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審判番号(事件番号) データベース 権利
平成19ネ10097損害賠償請求控訴事件 判例 意匠
平成18行ケ10367審決取消請求事件 判例 意匠
平成20ワ8761意匠権侵害差止等請求事件 判例 意匠
平成14ワ457意匠権及び不正競争防止法に基づく差止等請求事件 判例 意匠
平成19ワ1972意匠権侵害差止等請求事件 判例 意匠
関連ワード 物品 /  形状 /  意匠に係る物品 /  一意匠一出願(7条) /  広く知られた /  類似する意匠 /  置換 /  類似の意匠 /  部品 /  意匠の類否 /  形態の類似 /  全体観察 /  登録意匠 /  取引の実情 /  差止請求(差止) /  損害賠償 /  類似性(類否判断) /  損害額 /  無効審判 / 
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事件 平成 18年 (ワ) 14144号 意匠権侵害差止等請求事件
原告岡 田装飾金物株式会社
訴訟代理人弁護士福原哲晃 中嶋勝規
補佐人弁理 士鍬田充生阪中浩
被告フェデポリマーブル株式会社
訴訟代理人弁護士久田原昭夫 久世勝之
訴訟代理人弁理士永田元昭
補佐人弁理 士永田良昭西原広徳
裁判所 大阪地方裁判所
判決言渡日 2007/12/11
権利種別 意匠権
訴訟類型 民事訴訟
主文 1原告の請求をいずれも棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
全容
第1請求の趣旨1被告は,別紙被告製品目録記載の商品を製造し,譲渡し,輸入し,譲渡のために展示してはならない。
2被告は,その占有する前項記載の各商品を廃棄せよ。
3被告は,原告に対し,313万2000円及びこれに対する平成19年1月16日(本件訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4訴訟費用は被告の負担とする。
5仮執行宣言第2事案の概要本件は,カーテンランナーに関する後記意匠権を有して同商品を製造販売する原告が,?@被告の製造販売するカーテンランナー(後記イ号製品)の意匠は原告の前記意匠権に係る登録意匠に類似し,その製造販売は前記意匠権を侵害する,?A原告のカーテンランナー(後記原告商品1ないし3)の形態は原告の商品等表示として周知性を有するところ,被告のカーテンランナー(後記イ号ないしハ号製品)の形態は原告のカーテンランナーの形態と類似し,これと混同を生じさせるおそれがあるから,その譲渡等は不正競争行為(不正競争防止法2条1項1号)に該当する,?B被告のカーテンランナー(後記イ号ないしハ号製品)の形態は原告のカーテンランナー(後記原告商品1ないし3)の形態を模倣したものであるから,その譲渡等は不正競争行為(同3号)に該当するとして,被告に対し,被告のカーテンランナーの製造譲渡等の差止め及びその廃棄(意匠法37条1項及び2項,不正競争防止法3条1項及び2項)並びに損害賠償(意匠権侵害につき民法709条,不正競争行為につき不正競争防止法4条)を請求した事案である。
1前提事実(証拠の掲記がないものは争いがないか弁論の全趣旨により認められる )。
(1)原告の意匠権(甲8,9)原告は,次の意匠権を有している(以下,この意匠権を「本件意匠権」といい,その登録意匠を「本件登録意匠」という。。)出願日平成15年9月11日出願番号意願2003-31098登録日平成16年8月6日登録番号第1218001号意匠に係る物品カーテンランナー登録意匠の内容別紙意匠公報記載のとおり(2)原告によるカーテンランナーの製造販売原告は,次の商品名に係るカーテンランナーを製造販売している。
アワンタッチランナーS(以下「原告商品1」という )。
イワンタッチランナーA(以下「原告商品2」という )。
ウD30ワンタッチランナー(以下「原告商品3」という )。
(3)被告によるカーテンランナーの製造販売被告は,平成16年10月ころから,別紙被告製品目録記載のカーテンランナー(イ号ないしハ号製品)を製造販売している。
2争点(1)意匠権侵害関係アイ号製品の意匠は本件登録意匠に類似するか。
イ本件意匠権の意匠登録は無効審判により無効とされるべきものか。
(2)不正競争防止法2条1項1号違反関係ア原告商品1ないし3の形態は原告の商品等表示として周知なものか。
イイ号ないしハ号製品の形態はそれぞれ原告商品1ないし3の形態に類似し,混同のおそれがあるか。
(3)不正競争防止法2条1項3号違反関係イ号ないしハ号製品の形態はそれぞれ原告商品1ないし3の形態を模倣したものか。
(4)全請求共通損害額第3争点に関する当事者の主張1争点(1)ア(イ号製品の意匠と本件登録意匠の類否)について【原告の主張】(1)基本的主張ア本件登録意匠は,以下の構成を有する。
カーテンレール上を転動して走行可能なローラ部材,及びローラ部材を支持し,平面形状が,長方形の角が丸まった四角枠状の帯状支持部を有する支持部を備えたローラ部(ランナー部)と;全体として縦長のリング状であり,側部に開放部を有し,かつ丸棒状のC字状フック部本体,及び前記開放部を開閉可能な開閉桿とを備え,カーテンを吊持するためのフック部と;前記支持部と前記フック部とを連結するための円柱状連結部で構成された連結部とを備えており,フック部が全体の長さの半分よりも若干大きく形成されている。
本件登録意匠では,円柱状連結部が水平方向に360°にわたって回転可能であり,フック部が連結部に対して揺動可能である。そのため,2条のカーテンレールにローラ部(ランナー部)のローラ部材を掛け渡すとと, , もに カーテンの装着孔に開閉部材を介してフック部を効率よく掛止できカーテンを吊すことができる。
イイ号製品は,以下の形態を有する。
カーテンレール上を転動して走行可能なローラ部材,及びローラ部材を支持し,平面形状が長方形の角が面取りされた略八角枠状の帯状支持部を有する支持部を備えたローラ部(ランナー部)と;全体として縦長のリング状であり,側部に開放部を有し,かつ両側面に平面が形成された概略C字状のフック部本体,及び前記開放部を開閉可能な開閉桿とを備え,カーテンを吊持するためのフック部と;前記支持部と前記フック部とを連結するための円柱状連結部及び連結環で構成された連結部とを備えており,フック部が全体の長さの半分よりも若干大きく形成されている。
イ号製品では,円柱状連結部が水平方向に360°にわたって回転可能であり,連結環が円柱状連結部に対して揺動可能であり,フック部が連結環に対して90°の角度で揺動可能である。そのため,2条のカーテンレールにローラ部(ランナー部)のローラ部材を掛け渡すとともに,カーテンの装着孔に開閉部材を介してフック部を効率よく掛止でき,カーテンを吊すことができる。
ウ本件登録意匠とイ号製品の意匠とを対比すると,ランナー部(ローラ部及び支持部)及び支軸部(円柱状連結部)の形態が共通し,(a)本件登録意匠は円柱状連結部にフック部本体上部のU字状部が挿入されているのに対して,イ号製品の意匠は円柱状連結部とフック部との間に連結環が介在する点(連結環の有無 ,(b)本件登録意匠はフック部本体が丸棒状であ )り,フック部の上部がU字状に湾曲し,一方の側部に開放部が形成されているのに対して,イ号製品の意匠はフック部本体の両側面に平面が形成され,フック部の上部に直線状で扁平な水平部を有し,この水平部の自由端から開放部が形成されている点(フック部の形状 ,(c)帯状支持部の平 )面形状が,本件登録意匠では角が丸まった略長方形の四角枠状であるのに対して,イ号製品の意匠では長方形の角が面取りされた略八角枠状である点で相違する(ランナー部の平面形状 。)しかし,本件登録意匠とイ号製品の意匠との共通点,すなわちランナー部(ローラ部及び支持部 ,円柱状連結部,及び縦長リング状のフック部 )の構成とその形態は,実質的に同一といえるほど酷似している。しかも,これらの共通点は,商品の形態全体に対して視覚的に大きな割合を占めるから,両意匠の類否判断に支配的な役割を果たす。
