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審判番号(事件番号) データベース 権利
平成19ネ790意匠権侵害差止等請求控訴事件 判例 意匠
平成21ネ2110損害賠償請求控訴事件 判例 意匠
平成19ネ253意匠権侵害差止等請求控訴事件 判例 意匠
平成17行ケ10135審決取消(意匠)請求事件 判例 意匠
平成20ワ8761意匠権侵害差止等請求事件 判例 意匠
関連ワード 物品 /  形状 /  意匠に係る物品 /  登録意匠 /  損害賠償 / 
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事件 平成 19年 (ネ) 10097号 損害賠償請求控訴事件
控訴人株式会社小林工具製作所
訴訟代理人弁護 士片桐敏栄
被控訴人株式会社井澤
被控訴人株式会社総通
被控訴人株式会社ウイングツーワン
被控訴人ら訴訟代理人弁護士藤田邦彦
同 補佐人弁理 士藤田典彦
裁判所 知的財産高等裁判所
判決言渡日 2008/03/27
権利種別 意匠権
訴訟類型 民事訴訟
主文 1本件控訴を棄却する。
2控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
控訴の趣旨
1 原判決を取り消す。
2被控訴人株式会社井澤は,控訴人に対し,116万8266円及びこれに対する平成18年9月22日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3被控訴人株式会社総通は,控訴人に対し,71万9460円及びこれに対する平成18年9月22日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4被控訴人株式会社ウイングツーワンは,控訴人に対し,30万2630円及びこれに対する平成18年9月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
5 訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人らの負担とする。
事案の概要
1 事案の要旨本件は,意匠に係る物品を「やすり」とする原判決別紙登録意匠目録記載の登録意匠(以下「本件登録意匠」という。)の意匠権(以下「本件意匠権」という。)を有する控訴人が,原判決別紙物件目録記載のやすり(商品名「ダイヤモンドマルチシャープナー」。以下「被告商品」といい,その意匠を「被告意匠」という。)を販売した被控訴人らに対し,被控訴人らの行為が本件意匠権の侵害に当たると主張して,不法行為に基づく損害賠償を請求した事案である。
原判決は,被告意匠は本件登録意匠と類似しないから,被控訴人らの行為は,控訴人の本件意匠権を侵害しないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。これに対して控訴人は,原判決を不服として本件控訴を提起した。
2 当事者間に争いがない事実,争点及びこれに関する当事者の主張次のとおり付加するほか,原判決の「事実及び理由」欄の第2の1,2及び第3(原判決2頁14行目から4頁13行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。
(1) 当審における控訴人の主張ア本件登録意匠のやすりの曲がりに関し,控訴人は,本件意匠権の実施品である控訴人の商品(商品名「ダイヤモンドシャープナー」。以下「控訴人商品」という。)の広告において,「柄が曲がっているので使いやすく,どんな品物にも対応出来ます。」,「柄を曲げる事により,安全で使い易い形になっています。」(甲17)等と宣伝している。
他方,被控訴人らは,被告商品(イ号物件)の取扱説明書(甲3の1)に,「本体の根元を曲げる位置を深くすることにより,より少ない力で使用することができ,疲れにくく,使いやすいように改良致しました。」との記載があるように,被告商品は,やすりを根元で曲げてあることを特徴とし,曲げる位置を深くすることにより,より使い易くしたものである旨説明し,控訴人の上記商品を前提として,これを改良したものであることを認めている。
