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審判番号(事件番号) データベース 権利
平成20ワ14169損害賠償請求事件 判例 特許
平成17ワ15529損害賠償等請求事件 判例 特許
平成19ワ8449先願たる地位の不存在確認等請求事件 平成19ワ14328共有持分不存在確認請求事件 判例 特許
平成19ワ2076損害賠償請求事件 判例 特許
平成17ワ3155特許権侵害差止請求事件 判例 特許
関連ワード 冒認出願(冒認) /  特許を受ける権利 /  承継 /  発明者 /  協議 /  自然法則 /  技術的思想 /  創作性(創作) /  共同研究 /  共同開発 /  共同発明 /  公知技術 /  技術的範囲 /  優先権 /  共同出願 /  共有 /  盗用 /  クレーム /  特許出願日 /  特許発明 /  業として /  侵害 /  損害額 /  不法行為(民法709条) /  共同発明者 /  請求の範囲 /  国際公開 / 
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事件 平成 21年 (ワ) 1652号 損害賠償請求事件
原告バイオメディクス株式会社 (以下「原告会社」という )。
原告P1 (以下「原告P1」という )。
原告ら訴訟代理人弁護士尾崎英男
同 日野英 一郎
同 藤田浩司
同 奥原玲子
被告P2 (以下「被告P2」という )。
被告P3 (以下「被告P3」という )。
被告国立大学法人 大阪大学(以下「被告大学」という )。
被告ら訴訟代理人弁護士山上和則
同 下元高文
裁判所 大阪地方裁判所
判決言渡日 2010/02/18
権利種別 特許権
訴訟類型 民事訴訟
主文 1被告らは,原告P1に対し,連帯して10万円及びこれに対する平成21年2月21日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
2原告P1のその余の請求をいずれも棄却する。
23原告会社の請求をいずれも棄却する。
4訴訟費用は,被告らに生じた費用の10分の1と原告P1に生じた費用の5分の1を被告らの連帯負担とし,被告らに生じた費用の5分の2と原告P1に生じたその余の費用を原告P1の負担とし,被告らに生じたその余の費用と原告会社に生じた費用を原告会社の負担とする。
5この判決は,1項に限り,仮に執行することができる。
ただし,被告らが共同の担保として8万円の担保を供するときは,その仮執行を免れることができる。
事実及び理由
全容
第1当事者の求めた裁判1原告ら(1) 被告らは,原告会社に対し,連帯して50万円及びこれに対する平成21年2月21日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
(2) 被告らは,原告P1に対し,連帯して50万円及びこれに対する平成21年2月21日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
(3) 訴訟費用は,被告らの負担とする。
(4) (1),(2)につき仮執行宣言2被告ら(1) 原告らの請求をいずれも棄却する。
(2) 訴訟費用は,原告らの負担とする。
(3) 担保を条件とする仮執行免脱宣言第2事案の概要1前提事実(証拠等の掲記のない事実は,当事者間に争いがない )。
(1) 当事者等ア原告ら3原告会社は,平成15年10月1日に設立された,医薬品の開発及び販売等を目的とする株式会社である。
原告P1は,株式会社特殊免役研究所に勤務し,平成15年7月から平成16年12月まで,抗20モノクローナル抗体の作製を担当してCDいた者である。
イ被告ら被告大学は,国立大学法人である。
被告P2は,被告大学の教授であり,被告P3は,被告大学の助教である。
(2) 本件共同研究(乙8,弁論の全趣旨)ア研究内容原告会社と被告大学は,後記(3),(4)の各特許出願に先立ち,共同で,悪性リンパ腫に関する抗20モノクローナル抗体の研究開発(以CD下「本件共同研究」という )を行っていた。。
イ関係者, (「」 原告P1及び被告P3は 原告会社の従業員であるP4 以下 P4という )ら他のメンバーと共に,本件共同研究における作業に従事し 。
ていた。
被告P2もまた,本件共同研究に関与していた(乙10 。)ウ原告P1の作業原告P1は,本件共同研究において,マウスに免疫感作を行い,細胞融合によりハイブリドーマを樹立し,これにより得られた抗体について(「」。)。 スクリーニング及び生物活性測定を行った 以下 本件作業 という(3) 原告出願(甲4),, , 平成17年3月31日 原告会社は 発明者をP4及び原告P1として別紙出願目録1記載の特許出願(以下「原告出願」という )を,原告会。
4社のみを出願人として行った。
(4) 被告各出願ア被告出願1(甲1)平成18年3月7日,被告大学は,発明者を被告P2及び同P3とし, (「」。) て 別紙出願目録2記載(1)の特許出願 以下 被告出願1 というを,被告大学のみを出願人として行った。
