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事件 平成 25年 (行ケ) 10160号
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裁判所 知的財産高等裁判所 
判決言渡日 2013/11/14
権利種別 意匠権
訴訟類型 行政訴訟
判例全文
判例全文
平成25年11月14日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

平成25年(行ケ)第10160号 審決取消請求事件

口頭弁論終結日 平成25年10月3日

判 決

原 告 日本テトラパック株式会社

訴訟代理人弁理士 清 水 正 三

被 告 特 許 庁 長 官

指 定 代 理 人 橘 崇 生

同 原 田 雅 美

同 山 田 和 彦

主 文

1 原告の請求を棄却する。

2 訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

第1 請求

特許庁が不服2012−16582号事件について平成25年4月30日にした

審決を取り消す。

第2 事案の概要

1 特許庁における手続の経緯等

(1) 原告は,平成22年12月7日,意匠に係る物品を「包装容器」とし,意匠

の形態を別紙審決書の写しの「別紙第1」のとおりとする意匠(以下「本願意匠」

という。)に係る意匠登録出願(意願2010−29180号)をした(甲1)。

特許庁は,平成24年5月30日付けで拒絶査定をしたため,原告は,同年8月

25日,これに対する不服の審判を請求した(甲4,5)。

(2) 特許庁は,これを不服2012−16582号事件として審理し,平成25

年4月30日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審




決」という。)をし,その謄本は,同年5月10日,原告に送達された。

(3) 原告は,平成25年6月7日,本件審決の取消しを求める訴えを提起した。

2 本件審決の理由の要旨

(1) 本件審決の理由は,別紙審決書の写しのとおりである。要するに,本願意匠

は,下記ア及びイの引用例1及び2の意匠(その形態は別紙審決書の写しの「別紙

第2」及び「別紙第3」のとおりである。以下「引用意匠1」及び「引用意匠2」

という。)に基づいて,当業者が容易に創作をすることができたものであるから,

意匠法3条2項に掲げる意匠に該当し,意匠登録を受けることができない,とした

ものである。

ア 引用例1:意匠登録第799395号公報(甲8)

イ 引用例2:実開昭62−108213号公報(甲9)

