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関連審決 無効2001-35325
関連ワード 物品 /  物品の形状 /  形状 /  意匠に係る物品 /  組物の意匠(8条) /  先願 /  広く知られた /  頒布された刊行物 /  記載された意匠 /  類似する意匠 /  意匠の属する分野 /  類似の意匠 /  必然的形状 /  意匠の類否 /  願書の記載 /  全体観察 /  ありふれた部分 /  関連意匠(10条) /  登録意匠 /  工業上利用 /  類似性(類否判断) / 
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事件 平成 14年 (行ケ) 374号 審決取消請求事件
原告 矢崎化工株式会社
訴訟代理人弁理士 山名正彦
被告 積水樹脂株式会社
被告 タキロン株式会社
両名訴訟代理人弁理士 小谷悦司
同 川瀬幹夫
裁判所 東京高等裁判所
判決言渡日 2003/04/14
権利種別 意匠権
訴訟類型 行政訴訟
主文 原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
請求
特許庁が無効2001-35325号事件について平成14年6月10日にした審決を取り消す。
当事者間に争いのない事実
1 特許庁における手続の経緯 被告らは,意匠に係る物品を「建築構造材用継手」,その形態を別添審決謄本写し別紙第一「本件登録意匠」欄記載のとおりとする意匠登録第1006603号の類似意匠登録第1号意匠(平成9年11月26日類似意匠の意匠登録出願(以下「本件意匠登録出願」という。),平成12年5月12日設定登録,以下「本件意匠」という。)の意匠権者である。
原告は,平成13年7月24日,被告らを被請求人として,本件意匠の意匠登録を無効にすることについて審判を請求した。
特許庁は,同請求を無効2001-35325号事件として審理した上,平成14年6月10日に「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月20日,原告に送達された。
2 審決の理由 審決は,別添審決謄本写し記載のとおり,本件意匠は,@本件意匠登録出願の願書に添付した図面の記載が相互に一致せず,登録意匠を正確に認識できないので,意匠法3条1項柱書の「工業上利用することができる意匠」に該当しないにもかかわらず誤って登録されたものであり,A出願前に頒布された刊行物である昭和59年1月印刷の請求人(原告)の「イレクター仕様書」(本訴甲4,審判甲3)に記載された意匠と類似し,意匠法10条1項(平成10年法律第51号附則4条2項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前のもの。以下同じ。)に規定する「自己の登録意匠にのみ類似する意匠」ではないにもかかわらず誤って登録されたものであるから,同法48条1項1号(上記法律による改正前のもの。以下同じ。)の規定によりその意匠登録を無効とすべきであるとの請求人(原告)の主張に対し,本件意匠は,@願書添付図面に記載の6面図(意匠法施行規則3条様式第6の備考8の規定する「正投影図法により各図同一縮尺で作成した正面図,背面図,左側面図,右側面図,平面図及び底面図」,以下「6面図」という。)は相互に一致しており,これらの図面から把握できる形状は特定できるものであり,斜視図及び使用状態を示す参考図は,誤って記載されたと解釈するのが相当であるから,意匠法3条1項柱書の「工業上利用することができる意匠」に該当しないということはできず,A上記「イレクター仕様書」7頁5段,右から2個目に商品番号「J-26」と表記されたジョイントの意匠(以下「引用意匠」という。)に類似するものと認めることができず,その他,上記「イレクター仕様書」に記載されたいずれの意匠とも類似するものということはできないから,意匠法10条1項に規定する「自己の登録意匠にのみ類似する意匠」に該当しないとする理由がなく,同法48条1項1号の規定によって,その登録を無効とすることはできないとした。
原告主張の審決取消事由