イ被告出願2(甲2),, , 平成18年7月6日 被告大学は 発明者を被告P2及び同P3とし被告出願1を基礎とする優先権を主張して,別紙出願目録2記載(2)の特許出願(以下「被告出願2」といい,被告出願1と併せて「被告各出願」という )を,被告大学のみを出願人として行った。 。
ウ国際公開平成19年9月13日,被告各出願は,国際公開された。
(5) 明細書の記載原告出願及び被告各出願は,いずれも本件共同研究に係る特許出願であ,, 。 るところ その各明細書には いずれも本件作業の結果が記載されているその記載部分を対比すると,別紙1ないし4のとおり,多くの部分において一致している。
2原告らの請求原告らは,原告P1の研究成果である本件作業の結果を,被告各出願において盗用されたとして,それぞれ,被告らに対し,被告P2及び同P3に対しては不法行為に基づき,被告大学に対しては使用者責任に基づき,50万円の損害賠償及びこれに対する訴状送達の日の翌日からの遅延損害金の連帯支払を求めている。
3争点(1) 被告らによる不法行為の成否(争点1)5(2) 違法性阻却事由の存在(争点2)(3) 原告会社の損害(争点3)(4) 原告P1の損害(争点4)第3争点に関する当事者の主張1争点(1)(被告らによる不法行為の成否)について【原告らの主張】(1) 被告らの行為の違法性被告らは,被告各出願において,原告会社から何らの許可を得ることなく,原告P1の研究成果である本件作業の結果を,あたかも自らの研究成果であるかのように記載した明細書を作成し,発明者として被告P2及び同P3のみを記載した願書とともに提出した。その後,被告各出願は公開されるに至り,被告らは,その後も,被告各出願を維持している。
このような被告らの行為は,他人の研究成果を自らの研究成果として論文に発表することに等しく,盗用行為に該当する。
(2) 被告P2及び同P3の故意被告P2及び同P3は,被告各出願において,発明者として明細書の作成に関与したのであるから,被告各出願が原告P1の研究成果を含むことを当然認識していた。
したがって,被告P2及び同P3は,故意により,前記(1)の行為をした。
(3) 被告大学の使用者責任被告P2及び同P3は,被告大学に勤務するものであり,被告大学の指揮・監督下にある。
被告大学を出願人として,被告各出願を行うことは,被告大学の事業の範囲に含まれるから,被告P2及び同P3が,被告各出願に関与したことは,被告大学の事業の執行についてなされたものである。
6したがって,被告大学は,被告P2及び同P3の前記(1)に係る不法行為について使用者責任を負う。
【被告らの主張】(1) 被告P2及び同P3の行為の内容及び違法性,, 被告各出願に係る出願の決定や発明者の選定は 被告大学が行っており被告P2及び同P3は,被告大学に対する義務として,被告各出願に係る発明を被告大学に届け出たに過ぎない。
また,原告P1は,被告各出願に係る発明の発明者ではなく,本件共同研究に係るルーティンな作業の外部受託者に過ぎないから,委託者の1人である被告大学が本件作業の結果を用いても,盗用行為とはならない。
(2) 前記(1)のとおり,被告P2及び同P3の行為は不法行為とならず,被告大学がその使用者責任を負う理由もない。
2争点(2)(違法性阻却事由の存在)について【被告らの主張】原告会社は,原告出願において被告P3を発明者とせず,被告大学が被告P3から承継した特許を受ける権利を侵害した。また,原告出願において発明者とされた原告P1は,原告会社と共同して冒認出願を行い,被告大学の特許を受ける権利を侵害した。
冒認出願が行われた場合,真の権利者は,自ら特許出願を行って対抗するしかないため,被告大学は,特許を受ける権利を防衛するために被告各出願を行ったのであるから,被告各出願に係る違法性は阻却される。
【原告らの主張】被告P3は原告出願に係る発明の発明者ではないし,被告らは原告会社が, 。 単独で原告出願を行うことを認めていたから 原告出願は冒認出願ではないまた,被告各出願に係る発明は原告出願に係る発明とは異なるものであるから,被告各出願は原告出願に対抗する手段とはならない。
7仮に,被告各出願が,被告大学の特許を受ける権利を防衛するための行為であったとしても,原告P1に対する不法行為の違法性阻却事由にはならない。
3争点(3)(原告会社の損害)について【原告会社の主張】(1) 原告会社の損害, , 原告会社は 抗体医薬の開発を目的とするバイオベンチャー企業であり抗20モノクローナル抗体の開発に従事し,原告P1の発明に係るマウCDス由来1 1791抗体やさらに顕著な薬効の認められるヒト化1791抗体などKの開発に成功し,現在,臨床試験のためにパートナーと共同開発を行うこととしているが,そのためには,原告会社が業界において,抗20モノCDクローナル抗体の開発企業としての社会的評価を得る必要がある。
原告P1は原告会社の取締役であるし,原告会社は委託料を支払って本件作業の結果を自己に帰属させたのに,被告P2及び同P3の盗用行為により,原告会社に帰属するはずであった社会的評価は失われた。