そして,本件登録意匠のやすりの柄部の折曲げは,「やすり」という物品の性質,目的,用途,使用形態に照らして,被告商品の柄部の折曲げと共通の特徴を有する。本件登録意匠のように「へ」の字に折曲するか,被告商品(被告意匠)のにように2点で折曲するかに形状の違い(原判決認定の相違点ク)はあるとしても,その違いは設計上の微差にすぎない。
また,意匠は斬新なものほど類似の範囲が広いというべきであるから,原判決が本件登録意匠の斬新性を強調しながら,相違点クに係る形状の相違のみをもって,被告意匠と本件登録意匠とは類似しないと判断したのは妥当でない。
イ控訴人は,被控訴人らによる被告商品の販売の事実に気づいて,被控訴人らに対し,被告商品は本件意匠権を侵害する違反物件である旨警告したところ,被控訴人らは,控訴人に対し,異議を唱えることなく,違反の事実を認めて謝罪し,以後販売しないことを誓い,被告商品の販売を中止した(甲3の4,5,甲4,甲5の3)。そして,被控訴人らは,いずれも,控訴人の発売した控訴人商品を熟知した取引業者であることに照らすならば,被控訴人らが控訴人の警告を受けて被告商品の販売を中止したことは,「やすり」の取引業者において,本件登録意匠と被告商品(被告意匠)が同一又は類似するとの理解があったというべきである。さらに,一般の需要者においては,両意匠の形状は同一であると解し,その違いに気づかないというべきである。
ウ 以上の諸点によれば,被告意匠は本件登録意匠と類似する。
(2) 被控訴人らの反論ア「ヘ」字状折曲部(相違点クに係る本件登録意匠の構成態様)は,従来にない斬新な特徴であり,本件登録意匠の特徴をよく表し,公知意匠にはない新規な創作部分であるから,「ヘ」字状折曲部が本件登録意匠の要部であり,要部において相違する本件登録意匠と被告意匠は類似しない。
また,本件登録意匠と被告意匠は,形態の違いだけでなく,形態の違いに起因して,機能,使用形態においても相違する。
すなわち,本件登録意匠は,「ヘ」字状の折曲であるため,柄部を把持してやすりを前方に押し出した際,被加工物とやすりとの接点が柄部の延長線から大きく離れ,被加工物に対する押圧力の反力が,柄部に大きな回転モーメントとして作用する。そのため,作業者は,回転モーメントに打ち勝つように先方を下に押し下げるように柄部に力を入れながら,前方に押し出す必要がある。これに対し被告意匠は,「クランク状の折曲」形状であり,被加工物とやすりの接点が柄部の延長線に近いため,本件登録意匠のように大きな回転モーメントが作用せず,作業者はやすりを前後方向に移動させる作業に注意を集中させることができる。
被告意匠は,第2の折曲によってやすりの先方がわずかに上方を向いているため,柄部の延長線上で被加工物とやすりを接触させ,より少ない力で使用することができ,疲れにくく,使い易いものとすることができる。
以上のとおり,本件登録意匠と被告意匠は,意匠上の要部において相違し,また,要部である形状の違いによって機能的にも相違するから,両意匠は類似しない。
イなお,控訴人は,当初被控訴人らが,控訴人の警告に異議を唱えず,被告商品の販売を中止した点を,本件意匠権侵害の根拠として主張するが,被控訴人らの行動は,単に専門的な知識がなかったためであり,控訴人の非難は失当である。
当裁判所の判断
当裁判所も,被告意匠は本件登録意匠と類似せず,控訴人の本訴請求は理由がないと判断する。
その理由は,次のとおり,訂正付加するほか,原判決の「事実及び理由」欄の「第4当裁判所の判断」の1(原判決4頁15行目から8頁9行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。
1 原判決の訂正(1)原判決4頁17行目の「証拠(鑑定,検甲1,2)及び争いのない事実」を「証拠(甲1の2,甲10,検甲2)」と改める。
(2) 原判決4頁22行目から25行目までを削る。
(3)原判決7頁11行目の「差異点ク」を「相違点ク」と改め,同11行の「,証拠(鑑定)によれば」を削除する。
(4)原判決8頁2行目の「,証拠(鑑定)によれば」を削除し,同2行の「差異点ケ,コ」を「相違点ケ,コ」と改める。