審決は,意匠法3条1項柱書の「工業上利用することができる意匠」該当性の判断を誤り(取消事由1),かつ,本件意匠と引用意匠の類否判断を誤った(取消事由2)結果,本件意匠は意匠法10条1項に規定する「自己の登録意匠にのみ類似する意匠」に該当する旨の誤った判断をしたものであるから,違法として取り消されるべきである。
1 取消事由1(意匠法3条1項柱書の「工業上利用することができる意匠」該当性の判断の誤り) (1) 審決は,「斜視図及び使用状態を示す参考図は,誤って記載されたと解釈するのが相当である。・・・斜視図は,いわゆる6面図だけでは,その意匠を十分表現することができないとき必要な図面であり・・・必須図面であるとはいえず・・・したがって,本件意匠登録は,意匠法第3条第1項柱書の『工業上利用することができる意匠』に該当しないということはでき」(審決謄本11頁第1〜第3段落)ないと判断したが,便宜的,恣意的な善解というほかなく,誤りである。
本件意匠登録出願の審査経過を見ると,意匠法9条1項の規定による拒絶理由通知(甲2-2)が発せられ,これに対して出願人(被告ら)は,先願意匠には類似しない旨を主張した意見書(甲2-3)を提出し,その上で登録査定(甲2-4)となったのであり,審査官及び出願人は,本件意匠登録出願の願書に添付した図面(甲1-1)に記載された意匠を十分見た上で,手続を進めたものである。
斜視図は,願書添付図面の冒頭に掲載され,意匠全体の形態を最も良く表す図面である。したがって,このような出願経過を経た上で,なお残存した図面相互の不一致は,もはや「誤って記載された」ものと解される範囲を逸脱しているというべきである。
(2) 意匠法24条の「登録意匠の範囲は,願書の記載及び願書に添付した図面に記載され・・・た意匠に基づいて定めなければならない」との規定について,誤って記載された意匠ないし必須図面ではない図面に記載した意匠を除く旨の解釈が成り立つ余地はない。図面は権利書の一部であるから,厳格な記載が要求されるところ,本件意匠の意匠公報(甲1-1)の図面冒頭の斜視図と他の6面図とには,一見して大きく異なる二つの意匠が明確に記載されているのであるから,いずれが主で,いずれが従ということはできず,二つの意匠について権利を主張することが可能である。こうした不合理な事態を防止するため,特許庁は,図面に不一致が存在する場合,意匠法3条1項柱書の「工業上利用することができる意匠」に該当しないとの運用を行っている。
(3) 意匠登録出願において,願書に添付した図面の記載は,出願人の自己責任において行われ,被告らが,6面図だけでは「その意匠を十分表現することができないとき」(意匠法施行規則3条様式第6の備考14)に該当すると判断して斜視図を提出した以上,同斜視図は,必須図面であるといわなければならず,その図面を誤記したことによる不利益は意匠権者である被告らが甘受すべきである。東京高裁昭和56年(行ケ)第279号・同62年5月28日判決(甲5)も,「出願に係る意匠は願書に添付される意匠を記載した図面・・・それ自体によって完結的に明確に特定されなければならない」と判示しているところである。
2 取消事由2(本件意匠と引用意匠の類否判断の誤り) (1) 審決は,本件意匠と引用意匠に共通する基本的構成態様及び具体的態様について,「広く知られたありふれた形態であって・・・看者の注意を惹くところとなり得ず,その類否判断に及ぼす影響は,微弱なもの」(審決謄本13頁第1段落)と判断し,他方,差異点,すなわち,「管外径の略1/4幅の帯状をなす平面部の有無による差異」(同第2段落)について,「管の長手方向に平面部を単に形成したものでなく・・・略倒Yの字状に表れている点と相俟って,本件登録意匠の特徴が発揮されており,両意匠を別異のものとする意匠的効果が認められるものであり,その類否判断に及ぼす影響は,大きい」(同),「管外径の略1/4幅の帯状平面部の有無による差異から生じる印象の差異は,一般的には,決して小さいものでなく,共通点がこの差異を埋没させてしまうほどに強力な共通の印象をもたらすものでない限り,両意匠は,意匠全体として異なった印象をもたらす」(同13頁第3段落),「両意匠における共通点は,その類否判断に及ぼす影響は,微弱なものといわざるを得ないのに対し,差異点は,両意匠の類否判断に及ぼす影響が大きいというべきであり,差異点が共通点を凌駕する両意匠は,結局,類似するものとは認めることができない」(同14頁第3段落)と判断したが,誤りである。