他方,相違点(a)については,イ号製品の意匠の連結環はサイズが小さく全体に占める割合が小さいから,商品全体に対して与える視覚的印象が弱い。したがって,フック部に比べて面積又は容積的に小さい連結環の形態について視覚的に看者の注意を惹く程度は小さい。また,相違点(b)については,イ号製品の意匠も開閉桿が延びて開放部を閉じて,全体としては縦長の閉じた環状のフック部の形態であるため,全体としてC字状フック部の概略形状を呈する。しかも,前記共通する商品の形態による印象が大きいから,全体としてみたとき,フック部の相違点も視覚的には弱い印象しか与えない。さらに,相違点(c)については,本件登録意匠の平面形状は,長方形状の四角枠状で角部が丸まっているから,イ号製品の意匠の( ) , 平面形状 角が面取された八角形状 と極めて類似していることに加えて使用態様や取引の態様に鑑みても,平面形状は看者の注意を惹く部位ではない。さらに,これらの相違点を考慮しても,商品全体としては,前記共通点が圧倒的な印象又は共通感を生じさせるから,イ号製品の意匠が本件登録意匠に対して非類似の意匠を形成することもない。
したがって,イ号製品の意匠は本件登録意匠と類似し,本件意匠権を侵害する。
(2)被告の主張に対する反論ア本件登録意匠の要部について被告は 「ステージランナー」の存在を主張する。しかし,本件登録意 ,匠の意匠登録出願前に存していたカーテンランナーでは,フック部が存在せず,需要者自らが別売りのS字状フックを選択・購入し,その上部の∩字部をランナー部の連結環に引っ掛け,下部のU字部をカーテンの挿入孔に通して使用されていたのであって,S字状フックに挿通孔を形成し,この挿通孔に連結環を挿通していたのではない。それに対して本件登録意匠は,初めてランナー部に対してフック部を回動及び揺動可能に挿通した点に留意すべきである。また,本件登録意匠において,ランナー部とフック部とは,ほぼ同等の大きさであり,上下にバランスよく配置されている。
そして,本件登録意匠は,このようなランナー部とフック部との組合せにより,意匠的に優れるだけでなく,カーテンの挿入孔に対する装着性を大きく改善し,使い勝手に極めて優れているという新たな価値を生み出しているのである。
このような点から,本件登録意匠の要部は,ランナー部とフック部との組合せにおいて,ランナー部に対してフック部を回動及び揺動可能にバランスよく組み合わせた形態にある。
被告は,需要者がフックに注目することを前提にしてフック部の形状が要部になると主張する。しかし,本件登録意匠ではフックが取替え不能であるから,フックを需要者が選定・購入することを理由に需要者がフックに注目するとはいえない。また,カーテンランナーの使用時にはランナー部はカーテンレールの内部に隠れるとしても,取引段階では,カーテンランナーは,通常,カーテンレールとは別個に単独で取引され,需要者は,独立して販売されるカーテンランナー同士を比較して購入するのであるから,カーテンランナーの実際の使用時を根拠に,フックに注目するとの被告の主張は全く理由がない。
さらに被告は,原告が審査段階で提出した意見書の記載を指摘するが,同意見書は,引用された意匠に対する類否を述べているにすぎず,イ号製品との関係で意匠の類否を述べているのではないから,意見書での主張がそのままイ号製品との類否判断に当てはまることはない。
イ類否についてイ号製品の意匠は,本件登録意匠物品を同一とし,かつ本件登録意匠と基本的構成態様が略同一であるため,イ号製品の意匠の要部もランナー部とフック部との同様の組合せにあることは明らかである。さらに,両意匠において,連結環の有無が意匠の要部に大きな影響を与えず,ランナー部及びフック部の形態の差異も微差であるため,両意匠の要部は共通し,かつ類似する。すなわち,両意匠を全体観察した場合において,両意匠で共通するランナー部とフック部との組合せが意匠の形態全体に対して視覚的に大きな割合を占めるのに対して,両意匠の差異点については視覚的に弱い印象しか与えない。
したがって,イ号製品の意匠は,本件登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲に属する。
【被告の主張】(1)本件登録意匠の構成態様は,以下のランナー部とフックとからなっている。
?@カーテンレール上を走行する,ローラー,ローラー軸,及びローラー支持体,同支持部の台部の装着孔に挿入された支軸とからなるランナー部?A前記支軸にある装着孔に挿通されているフックさらに,本件登録意匠のフックはいわゆる縦長のC字形状を有するCリンク(カラビナ)の形状を有している。
( )本件登録意匠の要部は次のとおりである。
2ア支軸の装着孔に直接フックを挿通する構成,「」(,) 本件登録意匠のランナー部は商品名ステージランナー乙23として,遅くとも昭和59年にはエスエム工業株式会社によって製造販売された,古くからある基本的な形状のカーテン用ランナーであり,カーテン及びカーテンレールの設置をなす内装業者等の需要者にとり広く知られたものとなっている。この「ステージランナー」は支軸にある装着孔に連結環が挿通されている。同ランナーの購入者は,支軸の装着孔に挿通された連結環に,購入者が選択したフックを付けて,そのフックによりカーテンを吊持するのである。
本件登録意匠は,この従来からある「ステージランナー」と,ランナー部の構成態様を共通にしている。そのため,本件登録意匠のランナー部には新規な創作部分といえるものはなく,需要者の注意を惹くものということはできない。
本件登録意匠と「ステージランナー」との相違点は 「ステージランナ ,ー」では,支軸の装着孔に挿通されているのが連結環であるのに対して,本件登録意匠では,連結環でなくフックが直接支軸の装着孔に挿通されていることである。
したがって,本件登録意匠の新規な創作部分といえるのは,連結環を廃して,支軸の装着孔に連結環に替えて直接フックが挿通されているという構成態様である。
イCリンク型のフックの形状また通常,ランナーにカーテンを吊持させるフックは,ランナーの購入者が別の部品として購入し,連結環に装着するものである。本件登録意匠では,連結環をなくして,フックが連結環の挿通されていた支軸に直接装着されているのであり,カーテンランナーの用途,使用態様に照らしても,支軸の装着孔に直接フックが挿通されているという構成は,需要者の注意を惹くところである。
さらに,需要者は,カーテンを吊持するフックを自ら選定してきたのであり,その選定に際しては,カーテンの形状,重量その他の要素を考慮して決めることになる。したがって,需要者は,フックにどのような形状のものを使用しているのかに当然のことながら着目し,フックの形状も需要者の注意を惹くことになる。その上,カーテンランナーが実際に使用された場合,原告カタログにも示されているように,ランナー部はカーテンレールの内部に隠れており,実際に見える部分の大半はフックなのであり,その点からもフックの形状に需要者は注目することになる。
また,本件登録意匠全体においても,フックが占める長さにおける割合が大きく,実際にも目に付く部分となっている。
