運営:アスタミューゼ株式会社
  • ポートフォリオ機能


追加

関連ワード 意匠の実施 /  物品 /  形状 /  機能美 /  意匠に係る物品 /  部品 /  意匠の類似 /  登録意匠 /  類似範囲 /  差止請求(差止) /  損害賠償 /  専用実施権 /  通常実施権 /  特許権 /  実用新案権 /  実施料相当額 /  意匠性 /  損害額 /  独占的通常実施権 / 
元本PDF 裁判所収録の全文PDFを見る pdf
元本PDF 裁判所収録の別紙1PDFを見る pdf
事件 昭和 56年 (ネ) 3156号
裁判所のデータが存在しません。
裁判所 東京高等裁判所
判決言渡日 1983/05/16
権利種別 意匠権
訴訟類型 民事訴訟
主文 原判決を取り消す。
被控訴人らの請求は、いずれもこれを棄却する。
訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人らの負担とする。
事実及び理由
双方の求めた裁判
一 控訴人は、主文同旨の判決を求めた。
二 被控訴人らは、「本件控訴を棄却する。控訴費用は控訴人の負担とする。」との判決を求めた。
被控訴人ら主張の請求の原因
一 侵害の差止めについて。
(一) 被控訴人A(以下「被控訴人A」という。)は、次の登録意匠(以下「本件意匠」という。)の意匠権者である。
登録番号 意匠登録第三六〇六三九号登録出願日 昭和四六年一二月一八日登録日 昭和四七年一二月二七日意匠に係る物品 ふとん干器意匠の構成 別紙(一)記載のとおり。
(二) 控訴人は、別紙(二)物件目録記載のふとん干器(以下「控訴人物件」という。)を製造し、これを販売している。
(三) 控訴人物件の意匠は、次のとおり、本件意匠に類似するものである。
1 本件意匠は、「一本の円棒の両端部を下方に直角に曲げたものを天にもう一本の円棒の両端部の各々が上方を向いてu字形を形成するように曲げたものを地に各々水平に配し、またこれらの両端を支持する円棒(支柱)を左右に垂直に配することにより四本の円管をほぼ方形に組んで構成したフレーム三葉の、各フレーム一方の支柱を平面的に束ねてその上下二か所に二個の固定具を配してこれら三葉のフレームを一体化してなる」意匠である。
2 一方、控訴人物件の意匠は、「本件意匠とほぼ同様の円棒三本(固定する支柱を除く。)をやや蝶羽状を呈する四辺形の三辺を構成するように組んだフレーム部四葉の各端部を、二本の支柱により支持される二個の固定具に接続して、これら四葉のフレームを一体化してなる」意匠である。
3 そこで、本件意匠と控訴人物件の意匠とを比較すると、これらは、
「四辺形に組まれた数葉のフレームの一辺を束ねて、その上下に二個の固定具を配してこれらを一体化した意匠」である点で共通し、
(1) 本件意匠のフレームが三葉であるのに対し控訴人物件のそれが四葉である点(2) 本件意匠の各フレームが方形を呈しているのに対して控訴人物件のそれがやや蝶羽状を呈している点(3) 固定具間の支柱の数が本件意匠は三本であるのに対し控訴人物件のそれは二本である点で相違している。
ところで、本件意匠に係る物品であるところのふとん干器は本件意匠の出願当時他に例をみない新品種の商品であり、その基本的な形状からして極めて独創的なものであつて、本件意匠は、いわゆる原始創作意匠にあたるものであるが、このような場合看者としては当該意匠の基本的な部分に斬新さを見出して注意を惹かれるものであり、したがつてそうした部分が意匠の要部であるというべきところ、本件意匠においては、まさに、
「四辺形に組まれた数葉のフレームの一辺を束ねてその上下に固定具を配して、これら数葉のフレームを一体化している」点に意匠の要部があることは明瞭である。
これに対して、前記(1) フレームが三葉であるか四葉であるか、(2) フレームが方形を呈しているかやや蝶羽状の四辺形であるか、(3) 固定具間の支柱の数が三本か二本か、といつた点は、いずれも、各々の意匠の前記のごとき共通点を勘案してもなお且つ美観上明らかに別意匠であると認識せしめるほどの差異をもたらすようなものではない。