また,有名国立大学である被告大学が,無名のバイオベンチャー企業である原告会社の研究成果と同じ内容の明細書で特許出願を行えば,原告会社が被告大学の研究成果を盗用したと疑われたり,マウス由来1 1791抗K体に基づくヒト化1791抗体医薬の研究開発の存在が疑われたりする。
したがって,前記1【原告らの主張】(1)の行為により,原告会社の社会的評価は毀損されたといえる。
(2) 損害額前記(1)による原告会社の社会的評価の毀損にともなう損害は50万円を下らない。
【被告らの主張】(1) 原告会社の損害8本件作業当時,原告P1は原告会社の従業員ではなく,他社の研究者の権利に関し,本件作業の委託者でもない原告会社が,固有の損害を受けることはない。
(2) 損害額争う。
4争点(4)(原告P1の損害)について【原告P1の主張】前記1【原告らの主張】(1)の行為により,研究成果を盗用された原告P1の名誉は害されており,原告P1が受けた精神的損害の慰謝料は50万円を下らない。
【被告らの主張】争う。
第4当裁判所の判断1本件共同研究の経緯前提事実 証拠 甲1 2 4〜6 甲7の1〜4 甲8の1〜4 甲9〜 ,(, ,,,,12,18,20〜22,甲23の1〜3,甲24,甲25の1・2,甲26の1・2,甲27,甲28の1・2,乙8)及び弁論の全趣旨によると,次の事実を認めることができる。
(1) 本件共同研究ア本件共同研究以前大阪市立大学大学院医学研究科P5は,平成元年ころから膵臓癌の治療を目的として2抗体の実用化の研究を進めていたが,平成14年ND11月ころ,当時大阪府立公衆衛生研究所に勤務していたP6(後に鳥取大学に移籍。以下「P6」という )が研究に加わり,平成15年に 。
は,被告P2及び同P3が加わるようになった。
そのころから,2抗体の開発に加え,悪性リンパ腫治療用の抗体ND9医薬である抗20抗体の開発を研究対象とするようになり,その後, CD抗20抗体の開発が重点的に行われるようになった。CD研究のリーダーとしては,当初,明確に定まっていたわけではなく,P6や被告P3が実質的な中心メンバーとなって研究が行われていた。
イ原告会社原告会社は,平成15年10月に設立され,前記アの共同研究に加わることとなった。上記共同研究のアドバイザー的な存在としてP13某がいたが,原告会社設立当時,他の企業の代表であったため,自ら代表者となることをせず,当初,P7が原告会社の代表取締役に就任した。
その後,平成17年4月6日,特殊免役研究所の代表者であったP8がP7と交代し(記録上明らか ,平成21年6月8日,P9(現代表 )者)がP8と交代し(記録上明らか ,それぞれ原告会社の代表取締役 )に就任した。
また,原告会社の設立当初,従業員としては,P6の下に派遣されているテクニシャンのP14しかおらず,平成16年6月から,それまで理化学研究所に勤務していたP4が,本件共同研究のリーダーを補佐するために,原告会社に勤務するようになった。
原告P1は,本件共同研究開始当初は,特殊免役研究所(京都ラボ)に勤務し,抗体の作製を担当していたが,平成17年4月6日(P8の代表者就任と同日 ,原告会社の取締役に就任し,平成20年9月30 )日に辞任した(記録上明らか 。)ウ本件共同研究平成16年2月ころから,前記アの共同研究の中心は,大阪市立大学から被告大学に移行し,被告P2の申請により,被告大学産業科学研究所のインキュベーション施設内の研究施設を主たる研究場所とした。
このころから,前記アの共同研究は,原告会社と被告大学間における10本件共同研究として,続けられることとなった。
エ研究費用本件共同研究の費用については,被告大学大学院工学研究科フロンティア研究機構(FRC)のマッチング・ファンドを申し込み,平成16年度は,原告会社が1500万円,被告大学が1600万円,平成17年度は 原告会社 被告大学ともに3000万円を負担することとなっ ,,た。
オ開発会議共同研究グループでは,定期的に開発会議を開催し,被告P3やP6ら研究者や特殊免役研究所に勤務していた原告P1が出席し,それぞれの分担していた事項に関する報告をし,さらにその後の方針を協議,決定していた。
(2) 発明の完成アP3法の採用本件共同研究において,被告P3やP6の発案により,P6の作製した抗原(20細胞)を用いて,マウス由来抗20モノクローCD/CHO CDナル抗体を作製し,その結合親和性,生物活性を測定した。
その測定方法について,被告P3は,蛍光遠心法(P3法)を新たに, 。 開発し これにより新規マウス抗体の結合親和性測定を行うこととしたイ原告P1による本件作業原告P1は,本件作業を行い,複数のマウス由来抗20モノクローCDナル抗体を作製し,平成16年10月9日に開催された開発会議において,キメラ化,ヒト化する抗体を選別した。なお,原告P1の作製したマウス抗体は,記号1と4桁の数字を組み合わせた番号が付されておKり,記号1と上2桁の数字で分類されるグループは「1 17シリーズ」 K Kと呼ばれていた。
11ウ本件共同研究の成果その結果,本件共同研究において,マウス由来抗20モノクローナCDル抗体の中から,有望な抗体をキメラ化候補抗体,ヒト化候補抗体として選択するに至り さらに キメラ抗体 ヒト化抗体が作製されるに至っ ,,,た。