そして,本件登録意匠は,このフックにつき,いわゆる縦長のC字形状を有するCリンク(カラビナ)の形状を有するものを使用しており,この構成は本件登録意匠の要部をなしている。
このCリンクの形状について,原告は本件登録意匠にかかる出願についての拒絶理由通知に対する平成16年5月14日付意見書(乙4)においても,本件登録意匠に係る「カーテンランナー」の全体形状の美感が,Cリンク型のフックの特異な形状,そしてそのフックが全体の下半分を占めており,かつローラー部の下部支軸に挿通されていることにより生み出されているとしているのである。
ウ以上から,本件登録意匠の要部は,?@ランナー部の支軸の装着孔に連結環を介することなく直接フックが挿通されている形態,?Aそのフックの形状が上下にU字形コーナー部を有する縦長のCリンクという形態にあるというべきである。
( )本件登録意匠とイ号製品の意匠との間の相違点は次のとおりである。
3ア支軸とフックにおける相違イ号製品の意匠は,?@カーテンレール上を走行する,ローラー,ローラー軸,及びローラー支持体,同支持部の台部の装着孔に挿入された支軸とからなるランナー部,?A前記支軸の装着孔に挿通されている連結環,?B連結環に穿設されている装着孔に挿通されているフックからなっており,ランナー部が連結環を介してフックと繋がっているという形態をとっている点で本件登録意匠と相違している。
イフックにおける構成態様の相違本件登録意匠のフックは,丸棒体で上下にU字形コーナー部を有する縦長のC字状に形成された形態であり,それが直接支軸の装着孔に挿入されている。これに対し,イ号製品の意匠のフックは,断面扁平な棒体で概略J字状に形成され,かつ連結環が挿通される装着孔がJ字の上部にある他より更に扁平に加工されている水平部分に設けられている。
ウランナー部平面形状の相違本件登録意匠は,ランナー部の平面形状が丸みを帯びた形状であるのに対し,イ号製品の意匠は,ランナー部の平面形状は直線的なラインで構成された八角形をなしている。
( )本件登録意匠とイ号製品の意匠との類否は次のとおりである。
4前記( )ア及びイの相違点はいずれも前述した本件登録意匠の要部に関す3るものである。そして,本件登録意匠では,ランナー部とフックがダイレクトに繋げられた構成となっており,これによりランナー部とフックが近接している。このため,本件登録意匠は,ランナー部とフックとの間の一体的な堅固な印象を与える美感となっている。また,フックの形状が上下対称で縦長のC字状であるため,フックがスマートな美感を与えるものとなっている。
他方,イ号製品の意匠においては,ランナー部に連結環を繋げたありふれた形状に,フックが繋げられたという構成となっている。連結環の存在により,ランナー部とフックが離間しており,フックがランナー部に対して自由に動作する軽快な印象を与える。また,フックそのものの形状も,J字状で上部は∩字状ではなく水平となって上下非対称であり,本件登録意匠よりも縦が短く横が広い形状である。このため,イ号製品の意匠のフックは,ゆったりとした美感を与えるものとなっている。
以上のように,イ号製品の意匠は,本件登録意匠の要部において顕著な相違点があり,美感を異にするので,本件登録意匠とは類似しない。
また,原告は本件登録意匠に関する前記意見書において,ランナー部の支持部の形状を丸みのある曲線で形成することを強調している。したがって,この点についても,原告の言うところに従えば,顕著な相違があるというべきであり,イ号製品の意匠は,本件登録意匠と類似していないということになる。
2争点( )イ(登録無効)について 1【被告の主張】本件登録意匠の「ランナー部」は,本件登録意匠の意匠登録出願前である平成3年4月にエスエム工業株式会社が発行したカタログ(乙6)に掲載されていた「ステージランナーS (以下「公知意匠1」という )の「ラ 」 。
ンナー部」と変わるところがない。また,本件登録意匠の「フック」は,平成10年12月15日に公開された特開平10-331833号公報(乙7)の図4(以下「公知意匠3」という )に掲載されている「Cリンク」 。
(同公報には「連結環(所謂カラビナ 」と記載されている)と変わるとこ )ろがない。そうすると,本件登録意匠は,公知意匠1のステージランナーSにおける「連結環」を,用途に応じて公知意匠3の「Cリンク」に置換したにすぎないものである。
そして,このように「ランナー部」を共通にして「フック」部分や「連結環」部分を用途に応じて置換することは,当業者にとってありふれた手法である。すなわち,公知意匠1の「支軸」及び「連結環」を「フック」に置換したものについては,上記カタログに掲載されているステージHランナーが存在し,原告商品にも「ランナー部」が共通し「フック」の異なる4種類の商品が存在している。さらに,原告カタログに,D40交叉ランナーロングの「ランナー部」をステージランナータイプに置換することが可能と記載されている(甲3 。)したがって,本件登録意匠は,公知意匠1,3に基づいて容易に創作できた意匠であるから,本件意匠権に係る意匠登録は無効にされるべきものであって,原告による権利行使は制限されるべきものである。
【原告の主張】争う。
3争点( )ア(原告商品1ないし3の形態の周知商品等表示性)について2【原告の主張】( )原告商品1ないし3の商品形態は次のとおりである。
1ア原告商品1の形態は,別紙目録(一)の図面記載のとおりであり,カーテンレール上を転動して走行可能なローラ部材,及びローラ部材を支持する支持部を備えたローラ部(ランナー部)と;全体として縦長のリング状であり,側部に開放部を有し,かつ両側面に平面が形成された円柱状フック部本体,及び前記開放部を開閉可能な開閉桿とを備え,カーテンを吊持するためのフック部と;前記支持部と前記フック部とを連結するための円柱状連結部で構成された連結部とを備えており,フック部が全体の長さの半分よりも若干大きく形成されている。
原告商品1は,円柱状連結部が水平方向に360°にわたって回転可能であり,フック部が連結部に対して揺動可能である。そのため,2条のカーテンレールにローラ部(ランナー部)のローラ部材を掛け渡すとともに,カーテンの装着孔に開閉部材を介してフック部を効率よく掛止でき,カーテンを吊すことができる。
イ原告商品2の形態は,別紙目録(二)の図面記載のとおりであり,カーテンレール上を転動して走行可能な一対のローラ部材,及びローラ部材を支持する支持部を備えたローラ部(ランナー部)と;全体として縦長のリング状であり,側部に開放部を有し,かつ両側面に平面が形成された概略C字状のフック部本体,及び前記開放部を開閉可能な開閉桿とを備え,カーテンを吊持するためのフック部と;前記支持部と前記フック部とを連結するための円柱状連結部で構成された連結部とを備えており,フック部の幅が前記ローラ部(ランナー部)の幅よりも若干大きく,フック部の長さが全体の半分よりも若干大きく形成されている。
原告商品2は,円柱状連結部が水平方向に360°にわたって回転可能であり,フック部が連結部に対して揺動可能である。そのため,カーテンレールにローラ部(ランナー部)のローラ部材を掛け渡すとともに,カーテンの装着孔に開閉部材を介してフック部を効率よく掛止でき,カーテンを吊すことができる。
ウ原告商品3の形態は,別紙目録(三)の図面記載のとおりであり,ローラ部(ランナー部)が原告商品2よりも小さい点を除いて,原告商品2と同様の形態を備えている。
( )原告商品1ないし3の形態は,次のとおり原告の商品等表示として周知2性を有している。