(四) したがつて、控訴人が控訴人物件を製造、販売する行為は、被控訴人Aの本件意匠権を侵害するものであるから、被控訴人Aは、控訴人に対し、右製造、販売の差止を求める。
損害賠償について。
(一) 被控訴人Aは、本件登録意匠の意匠権者であり、被控訴人タイヨー産業株式会社(以下「被控訴人会社」という。)は、後記のとおり、昭和五一年一一月ごろには被控訴人Aから本件意匠権について独占的通常実施権の許諾を得て、そのころから本件意匠権の実施品であるふとん干器を製造、販売しているものである。
(二) 控訴人は、昭和五二年一一月二六日から昭和五四年六月二〇日ごろに至るまで、本件意匠権の侵害品である控訴人物件四五五〇台を、その製造、販売が本件意匠権を侵害するものであることを知りながらまたは過失によりこれを知らないで、製造、販売したものであり、その売上げ額は、合計金一四一三万八三五〇円に達している。
(三) 被控訴人Aは、控訴人の前記侵害行為により、得べかりし本件意匠の実施料を得ることができず、したがつて、実施料相当額の損害をこうむつた。そして、
その実施料は控訴人物件の販売価格の五パーーセントをもつて相当とするから、控訴人物件の総売上額の五パーセントにあたる金七〇万六九一七円の損害をこうむつたことになる。
被控訴人会社は、遅くとも昭和五一年一一月ごろには、被控訴人Aから黙示で独占的通常実施権の許諾を得ていたもので、しかも、その内容は、専ら被控訴人会社にのみ実施させ、権利者たる被控訴人A自身が一切実施をしないことは勿論、第三者に対しても実施権を許諾することがありえないという点で、むしろ専用実施権たる実質を持つものであるから、被控訴人会社が控訴人の独占的通常実施権侵害によつてこうむつた損害額については、意匠法第39条第1項の適用ないし類推適用があるものと解すべきところ、控訴人が控訴人物件を売り上げた総金額は金一四一三万八三五〇円に達し、これによつて得た利益は少くとも右総売上額の一五パーセントを下らないから、結局、控訴人が控訴人物件の製造、販売によつて得た利益は金二一二万〇七五二円であり、被控訴人会社は、右利益額から被控訴人会社が被控訴人Aに対して支払うべき実施料の額を差し引いた金一四一万三八三五円の損害をこうむつたものである。
(四) よつて、被控訴人らは、それぞれ、控訴人に対し、被控訴人らのこうむつた前記損害の額に相当する金員及びこれらに対する控訴人の前記侵害行為の後である昭和五四年七月一八日から完済に至るまで民法所定の年五分の率による遅延損害金の支払いを求める。
請求の原因に対する控訴人の認否及び主張
一 請求の原因一の(一)及び(二)の事実並びに同二の(一)のうち被控訴人Aが本件意匠の意匠権者であることは認める。同二の(三)のうち、本件意匠の実施料は販売価格の五パーセントをもつて相当とするかどうかは知らない。その余の事実はすべて否認する。
二 控訴人物件の製造、販売が本件意匠権の侵害となる旨の被控訴人らの主張は理由がない。
(一) 被控訴人らの請求の原因一の(三)における主張は、構造、機能が類似すれば直ちに意匠も類似するというもので、その失当であることは明らかである。
すなわち、意匠の類似判断に際しては、物品全体から受ける印象が重要であり、
全体を構成する部品も特定のイメージに従つて統一的にデザインされるべきものであるところ、右主張においては、本件意匠と控訴人物件の意匠とではその統一イメージの点において全く相違していることが不当にも看過されているのである。
また、新規な部分に看者の注意がひかれる旨の説明は一般論としては首肯できるものであるが、四辺形に組まれた数葉のフレームの一辺を束ね、その上下に固定具を配して、これら数葉のフレームを一体化したもの総てが類似範囲にあるとするかのごとき主張は、独断にすぎ、通念上何人をも首肯せしめる論法ではない。この点については、乙第五ないし第七号証等の先行意匠との対比で類似範囲を制限的に解釈するのが、きわめて合理的で適正かつ妥当なのである。
(二) そもそも、控訴人物件の意匠は、空を舞う蝶或いは花にとまつて羽を動かしながら蜜を吸う蝶の優雅な姿のイメージをもつて作られたものであつて、四葉のフレームと二本の管からなる支柱とが、それぞれ独自の形状をもち、それらの組合せによつてそれが表現されている。しかるに、本件意匠は、方形のフレームを三葉束ねたのみで、全くその種の主張がみられないものである。