(2) 本件審決が認定した本願意匠の形態は,次のとおりである。

ア 基本的構成態様

帯状包装材料の長手方向左右両縁部を縦長方向に接着して,筒状に成形し,当該

材料横断方向に容器1個分の間隔でシールして切断し,得られた枕状の包装体のフ

ラップ及びフィンを上面,底面及び周面で折り込んで,表面の熱融着性樹脂層同士

を接着した,上下対称形状に形成した包装容器であって,全体形状が,略正三角柱

のものである。

イ 具体的態様

縦長方向のシール部が背面側にくるようにした,水平断面形状が略正三角形の柱

状で,容器上側にて周面余剰部を折り込んで,横断方向シール部幅一杯の垂直なフ

ィン部,略正三角形の容器上面,及び上下二重になった平面視直角三角形状の左右

フラップ部を形成し,そして,垂直なフィン部を後側に倒した上で,左右フラップ

部を前側周面へと垂れ下がるように折り曲げたもので,容器下側も同様に,周面余

剰部を折り込んで,横断方向シール部幅一杯の垂直なフィン部,略正三角形の容器

下面,及び上下二重になった平面視直角三角形状の左右フラップ部を形成し,そし




て,垂直なフィン部を後側に倒した上で,左右フラップ部を前側周面へと立ち上が

るように折り曲げたものである。

(3) 判断の要旨

本願意匠の基本的構成態様である,帯状包装材料の長手方向左右両縁部を縦長方

向に接着して,筒状に成形し,当該材料横断方向に容器1個分の間隔でシールして

切断し,得られた枕状の包装体のフラップ及びフィンを上面,底面及び周面で折り

込んで,表面の熱融着性樹脂層同士を接着して上下対称形状に形成する包装容器は,

本願意匠と同一の物品分野に属している引用意匠2に表れており,これらの態様は

全て従来からの手法によるものであって,何ら新しい意匠的な着想があったとは認

められない。

縦長方向のシール部が背面側にくるようにした,水平断面形状が略正三角形の柱

状で,容器上側にて周面余剰部を折り込んで,横断方向シール部幅一杯の垂直なフ

ィン部,略正三角形の容器上面,及び上下二重になった平面視直角三角形状の左右

フラップ部を形成し,そして,垂直なフィン部を後側に倒した上で,左右フラップ

部を前側周面へと垂れ下がるように折り曲げた態様は,引用意匠1に表れているの

であるから,それを上下対称に形成した本願意匠の創作が困難であったと認めるこ

とはできない。

したがって,本願意匠は,その出願前に公然知られた形態に基づいて,当業者が

容易に創作することができたものと認められる。

3 取消事由

(1) 本願意匠並びに引用意匠1及び2との対比の看過(取消事由1)

(2) 創作非容易性の判断の誤り(取消事由2)