ア原告商品1及び2は,平成15年11月以降の原告のカタログに掲載されるとともに「ワンタッチランナーS「ワンタッチランナーA」の 」,商品名で製造販売されている。原告商品3は,平成16年3月頃以降のカタログに掲載され 「D30ワンタッチランナー」の商品名で販売され ,ている。
原告商品1ないし3を利用するのは,工場内や講堂,体育館等の施設に緞帳や間仕切りを施工することとなるカーテン工事業者である。これら施工を行うカーテン工事業者が,原告のようなカーテンランナーメーカーのカタログを見た上で,当該設備に利用する商品の発注を行うのである。
原告商品1ないし3と競合する業務用のカーテンレール及びカーテンランナーの製造メーカーは,全国でわずか4社のみであり,そのうち原告と被告の2社で7割から8割のシェアを占めている。また,原告商品1ないし3のようなワンタッチ式カーテンランナーを製造するメーカーは原告と被告の2社に過ぎない。
イ原告は,原告商品1及び2については平成15年11月以降,原告商品3については平成16年3月以降,原告が発行するカタログに掲載して,これらカタログを全国の問屋やカーテン施工業者に配布している。
カタログの発行部数は,平成15年11月発行分が6000部,平成16年3月発行分が4000部,平成17年2月発行分が4000部,同年7月発行分が8000部,平成18年1月発行分が8000部,同年7月発行分が8000部,平成19年4月発行分が1万部である。
また原告は,原告商品1ないし3を発表するたびに,発行部数4100部のテント工連新聞及び同3000部の産繊新聞といった業界紙に広告宣伝を掲載し,以後毎号広告宣伝を掲載している。
さらに,原告は平成15年11月以降,多数の原告商品1ないし3を継続的に販売してきている。
ウこのように,カーテンランナーの市場がかなり狭いという特殊な分野の中で,原告の長年に亘る実績と継続的な宣伝広告活動に加えて,他のカーテンランナーに比して独自で独特な形態的特徴により,原告商品1ないし3の形態は商品表示性を取得するとともに,周知性を獲得している。
【被告の主張】(1)争点(1)アに関する被告の主張のとおり,原告商品1ないし3のランナー部は従前より使用されていたありふれた形態のものである。そして,カーテン用ランナーは,本来そこにフックを取り付けてカーテンを吊すものであるから,そこにフックが使用されることも当然の形態である。そして,そのフックの形状もCリンク(カラビナ)形状であり,これまた何ら特別な形状のものではない。したがって,原告商品の商品形態は,何ら特異なものを含むわけではなく,問屋を含む需要者にとってありふれたものであり,その形態によって識別ができるものとは言い難い。
原告商品1ないし3によって,S字状フックを取り付ける面倒な施工業者の作業をなくすことができるとしても,それは原告商品1ないし3の機能に着目しているのであって,その形態に着目しているのではない。実際にエンドユーザーにとっては,その用途に応じたカーテン用ランナーの機能が重要なのであり,その形態そのものは意味を持たない。このことから,原告商品の形態には識別性がないことは明らかである。
(2)また,原告商品1ないし3のエンドユーザー及び問屋においては,原告のカタログをみて,原告商品の発注を行なうのであり,原告はカタログにおいて注文を必ず品番,品名で行うよう求めているのであるから,エンドユーザーにせよ問屋にせよ,原告の商品はカタログを通じて商品名や品番により識別しているのであり,商品の形態に着目し原告商品を購入しているわけではない。
(3)さらに,原告の主張によれば,原告商品1及び2は平成15年11月,同3は平成16年3月ころ製造販売を開始したとのことであり,他方イ号ないしハ号製品は平成16年10月ころから製造販売していると主張しており,原告の主張によっても,被告が製造販売を開始したとされるまで1年に満たない。したがって,原告商品1ないし3が日本全国の取引者や需要者に広く認識されているということはできない。
(4)以上からすれば,原告商品1ないし3の商品形態は商品等表示性を有しないといわざるを得ないものである。
4争点(2)イ(類似性・混同のおそれ)について【原告の主張】(1)原告商品1の形態とイ号製品の形態との類似性ア原告商品1の形態とイ号製品の形態とを対比すると,ランナー部(ローラ部及び支持部)及び支軸部(円柱状連結部)の形態が共通し,(a)原告商品1は円柱状連結部にフック部本体上部のU字状部が挿入されているのに対して,イ号製品は円柱状連結部とフック部との間に連結環が介在する点,(b)原告商品1はフック部の上部がU字状に湾曲し,一方の側部に開放部が形成されているのに対して,イ号製品はフック部の上部に直線状で扁平な水平部を有し,この水平部の自由端から開放部が形成されている点で相違する。
しかし,原告商品1とイ号製品との共通点,すなわちランナー部(ローラ部及び支持部 ,円柱状連結部,及び縦長リング状のフック部の構成 )とその形態は,実質的に同一といえるほど酷似している。しかも,これらの共通点は,商品の形態全体に対して視覚的に大きな割合を占めるから,両商品の類否判断に支配的な役割を果たす。
他方,相違点(a)については,イ号製品の連結環はサイズが小さく全体に占める割合が小さいから,商品全体に対して与える視覚的印象が弱い。
したがって,連結環の形態が視覚的に看者の注意を惹く程度は小さく,フック部に比べて面積又は容積的に小さい連結環により,イ号製品が原告商品1と異なる商品として個別化できるものではない また 相違点(b) 。,については,イ号製品の販売形態も開閉桿が延びて開放部を閉じて,全体としては縦長の閉じた環状のフック部の形態であるため,全体としてC字状フック部の概略形状を呈する。しかも,前記共通する商品の形態による印象が大きいから,全体としてみたとき,フック部の相違点も視覚的には弱い印象しか与えない。さらに,これらの相違点を考慮しても,商品全体としては,前記共通点が圧倒的な印象又は共通感を生じさせるから,イ号製品が原告商品1とは別異の商品として個別化できるものでもない。
イさらに,原告商品1の形態は,従来のカーテンランナーにない形態であり,独特の形態的特徴を有している。すなわち,原告商品1が開発・販売される以前は,ランナー部の連結環に需要者自らが選択した別売りのS字状フックを付け,前記S字状フックの上部の∩字部を連結環に引っ掛け,下部のU字部をカーテンの挿入孔に通して使用されていた。これに対して,原告商品1はランナー部に対してフック部を回動及び揺動可能に挿通した形態を備えたワンタッチ式カーテンランナーであり,当業界において今まで全く存在しなかった商品である。
また,機能的にみると,連結環の有無に拘わらず,ランナー部に対してフック部があらゆる方向に自由に動作するのである。すなわち,原告商品1は,フック部が水平方向に回動可能であるとともに左右(又は前後)方向へも揺動可能であり,あらゆる方向に自由に向けることができる。一方,イ号製品において連結環は左右(又は前後)方向へ揺動させる機能しかないから,支軸とフック部との間に連結環が介在していたとしてもフック部の動作及び機能は同じである。
このように,原告商品1の形態的特徴は,ランナー部とフック部とを組み合わせた形態にあり,イ号製品は,原告商品1において形態的又は機能的に重要でない部材(連結環)を単に付加し,フック部のうち,形態的特徴や機能に大きな影響を与えない部位に開放部や扁平部を形成するなどの微差に過ぎない改変を施しているに過ぎない。また,このような相違点(ランナー部の支軸の装着孔に連結環を介することなく直接フックが挿通されているか否か,開放部の位置や扁平部)は,商品の形態的特徴及び機能の点から重要ではなく,原告商品1の類似の範囲を超えてイ号製品を識別化又は個別化するものではなく,新たな商品価値を生み出すものでもない。
