,原告が主張するように「ありふれた形態は,類否判断への影響は微細である」と判断すべき旨を規定したものでないから,原告の主張は失当である。 イ 共通点(B)ないし(E)は,共通点(A)に比べれば,類否判断に与える影響は,さほど大きいものとはいえないが,共通点(A)とともに,その態様は両意匠に共通する印象を与える要素となり得るものである。そして,共通点(B)ないし(E)が,本願意匠の出願前にありふれた形態であったとしても,骨格的な態様を成す共通点(A)とあいまって,形態上のまとまりを形成し,かつ,形態全体の大部分を占めるものであるから,その類否判断を左右する要素となり得るものである。 ウ 審決は,本願意匠と引用意匠を比較検討するに当たり,共通点として(A)ないし(E)を認定するとともに,差異点として(ア)ないし(ウ)を挙げ,共通点と差異点の比較考量を通して両意匠の類否判断を行っているのであり,原告が挙げる甲2ないし甲10の各意匠中に共通点(A)ないし(E)が存在するとしても,それ以外の形態についての評価判断については未検討のままであり,本件と同様の共通点が存在するからといって,そのことから直ちに,本件における判断と一致しなければならないというものではない。 (2) 差異点についての判断の誤り(取消事由2)に対しア 意匠の類否判断は,物品の外観の全体にわたって,その形態を観察する全体的,視覚的な判断であるから,当業者が機能・効果の点から,それらの形状に関心を持つとしても,意匠の評価は,必ずしも意匠に係る物品についての機能・効果の関心と一致するものではない。これを前提に本件の両意匠を見ると,本件に係る物品の側溝ブロックは,全体が大きいものであり,また,コンクリート製で,さほど精密さを問われるものでないことを考慮すると,機能・効果の点から差異点(ア)にいうような相違があるとしても,視覚的効果の観点からすると,その差はいずれもわずかなものであり,両意匠の共通する態様から生ずる形態全体の印象を覆すほどのものではない。本願意匠に見られる上面の傾斜面の態様及びスリット部の左右端部の余地部の態様は,いずれも本願の出願前に公知であることから格別看者の注意を引くものとはいえないものである。 イ 原告は,差異点(イ)についても,差異点(ア)と同様の理由により類否判断に与える影響は大きいと主張するが,審決は,意匠法的観点から,その差異は微弱なものと判断したものである。本願意匠のような態様は,審決で例示した意匠公報である乙4の他にも見受けられ(乙5),本願の出願前に公知のものである。 ウ 原告は,差異点(ウ)についても,差異点(ア),(イ)と同様の理由により類否判断に与える影響は大きいと主張するが,審決は,意匠法的効果の観点から,その差異は,微弱なものと判断したものである。本願意匠のような形態は,例えば甲3ないし甲10の意匠に見られるように,本願の出願前から公知のものである。 (3) 本願意匠と引用意匠との類否判断の誤り(取消事由3)に対し原告は,差異点(ア)ないし(ウ)が類否判断に与える影響が大きいことを前提に,両意匠は差異点が共通点を大きく凌駕して非類似であると主張するが,前述したとおり,差異点はいずれも微弱であって,それらがあいまった効果を考慮しても共通点を凌駕するものではないから,原告の主張は,その前提において誤りである。 |
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当裁判所の判断
1 請求原因(1)(特許庁における手続の経緯),(2)(意匠の内容)及び(3)(審決の内容)の各事実は,いずれも当事者間に争いがない。 2 共通点についての判断の誤り(取消事由1)について(1) 原告は,意匠の類否判断に与える影響は,一般的に,「@見えやすい部分は,相対的に影響が大きい。Aありふれた形態の部分は,相対的に影響が小さい。