第3 当事者の主張

〔原告の主張〕

1 取消事由1(本願意匠並びに引用意匠1及び2との対比の看過)について

(1) 引用意匠2について




本願意匠と引用意匠2とは,本願意匠の基本的構成態様に関し,「枕状から形成

する包装システムの容器」である点で一致し,本願意匠が全体形状で略正三角柱で

あり,引用意匠2が全体形状で略直方体である点で相違する。

しかしながら,本件審決は,あたかも引用意匠2が基本的構成態様の全てにおい

て一致するかのように認定した。

また,本願意匠と引用意匠2とは,具体的態様に関し,一致する点はなく,本願

意匠が「断面三角形の柱状」「容器上側のフィンとフラップを前側方に折り曲げる

態様」及び「容器下側のフィンとフラップを前側方に折り曲げる態様」であるのに

対し,引用意匠2が「断面四角形の柱状」「容器上側のフィンとフラップを横側方

に折り曲げる態様」及び「容器下側のフィンとフラップを横側方に折り曲げる態

様」である点において相違する(以下,上記相違点を総称して,「原告主張相違点

1」という。)。

原告主張相違点1が存在するため,フィンとフラップを前側方に折り曲げるか,

フィンとフラップを横側方に折り曲げるかによって,意匠を正面から見た場合に,

フィンとフラップが強調されて見えるか,全く見えないかの大きな意匠的相違が生

じる。

本件審決は,本願意匠と引用意匠2との一致点及び相違点をそれぞれ明らかにす

ることなく,本願意匠の創作非容易性を判断したものであって,判断手法を誤った

こと自体,結論に影響を及ぼす重大な誤りである。

(2) 引用意匠1について

ア 本願意匠と引用意匠1とは,基本的構成態様に関し,全体形状で略正三角柱

である点で一致し,本願意匠が「枕状から形成する包装システムの容器」であり,

引用意匠1が「ブランクから形成する包装システムの容器」である点で相違する。

また,本願意匠と引用意匠1とは,具体的構成態様に関しては,「断面三角形の

柱状」及び「容器上側のフィンとフラップを前側方に折り曲げる態様」である点で

一致し,本願意匠が「容器下側のフィンとフラップを前側方に折り曲げる態様」で




あり,引用意匠1が「容器下側のパネルを底に折り曲げる態様」である点で相違す

る(以下,上記相違点を総称して,「原告主張相違点2」という。)。

イ 本件審決は,本願意匠と引用意匠1との一致点及び相違点をそれぞれ明らか

にすることなく,本願意匠の創作非容易性を判断したものであって,判断手法を誤

ったこと自体,結論に影響を及ぼす重大な誤りである。

2 取消事由2(創作非容易性の判断の誤り)について

(1) 原告主張相違点1及び2について

本願意匠の「容器下側のフィンとフラップを前側方に折り曲げる態様」は,いず

れの引用意匠にも表れていない。

本件審決は,当該相違点は上下対称に形成したことにすぎないとするが,意匠の

要部である正面視において,本願意匠では,上記相違点とあいまって上下対称にす

ることにより,折り曲げられたフィンとフラップが左右対称及び上下対称の点対称

に,新たな対称性を創り出している。

すなわち,本願意匠では,前側方に折り曲げられた4か所のフィンとフラップが

点対称に配置された新たな対称性が創り出されているため,正面から見て(視覚を

通じて)起こさせた美感(斬新な意匠的効果)を奏している。本願意匠の斬新さは,

本願意匠と引用意匠1及び2とを比較した調査結果(甲12)からも明らかである。

これに対し,引用意匠2は,「容器上側のフィンとフラップを横側方に折り曲げ

る態様」と「容器下側のフィンとフラップを横側方に折り曲げる態様」とを上下対

称にするが,断面四角形の柱状であるので,前側方に折り曲げられたフィンとフラ

ップを上下対称にすることを示唆しないのみならず,引用意匠2のフィンとフラッ

プは横側方に折り曲げられており,前側方に折り曲げるものではない。引用意匠1

を正面から見た場合,横側方に折り曲げられたフィンとフラップは全く見えないか

ら,引用意匠2は,本願意匠の意匠的効果を全く奏しない。

したがって,本件審決は,原告主張相違点1及び2並びに本願意匠の意匠的効果

を看過したものというほかない。




(2) 生産技術の観点からの制約について

意匠法で保護される意匠は,工業上利用することができ,工業的技術を利用して

同一物を反復して多量に生産することができるものであるから,工業的技術を利用

して生産される物品の形状を創作する場合,その物品の生産技術を考慮しなくては

ならず,多くの場合,その生産技術の観点から物品の形状に制限が課せられる。

本願意匠及び引用意匠2は,枕状から形成する包装システムの容器に関する意匠

であり,当該包装システムの容器では,引用意匠1の「容器下側のパネルを底に折

り曲げる態様」を採用することはできない。これは,生産技術の観点による,物品

形状に対する制限である。

これに対し,引用意匠1は,ブランクから形成する包装システムの容器に関する