意匠のうちに一般にありふれた周知の形状が含まれている場合には,その部分は一般の需要者の注意をひくことはないから意匠の要部とはなり得ないとの審決の類否判断の手法は,物品の形状のみから成る意匠においては相当でない。東京高裁昭和43年(行ケ)第156号・同46年7月29日判決(甲7)は,「物品の形状のみから成る意匠の全体的な形態がその意匠に係る基本形態として周知であるときでも,全体的な形態が絶対に意匠の要部(最も看者の注意を惹く点)になり得ないわけでなく,それが周知の形態でない場合に比べて,その重要性の比重が相対的に低下するに過ぎないと解するのが相当である。・・・全体的な形態のほかに看者の注意を惹く点がないとすれば,右の全体的な形態がやはり本願意匠の最も看者の注意を惹く点である」と判示し,また,東京高裁昭和54年(行ケ)第201号・同56年3月25日判決(甲8)も,「意匠は,その各構成部分を総合した全体的なまとまりとして,視覚的に看者に印象づけるものであり,ある部分が看者の注意を特にひく部分かどうかについても,その部分が全体に対しどれだけ影響力を及ぼしているかを全体的に考究すべきものであることにかんがみると,意匠の類否判断にあたって,公知ないし周知の構成部分をたやすく除外して類否の判断をするのは相当でない」と判示している。
本件意匠に係る物品「建築構造材用継手」の主な需要者は,自ら設計したいわゆるDIY製品の組み立てを楽しむ一般の消費者であり,このような需要者は,自ら設計した製品を組み立てるに当たって,建築構造材をどのような態様に何本連結するかという観点から,適合する継手の種類や意匠を確認して選択する。すなわち,継手の基本的構成態様及び具体的態様(全体的な形態)のいかんが選択の決め手であり,看者の視点はそこに注がれ,審決が本件意匠と引用商標の差異点として認定した「帯状平面部」(審決謄本12頁[差異点])は,需要者にとって格別の関心がなく,また,このような「帯状平面部」は,従来から多くの技術分野において,日常的に,丸棒及び円管等の表面を必要に応じて削除するなどして形成してきたものであり,格別創作というほどに目新しいものでもないことを考慮すれば,需要者に注目されるものではないことが明らかである。
したがって,本件意匠と引用意匠に共通する基本的構成態様及び具体的態様を除外して類否判断すべきではなく,両意匠は要部を共通にするというべきであるから,これに反する審決の判断は誤りである。
(2) 審決は,「帯状平面部が・・・略倒Yの字状に表れている点と相俟って,本件登録意匠(注,本件意匠)の特徴が発揮され」(審決謄本13頁第2段落)るとして,上記「帯状平面部」を,意匠の形状要素として過大に評価しており,失当である。審決が基本的構成態様と認定した「円筒状の管(接合管)を,双方の管の中心線が略45度に交わる態様に接合したものである点」(同12頁[共通点])を前提にすれば,「接合管につき,正面,背面及び平面の中心線に沿う部位に,その全長にわたって,管外径の略1/4幅の帯状平面部を形成」(同頁[差異点])すると,その帯状平面部が略倒Yの字状に表れることは必然の結果であって,何ら新規の意匠的創作を施したものということはできない。上記「帯状平面部」は,管外径の略1/4幅を有するとはいえ,各接合管の正面,背面及び平面の中心線に沿う3箇所の部位にのみ,その全長にわたって3本,各接合管の強度に影響を及ぼさない程度に薄く形成しているものにすぎず,その存在感と視覚的印象は極めて薄弱なものであり,需要者から見ると,商品選択の視点からは外れて関心がない形状要素であるから,ほとんど興味をひかず,注目されない。
(3) そうすると,両意匠は,帯状平面部の有無の差異によって需要者に与える美感を異にするものとはいえず,相互に類似する意匠であるから,本件意匠は,意匠法10条1項に規定する「自己の登録意匠にのみ類似する意匠」に該当しないというべきである。
被告らの反論
審決の判断は正当であり,原告主張の取消事由は理由がない。