……」(意匠審査基準(甲1)27頁)とされているから,側溝用ブロックでは,共通点(A)のような「全体を,横長で断面略縦長長方形状の角柱状体の内部中央に,長手方向に貫通する大きな排水路を設けた管体」であることは,側溝用ブロックとしては,ごくありふれた形態であって,類否判断への影響は微細であると判断されるべきであり,また,共通点(B)ないし(E)は両意匠に見られる特徴的な形態ではなく,側溝用ブロックとしてごくありふれた形態であるから,共通点(A)について「両意匠の骨格的な態様であって,形態全体を支配する要素に係るものであるから,両意匠の類否判断に影響を与える」(審決2頁第4段落)とし,共通点(B)ないし(E)について,「両意匠の形態を特徴づける要素に係り,そうして,これらの共通するとした態様は,相まって形態上のまとまりを形成し,かつ,形態全体の大部分を占めるものであるから,看者に共通する印象を与えるところであり,両意匠の類否判断を左右する要素と認められる」(審決2頁第4段落)ことを理由として,類否判断に与える影響は大きいとした審決の判断は,誤りであると主張する。 確かに,本願意匠と引用意匠(ただし,「本願意匠と同じ向きに合わせ」(審決1頁最終段落)たもの。以下同じ。)との共通点(A)のような「全体を,横長で断面略縦長長方形状の角柱状体の内部中央に,長手方向に貫通する大きな排水路を設けた管体」である構成態様は,原告が主張するように,物品「側溝用ブロック」においてありふれた態様というべきであり,また,証拠(甲2〜11)によれば,共通点(B)ないし(E)の各構成態様は,いずれも本願出願前から公知であることが認められる。 しかし,一般に,意匠は全体として機能的に構成されていることが多く,公知の部分が意匠の支配的部分を占め,これが全体的なまとまりとして視覚を通じて美感を起こさせることがあるから,公知の部分であっても,当該構成部分が意匠全体から見て看者の注意をひく場合には,その部分が意匠の要部になり得るものというべきである。 これを本件についてみると,本願意匠と引用意匠とを全体的に観察した場合,上記共通点に係る構成は,意匠全体の支配的部分を占め,意匠的まとまりを形成するものと認められる。そして,本願意匠の各部の形態は,差異点の構成態様につき後述するように格別のものと評価することはできないから,本願意匠と引用意匠との前記共通点について,共通点(A)につき「両意匠の骨格的な態様であって,形態全体を支配する要素に係るものであるから,両意匠の類否判断に影響を与える」(審決2頁第4段落)とし,共通点(B)ないし(E)について「両意匠の形態を特徴づける要素に係り,そうして,これらの共通するとした態様は,相まって形態上のまとまりを形成し,かつ,形態全体の大部分を占めるものであるから,看者に共通する印象を与えるところであり,両意匠の類否判断を左右する要素と認められる」(同)とした上,「意匠全体として,これらの共通点が両意匠の類否判断に及ぼす影響は大きいものといわざるを得ない」(同頁第5段落)とした審決の判断は相当であり,原告主張の誤りはない。 (2) 原告は,審決の上記判断は意匠審査基準(甲1)に反するとも主張する。 しかし,意匠審査基準は,意匠要件の審査に当たる審査官にとって基本的な考え方を示すものであり,出願人にとっては出願管理等の指標として広く利用されているものではあるが,飽くまでも意匠出願が意匠法の規定する要件に適合しているか否かの特許庁の判断の公平性,合理性を担保することに資する目的で作成された判断基準にすぎず,法規範ではないから,意匠審査基準に反するか否かは,上記アの判断を左右するものではない。 また,意匠審査基準は,「それらの共通点及び差異点が意匠の類否判断に与える影響は,個別の意匠ごとに変化するものである」,「一般的には,……Aありふれた形態の部分は,相対的に影響が小さい」(甲1の27頁)とするにすぎず,原告が主張するように,ありふれた形態の類否判断への影響は微細であると判断すべき旨を規定したものではない。本願意匠と引用意匠との上記各共通点に係る構成態様がありふれた態様ないし公知の態様であり,類否判断に与える影響が一般的には「相対的に影響が小さい」としても,意匠審査基準がいうように「共通点及び差異点が意匠の類否判断に与える影響は,個別の意匠ごとに変化するものである」。そして,本願意匠の各部の形態は,差異点の構成態様が,後述するように格別のものと評価することはできず,意匠全体の支配的部分を占め意匠的まとまりを形成する上記共通点に係る構成態様の類否判断に与える影響が相対的に大きなものになるというべきであるから,審決の上記判断が意匠審査基準に反するということもできない。 