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審判番号(事件番号) データベース 権利
平成3オ1007 判例 意匠
平成3行ツ139審決取消 判例 意匠
昭和55行ツ30審決取消 判例 商標
平成14受1100損害賠償,商標権侵害差止等請求事件 判例 商標
平成10行ツ19審決取消請求事件 判例 特許
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事件 昭和 55年 (行ツ) 75号
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裁判所 最高裁判所第一小法廷
判決言渡日 1980/10/16
権利種別 意匠権
訴訟類型 行政訴訟
主文 本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
事実及び理由
全容
上告代理人高野裕士、同角田嘉宏の上告理由について所論の点に関する原審の認定判断に、原判決挙示の証拠及びその説示に照らし、正当とし論旨は、ひつきよう、原審の専権に て是認することができ、その過程に所論の違法はない。
属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は原判決を正解しないでその不当をいうものにすぎず、採用することができない。
よつて、行政事件訴訟法7条、民訴法401条95条89条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 中村治朗
裁判官 団藤重光
裁判官 本山亨
裁判官 谷口正孝