特に,1 1791抗体の生物活性は高く,将来,顕著な薬効が期待されKる抗体であった。
(3) 原告出願ア原告会社は,平成17年3月31日,発明者をP4及び原告P1とする原告出願を行った。
イこれに先立つ平成17年3月25日,開発会議が開催され,抗体作製とそのアッセイ法に関する発明については,鳥取大学と被告大学の2者による出願,抗20モノクローナル抗体に関する発明については,原CD告会社が単独出願する旨の報告がなされた(甲21 。)ウ被告P3の関与被告P3は,前記イの開発会議に出席しており,また,原告出願にあたっては 提出予定の明細書に意見を述べたり 訂正を施したりした 甲 , ,(26の1,2 。なお,このときやりとりされたファイルには願書も含 ),, ,, まれており これには 出願者として原告会社の会社名 発明者としてP4及び原告P1の氏名が記載されていた。
エ原告会社は,その後,平成17年12月28日,原告出願を基礎とする優先権を主張して,特許出願をした(特願2005-378466 。)(4) 共同研究解消の申入れ原告会社は,平成17年9月7日付の文書を被告大学に送付し,本件共同研究契約の中止を申し入れた。
(5) 被告各出願12ア被告出願1被告大学は,原告会社からの契約解消の申入れを受けたのを機に,調査したところ,原告会社が,本件共同研究の成果を使用して,単独で原告出願を行ったと判断した。
被告大学は,抗20モノクローナル抗体の発明については,被告PCD3が発明者であると認識しており,それまでの実務の取扱いや判例を検討した結果,自ら特許を受ける権利を保全するためには,対抗して出願するしかないと判断し,被告P2及び同P3の発明届出を受けて,平成18年3月7日,被告出願1を行った。
イ被告出願2被告大学は,平成18年7月6日,被告出願1を基礎とする優先権を主張して,被告出願2を行った。
2争点(1)(被告らによる不法行為の成否)について(1) 本件作業の結果の利用について前提事実(5)のとおり,被告各出願に係る明細書に,本件作業の結果が記載されているが,原告らは,被告らが,原告らに無断でこれを盗用したと主張する。
しかしながら,前記1(1),(2)のとおり,本件作業は,本件共同研究の中で,その目的達成に向けて,これに携わるメンバーが分担して行った作業のひとつであるところ,通常,共同研究においては,各人の担当した作業に係る個々の研究成果は,原則として,共同研究チーム全体の研究成果であり,共有になると考えるのが相当である。そして,本件において,本件作業の結果を,例外的に原告会社や原告P1個人に単独で帰属する研究成果とすることが相当であるような事情は窺われない。
したがって,本件共同研究チームのメンバーである被告P2及び同P3が,本件共同研究に係る特許出願に関し,本件作業の結果を利用すること13自体を,盗用であって不法行為としての違法性を有する行為であるとはいえない。
(2) 原告P1の氏名表示について前提事実(4)のとおり,被告各出願に係る願書の発明者欄には,原告P1の氏名が記載されていないが,原告P1は,このことをもって,被告各出願において,本件作業の結果が,あたかも被告P2及び同P3のみの研究成果であるかのように盗用されたと主張する。
そこで,以下,原告P1が被告各出願に係る発明の発明者(共同発明者を含む。以下同じ )に該当するかについて検討する。 。
ア発明者「発明」とは「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」をいい(特許法2条1項 ,特許発明の技術的範囲は,特許請求の )範囲の記載に基づいて定めなければならない(同法70条1項 。)したがって,発明者とは,特許請求の範囲の記載から認められる技術的思想について,その創作行為に現実に加担した者ということになる。
そこで,原告P1が行った本件作業に,特許請求の範囲の記載から認められる技術的思想の創作行為部分が含まれているかについて,検討を加える。
イ被告出願1,「 」, 被告出願1は 発明の名称が 抗20モノクローナル抗体 とされCD, ,,, 特許請求の範囲のうち 請求項5及び11において 1 0924 1 1228 KK1 1402,1 1422,1 1712,1 1736,1 1782,1 1791の8種類のマウ KKKKKKス抗体(以下「本件マウス抗体」という )が,配列番号で特定されて 。
クレームされ,請求項15において,本件マウス抗体のうち1 1791のKヒト化抗体が,配列番号で特定されてクレームされている。
そして,被告出願1の明細書には,次の記載がある。
14(ア) 段落[0003]本発明は,医薬としてさらに適した生物学的活性を示す抗20モCDノクローナル抗体を提供することを主な目的とする。
(イ) 段落[0004]本発明者らは 上記目的を達成するため ‥‥高親和性のモノクロー ,,ナル抗体であって,優れた生物学活性を示すものが得られることを見出し,本発明を完成するに至った。