3 差異点についての判断の誤り(取消事由2)について(1) 原告は,本願意匠は,差異点(ア)の「中央スリット部に向けて僅か下方へ傾斜する面」の構成及び「スリット部,左右両端の余地部」の構成を有することによって,引用意匠とは機能・効果の点において顕著に相違し,その物品において重要な機能的効果をもたらす部分の形状が,特徴のある意匠である場合には,その部分が意匠的にも当業者に注目されるから,その意匠的効果に差異が生じることは当然というべきであるなどとして,差異点(ア)の「中央スリット部に向けて僅か下方へ傾斜する面」及び「スリット部,左右両端の余地部」について,微弱な差異として,類否判断に与える影響も微弱であるとした審決の判断(審決2頁最終段落〜3頁第1段落)は,誤りであると主張する。 しかし,本願は,視覚を通じて美感を起こさせる物品の形状等が問題となる意匠権に関する出願であって,物品の機能・効果は直接の審査対象でないものであるところ,証拠(甲4,6,10,乙1,2,3)によれば,上記差異点(ア)の「中央スリット部に向けて僅か下方へ傾斜する面」の構成及び「スリット部,左右両端の余地部」の構成は,いずれも本願出願前から公知であることが認められる。そして,「側溝ブロック」は,全体が大きいものであり,コンクリート製でさほど精密さを問われるものでないことを考慮すると,本願意匠と引用意匠との間に機能・効果の点に相違があるとしても,視覚的効果の観点からすると,その差はいずれもわずかなものにすぎず,格別看者の注意を引くものとは認められない。 したがって,審決の上記判断に原告主張の誤りがあるということはできない。 (2) また,原告は,本願意匠の差異点(イ),(ウ)の構成も,引用意匠にない機能・効果を有し,このことより当業者に注目されるから,類否判断に与える影響は大きいといえ,同差異点を微弱な差異とし,類否判断に与える影響も微弱であるとした審決の判断(差異点(イ)につき審決3頁第2段落,同(ウ)につき同頁第3段落)は,誤りであると主張する。 しかし,意匠出願において物品の機能・効果は直接の審査対象でないことは上記のとおりであるところ,証拠(甲3〜10)によれば,本願意匠の差異点(イ),(ウ)の構成も,いずれも本願出願前から公知であることが認められ,本願意匠に格別のものではない。そして,上記「側溝ブロック」の大きさ等を考慮すると,差異点(イ)に係る「正・背面部下方の切欠き部」の差異,及び,差異点(ウ)に係る「正・背面部の下方左右角部」における「連結固定用凹部」の有無は,いずれも,さほど目立つものでなく,この差異も,意匠全体として見た場合,部分的かつ微弱な差異というほかなく,類否判断に与える影響は微弱なものと認められる。 したがって,審決の上記判断にも原告主張の誤りがあるということはできない。 4 本願意匠と引用意匠との類否判断の誤り(取消事由3)について原告は,本願意匠と引用意匠は,差異点(ア)ないし(ウ)が類否判断に与える影響が大きいことから,共通点を大きく凌駕し,看者に別異の印象を与えるものであるから,本願意匠と引用意匠が類似するとした審決の判断は,誤りであると主張する。 しかし,本願意匠の差異点(ア)ないし(ウ)に係る構成態様は格別のものと評価することはできず,意匠全体の支配的部分を占め意匠的まとまりを形成する上記共通点(A)ないし(E)に係る構成態様が類否判断に与える影響において相対的に大きなものになることは,上記(1),(2)に述べたとおりであるから,本願意匠と引用意匠とが類似するとした審決の判断に原告主張の誤りがあるということはできない。 5結論以上のとおり,原告主張の取消事由はいずれも理由がない。 よって,原告の請求は理由がないからこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。 |
裁判長裁判官 | 中野哲弘 |
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裁判官 | 岡本岳 |
裁判官 | 上田卓哉 |