意匠であり,当該包装システムの容器では,生産技術の観点から,「容器下側のパ

ネルを底に折り曲げる態様」を採用せざるを得ないという制限を有する。

しかも,容器の上側の態様が公知であり,別の生産技術で容器の上側の態様と下

側の態様とを対称に表すことが公知であったとしても,引用意匠1の生産技術では,

上下対称の態様とすることはできない。

したがって,本件審決は,物品の形状を創作する場合に考慮すべき当該物品の生

産技術を無視したものというほかない。

(3) 以上のとおり,本願意匠は引用意匠1及び2に基づいて,当業者が容易に創

作することができたものということはできない。

〔被告の主張〕

1 取消事由1(本願意匠並びに引用意匠1及び2との対比の看過)について

(1) 引用意匠2について

ア 本件審決は,本願意匠の基本的構成態様の一要素である,「帯状包装材料の

長手方向左右両縁部を縦長方向に接着して,筒状に成形し,当該材料横断方向に容

器1個分の間隔でシールして切断し,得られた枕状の包装体のフィン及びフラップ

を上面,底面及び周面で折り込んで,表面の熱融着性樹脂層同士を接着して上下対




形状に形成する包装容器」,すなわち,「枕状から形成する包装システムの容器

で上下対称形状にしたもの」が引用意匠2に表れているから,これらの態様は全て

従来からの手法によるものであると認定したのであって,引用意匠2が本願意匠と

基本的構成態様の全てにおいて一致すると認定していない。

イ 本件審決は,本願意匠に用いられている「枕状の包装体から成る容器上下に

備わるフィンとフラップを容器周面へ沿わせるように側方に,上側にあっては下方

向に,下側にあっては上方向に,上下対称になるように折り曲げる」とする手法が

本件出願前に公知であった事実を示すために引用意匠2を示したものである。原告

主張相違点1は,基本形態が断面三角形の柱状の本願意匠と断面四角形の柱状の引

用意匠2とにおける,フィン及びフラップを折り曲げた結果の形態の相違にすぎず,

意匠を創作する上で採用している手法は同一手法といえるから,本件出願前に公知

の手法を用いた本願意匠の当該態様は,全て従来からの手法によるものであって,

何ら新しい意匠的な着想があったとは認められないとした本件審決に誤りはない。

(2) 引用意匠1について

ア 本件審決は,本願意匠の「水平断面形状が略正三角形の柱状で,容器上側に

て周面余剰部を折り込んで,横断方向シール部幅一杯の垂直なフィン部,略正三角

形の容器上面,及び上下二重になった平面視直角三角形状の左右フラップ部を形成

し,そして,垂直なフィン部を後側に倒した上で,左右フラップ部を前側周面へと

垂れ下がるように折り曲げた態様」が,本件出願前に公知であった事実を示すため

に引用意匠1を示したものであって,包装システムの相違や容器下側の態様の相違

を含めて美感の対比をしているものではない。

原告主張相違点2に係る容器下側における本願意匠の態様は,引用意匠1の容器

上側の態様に基づいて,引用意匠2に表れている包装容器を上下対称形状に形成す

る手法を用いることにより,容易に想到し得るから,本願意匠の創作が困難であっ

たと認めることはできないとする本件審決の判断に誤りはない。

イ 原告が主張する一致点及び相違点を抽出した上で判断する手法は,2つの意




匠の類否を判断する手法であって,当該意匠が容易に創作することができたか否か

についての判断手法とは異なる。

意匠法3条2項は,「日本国内又は外国において公然知られた形状模様若しく

は色彩又はこれらの結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができたとき」と

規定するものであり,創作非容易性の判断においては,本願意匠と公知の意匠との

一致点及び相違点を明らかにする必要はないから,本件審決の判断手法に誤りはな

い。

2 取消事由2(創作非容易性の判断の誤り)について

(1) 原告主張相違点1及び2について

ア 本件審決は,引用意匠1に表れている「容器上側のフィンとフラップを前側

方に折り曲げる」態様を基に,引用意匠2に表れている容器の上下両端を対称形に

加工する従来からの手法を用いることによって,「容器下側のフィンとフラップを

前側方に折り曲げる態様」を含む本願意匠は容易に創作できたものであるとしたか

ら,本願意匠の「容器下側のフィンとフラップを前側方に折り曲げる態様」が,引

用意匠1及び2に表れていないからといって,本件審決に誤りがあるということは

できない。

イ 原告は,引用意匠2は,フィンとフラップは横側方に折り曲げられ,前側方

に折り曲げるものではないから,意匠を正面から見た場合にフィンとフラップは全

く見えず,本願意匠の意匠的効果を全く奏しないと主張する。

しかし,本件審決は,前記のとおり,引用意匠2を,容器上側及び下側のフィン