(ウ) 段落[0006]本発明のモノクローナル抗体は,20抗原の細胞外エピトープにCD対して強い結合親和性を示し,かつ細胞増殖阻害活性等の生物学的活性を有し,医薬として好適である。さらにそのモノクローナル抗体をキメラ化又はヒト化することによりB細胞が関与する疾患の治療剤が提供できる。
ウ被告出願2被告出願2は,発明の名称が「ヒト化抗20モノクローナル抗体」CDとされ,特許請求の範囲のうち,請求項5ないし7において,本件マウス抗体のうち1 1791のヒト化抗体が,配列番号で特定されてクレームKされている。
そして,被告出願2の明細書には,次の記載がある。
(ア) 段落[0003[0004]],[],[](,) 被告出願1に係る段落 00030004前記イ(ア) (イ)と同一の記載(イ) 段落[0005]さらに本発明者らは,有効な抗ヒト20ヒト化抗体の新たな選抜CD方法を見出すことに成功した。この選抜方法を用いることにより,本発明のヒト化抗20モノクローナル抗体の中から医薬品として有効CD15に使用できるものを選抜することができた。
(ウ) 段落[0007]本発明により,20抗原の細胞外エピトープに対して強い結合親CD和性を示し,かつなどの細胞傷害活性が高いヒト化抗20モ CDC CDノクローナル抗体が得られ,これらの抗体は,B細胞が関与する疾患の治療剤として極めて有効である。
エ被告各出願に係る発明の発明者(ア) 前記イ,ウからすれば,本件マウス抗体は,被告出願1に係る発明そのもの,あるいは被告出願2に係る発明の出発点であって,特許請求の範囲の記載から認められる技術的思想の実現に不可欠なものといえるから,本件マウス抗体を取得することは,被告各出願に係る発明の創作行為部分に該当すると認められる。
そして,本件マウス抗体は,原告P1が本件作業の中で取得したものであり,同作業においては,本件共同研究における抗体作製の責任,,, 者として携わっていることや 最初のキメラ化 ヒト化候補の選択は公知技術を利用したとはいえ,一定程度の原告P1の裁量が介在していることが窺えること,抗体の絞り込みにはP3法の貢献が大きかったとはいえ,それだけで,最終的な選択を行ったわけではなく,原告P1を含めた共同研究の参加者の意見を集約して選択が行われたことなどの事情(甲7の1〜4,甲8の1〜4,乙8,弁論の全趣旨)も併せ考えると,原告P1は,被告各出願に係る発明の発明者の1人であると認められる。
(イ) 被告らの主張について被告らは,原告P1について,被告各出願に係る発明の発明者ではなく,本件共同研究に係るルーティンな作業の外部受託者に過ぎないと主張し,証拠(乙6の1〜3)には,これに符合する部分もある。
16たしかに,上記証拠によると,平成15年7月,9月,12月に,大阪市立大学のP10から原告P1に対し,具体的な指示が電子メールでなされていることが認められるが,その時期は,本件共同研究の初期の時点で,まだ,研究の中心が被告大学に移行する前であり,その後の時期において,原告P1に対して具体的な指示がなされたことを裏付ける証拠は提出されていない。そうすると,本件共同研究において,原告P1に対して,誰からどの程度の指示があったのかを知ることはできず,上記指示をもって,原告P1における主体的な判断に基づく作業があったことを全て否定する根拠とすることはできない。
また,P4は,原告P1について 「抗体の作製を担当していると ,いう話しは聞いたが,その立場についてはよく分からなかった,本件共同研究の中心的な立場の方ではなかったという認識であった 」旨。
供述するが 乙8この供述をもって 原告P1を単なるテクニシャ (),,ンであると認定することはできない。むしろ,一方で,原告P1は,開発会議に出席し,重要な意思決定や方針決定に参加し,原告出願にあたり,被告P3らとともに,明細書原稿の送付を受け,意見を求められたりしていたことが認められる(甲10〜12,21,甲23の1〜3,甲24,甲25の1・2,乙8 。これらの情報のやりとり )は,原告会社においていろいろな調整役を果たしていたと考えられるP11が送付しているが,その対象者は,原告P1とP4以外には,本件共同研究の中心的メンバーである被告P3,P6に加え,原告会社代表者であるP7,原告会社取締役のP12(記録上明らか ,特)殊免役研究所の代表者で,当時,原告会社の代表者に就任が予定されていたP8(甲21)であった。
さらに,原告出願にあたり送付された上記明細書原稿に願書原稿が添付されており,原告P1とP4の氏名が発明者として記載されてい17たが,そのことについて,これらの資料の送付を受けた共同研究者のメンバーの誰かが異議を述べたような事情は窺えない。
これらの事情を総合すると,原告P1は,本件共同研究において,抗体作製に関する責任者として,主体的に関与していたと認めることができる。
オ被告各出願を理由とする不法行為以上,検討してきたところによると,原告P1を発明者として記載しないまま,本件作業の結果を利用して行われた被告各出願は,原告P1の発明者としての名誉(弁論の全趣旨によると,特許を受ける権利は,原告会社に承継させており,原告P1にはない )を侵害するものと認 。
められる。