ウしたがって,イ号製品の形態は原告商品1の形態と類似する。
(2)原告商品2の形態とロ号製品の形態との類似性原告商品2の形態とロ号製品の形態とを対比すると,ランナー部(ローラ部及び支持部)及び支軸部(円柱状連結部)の形態が共通し,(a)原告商品2は円柱状連結部にフック部本体上部のU字状部が挿入されているのに対して,ロ号製品は円柱状連結部とフック部との間に連結環が介在する点,(b)原告商品2はフック部の上部がU字状に湾曲し,一方の側部に開放部が形成されているのに対して,ロ号製品はフック部の上部に直線状で扁平な水平部を有し,この水平部の自由端から開放部が形成されている点で相違する。
しかし,上記共通点は商品の形態全体に対して視覚的に大きな割合を占めるから,両商品の類否判断に支配的な役割を果たすのに対し,上記相違点はいずれも商品全体に対して与える視覚的印象が弱く,また機能も実質的に同一であることは,先に原告商品1とイ号製品との類似性について述べたところと同様である。
したがって,ロ号製品の形態は原告商品2の形態と類似する。
(3)原告商品3の形態とハ号製品の形態との類似性原告商品3の形態とハ号製品の形態とを対比すると,原告商品2の形態とロ号製品の形態との間におけるのと同様の共通点と相違点がある。
したがって,ハ号製品の形態は原告商品3の形態と類似する。
(4)このようにイ号ないしハ号製品の形態は,原告の商品表示として業界内で周知な原告商品1ないし3の形態と類似しており,またS字状フックの取付けという従来の面倒な作業を排除してくれる点でも同様であるから,需要者において混同のおそれがあるといえる。また実際にも,ハ号製品の商品名で原告に対して発注がなされる等の混同事例も実在する。
【被告の主張】(1)原告商品1ないし3のランナー部は,エスエム工業株式会社が遅くとも昭和59年頃には既に製造販売をしていたステージランナー,ニューステージランナーA,ニューステージランナーB,Qランナーのランナー部と同一の形態を有している。このような従来から使用されてきた形態を有する部分によって商品の出所を需要者が判断することはないから,需要者は原告商品1ないし3やイ号ないしハ号製品と同種の製品の取引において,外観上の印象をフックの形状によって決定することになる。
以上からするならば,原告商品1ないし3の形態上の要部は,フックの形状につき縦長のC字形状のCリンクで,Cリンクはランナー部とダイレクトに接続されているという点にあるというべきである。これに対して,イ号ないしハ号製品では,フックはJ字状であってC字形状とは明らかに異なっている。さらに,イ号ないしハ号製品のJ字状のフックはランナー部の連結環を介して接続されており,原告商品においてフックはランナー部の軸に直接接続されている点で異なっている。このような一見して明瞭に相違する原告商品1ないし3とイ号ないしハ号製品の形態を類似のものとすることはできない。
(2)混同のおそれは争う。原告が指摘する混同事例は,原告の商品を被告の商品と誤認したにすぎないし,問屋において形態が原因となって混同が生じて誤発注に至ったとは考え難い。
5争点(3)(模倣性)について【原告の主張】争点(2)イに関する原告の主張のとおり,イ号ないしハ号製品の形態はそれぞれ原告商品1ないし3の形態と酷似しており,それら商品の形態を模倣したものである。
【被告の主張】争点(2)イに関する被告の主張のとおり,イ号ないしハ号製品の形態はそれぞれ原告商品1ないし3の形態と類似しておらず,それら商品の形態を模倣したものではない。
6争点(4)(損害額)について【原告の主張】(1)イ号製品についてア被告は,平成16年10月から本訴提起(平成18年12月28日)までにイ号製品を少なくとも3万個製造販売した。
イ第一次的主張(意匠法39条1項・不正競争防止法5条1項)原告は原告商品1をカタログ価格(480円)の45%で販売し,利益率は販売価格の20%を下らないから,原告の損害額は129万6000円となる(480×0.45×0.2×30000 。)ウ第二次的主張(意匠法39条2項・不正競争防止法5条2項)被告はイ号製品の販売により1個当たり少なくとも40円の利益を得ているから,イ号製品の製造販売により被告が得た利益の額は120万円となり(40×30000 ,これが原告の受けた損害の額と推定される。 )エ第三次的主張(意匠法39条3項・不正競争防止法5条3項)被告はイ号製品を1個当たり198円で販売しているところ,原告が本件意匠権の実施を許諾し,及び原告商品1の形態の使用を許諾する際の許諾料は,販売価格の5%を下らないから,被告によるイ号製品の販売について原告が受けるべき金銭の額は29万7000円を下らない(198×0.05×30000 。)(2)ロ号製品についてア被告は,平成16年10月から本訴提起(平成18年12月28日)までにロ号製品を少なくとも3万個製造販売した。
イ第一次的主張(不正競争防止法5条1項)原告は原告商品2をカタログ価格(420円)の45%で販売し,利益率は販売価格の20%を下らないから,原告の損害額は113万4000円となる(420×0.45×0.2×30000 。)ウ第二次的主張(不正競争防止法5条2項)被告はロ号製品の販売により1個当たり少なくとも34円の利益を得ているから,ロ号製品の製造販売により被告が得た利益の額は102万円となり(34×30000 ,これが原告の受けた損害の額と推定される。 )エ第三次的主張(不正競争防止法5条3項)被告はロ号製品を1個当たり171円で販売しているところ,原告が原告商品2の形態の使用を許諾する際の許諾料は,販売価格の5%を下らないから,被告によるロ号製品の販売について原告が受けるべき金銭の額は25万6500円を下らない(171×0.05×30000 。)(3)ハ号製品についてア被告は,平成16年10月から本訴提起(平成18年12月28日)までにハ号製品を少なくとも3万個製造販売した。
イ第一次的主張(不正競争防止法5条1項)原告は原告商品3をカタログ価格(260円)の45%で販売し,利益率は販売価格の20%を下らないから,原告の損害額は70万2000円となる(260×0.45×0.2×30000 。)ウ第二次的主張(不正競争防止法5条2項)被告はハ号製品の販売により1個当たり少なくとも23円の利益を得ているから,ハ号製品の製造販売により被告が得た利益の額は69万円となり(23×30000 ,これが原告の受けた損害の額と推定される。 )エ第三次的主張(不正競争防止法5条3項)被告はハ号製品を1個当たり117円で販売しているところ,原告が原告商品3の形態の使用を許諾する際の許諾料は,販売価格の5%を下らないから,被告によるハ号製品の販売について原告が受けるべき金銭の額は17万5500円を下らない(117×0.05×30000 。)【被告の主張】争う。
第4当裁判所の判断1争点(1)ア(イ号製品の意匠と本件登録意匠の類否)について(1)証拠(甲8)によれば,本件登録意匠の構成態様は概ね次のとおりであると認められる。
アランナー部は,(ア)カーテンレール上を転動可能な円柱状ローラーとローラー軸から成るローラー部と,(イ)ローラーを支持する,平面視で長方形の角が丸まった四角枠状の帯状支持部と,帯状支持部の各短辺中央から垂下して先端底面で連結する平板状湾曲支持部から成るローラー支持体と,から成る。
イ支軸部は,円柱状の支軸がローラー支持体に下から装着されている。
ウフック部は,開放部を有する棒状体のC字状縦長フックが支軸部の装着孔に挿通されており,全体の縦長さの半分よりも若干大きい。