とフラップを側方に折り曲げるという,上下対称にする手法が公然知られていると

いう証拠として示したものであり,意匠の具体的形態を比較検討するために示した

ものではない。

意匠法3条2項は,その意匠の属する分野において通常の知識を有する者が,容

易に意匠の創作をすることができたときは,意匠登録を受けることができない旨を

規定するものである。意匠の美感や具体的形態を比較するのは,意匠の類否判断を




行う同法3条1項3号における手法であり,同法3条2項とは判断の観点を異にす

るから,原告が主張する新たな意匠的効果を奏するか否かは,創作非容易性の判断

に影響を及ぼすものではない。

(2) 生産技術の観点からの制約について

生産技術の観点から物品の形状に制限が課せられるとしても,引用意匠1のよう

に,本体部を断面三角形の柱状にし,容器上側のフィンとフラップを前側方に折り

曲げる態様と,引用意匠2に示す「枕状から形成する包装システム」により作成す

ると必然的に容器下側の態様が容器上側の態様と上下対称となる手法を熟知してい

る当業者においては,引用意匠1に示された,本体部を断面三角形の柱状にし,容

器上側のフィンとフラップを前側方に折り曲げた態様に基づき,引用意匠2に示さ

れた,枕状から形成する包装システムの手法により,容器上側のフィンとフラップ

を側方に折り曲げた態様を容器下側においても上下対称に設けた本願意匠の形態を

容易に想到し得るものである。

原告の主張は,本願意匠を引用意匠1と同じ形態にすることは,枕状から形成す

る包装システムでは不可能であり,かつ,引用意匠1と同様にブランクから形成す

る包装システムでは,必然的に本願意匠の容器下側はパネルを底に折り曲げる態様

となることを主張しているにすぎず,本件審決における創作非容易性の判断を曲解

したものである。

(3) 以上のとおりであるから,本願意匠は,引用意匠1及び2に基づいて,当業

者が容易に創作することができたものであるとした本件審決の判断に誤りはない。

第4 当裁判所の判断

1 取消事由1(本願意匠並びに引用意匠1及び2との対比の看過)について

原告は,本願意匠と引用意匠1との一致点及び相違点をそれぞれ明らかにするこ

となく,本願意匠の創作非容易性を判断した本件審決は,その判断手法自体に結論

に影響を及ぼす重大な誤りがあると主張する。

しかし,「意匠」とは,物品の形状模様若しくは色彩又はこれらの結合であっ




て,視覚を通じて美感を起こさせるものをいい(意匠法2条1項),意匠法3条

項の創作非容易性の判断においては,出願意匠の全体構成によって生じる美感につ

いて,公知意匠の内容,出願意匠と公知意匠の属する分野の関連性等を総合考慮し

て判断すべきである。したがって,同項の判断に当たっては,必ずしも出願意匠と

公知意匠との一致点及び相違点を詳細に認定する必要はない。

また,本件審決は,本願意匠と引用意匠1との間では,縦長方向のシール部が背

面側にくるようにした,水平断面形状が略正三角形の柱状で,容器上側にて周面余

剰部を折り込んで,横断方向シール部幅一杯の垂直なフィン部,略正三角形の容器

上面,及び上下二重になった平面視直角三角形状の左右フラップ部を形成し,そし

て,垂直なフィン部を後側に倒した上で,左右フラップ部を前側周面へと垂れ下が

るように折り曲げた態様は,引用意匠1に表れているとして,この点を共通にする

としており,このフィンとフラップ部の折り曲げた態様は,本願意匠は上下に存在

するが,引用意匠1は上部だけに存在することが差異となっていることを前提に,

創作非容易性を判断しているから,この点でも本件審決の判断手法が不相当という

ことはできない。

以上のとおり,原告の上記主張は採用することができない。

2 取消事由2(創作非容易性の判断の誤り)について

(1) 引用意匠1及び2について

ア 引用意匠1について

引用例1(甲8)によれば,引用意匠1は,全体形状が略正三角柱であり,帯状

包装材料を縦折りして左右両端縁部の縦長方向のシール部が背面側にくるようにし

ており,容器上側にて周面余剰部を折り込んで,横断方向シール部幅一杯の垂直な

フィン部,略正三角形の容器上面及び上下二重になった平面視直角三角形状の左右

フラップ部を形成し,垂直なフィン部を後側に倒した上で,左右フラップ部を前側

周面へと垂れ下がるように折り曲げた包装容器である。

イ 引用意匠2について




引用例2(甲9)によれば,引用意匠2は,全体形状が四角柱であり,帯状包装

材料の長手方向左右両縁部を縦長方向に接着して筒状の容器に成形し,成形時に容

器の頂部及び底部両端に突出した三角形耳部を折り込んで,容器側壁に熱融着性樹

脂層により接着して上下対象形状に形成する包装容器である。

(2) 創作非容易性について

本願意匠が,容器上側にて周面余剰部を折り込んで,横断方向シール部幅一杯の

垂直なフィン部,略正三角形の容器上面及び上下二重になった平面視直角三角形状