1 取消事由1(意匠法3条1項柱書の「工業上利用することができる意匠」該当性の判断の誤り)について (1) 意匠法施行規則3条様式第6の備考8は,「立体を表す図面は,正投影図法により各図同一縮尺で作成した正面図,背面図,左側面図,右側面図,平面図及び底面図をもって一組として記載する」と規定し,斜視図及び使用状態を示す参考図等は必須図面とされていない。そして,確かに,本件意匠登録出願の願書に添付した図面において,6面図による意匠と斜視図及び使用状態を示す参考図による意匠とは不一致であるが,必須図面とされる6面図相互間においては一致しており,本件意匠は特定できるから,審決の判断に何ら違法はない。
(2) 6面図による意匠と斜視図及び使用状態を示す参考図による意匠とが不一致であることは,判然と読み取ることができる上,我が国において,立体意匠に関し6面図を必須図面とする運用が長年にわたって採られてきたこと,意匠制度には訂正審判の制度が存在しないことから,6面図と他の図面とが不一致のまま登録されても,必須図面である6面図によって意匠が特定できる場合には,これによって特定される意匠が登録意匠であると理解できるものである。
(3) 意匠法施行規則3条様式第6の備考14にいう6面図だけでは「その意匠を十分表現することができないとき」に該当するか否かの判断は,出願人の主観的な判断によるのではなく,客観的に判断されるべきであり,本件意匠は,6面図のみによって十分表現することができる以上,斜視図が必須図面となるものではない。
2 取消事由2(本件意匠と引用意匠の類否判断の誤り)について (1) 登録意匠と引用意匠との類否判断においては,登録意匠の登録適格性,すなわち,公知の引用意匠には見られない看者の注意をひく点が存在するか否かが問題とされるから,登録意匠と引用意匠とに共通する点がありふれたものであっても,登録意匠に引用意匠には見られない看者の注意をひく点が存在する結果,両意匠が,全体観察上,看者に異別の印象を与える場合は,当該登録意匠は,新規な意匠と判断される。審決は,本件意匠の,C型管及び接合管に帯状平面部を形成した点について,管の長手方向に平面部を単に形成したものでなく,管外径の略1/4幅の帯状平面部を正・背面視において,略倒Yの字状に表れている点とあいまって,本件意匠の特徴点が形成されている(審決謄本13頁第2段落)としており,正当である。意匠を部分に分解すれば,すべて幾何学上のありふれた形態となるが,それらを組み合わせて全体として新しい意匠が創作されるのである。東京高裁昭和63年(行ケ)第131号・平成元年3月23日判決(乙5)も,「登録出願に係るある意匠が意匠法第3条第1項第1,2号に規定された引用意匠に類似する意匠かどうかを判断するにあたり,当該出願意匠の特徴点を認定する場合においては,その意匠登録出願当時のその意匠の属する分野における一般的な意匠の傾向やその普及の程度など意匠出願の背景などを勘案すべきものである。登録出願に係る意匠の構成のうちで,出願当時において需要者がしばしば目にするようなありふれた部分は,看者の注意を惹く箇所とは到底いえないし,そこにいわゆる意匠の要部があるともいえない」と判示している。
引用意匠は,ほとんど機能上必然的に決まる形態であり,審決が認定した共通点は,引用意匠と同じ事項を達成させる場合,採らざるを得ない形態である。
これに対し,審決が認定した差異点は,引用意匠との差別化を図る意匠的工夫であり,差異点から生ずる印象の差異から,両意匠は,意匠全体として異なった印象をもたらすとの審決の判断は正当である。
(2) 本件意匠は,引用意匠とは異なり,ソケット部(接合管,C型管)に,その長手方向に帯状平面部を形成することによってアクセントを付与し,正面図に見られるように接合管とC型管の各側面部に形成した2本の帯状平面部によって倒Yの字状に表れている点に,全体観察上,看者に異別の印象を与える意匠的効果が生じている。このような断面円形パイプを接合する短円筒状及びC型状ソケットの側面部の長手方向に帯状平面部を形成したものは,従来全く存在しなかった特異な構成である。
当裁判所の判断
1 取消事由1(意匠法3条1項柱書の「工業上利用することができる意匠」該当性の判断の誤り)について (1) 本件意匠登録出願の願書(甲2-1)に添付した図面によれば,本件意匠は,6面図(背面図は正面図と対称であるから省略)では,水平方向の短円管は,その下底部を中心角にして約120度相当分をスリット状に切除して,下向きにC字形状のいわゆる「1/3割管」に形成されているが,斜視図及び使用状態を示す参考図(以下,併せて「斜視図等」という。)では,上記水平方向の短円管は,完全に閉じた円管として記載され,その間に不一致はあるが,6面図は相互に一致していることが認められる。