,, (), (2)他方イ号製品の意匠は別紙被告製品目録の別紙図面1によれば概ね次のとおりであると認められる。
, , アランナー部は 帯状支持部が平面視で略八角形状になっている点以外は本件登録意匠と同じである。
イ支軸部は,円柱がやや細い点以外,本件登録意匠と同じである。
ウフック部は,(ア)支軸部の装着孔に連結環の上側が挿通され,(イ)連結環の下側がフックに挿通されており,(ウ)フックは,断面略四角状で,上辺を水平状とし,側辺から上辺にかけてJ字状とし,J字状の先端と上辺, 。 との間に開放部が設けられており 全体の縦長さの半分よりも若干小さい(3)以上によれば,本件登録意匠とイ号製品の意匠とは,ランナー部と支軸部の構成はほぼ共通しているが,フック部の構成において相違していると認められる。
(4)そこで,本件登録意匠とイ号製品の意匠との類否について検討する。
ア証拠(乙3)によれば,本件登録意匠の意匠登録出願の前である昭和59(1984)年10月に発行されたエスエム工業株式会社の「オートン/工事用レールカタログ」に掲載されたカーテンランナーである「ステージランナー」の意匠は,ア:本件登録意匠と同じ形態のランナー部と,イ:本件登録意匠よりやや小さな支軸部と,ウ:支軸部の装着孔に挿通された連結環から成るものであることが認められる。そして,このうち支軸部, , における大きさの相違は微差にすぎないから 本件登録意匠の構成のうちランナー部と支軸部の構成は上記「ステージランナー」も具備する公知のものであったということができる。そして,このことに上記カタログの発行時期を併せ考えると,本件登録意匠のランナー部及び支軸部の構成は,本件登録意匠の意匠登録出願の前から,カーテンランナーが有するありふれたものであったと推認することができる。
そうすると,本件登録意匠のうちのランナー部及び支軸部の構成は,需要者の注意を惹く特徴的部分(いわゆる要部)とはいえない。
イ証拠(甲10及び17,乙3,5の各号及び6)及び弁論の全趣旨によれば,本件登録意匠の意匠登録出願がされる前のカーテンランナーは,前記「ステージランナー」のように,ランナー部とやや小さな支軸部と,支軸部に挿通された連結環とから構成されており,カーテンランナーの需要者であるカーテン工事業者は,カーテンをカーテンランナーに取り付けるに当たって別売りのS字状フック( Sカン」と呼ばれる )を購入し, 「。
その上端を連結環に係合させ,その下端をカーテンの挿入孔( ハトメ」 「と呼ばれる )に挿通していたが,本件登録意匠に係るカーテンランナー 。
では,ランナー部とフック部とを組み合わせて一体としたことから,カーテンの取付けがS字状フックを用いることなくワンタッチで行うことができ,取付作業の簡素化・効率化が図られたことが認められる。
このことからすると,本件登録意匠は,ランナー部・支軸部とフック部とを組み合わせて一体とした点において,従前のカーテンランナーにない構成を有すると認められる。しかしながら,ランナー部とフック部とを組み合わせること自体は,カーテンの取付けをS字状フックを用いることなくワンタッチで行うための技術思想にすぎず,意匠権によって保護されるものではない。したがって,本件登録意匠の特徴的部分(いわゆる要部)は,上記構成にあるとはいえず,ランナー部とフック部とを組み合わせる上での具体的構成の点にあるというべきである。
ウ以上を踏まえて検討するに,まず本件登録意匠とイ号製品に係る意匠との共通点であるランナー部及び支軸部の構成は,前記のとおりありふれた構成であって,特段需要者の注意を惹くとはいえない。
他方,相違点について見ると,まず本件登録意匠では,支軸部を従来のカーテンランナーの支軸部よりも大きくして,そこに直接フックを挿通させているのに対し,イ号製品の意匠では,支軸部に連結環を挿通させる点は従来のカーテンランナーと同じであり,その連結環にフックを取り付けている。これにより,イ号製品の意匠は,従来のありふれたカーテンランナーにフックを取り付けたものとの印象を生じるのに対し,本件登録意匠では,フックが連結環を介さずに直接支軸部に挿通されていることから,ランナー部とフック部との連結に,従来にない一体的な印象が生じると認められる。
また,フックについて見ると,本件登録意匠のC字状縦長フックは,世上一般に「カラビナ」として知られる連結具の周知の形態(本件登録意匠の意匠登録出願前に発行された特開平10-331833号公開特許公報[乙7]の図4)をフック部に用いたものであると看取されるのに対し,イ号製品の意匠では,開放部を有するフックである点で本件登録意匠のC字状縦長フックと共通するが,断面略四角状で,上辺を水平状とし,側辺から上辺にかけてJ字状とし,J字状の先端と上辺との間に開放部が設けられている点で相違している。この相違点は,フックの全体的形状に係るものであり,フックの大きさも相まって,一見して目に付くものであるといえる。
以上のとおり,本件登録意匠とイ号製品の意匠とは,その共通する点は, ,, ありふれた構成で 需要者の注意を惹かないのに対し その相違する点はランナー部とフック部とを組み合わせる上での具体的構成という,本件登録意匠の特徴点に関するものであるから,全体として相違点が共通点を凌駕し,イ号製品の意匠は,本件登録意匠とは美感を異にするというべきである。
エ以上に対し原告は,本件登録意匠の要部は,ランナー部とフック部との組合せにおいて,ランナー部に対してフック部を回動及び揺動可能にバランスよく組み合わせた点にあると主張する。
しかし,ランナー部とフック部とを組み合わせたこと自体が意匠権によって保護されるものでないことは前示のとおりであり,またランナー部に対してフック部を回動及び揺動可能に組み合わせるという点も,それはカーテンをカーテンランナーに取り付けるに当たって求められる性能にすぎないから,やはりそのような組合せ自体が意匠権によって保護されるものでない。さらに,ランナー部とフック部とをバランスよく組み合わせたとの点は,両者がほぼ同じ大きさであるということから見たバランスの良さを主張する趣旨と解されるところ,このような大小関係もフック部の具体的構成の要素であるという点で本件登録意匠の特徴の一つであるとはいえるが,フック部の大きさは,カーテンの取り付け易さやカーテンレールとカーテンとの隙間距離設定等に応じて適宜定められるものであるから,本件登録意匠のフックの大きさがよほど特異なものであれば格別,ランナー部とフック部の大きさがほぼ同じであるという程度では,その点が共通しているとしても,需要者から見た両者の美感に格別の影響を及ぼすものではないというべきである。
オまた原告は,イ号製品の意匠における連結環は意匠全体に占める割合が小さいから意匠全体に占める視覚的印象が弱く,その有無は意匠の類否判断に影響を及ぼさないと主張する。
しかし,イ号製品の意匠における連結環は,高さ全体の約15%を占めており,意匠全体に占める割合が小さいとはいえない。また,イ号製品の意匠のフックを除いた構成は,連結環のある従来からあるありふれたカーテンランナーによるものであるのに対し,本件登録意匠のフックを除いた構成は,連結環がない点で,従来とは異なる新規な印象を与えることは前示のとおりである。したがって,原告の上記主張は採用できない。
カまた原告は,イ号製品の意匠のフックも,本件登録意匠のフックと同様に,開閉桿が延びて開放部を閉じて,全体として縦長の閉じた環状のフッ, 。 クの形態であり 全体としてC字状フックの概略形状を呈すると主張するしかし,先に述べたとおり,本件登録意匠のフック部が周知のカラビナそのままの形状をしているのに対し,イ号製品の意匠のフック部はそうではなく,上辺を水平状とし,側辺から上辺にかけてJ字状とし,J字状の先端と上辺との間に開放部が設けられている点で特殊な形状をしているから,開閉桿を有する構成は共通しているとしても,なお両者の間には看過し得ない相違があるというべきである。