カ被告P2及び同P3の行為前提事実(4),前記1(5)によると,被告P2及び同P3が,両名のみを発明者とする発明として被告大学に届け出て,その結果,被告各出願がなされ,公開されるに至ったのであるから(上記届出がなければ,被告各出願もなかった,原告P1を発明者とせずに届出を行った被 。)告P2及び同P3の行為は,不法行為としての違法性を有する行為であったと認められる。被告らは,被告各出願に係る発明者の選定は被告大学が行ったと主張するが,この選定は,被告P2及び同P3の届出内容に基づいて行われたと考えられるから,被告ら主張の事実は,上記認定に影響を及ぼさない。
キ被告P2及び同P3の故意,過失前記1(1),(2)によると,被告P3は,本件共同研究の中心的メンバーであり,かつ,実質的責任者であったと認めることができ,前記イないしカで検討した事実を十分認識しうる立場にあった。
また 被告P2も 全体として本件共同研究を統括する立場にあり 弁 ,, (18論の全趣旨 ,被告P3とともに,被告大学に対し,発明届出をし,被 ),,, 告各出願を行わせたのであるから 少なくとも 被告P2及び同P3は, 。 原告P1の名誉を侵害する点について 過失があったというべきであるク被告大学の使用者責任被告P2及び同P3は,被告大学に勤務するものであり,被告大学の指揮・監督下にある。
被告大学を出願人として,被告各出願を行うことは,被告大学の事業の範囲に含まれるから,被告P2及び同P3が,被告各出願に関与したことは,被告大学の事業の執行についてなされたものである。
したがって,被告大学は,被告P2及び同P3の前記オないしキに係る不法行為について使用者責任を負う。
3争点(2)(違法性阻却事由の存在)について被告らは,被告各出願は,原告出願が冒認出願であったため,被告大学の特許を受ける権利を防衛するため行ったものであるから,違法性が阻却されると主張する。
たしかに,冒認出願をされた場合,特許を受ける真の権利者は,自己の権利を保全するために 自ら出願することが考えられる もっとも 前記1(1) , 。,ないし(3)によると,被告P3を発明者として記載せずにした原告出願は共同出願違反(特許法38条)にあたるというべきであるが,原告P1を共同発明者であるとする以上,被告P3から特許を受ける権利を承継した被告大学が,原告出願と同内容の発明について,原告P1を発明者とせずに,原告P1から特許を受ける権利の承継もなく(この承継を認めるに足りる証拠はない,特許出願することもまた,同じく共同出願違反になり許されない 。)と解すべきであり,違法性阻却事由となるとする被告らの主張は採用できない。
仮に,共同出願違反である原告出願に対抗する措置として,被告大学が別19途特許出願をすることが許されるとしても,前記1(2)のとおり,原告P1,, が被告各出願に係る発明の発明者と認められる以上 被告各出願の願書にはその旨記載されるべきであることには変わりない。被告らは,単独出願をする以上,共同発明者を発明者として記載することができないとの主張をするが,発明者が誰であるかは,出願時において既に決まっている客観的事実であるから,願書にはその客観的事実に従った記載をすべきであり,原告出願が冒認出願であるからといって被告各出願において原告P1を発明者から除外することが許される理由とはならない。
したがって,たとえ,被告各出願が被告ら主張のような事情の下で行われたとしても,原告P1が発明者であるという事実を無視して,発明者として記載しないことが許されることではなく,原告P1を発明者から除外した発明届出をしたという点について,被告P2及び同P3の行為の違法性を阻却するものではない。
4争点(3)(原告会社の損害)について前記2(1)のとおり,被告各出願において,本件作業の結果を利用したことを違法であるということはできないし,被告各出願において本件作業の結果が記載されたからといって,原告会社に損害の発生を認めることもできない。
また,前記2(2)のとおり,原告P1の氏名を発明者として記載しなかったことが,原告P1に対する不法行為となることはともかく,原告P1が原告会社の取締役であることや,原告会社が委託料を支払って本件作業の結果を自己に帰属させたことを理由として,本来原告会社に帰属するはずの社会的評価が失われたということもまた困難である(前記1(1)のとおり,前記本件作業を行った時点では,原告P1は特殊免役研究所に勤務しており,原告会社に所属していなかった。。)したがって,原告会社に損害が発生しているとは認められない。
205争点(4)(原告P1の損害)について原告P1は,被告P2及び同P3の不法行為により,発明者としての権利を侵害され,精神的損害を受けたと認められる。
もっとも,原告P1は,原告会社が原告出願を基礎とする優先権を主張して平成18年3月31日に行った特許出願(甲18)において,発明者とされているところ,その明細書には,本件作業の結果の多くが記載されているし,同出願は,被告各出願の国際公開(平成19年9月13日)より1年近く早い平成18年10月12日には,国際公開されている。
このような事情も考慮すれば,原告P1の損害額は,10万円を相当と認める。
6結論以上のとおりであるから,原告会社の請求は,いずれも理由がなく,原告P1の請求は,主文記載の限度において理由がある。