ところで,意匠法6条は,意匠登録出願の願書には,意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付することを規定し,同施行規則3条は,願書に添付すべき図面は,様式第6により作成しなければならないとしている。そして,同規則様式第6は,備考8において,立体を表す図面は,正投影図法により各図同一縮尺で作成した正面図,背面図,左側面図,右側面図,平面図及び底面図をもって一組として記載するとし,備考14において,立体を表す図面において,6面図だけでは,その意匠を十分表現することができないときは,展開図,断面図,切断部端面図,拡大図,斜視図その他の必要な図を加え,そのほか意匠の理解を助けるため必要があるときは,使用の状態を示した図その他の参考図を加えるとしている。
上記意匠法及び同施行規則の規定によれば,6面図は,意匠登録出願の願書に添付することが必要な必須図面であるが,斜視図及び参考図等は,6面図によりその意匠を十分表現することができるときは,添付することを要しない図面である。そして,本件意匠は,6面図により十分表現できる意匠であることは,上記のとおり6面図の記載自体から明らかであるから,斜視図等は,上記規定の趣旨からすれば,本来,添付することを要しない図面であって,添付すべき場合に該当しないのにもかかわらず添付したものといわざるを得ない。したがって,斜視図等の記載に誤りがあったとしても,必須図面とされる6面図により意匠を十分表現できる以上,その誤りは,意匠登録を無効とするほど重大なものということはできない。
原告は,本件意匠登録出願の審査経過に照らし,願書添付の図面相互の不一致は,もはや「誤って記載された」ものと解される範囲を逸脱していると主張する。しかし,願書に添付した図面中の斜視図等の記載が,6面図の記載と一致しないが,必須図面である6面図は相互に一致しており,本件意匠は,これにより十分表現することができることは上記のとおりであり,そうである以上,斜視図等の記載が誤りであることは明らかであるから,原告主張の出願の経緯や斜視図が願書添付図面の冒頭に掲載されていることなどを考慮しても,上記判断を左右するものではない。
(2) 原告は,意匠法24条の「登録意匠の範囲は,願書の記載及び願書に添付した図面に記載され・・・た意匠に基づいて定めなければならない」との規定について,誤って記載された意匠ないし必須図面ではない図面に記載した意匠を除く旨の解釈が成り立つ余地はないと主張するが,本件において,斜視図等の記載が誤りであることが明らかであることは上記のとおりであるから,斜視図等に記載された意匠に基づいて本件意匠の範囲を定めることはできず,相互に一致している6面図の記載に基づいて本件意匠の範囲を定めることが,上記規定に違反するものではない。したがって,原告の上記主張も採用することができない。
(3) また,原告は,本件意匠登録出願において,出願人である被告らが,6面図だけでは「その意匠を十分表現することができないとき」(意匠法施行規則3条様式第6の備考14)に該当すると判断して斜視図を提出した以上,同斜視図は,必須図面であり,その図面を誤記したことによる不利益は被告らが甘受すべきであるとも主張する。しかし,意匠法施行規則様式第6に上記(1)のとおり規定されている以上,立体を表す図面において,6面図が必須図面であり,斜視図及び参考図等は,6面図によりその意匠を十分表現することができるときは,添付することを要しない図面であることが明らかであり,原告の上記主張も採用することができない。原告が引用する東京高裁昭和56年(行ケ)第279号・同62年5月28日判決(甲5)は,意匠の構成上重要な部分について必須図面である6面図相互間に不一致があり,その違いが明らかな誤記と認められるものでない事案に係るものであって,このような場合には,意匠が図面それ自体によって完結的に特定されているといえず,このような特定性を欠く意匠は,意匠法3条1項柱書に規定する「工業上利用することができる意匠」に該当するものということができないとするが,本件意匠は,6面図は相互に一致しており,これにより十分表現することができ,斜視図等の記載が誤りであることが明らかであることは上記のとおりであるから,事案を異にし,同判決にいう「特定性を欠く意匠」ということはできない。