(5)以上によれば,イ号製品の意匠は本件登録意匠に類似しないというべきであるから,原告の本件意匠権に基づく請求は,その余の点について判断するまでもなく理由がない。
2争点(2)ア(原告商品1ないし3の形態の周知商品等表示性)について(1)認定事実後掲各書証及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
ア原告商品1ないし3の形態原告商品1ないし3の形態はそれぞれ別紙目録(一)ないし(三)の図面のとおりである(甲1及び2)が,この構成態様は概ね次のとおりである(ただし各部材の名称は必ずしもそれら図面にはよらない。。)(ア)原告商品1(別紙目録(一 ))aランナー部は,(a)カーテンレール上を転動可能な円柱状ローラーとローラー軸から成るローラー部と,(b)ローラーを支持する,略四角枠状の帯状支持部と,帯状支持部の各短辺中央から垂下して先端底面で連結する平板状湾曲支持部から成るローラー支持体とから成る。
b支軸部は,円柱状の支軸が,ローラー支持体に下から装着されている。
cフック部は,開放部を有する,断面が丸みを帯びた略四角形のC字状縦長フックが,支軸部の装着孔に挿通されている。
(イ)原告商品2(別紙目録(二 ))aランナー部は,(a)カーテンレール上を転動可能な一対のローラー部材と軸部から成るローラー部と,(b)ローラー部材の軸部を回転可能に支持する,縦長の略四角枠状支持部材とから成り,(c)略四角枠状支持部材は,下部を残して両側部枠を覆う遮蔽域を備え,底部枠は円盤状に形成されている。
b支軸部は,円柱状の支軸部が,環状リングによって略四角状支持部材の円盤状底部枠に下から装着されている。
cフック部は,開放部を有する,断面が丸みを帯びた略四角形のC字状縦長フックが,支軸部の装着孔に挿通されている。
(ウ)原告商品3(別紙目録(三 ))原告商品2の形態とほぼ同様であるが,原告商品2に比べてランナー部がやや小さい。
イ原告商品1ないし3の販売及び宣伝広告の状況(ア)原告商品1及び2は,平成15年11月ころに発行された原告のカタログに掲載され,そのころに販売が開始された(甲1 。)この発売開始については,他の商品(天井ブラケット)の発売開始とともに,同月15日の産繊新聞の「新製品・新事業」欄に 「岡田装飾 ,金物ランナーとブラケットに新製品作業の簡素化狙い開発強度を増し,劣悪な使用環境に対応」との見出しの下に,写真入りで記事として掲載された(甲10 。)また 同月10日のテント工連だよりにもOSカーテンレール 岡 , ,「(田装飾金物株式会社)から,D40型用の新型ランナーと新型ブラケットが十一月一日より発売!」との見出しの下に,写真入りで記事として掲載された(甲17 。)これらの記事では,原告商品1及び2の特徴として,先に本件登録意匠について述べたのと同様に,ランナー部とフック部とを組み合わせて構成したことから,カーテンの取付けがS字状フックを用いることなくワンタッチで行うことができ,取付作業の簡素化・効率化が図られたことが記載されている。
なお原告商品1ないし3については,これ以外に,平成17年8月15日の産繊新聞において,他の商品の新規発売に付随して 「ワンタッ ,チランナーが特許商品として登録された」と報じられた(甲12 。)(イ)原告商品3は,平成16年3月ころに発行された原告のカタログに掲載され,そのころに販売が開始された(甲2 。)(ウ)原告のカタログは定期的に発行され,全国の問屋やカーテン施工業者に配布されている。その発行部数は次のとおりである。
平成15年11月発行6000部(甲1)平成16年3月発行4000部(甲2)平成17年2月発行4000部(甲3)平成17年7月発行8000部(甲4,7)平成18年1月発行8000部(甲5)平成18年7月発行8000部(甲6)平成19年4月発行1万部(甲22)原告のカタログには,原告商品1及び2が取付対象とするD40カーテンレールについては計8種類の,原告商品3が取付対象とするD30カーテンレールについては計3種類のカーテンランナーが掲載されており,他にD40隙間カバーレール及びOSスライダーレールとそれら用のカーテンランナーが掲載されている(甲1ないし7,22 。)(エ)原告は,業界紙である産繊新聞及びテント工連だよりに毎号広告を掲載している(甲10ないし20)が,その広告中で原告商品1ないし3も他の原告の商品と共に掲載されている。両紙はいずれも毎月1回発行されるもので,発行部数は産繊新聞が3000部,テント工連だよりが4100部である。
もっとも上記広告においては,原告商品1ないし3が掲載されていないものもあり(証拠上認められるものとしては,甲10,11,14及び15 ,原告商品1ないし3の広告が上記業界紙において毎号掲載さ )れていたとは認められない。
ウその他の取引の実情(ア)カーテンランナーを選定・購入するのは,工場や講堂等の施設に緞帳や間仕切りを下請施工するカーテン工事業者である。原告は,問屋を通じて,カーテン工事業者に原告商品1ないし3を販売している。
(イ)このような業務用のカーテンランナーを製造するメーカーは,国内で原告及び被告を含めて4社あり,業務用帆布カーテンランナーについては原告と被告とで大きなシェアを占めている。
(ウ)被告は,イ号製品ないしハ号製品を平成16年10月ころから製造販売しているが,それ以前はランナー部とフック部とを組み合わせたワンタッチタイプのカーテンランナーは,原告商品1ないし3以外に存しなかった。
エ原告商品1ないし3の発売前のカーテンランナーの形態昭和59年10月の時点で,エスエム工業株式会社から次のカーテンランナーが販売されていた(乙3 。)(ア)ステージランナーこの商品の形態は,先に争点(1)アについて述べたとおりであり,原告商品1とほぼ同一の形態のランナー部及び支軸部を備え,支軸部の装着孔に連結環を挿通した形態を有している。
(イ)ニューステージランナーA及びBこの商品の形態は,原告商品2とほぼ同一の形態のランナー部及び支軸部を備え,支軸部の装着孔に連結環を挿通した形態を有している。
(2)商品の形態は,商標等と異なり,本来的には商品の出所を表示する目的を有するものではないが,商品の形態が同種商品とは異なる独自の特徴を有しており,その形態が特定の事業者によって長期間独占的に使用されたり,短期間であっても強力な宣伝広告がなされたり,大きな販売実績が上がる等の事情により,需要者においてその形態を有する商品が特定の事業者の出所を表示するものとして周知になる場合があり,そのような場合には,商品の形態も不正競争防止法2条1項1号にいう「他人の商品等表示…として需要者の間に広く認識されているもの」に該当するものと解される。以下,この観点から検討する。
ア(ア)まず原告商品1ないし3の形態のうちランナー部及び支軸部の形態は,従来から販売されていたステージランナーやニューステージランナーA及びBにも備わっていたもので,ありふれた形態であるといえる。
, ,「」 また 原告商品1ないし3のフック部の形態は 従来から カラビナとしてよく知られている連結具の形態である。
このように原告商品1ないし3の形態は,カーテンランナーとしてありふれたランナー部及び支軸部の形態に,連結具として周知のカラビナの形態を組み合わせたものである。
