運営:アスタミューゼ株式会社
  • ポートフォリオ機能
  • 要点(法的判断を中心に)自動抽出結果


追加

には、意匠法三条一項の解釈適用を誤った違法があるというべきであるが、原審は、被上告人が本件意匠について意匠登録を受ける権利を承継した者でないにもかかわらず本件意匠について意匠登録出願をし意匠権の設定の登録を受けたことによって、上告人が右権利の価値相当の損害を被ったとしても、右不法行為による損害賠償請求権は既に時効により消滅しているとの認定判断をしており、右認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができる 該当部分へ
この判例には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
平成6オ1102商標権侵害禁止等 判例 商標
平成15行ヒ265 判例 商標
平成14受1100損害賠償,商標権侵害差止等請求事件 判例 商標
平成3行ツ139審決取消 判例 意匠
平成13受1256補償金請求事件 判例 特許
関連ワード 意匠の創作 /  意匠登録を受ける権利 /  意匠公報に掲載 /  新規性 /  新規性喪失の例外 /  損害賠償 / 
元本PDF 裁判所収録の全文PDFを見る pdf
事件 平成 3年 (オ) 1007号
裁判所のデータが存在しません。
裁判所 最高裁判所第三小法廷
判決言渡日 1993/02/16
権利種別 意匠権
訴訟類型 民事訴訟
主文 本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
事実及び理由
全容
上告代理人水野晃の上告理由について原審は、被上告人が本件意匠について意匠登録を受ける権利を承継した者でないにもかかわらず本件意匠について意匠登録出願をし意匠権の設定の登録を受けたとしても、このことは、本件意匠の創作者である上告人の本件意匠について意匠登録を受ける権利を喪失させるものではなく、また、上告人が本件意匠について意匠登録出願をすることの妨げとなるものでもないと判断した。
意匠の創作者でない者あるいは当該意匠について意匠登録を受ける権利を しかしながら、
承継したことのない者が、当該意匠について意匠登録出願をし、右権利の設定の登録がされた場合には、当該意匠の創作者あるいは当該意匠について意匠登録を受ける権利を承継した者が、その後に当該意匠について意匠登録出願をしても、当該意匠は意匠公報に掲載されたことによって公知のものとなっているため、右出願は、意匠法3条1項の意匠登録の要件を充足しないから、同法4条1項新規性喪失の例外規定の適用がある場合を除き、右権利の設定の登録を受けることはできない。
したがって、原判決の前記説示部分には、意匠法3条1項の解釈適用を誤った違法があるというべきであるが、原審は、被上告人が本件意匠について意匠登録を受ける権利を承継した者でないにもかかわらず本件意匠について意匠登録出願をし意匠権の設定の登録を受けたことによって、上告人が右権利の価値相当の損害を被ったとしても、右不法行為による損害賠償請求権は既に時効により消滅しているとの認定判断をしており、右認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができるから、原判決の前記説示部分の違法はその結論に影響しないものというべきである。
以上によれば、所論は、結局、理由がないことに帰する。論旨は採用することができない。
よって、民訴法401条95条89条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 園部逸夫
裁判官 坂上壽夫
裁判官 貞家克己
裁判官 佐藤庄市郎
裁判官 可部恒雄