(4) 以上のとおり,本件意匠は,願書添付図面に記載の6面図は相互に一致しており,これらの図面から把握できる形状は特定できるものであって,斜視図及び使用状態を示す参考図は,誤って記載されたと解釈するのが相当であるから,意匠法3条1項柱書の「工業上利用することができる意匠」に該当しないということはできないとした審決の判断に,誤りはない。
2 取消事由2(本件意匠と引用意匠の類否判断の誤り)について (1) 審決は,本件意匠と引用意匠の共通点として,基本的構成態様において,「円形パイプを斜状に接合するための継手であり,全体が,下方(腹部)を開口した略Cの字状の管(C型管)の背部に,それよりやや短い円筒状の管(接合管)を,双方の管の中心線が略45度に交わる態様に接合したものである点」(審決謄本12頁[共通点]),具体的態様において,「(1)C型管について,その長さが,径の略3倍のものである点,(2)接合管について,C型管と同径の円筒状であり,その長さが,C型管よりやや短いものとし,C型管の背部の正面視左方略半分の部分に,略45度の角度で接合している点,(3)C型管と接合管の開先部の間に,右側面視において,双方の管の中心線に沿って,管壁とほぼ同じ厚さの略直角二等辺三角形板状のリブを形成している点」(同)を認定する。
原告は,上記共通点について,「広く知られたありふれた形態であって・・・看者の注意を惹くところとなり得ず,その類否判断に及ぼす影響は,微弱なもの」(審決謄本13頁第1段落)とする審決の判断は誤りであると主張する。
しかし,両意匠の類否は,看者の注意をひく部分を中心に各部分の看者に与える美感ないし美的印象を総合考慮し,全体的に観察して決すべき事柄であり,物品の形状のみから成る意匠において,意匠の構成態様中に広く知られたありふれた形態を含む場合でも,当該部分が何らの美感ないし美的印象をも与えないというわけではないが,そうでない部分に比して,一般には,類否判断において占める比重は相対的に小さくなる。上記基本的構成態様及び具体的態様(1)〜(3)は,2本のパイプを斜めに接合するという,本件意匠及び引用意匠に係る物品に共通する用途,機能に伴う必然的形状であり,広く知られたありふれた形態であるといわざるを得ないから,これが「類否判断に及ぼす影響は,微弱なもの」とした審決の判断に誤りはない。
(2) 審決は,本件意匠と引用意匠の差異点として,本件意匠が,具体的態様において,「C型管につき,その正面及び背面の中心線に沿う部位に,その全長にわたって,管外径の略1/4幅の帯状平面部を形成し,接合管につき,正面,背面及び平面の中心線に沿う部位に,その全長にわたって,管外径略1/4幅の帯状平面部を形成しており,その帯状平面部が,正・背面視において,略倒Yの字状に表れているのに対し,甲号意匠(注,引用意匠)は,そのような平面部が形成されていない点」(審決謄本12頁[差異点])を認定する。
原告は,上記差異点について,「管の長手方向に平面部を単に形成したものでなく,また,その帯状平面部が,正・背面視において,略倒Yの字状に表れている点と相俟って,本件登録意匠(注,本件意匠)の特徴が発揮されており,両意匠を別異のものとする意匠的効果が認められるものであり,その類否判断に及ぼす影響は,大きい」(同13頁第2段落),「管外径の略1/4幅の帯状平面部の有無による差異から生じる印象の差異は,一般的には,決して小さいものでなく,共通点がこの差異を埋没させてしまうほどに強力な共通の印象をもたらすものでない限り,両意匠は,意匠全体として異なった印象をもたらす」(同頁第3段落)とした審決の判断は誤りであると主張する。しかし,本件意匠は,C型管につき,その正面及び背面の中心線の部位に,その全長にわたって,管外径の略1/4幅の帯状平面部を形成し,接合管につき,正面,背面及び平面の中心線に沿う部位に,その全長にわたって,管外径の略幅1/4幅の帯状平面を形成したものであるところ,その帯状平面部が,正・背面視において,略倒Yの字状に表われて,これが引用意匠にはない美観ないし美的印象を与え,意匠的効果をもたらすことは明らかである。