よって,主文のとおり判決する。
追加
21別紙出願目録1発明の名称抗20モノクローナル抗体CD特許出願番号特願2005-103093特許出願日2005年3月31日【請求項1】ヒト20抗原を有する細胞に対して増殖阻害活性を有するモCDノクローナル抗体であって,細胞(浮遊細胞)に対する解離定数Raji(値)が28の12以下である前記抗体。KdB/【請求項2】末梢血単核細胞非存在下でのヒト20抗原を有する細胞のCD培養に対して増殖阻害活性を有する請求項1のモノクローナルinvitro抗体。
【請求項3】増殖阻害活性がアポトーシス誘導による請求項2のモノクローナル抗体。
【請求項4】H鎖可変領域アミノ酸配列とL鎖可変領域アミノ酸配列がそれぞれ配列番号1及び7,又は配列番号2及び8であるマウスを由来とする請求項1〜3のモノクローナル抗体。
【請求項5】請求項4のマウス由来モノクローナル抗体可変領域アミノ酸配C列とヒトイムノグロブリン定常域アミノ酸配列を融合させたキメラ抗20モノクローナル抗体。
D【請求項6】請求項4のマウス由来モノクローナル抗体可変領域のアCDRミノ酸配列とヒトイムノグロブリンのアミノ酸配列を用いてヒト化したモノクローナル抗体。
【請求項7】配列番号1〜2のいずれかのマウス由来モノクローナル抗体可変領域アミノ酸配列をキメラ化したH鎖と配列番号7〜8のいずれかの22マウス由来モノクローナル抗体可変領域アミノ酸配列をキメラ化したL鎖を組み合わせたキメラ抗20モノクローナル抗体。
CD【請求項8】配列番号1〜2のいずれかのマウス由来モノクローナル抗体可変領域のアミノ酸配列をヒト化したH鎖と配列番号7〜8のいずCDRれかのマウス由来モノクローナル抗体可変領域配列をヒト化したCDRL鎖を組み合わせたヒト化抗20モノクローナル抗体。CD【請求項9】細胞(浮遊細胞)に対する解離定数(値)が28の18RajiKdB/以下であるマウス由来モノクローナル抗体をキメラ化またはヒト化したモノクローナル抗体で,ヒト20抗原を有する細胞に対する増殖阻害CD活性は低いか又は認められないが,又はを示すことが期待ADCCCDCされる抗体。
【請求項10】H鎖可変領域アミノ酸配列とL鎖可変領域アミノ酸配列がそれぞれ配列番号3及び9,配列番号4及び10,配列番号5及び11,又は,配列番号6及び12である請求項9に記載の抗体。
【請求項11】配列番号3〜6のいずれかのマウス由来モノクローナル抗体可変領域アミノ酸配列をキメラ化したH鎖と配列番号9〜12のいずれかのマウス由来モノクローナル抗体可変領域アミノ酸配列をキメラ化したL鎖を組み合わせたキメラ抗20モノクローナル抗体。
CD【請求項12】配列番号3〜6のいずれかのマウス由来モノクローナル抗体可変領域のアミノ酸配列をヒト化したH鎖と配列番号9〜12のCDRいずれかのマウス由来モノクローナル抗体可変領域配列をヒト化CDRしたL鎖を組み合わせたヒト化抗20モノクローナル抗体。CD【請求項13】請求項5〜12のいずれか1項に記載の抗20モノクローCDナル抗体を有効成分とするB細胞関連疾患に対する治療薬。
23別紙出願目録2(1)被告出願1発明の名称抗20モノクローナル抗体CD特許出願番号PCT/JP2006/304370特許出願日2006年3月7日【請求項1】ヒト20抗原を発現しているヒトB細胞株と,ヒト20のCDCDで形質転換された非ヒトかつ被免疫動物とは異なる動物由来の細DNA胞株とを免疫原とするヒト20抗原を有する細胞に対する増殖阻害活CD性を有する抗20モノクローナル抗体。CD【請求項2】ヒト20抗原を有する細胞の培養に対して末梢血単CDinvitro核細胞非存在下で増殖阻害活性を有する請求項1記載の抗20モノクCDローナル抗体。
【請求項3】増殖阻害活性がアポトーシス誘導である請求項2記載のモノクローナル抗体。
【請求項4】細胞(浮遊細胞)に対する解離定数(値)が28の12RajiKdB/以下である請求項1記載の抗20モノクローナル抗体。CD【請求項5】L鎖可変領域アミノ酸配列とH鎖可変領域アミノ酸配列がそれぞれ配列番号1及び9,配列番号2及び10,又は配列番号3及び11であるマウス由来の請求項4記載の抗20モノクローナル抗体。
CD【請求項6】請求項5記載のマウス由来モノクローナル抗体可変領域アミノ酸配列とヒトイムノグロブリン定常域アミノ酸配列を融合させたキメラ抗20モノクローナル抗体。
CDCDR【請求項7】請求項5記載のマウス由来モノクローナル抗体可変領域24のアミノ酸配列とヒトイムノグロブリンのアミノ酸配列を用いてヒト化した抗20モノクローナル抗体。
CD【請求項8】配列番号1,2又は3のマウス由来モノクローナル抗体可変領域アミノ酸配列をキメラ化したL鎖と配列番号9,10又は11のマウス由来モノクローナル抗体可変領域アミノ酸配列をキメラ化したH鎖を組み合わせた請求項6記載のキメラ抗20モノクローナル抗体。