2 当審における控訴人の主張に対する判断(1)控訴人は,本件登録意匠のやすりの柄部の折曲げは,「やすり」という物品の性質,目的,用途,使用形態に照らして,被告商品の柄部の折曲げと共通の特徴を有し,本件登録意匠のように「へ」の字に折曲するか,被告商品(被告意匠)のように2点で折曲するかに形状の違い(原判決認定の相違点ク)はあるとしても,その違いは設計上の微差にすぎず,それのみをもって両意匠は類似しないと判断することは妥当でない旨主張する。
しかし,控訴人の主張は,以下のとおり理由がない。
ア本件登録意匠(甲1の2)と被告意匠(甲10)とを対比すると,前記引用に係る原判決認定のとおり,本件登録意匠のやすり部は,柄の前端部近くで折曲され,全体として平面視略「へ」字状を形成しているのに対し,被告意匠のやすり部は,柄の前端部近くと柄からやや離れた位置の2か所で折曲され,平面視略クランク状を呈する態様に形成されている点で差異(相違点ク)がある。
そして,被加工物の表面を平らに削ったり,角落しなどに用いる工具である「やすり」において,需要者は,やすり部の形状に着目することに照らすならば,両意匠のやすり部の折曲部の上記構成態様は,需要者が最も注目を引く意匠の構成部分(要部)であるといえる。
本件登録意匠において,全体として平面視略「へ」字状の折曲部を備えた構成態様は,創作的工夫がされた斬新な形態であり,需要者に対して視覚を通じて独自の美感を与える,本件登録意匠の特徴的部分であるといえる。これに対して,被告意匠において,折曲部の構成態様は,2か所で折曲され,平面視略クランク状の形態を有するものであり,本件登録意匠の上記特徴的部分を有しない点において大きく異なり,需要者の視覚を通じて与える美感(印象)も異なる。
確かに,両意匠においては,基本的な構成態様における共通点(「ア全体がやすり部と柄からなる。」点及び「イやすり部について,正面視を略細長二等辺三角形状とし,柄の前端部近くで折曲され,やすり部が柄に対して傾斜して設けられている。」点),及び具体的態様における共通点(「ウやすり部の二等辺三角形状について,高さを底辺の略6倍としている。」点,「エやすり部の先端にわずかな丸みを持たせている。」点,「オやすり部の形状について,正面側を弧状曲面とし,背面側を平面としている。」点,「カやすり部と柄との間には歯付けのない部分が形成されている。」点,「キ柄については,後端部の幅を漸次狭くするとともに,後端部を略半円状に形成したものであり,やすり部からの延長部分を2枚の板状体で挟み,2か所でかしめ,後端部付近に貫通孔を形成した。」点)が存在するが,それらの共通点はいずれも,需要者に対して与える美感の点では,さほど強い印象を与える要素ということはできない。
そうすると,両意匠は,最も強い印象を与える,相違点クによって,全体として類似しないというべきである。
イ上記アの認定事実に照らすならば,両意匠のやすり部の折曲部の構成態様に係る相違点クは,設計上の微差にすぎないとの控訴人の主張は,採用することができない。また,相違点クに係る形状の相違のみをもって,被告意匠と本件登録意匠と類似しないと判断することは妥当でないとする控訴人の主張も採用することができない。
(2)控訴人は,「やすり」の取引業者である被控訴人らが,控訴人の警告を受けて被告商品の販売を中止したことは,取引業者において,被告意匠と本件登録意匠が同一又は類似するとの理解があったことにほかならず,まして,一般の需要者であれば,両意匠の形状は同一であると解し,その違いに気づかないから,両意匠は類似する旨主張する。
しかし,被控訴人らは本訴において両意匠が類似するとの控訴人の主張を一貫して争っていることに照らしても,被控訴人らが控訴人の警告を受けて被告商品の販売を中止した経緯があるからといって,取引者において,両意匠が類似するとの共通した理解があるということはできない。また,本件登録意匠(甲1の2)と被告意匠(甲10)とを対比すると,両意匠に相違点クがあり,両意匠の形状が異なることは一見して明らかであり,一般の需要者は,両意匠の形状の違いに気づかないとの控訴人の主張も採用することができない。
以上のとおり,被告意匠は本件登録意匠とは類似しない。
3 結論以上によれば,その余の点について判断するまでもなく,控訴人の本訴請求はいずれも理由がない。
よって,これと同旨の原判決は相当であり,本件控訴は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 飯村敏明
裁判官 大鷹一郎
裁判官 嶋末和秀