(イ)ところで,原告商品1ないし3のようなランナー部とフック部とを組み合わせたカーテンランナーは,原告商品1が発売される前には存在しなかったのであり,このことからすると,原告商品1ないし3の形態は,ランナー部とフック部とを組み合わせた基本的形態を備える点において,従来のカーテンランナーにはない新規な形態的特徴を有しているといえる。
しかしながら,このようにランナー部とフック部とを組み合わせた基本的形態とすることは,カーテンランナーが,カーテンをカーテンレールにS字状フックを用いることなくワンタッチで装着できるという機能や効用を有するものとするために不可避的な形態であるといえる。そして,このように同種の商品の機能や効用を発揮するために不可避の形態をもって不正競争防止法2条1項1号の周知な商品表示とする場合には,同号が保護の目的とする出所表示機能の保護を超えて,当該種類の商品の機能や効用を独占することを認めることとなるから,そのような同種の商品の機能や効用を発揮するために不可避の形態については,同「」 。, 号にいう 商品等表示 に該当しないと解するべきである そうすると本件においては,原告商品1ないし3の形態のうちランナー部とフック,, 部とを組み合わせた基本的形態を備える点は 上記の説示にかかわらず同号の「商品等表示」たり得ないものというべきであり,原告商品1ないし3の形態が周知な商品等表示といえるか否かは,ランナー部,支軸部及びフック部のそれぞれの具体的形態及びそれらを組み合わせた具体的形態について検討する必要がある。
(ウ)上記の観点からすると,原告商品1ないし3の形態のうち,ランナー部及び支軸部の具体的形態は,従前から存したありふれた形態であるが,フック部の形態は,種々考えられる中から連結具として周知のカラビナの形態をほぼそのまま流用した点において,なお同種の商品の機能や効用を発揮するために不可避的とはいえない独自の形態的特徴を有すると認められるから,この点において,原告商品1ないし3の形態が,全体として商品等表示性をおよそ認めることができない形態であるとはいえない。
イしかし,このような原告商品1ないし3は,その発売以降,原告のカタログに継続して掲載されているが,同じカタログには他の複数のカーテンランナーも掲載され,発売当初のカタログを除き,その中で特に原告商品1ないし3のみが大きく取り上げられているということも見られない。
また,原告商品1ないし3が業界紙に記事として取り上げられたのも,特許を取得したことを除けば発売当初の各1回のみであり,原告は同業界紙に毎号広告を掲載しているが,それらにおいては他の原告の商品も同時に広告の対象とされており,特に原告商品1ないし3が大々的に対象となっているものはなく,中には原告商品1ないし3が対象とされていないものも見られる。
さらに,原告商品1及び2が発売された平成15年11月から11か月後の平成16年10月ころには,被告が同じくランナー部とフック部とを組み合わせたワンタッチタイプのイ号ないしハ号製品を発売しており,原告と被告とが国内のカーテンランナー業界において2社で大きなシェアを有することからすると,被告のイ号ないしハ号製品の販売後は,単にランナー部とフック部とを組み合わせたワンタッチタイプのカーテンランナーというだけでは,原告の商品と被告の商品とを区別することは難しい状況になったといえる。
そして,被告がイ号ないしハ号製品を発売するまでの間に,原告商品1ないし3がどれほどの売れ行きを見せ,また需要者の注目を集めたのかについては,これを認定できるだけの証拠が存しない。
ウ以上からすると,原告商品1ないし3は,その基本的形態には商品等表示性を認めることができないものであり,加えて特段の強力な宣伝広告がなされたともいえず,その販売量も明らかでないのであるから,カーテンランナーの需要者がカーテン工事業者という専門業者であることを踏まえても,原告商品1ないし3の形態が,被告のイ号ないしハ号製品が発売されるまでの間に,原告の出所を表示するものとして需要者の間に周知なものとなったとは認めることができず,イ号ないしハ号製品の発売から現在までの間に周知性を獲得したとも認められない。
したがって,原告商品1ないし3の形態は,不正競争防止法2条1項1号にいう「他人の商品等表示…として需要者の間に広く認識されているもの」に該当しないから,すでにこの点において同号違反を理由とする原告の請求は理由がない。
3争点(2)イ(類似性・混同のおそれ)について(1)なお念のため,原告商品1ないし3の形態が原告の周知な商品等表示となったと仮定した場合について,原告商品1ないし3とイ号ないしハ号製品との類似性について判断することとする。
(2)原告商品1の形態とイ号製品の形態の類似性についてアイ号製品の形態は,先に争点(1)アについて述べたとおりであり,両者の形態は,ランナー部と支軸部の構成はほぼ共通しているが,フック部の構成において相違していると認められる。
イところで,前記のとおり,原告商品1の形態のうち,ランナー部とフック部とを組み合わせた点は商品等表示たり得ないのであるから,イ号製品の形態との類否の判断に当たっては,その部分以外の点で両者が類似するか否かを検討する必要がある。
しかるところ,両商品はランナー部及び支軸部の形態を同じくしているが,この点は従来のカーテンランナーも具備するありふれた形態にすぎないから,この点での類似性を重視することはできない。
他方,原告商品1とイ号製品とでは,ランナー部・支軸部とフック部との間に連結環を介在させている点とフックの形状において相違している。
この相違点は,先に争点(1)アについて述べたところと同様に,看過し得ないものである。
したがって,原告商品1の形態とイ号製品の形態が類似するとはいえない。
(3)原告商品2の形態とロ号製品の形態の類似性について先に原告商品1について述べたところからして,原告商品2の形態についても,ランナー部とフック部とを組み合わせた点は商品等表示たり得ないのであるから,ロ号製品の形態との類否の判断に当たっては,その部分以外の点で両者が類似するか否かを検討する必要がある。
そして,ロ号製品の形態は,別紙被告製品目録中の別紙図面(2)記載のとおりであると認められるところ,それによれば,原告商品2とロ号製品とは,ランナー部と支軸部の構成はほぼ共通しているが,フック部の構成にお, 。 いて 原告商品1とイ号製品との相違点と同様の相違点があると認められるそうすると,原告商品2とロ号製品の形態の類否についても,先に原告商品1とイ号製品の形態の類否について述べたのと同様の趣旨で,両者が類似するとはいえない。
(4)原告商品3の形態とハ号製品の形態の類似性について原告商品3の形態は前記のとおりであり,また,ハ号製品の形態は,別紙被告製品目録中の別紙図面(3)記載のとおりであると認められるところ,両者の類否については,原告商品2とロ号製品の形態の類否について述べたのと同様の理由により,両者が類似するとはいえない。
(5)以上より,イ号ないしハ号製品の形態は,原告商品1ないし3の形態に類似しないから,この点でも不正競争防止法2条1項1号違反を理由とする原告の請求は理由がない。
4争点(3)(模倣性)について先に争点(1)ア及び争点(2)イについて述べたところからして,イ号ないしハ号製品の形態は,原告商品1ないし3の形態と実質的に同一とはいえないことが明らかであるから,不正競争防止法2条1項3号違反を理由とする原告の請求は理由がない。
5まとめ以上によれば,原告の本件請求は,その余の点について判断するまでもなく, ,。 いずれも理由がないから これを棄却することとして 主文のとおり判決する
裁判長裁判官 田中俊次
裁判官 高松宏之
裁判官 西理香