CD【請求項9】配列番号1,2又は3のマウス由来モノクローナル抗体可変領域のアミノ酸配列をヒト化したL鎖と配列番号9,10又は11CDRのマウス由来モノクローナル抗体可変領域配列をヒト化したH鎖CDRを組み合わせた請求項7記載のヒト化抗20モノクローナル抗体。CDRajiKdB/【】()()請求項10細胞浮遊細胞に対する解離定数値が28の18以下である請求項1記載のマウス由来モノクローナル抗体をキメラ化またはヒト化した抗20モノクローナル抗体。
CD【請求項11】L鎖可変領域アミノ酸配列とH鎖可変領域アミノ酸配列がそ,,,れぞれ配列番号4及び12配列番号5及び13配列番号6及び14配列番号7及び15,又は,配列番号8及び16である請求項10記載の抗20モノクローナル抗体。
CD【請求項12】配列番号4〜8のいずれかのマウス由来モノクローナル抗体可変領域アミノ酸配列をキメラ化したL鎖と配列番号12〜16のいずれかのマウス由来モノクローナル抗体可変領域アミノ酸配列をキメラ化したH鎖を組み合わせた請求項10記載のキメラ抗20モノクローナCDル抗体。
【請求項13】配列番号4〜8のいずれかのマウス由来モノクローナル抗体可変領域のアミノ酸配列をヒト化したL鎖と配列番号12〜16CDRのいずれかのマウス由来モノクローナル抗体可変領域配列をヒトCDR化したH鎖を組み合わせた請求項10記載のヒト化抗20モノクローCD25ナル抗体。
【請求項14】細胞1791-10(-10543,1791-34CHOhzfvFERMABPhzff)(-10544,1791-43(-10545)または1FERMABPhzsfFERMABPhz)ssFERMABPC791-32(-10546)が産生する請求項7記載のヒト化抗20モノクローナル抗体。
D【請求項15】配列番号18のL鎖と配列番号24のH鎖,配列番号18のL鎖と配列番号22のH鎖,配列番号19のL鎖と配列番号22のH鎖または配列番号19のL鎖と配列番号23のH鎖を組み合わせた請求項14記載のヒト化抗20モノクローナル抗体。
CD【請求項16】アポトーシスの誘導に2次抗体を必要としない請求項3,6又は7記載の抗20モノクローナル抗体。
CD請求項17請求項671014又は16記載の抗20モノクロー【】,,,CDナル抗体を有効成分としてなるB細胞関連疾患治療剤。
(2)被告出願2発明の名称ヒト化抗20モノクローナル抗体CD特許出願番号PCT/JP2006/313499特許出願日2006年7月6日【請求項1】ヒト20抗原を発現しているヒトB細胞株と,ヒト20のCDCDで形質転換された非ヒトかつ被免疫動物とは異なる動物由来の細DNA胞株とを免疫原とするヒト20抗原を有する細胞に対する増殖阻害活CD性を有する,ヒト化抗20モノクローナル抗体であって,下記選抜基CD準:(?)ヒト20抗原に対する解離定数(値)が約9.5未満でCDKdnMあって,B細胞に対する活性が28抗体と同等またはそれ以上のCDCB26抗体を満たすヒト化抗20モノクローナル抗体。
CD【請求項2】ヒト20抗原を発現しているヒトB細胞株と,ヒト20のCDCDで形質転換された非ヒトかつ被免疫動物とは異なる動物由来の細DNA胞株とを免疫原とするヒト20抗原を有する細胞に対する増殖阻害活CD性を有する,ヒト化抗20モノクローナル抗体であって,下記選抜基CD準:(a)ヒト20抗原に対する解離定数値が約9.5未満であっCDKdnM()て,細胞(浮遊細胞)または-4細胞に対する活性がRajiSUDHLCDC28抗体と同等またはそれ以上の抗体Bを満たすヒト化抗20モノクローナル抗体。CD【請求項3】ヒト20抗原を発現しているヒトB細胞株と,ヒト20のCDCDで形質転換された非ヒトかつ被免疫動物とは異なる動物由来の細DNA胞株とを免疫原とするヒト20抗原を有する細胞に対する増殖阻害活CD性を有する,ヒト化抗20モノクローナル抗体であって,下記選抜基CD準:(?)ヒト20抗原に対する値が約9.5から約13のCDKdnMnM範囲であって,B細胞に対するアポトーシス活性と活性の総和がCDC28抗体と同等またはそれ以上の抗体Bを満たすヒト化抗20モノクローナル抗体。CD【請求項4】ヒト20抗原を発現しているヒトB細胞株と,ヒト20のCDCDで形質転換された非ヒトかつ被免疫動物とは異なる動物由来の細DNA胞株とを免疫原とするヒト20抗原を有する細胞に対する増殖阻害活CD性を有する,ヒト化抗20モノクローナル抗体であって,下記選抜基CD準:(b)ヒト20抗原に対する値が約9.5から約13のCDKdnMnM27範囲であって,2細胞または8細胞に対するアポトーシス活性WiLRCKと活性の総和が28抗体と同等またはそれ以上の抗体CDCBを満たすヒト化抗20モノクローナル抗体。CD【請求項5】配列番号18のL鎖と配列番号22のH鎖を組み合わせた請求項1または2記載のヒト化抗20モノクローナル抗体。
CD【請求項6】配列番号18のL鎖と配列番号24のH鎖を組み合わせた請求項1または2記載のヒト化抗20モノクローナル抗体。
CD【請求項7】配列番号19のL鎖と配列番号22のH鎖を組み合わせた請求項3または4記載のヒト化抗20モノクローナル抗体。
CD【請求項8】請求項1〜7のいずれか1項記載のヒト化抗20モノクローCDナル抗体を有効成分として含むB細胞関連疾患治療剤。
裁判長裁判官 山田陽三
裁判官 達野ゆき
裁判官 北岡裕章