(三) 意匠の類似判断は、一般の需要者を基準とし、間接対比してされるべきものとされている。
ところで、一般の需要者といえども、フレームの数が七本も八本もあるのならともかく、三本、四本という数は一目でわかる数であり、また、支柱の数にしても、
その数自体の認識はとにかくとして、両側二本のみを残している控訴人物件とフレームの数と同数の支柱がある本件意匠にかかるものとは、全く印象が異なるものであり、その相違は何人でもきわめて容易に判別できるものである。まして、前記のごとく控訴人物件の意匠概念は本件意匠には全く見当らないものであるから、両意匠は非類似であると考えるのが至当であり、それが意匠性の根本概念と法益保護の理念に合致するものである。
(四) さらに、被控訴人らは、構造、機能が類似している旨の主張以外積極的には意匠上の共通点を主張していない。これは、技術的思想を保護する特許法、実用新案法であれば格別、物品の外観に表わされた美観を保護の対象とする意匠法には馴染まないものといわざるをえない。
控訴人の主張に対する被控訴人らの反論
控訴人は、控訴人物件は空を舞う蝶或いは花にとまつて羽を動かしながら蜜を吸う蝶の優雅な姿のイメージをもつて作られたものであつて、その形状にそれが表現されているのに対して、本件意匠にはその種の表現がない旨主張している。
しかしながら、大量生産の工業製品にあつては、その物の機能、使い勝手、使い心地といつたものに関する思想がその意匠=美観の内容をなしている場合がほとんどなのであつて、蝶とか花とか特定の物に擬した装飾的なものが意匠=美観の内容をなすことはむしろ稀なのである。
本件意匠の出願当時、これは商品自体他に類を見ない新種商品だつたのであるから、その意匠の内容もまずもつてその基本的形状がもたらすところの美観について検討されなければならない。
してみれば、本件意匠すなわち方形に組まれた数葉のフレームの一方を束ねて展開自在のふとん干しとしたという意匠から受けるイメージは、堅牢、安全、コンパクト、軽量、簡素、合理的といつた機能美にあり、これがすなわち本件意匠の美観の内容ということができる。
これに対して、控訴人は前記のごとく、控訴人製品の意匠は蝶の印象が強い旨主張するけれども、それは本件意匠の各葉のフレームの形状をやや肩上りにしただけにすぎず、これだけではこれを見る者をして当然に「蝶」を想起させるものとは到底いえない。
むしろ、控訴人物件の意匠は本件意匠の前記機能美を依然そつくりそのまま備えているのであつて、看者としても、こうした機能美にこそ控訴人製品について美観を惹起されるのである。
証拠関係(省略)
理 由一 被控訴人Aが本件意匠の意匠権者であること及び控訴人が控訴人物件を製造、
販売していることは、当事者間に争いがない。
二 そこで、控訴人物件の意匠が本件意匠と類似するかどうかについて検討する。
(一) 本件意匠の構成を示すものであることについて当事者間に争いのない別紙(一)の記載によれば、本件意匠は、「一本の円棒の両端部を角部を小円弧状にして下方に直角に曲げたものを上部に、他の一本の円棒の両端部が上方を向くu字状を形成するように曲げたものを下部に、それぞれ水平に配置し、これらの両端部を支持する支柱(上下の円棒より僅かに細い円棒)を左右に垂直に配置することにより四本の円棒を僅かに横長の矩形に組んで構成したフレーム三葉の各一方の支柱を平面的に束ね、その上下二か所に二個の固定具を配してこれら三葉のフレームを一体化してなるもの」であるということができる。
(二) 一方、控訴人物件を示すものであることについて当事者間に争いのない別紙(二)物件目録の記載によれば、控訴人物件の意匠は、「僅かに下方に彎曲した一本の円棒の一端部を角部を小円弧状にして上方に直角に曲げ他端部を同様円弧状に約一一〇度の角度をもつてやや斜め上方に曲げたものを下部に水平に配置し、右直角に曲げた端部にはその上方に垂直に、やや斜めの上方に曲げた端部にはその延長方向に、それぞれ右円棒より僅かに細い円棒を配置し、垂直に配置した円棒の長さに比し斜め上方に向けて配置した円棒の長さを約一・一五倍とし、これらの僅かに細い各円棒の上端に、下部に水平に配置した前記円棒とほぼ同じ太さで両端角部を小円弧状として下方に曲げた円棒の両端を接続させることにより構成された、上辺が傾斜しているやや縦長蝶羽状のフレーム二葉の垂直の各円棒の上下二か所に、