の左右フラップ部を形成し,垂直なフィン部を後側に倒した上で,左右フラップ部

を前側周面へと垂れ下がるように折り曲げた形態を有する点については,引用意匠

1が同様の形態を有している。そして,引用意匠2においては,その成形時に容器

の頂部及び底部両端に突出した三角形耳部を,平行六面体容器の上側と下側におい

て,上下対称に,周面余剰部を折り込んで,横断方向シール部幅一杯の垂直なフィ

ン部,容器上面及び上下二重になった三角形状の左右フラップ部を形成し,垂直な

フィン部を後側に倒した上で,左右フラップ部を周面へと折り曲げた形態を有する。

そうすると,引用意匠1の上部の垂直なフィン部を後側に倒した上で,左右フラ

ップ部を前側周面へと垂れ下がるように折り曲げた形態について,これを容器の上

部の形態と下部の形態とを上下対称とすることは,引用意匠2にも見られる周知の

形態であるから,当業者が引用意匠1につき,引用意匠2の上下対称の形態を採用

した場合,下部の形態についても上下対称とすることは容易であり,当業者の立場

から見て意匠の着想の新しさないし独創性があるとはいえない。

したがって,上記形態も,当業者が容易に創作することができるものということ

ができる。

(3) 原告の主張について

ア 原告は,本願意匠の「容器下側のフィンとフラップを前側方に折り曲げる態

様」は,いずれの引用意匠にも表れておらず,本願意匠では前側方に折り曲げられ

た4か所のフィンとフラップが点対称に配置された新たな対称性が創り出されてい




るため,正面から見て起こさせた美感を奏しているが,引用意匠2は断面四角形の

柱状であるので,前側方に折り曲げられたフィンとフラップを上下対称にすること

を示唆しないのみならず,「容器上側のフィンとフラップを横側方に折り曲げる態

様」と「容器下側のフィンとフラップを横側方に折り曲げる態様」とを上下対称に

有するものの,フィンとフラップを前側方に折り曲げるものではないから,引用意

匠2を正面から見た場合,横側方に折り曲げられたフィンとフラップは全く見えず,

本願意匠の意匠的効果を全く奏しないなどと主張する。

しかしながら,前記のとおり,本願意匠及び引用意匠1は,「容器上側のフィン

とフラップを前側方に折り曲げる態様」について同一の形態を有し,本願意匠及び

引用意匠2は,フラップ及びフィンを上面,底面及び周面で折り込んで上下対象形

状に形成する包装容器である点において同一の形態を有するから,引用意匠1に引

用意匠2の「上下対称の形態」を採用すれば,引用意匠1の上記態様を上下対称に

する形態となる。

また,引用意匠2は四角柱の形態を有することから,その正面視において,横側

方に折り曲げられたフィンとフラップは全く見えないが,前記のとおり,意匠の構

成としては,上下対称であることにあり,これに基づいて,引用意匠1のフィンと

フラップを上下対称とすることは,引用意匠2に基づいて,当業者が容易に創作す

ることができるのであり,創作非容易性の観点からは,本願意匠と意匠的効果が異

なることが,創作非容易性の判断に影響することはない。

イ 原告は,本願意匠及び引用意匠2は,枕状から形成する包装システムの容器

に関する意匠であり,当該包装システムの容器では引用意匠1の「容器下側のパネ

ルを底に折り曲げる態様」を採用することはできないのに対し,引用意匠1は,ブ

ランクから形成する包装システムの容器に関する意匠であり,当該包装システムの

容器では,生産技術の観点から「容器下側のパネルを底に折り曲げる態様」を採用

せざるを得ないのみならず,上下対称にすることはできないから,本件審決は,物

品の形状を創作する場合に考慮すべき当該物品の生産技術を無視したものであるな




どと主張する。

しかしながら,本願意匠の創作非容易性の判断は,引用意匠1及び2に基づいて

当業者が容易に創作することができたか否かの観点から決せられるべきであって,

生産技術が異なることをもって,直ちに当該形態が容易に創作することができない

と判断することは相当ではない。本願意匠及び引用意匠2において,容器下側のパ

ネルを底に折り曲げる態様を採用することが技術的に不可能であるとしても,その

ことをもって,引用意匠1において,引用意匠2のフィン及びフラップの上下対称

の形態を採用することについて,格別の技術的な障害を認めることはできない。

ウ 以上のとおり,原告の上記主張はいずれも採用することができない。

3 よって,本願意匠は,引用意匠1及び2に基づいて,当業者が容易に創作し

得るものというべきであるから,本件審決の認定及び判断は相当であって,取り消

すべき違法はない。

第5 結論

以上の次第であるから,本件審決は相当であって,原告の請求は理由がないから,

棄却されるべきものである。

知的財産高等裁判所第4部



裁判長裁判官 富 田 善 範




裁判官 田 中 芳 樹




裁判官 荒 井 章 光