原告は,本件意匠に係る物品「建築構造材用継手」の主な需要者は,自ら設計したいわゆるDIY製品の組み立てを楽しむ一般の消費者であり,このような需要者は,自ら設計した製品を組み立てるに当たって,建築構造材をどのような態様に何本連結するかという観点から,適合する継手の種類や意匠を確認して選択するから,継手の基本的構成態様及び具体的態様(全体的な形態)のいかんが選択の決め手であり,看者の視点はそこに注がれると主張する。しかし,「建築構造材用継手」の需要者が,自らの設計した製品を組み立てるに当たって,適合する継手の種類や意匠を確認して選択することは原告主張のとおりであるとしても,このことは,本件意匠の略倒Yの字状に表れた帯状平面部が,看者に引用意匠にはない美感ないし美的印象を与え,意匠的効果をもたらすとの上記判断を何ら左右するものではない。
(3) 原告は,上記差異点は,基本的構成態様を前提に帯状平面部を形成すれば,帯状平面部が略倒Yの字状に表れることは必然の結果であって,何ら新規の意匠的創作を施したものということはできず,また,各接合管の正面,背面及び平面の中心線に沿う3箇所の部位にのみ,その全長にわたって3本,各接合管の強度に影響を及ぼさない程度に薄く形成しているものにすぎず,その存在感と視覚的印象は極めて薄弱なものであり,需要者から見ると,商品選択の視点からは外れて関心がない形状要素であるから,ほとんど興味をひかず,注目されないと主張する。しかし,本件意匠において上記帯状平面部を形成することは,本件意匠に係る物品の用途,機能に伴う必然的形状とは認められないから,同平面部が略倒Yの字状に表れることは,同平面部を形成することの必然の結果であるとしても,必然的形状ということはできないし,丸棒や円管等の表面を削除して帯状の平面を形成すること自体は特に目新しいものではないとしても,本件意匠に係る物品において,本件意匠の帯状平面部が,正・背面視において,略倒Yの字状に表れるとの構成が,本件意匠登録出願前に公知であったと認めるに足りる証拠はなく,また,上記帯状平面部が,各接合管の強度に影響を及ぼさない程度に薄く形成しているものにすぎないとしても,正・背面視において,略倒Yの字状に表れて,これが引用意匠にはない意匠的効果をもたらすことは上記のとおりであるから,原告の上記主張も採用することができない。
なお,本件と同一当事者間の当庁平成14年(行ケ)第381号・同15年1月16日判決は,同事件に係る意匠登録第1062965号の意匠にあっては,帯状平面部が,管の長手方向に沿って短円形管部に2箇所,C型管部に1箇所設けられ,単に各外周の一部をごく薄く削り取って形成したような形状にすぎず,ありふれた手法にすぎないから,看者の注意をひく力がそれほど強いものではないと判示するものであり(当裁判所に顕著である。),帯状平面部が奏する意匠的効果において,同平面部が略倒Yの字状に表れる本件とは事案を異にする。
(4) そうすると,本件意匠と引用意匠は,意匠に係る物品は共通しているが,その形態の共通点は,広く知られたものであって,類否判断に及ぼす影響が微弱なものであることは,上記のとおりであるのに対し,差異点がもたらす上記意匠的効果により,両意匠は,一般需要者に対し全体として異なった美感ないし美的印象を与えるから,非類似の意匠というべきである。したがって,「両意匠における共通点は,その類否判断に及ぼす影響は,微弱なものといわざるを得ないのに対し,差異点は,両意匠の類否判断に及ぼす影響が大きいというべきであり,差異点が共通点を凌駕する両意匠は,結局,類似するものとは認めることができない」(審決謄本14頁第3段落)とした上,本件意匠は,意匠法10条1項に規定する「自己の登録意匠にのみ類似する意匠」に該当しないとする理由はない(同頁5.まとめ)とした審決の判断に誤りはない。
3 以上のとおり,原告主張の取消事由は理由がなく,他に審決を取り消すべき瑕疵は見当たらない。
よって,原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 篠原勝美
裁判官 岡本岳
裁判官 長沢幸男