内側に円棒二本の取付用部分を有する固定具をその両端部によつて固定し、前記フレームより垂直の円棒を除いた構成のフレーム二葉の右除いた円棒に接続すべき各端部をそれぞれ右固定具の取付用部分に取り付けることにより、右四葉のフレームを一体化してなるもの」ということができる。
(三) そこで、本件意匠と控訴人物件の意匠とを対比すると、両者は、
「円棒により四角形ないしはその縦一辺を除く三辺を構成するように組まれたフレーム数葉を、その縦一辺の上下二か所に取り付けた固定具により一体化したもの」である点では共通するが、
(1) 本件意匠の各フレームはいずれも同形で僅かに横長の矩形状であるのに対し、控訴人物件の意匠においては、垂直な円棒のあるフレームとこれを欠くフレームとの二種があり、これらのフレームが構成する形状は上辺が傾斜しているやや縦長の蝶羽状である点(2) 本件意匠のフレームは三葉であるのに対し、控訴人物件の意匠においてはフレームが四葉である点(3) 右(1)の相違に伴ない、固定具間の支柱の数が、本件意匠では三本であるのに対し、控訴人物件の意匠においてはこれが二本となつている点で相違していることが明らかである。
ところで、本件意匠に係る物品も控訴人物件もともにふとん干器であることを考えると、本件意匠(前者)と控訴人物件の意匠(後者)とは、その共通する前記構成により、いずれも比較的軽快で簡素な感じを与える点で共通するということはできるであろうが、前記相違点(1)とくに前者のフレームが僅かに横長の矩形であるのに対し後者のそれがやや縦長の蝶羽状である点は、前記(3)の相違点と相まつて、看者に対し、前者は静的な安定した感を与えるのに対し、後者は動的でやや不安定な感を与えるものであり、また、右の点に関連して、前記相違点(2)において後者のフレームが四葉となつている点も、右の不安定感を少しでも解消する意味を持つ点において前者における三葉とは異なる印象を与えるものということができ、両意匠は、全体として看者に異なつた美感を生じさせる非類似のものとするのが相当である。
ところで、被控訴人らは、本件意匠にかかる物品であるふとん干器が、本件意匠の出願当時他に例をみない新品種の商品で、その基本的形状は極めて独創的であり、本件意匠は、いわゆる原始創作意匠にあたるものであるとして、「四辺形に組まれた数葉のフレームの一辺を束ねてその上下に固定具を配して、これら数葉のフレームを一体化している」点に本件意匠の要部がある旨主張するが、仮に右ふとん干器が被控訴人ら主張のとおり新品種の商品であつたとしても、物品の構成とそれに基づく作用効果が問題とされる特許権又は実用新案権の場合と異なり、意匠権の場合には、その意匠に係る物品についての当該意匠全体から受ける美感が問題とされるもので、新品種の商品であるからといつて、ただちにその物品としての基本的構成部分に意匠としての要部があるとすることはできないのみならず、いずれもその成立に争いのない乙第五号証及び乙第七号証によれば、本件意匠の出願前、衝立又は衣服掛けについてではあるが、同じ家庭用品について、「円棒によつて複数のほぼ方形のフレームを構成し、これらをその支柱に固定具を配することにより一体化した」意匠が公知であつたことが認められ、この事実に照しても、被控訴人らが要部と主張する前記の点ないしは前認定の本件意匠と控訴人物件の意匠とに共通する構成に本件意匠の要部があるとみるのは相当でないから、被控訴人らの右主張は採用できない。
三 以上によれば、控訴人物件の意匠が本件意匠と類似することを前提とする被控訴人らの各請求は、その余の事項について判断するまでもなく、失当としてこれを棄却すべきものである。よつてこれと結論を異にする原判決を取り消し、被控訴人らの請求をいずれも棄却することとし、訴訟費用は、民事訴訟法第96条前段、第89条により、第一、二審とも被控訴人らの負担として、主文のとおり判決する。
裁判官 石澤健
裁判官 楠賢二
裁判官 岩垂正起