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審判番号(事件番号) データベース 権利
平成19ネ10097損害賠償請求控訴事件 判例 意匠
平成21ネ2110損害賠償請求控訴事件 判例 意匠
平成17行ケ10135審決取消(意匠)請求事件 判例 意匠
平成17ネ617損害賠償請求控訴事件 判例 意匠
平成22行コ10004異議申立棄却決定取消請求控訴事件 判例 意匠
関連ワード 意匠の保護 /  物品 /  物品の形状 /  形状 /  模様 /  意匠に係る物品 /  組物の意匠(8条) /  新規性 /  公然知られた(3条1項1号) /  類似する意匠 /  登録意匠 /  差止請求(差止) /  損害賠償 /  類似性(類否判断) / 
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事件 平成 16年 (ネ) 3517号 損害賠償請求控訴事件
控訴人 株式会社サンワプランニング
訴訟代理人弁護士 渡邊敏
同 森利明
補佐人弁理士 松尾憲一郎
被控訴人 株式会社オーエムジー
訴訟代理人弁護士 畠山保雄
同 松井秀樹
同 大庭浩一郎
被控訴人補助参加人 株式会社キクチ
訴訟代理人弁護士 早稲本和徳
同 大橋俊二
同 前田康行
裁判所 東京高等裁判所
判決言渡日 2005/03/16
権利種別 意匠権
訴訟類型 民事訴訟
主文 本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
当事者の求めた裁判
1 控訴人 (1) 原判決を取り消す。
(2) 被控訴人は,控訴人に対し,4000万円及びこれに対する平成14年4月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(3) 訴訟費用は,第1,2審を通じ,被控訴人の負担とする。
(4) 仮執行の宣言 2 被控訴人 主文同旨
事案の概要
1 本件は,布団用除湿具に係る後記意匠権(以下「本件意匠権」といい,その登録意匠を「本件登録意匠」という。)を有していた控訴人が,別紙イ号物件目録及び別紙ロ号物件目録記載の各布団用除湿具(以下「イ号物件」,「ロ号物件」といい,その意匠を「イ号意匠」,「ロ号意匠」という。)を仕入れて販売している被控訴人に対し,被控訴人の行為が本件意匠権を侵害しているとして,意匠権侵害に基づく損害賠償を請求した事案である。
原判決は,イ号意匠及びロ号意匠は,いずれも本件登録意匠に類似しないから,被控訴人の行為は本件意匠権を侵害しないとして請求を棄却したため,これを不服とする控訴人が本件控訴を提起したものである。
2 前提となる事実(当事者間に争いがない事実及び各項掲記の証拠により認められる事実) (1) 当事者 控訴人は,建具・家具・什器・ユニットバス・キッチン・トイレ・換気扇等の住宅設備機器の販売等を業とする株式会社であり,被控訴人は,寝装・寝具の製造・販売等を業とする株式会社である。
(2) 本件意匠権(甲1,2) 控訴人は,下記の本件意匠権を有していた。
登録番号 登録第968609号 出願日 平成6年12月14日 登録日 平成8年8月16日 意匠に係る物品 布団用除湿具 登録意匠 原判決末尾添付の意匠公報(以下「本件意匠公報」という。)記載のとおり なお,本件意匠権は,登録料不納により,平成12年8月16日をもって権利消滅した。
(3) 被控訴人及び被控訴人補助参加人の行為 被控訴人補助参加人(以下「補助参加人」という。)は,株式会社ムネカワ,東京化セン販売株式会社,あるいは株式会社ケンロードから,イ号物件及びロ号物件を仕入れ,平成10年6月から平成12年7月までの間に,被控訴人を含めた取引先に対し販売した。
被控訴人は,補助参加人から仕入れたイ号物件及びロ号物件(以下,双方を併せて「被告製品」ともいう。)を販売した。
被告製品は,いずれも押入の棚上に設置し,箱状引き出しの内部に吸湿材を収容して使用するものである。
(4) イ号意匠及びロ号意匠の形状 ア イ号意匠の形状は,別紙イ号物件目録に記載のとおりである。
イ ロ号意匠の形状は,別紙ロ号物件目録に記載のとおりである。
(5) 本件訴訟に至る経緯 ア 控訴人は,補助参加人によるイ号物件の輸入・販売行為が,本件意匠権を侵害しているとして,平成12年5月12日,補助参加人に対し,被告製品の製造,輸入,販売等の差止め及び損害賠償を求める訴えを提起した(福岡地方裁判所平成12年(ワ)第1577号。以下「別件事件」という。乙5)。
イ 別件事件において,平成13年6月13日,控訴人と補助参加人との間で,次のとおり,訴訟上の和解が成立した(以下「別件和解」という。乙1)。
@ 被告(本件補助参加人)は,原告(本件控訴人)に対し,本件解決金として,金100万円の支払義務のあることを認める。
A 被告(本件補助参加人)は,原告(本件控訴人)に対し,前項の金員を平成13年6月30日限り,‥‥‥普通預金口座に振り込む方法で支払う。
B 原告(本件控訴人)はその余の請求を放棄する。
C 原告(本件控訴人)と被告(本件補助参加人)は,本件に関し,本和解条項に定めるほか,何ら債権債務のないことを相互に確認する。
D 訴訟費用は各自の負担とする。
ウ なお,控訴人は,別件事件係属中の平成13年1月10日,イ号物件について,補助参加人を被請求人として特許庁に対し判定請求を行い,特許庁は,同年9月7日,イ号意匠が本件登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲に属する旨判定した(甲4)。
3 本件の争点及び当事者双方の主張は,次の4及び5のとおり,当審における主張を付加するほか,原判決の「第2 事案の概要等」中の「3 争点」並びに「第3 争点に関する当事者の主張」記載のとおりであるから,これを引用する。
4 当審における控訴人の主張の要点 (1) 本件登録意匠の構成について ア 本件登録意匠の基本的構成 原判決が本件登録意匠の基本的構成として認定した(ア)ないし(ウ)(原判決28頁12行〜18行)は,次のとおり訂正されるべきである(下線部が訂正部分)。
(ア) 左右一対の断面が略L字形状の側板(ガイド板)の上端に,横長長方形板状のすのこ板(長板)を横長方向に等間隔で架け渡し,扁平な略縦長矩形状のすのこ状枠体を形成しており,すのこ板の両端は前記側板からほとんど外側へ突出していない 。
(イ) すのこ状枠体の枠体内一杯に,すのこ状枠体とほぼ同じ形状の,上方開放の略縦長矩形状をした箱状の引き出し体は,断面が略L字形状の側板に嵌合している 。
(ウ) 箱状の引き出し体はすのこ状枠体に嵌合した断面が略L字形状の側板上を 前後方向にスライド自在に収容されている。
イ 本件登録意匠の具体的構成 原判決が本件登録意匠の具体的態様として認定した(ア)ないし(オ)(原判決28頁19行〜29頁5行)のほかに,次の構成を加えるべきである。
「(カ) すのこ状枠体の側板の上部及び内側の引き出し体の内側板の上部は,それぞれ平行して,すのこ板のスリットから縦方向に長板状に目視でき,すのこ板のスリットから縦方向に二重のラインとして目視できる。」 (2) イ号意匠・ロ号意匠の構成について ア イ号意匠の基本的構成 原判決がイ号意匠の基本的構成として認定した(ア)ないし(ウ)(原判決29頁10行〜16行)は,次のとおり訂正されるべきである(下線部が訂正部分)。
(ア) 左右一対の断面が略L字形状の側板の上端に,横長長方形板状のすのこ板(長板)を,横長方向に等間隔で架け渡し,扁平な略縦長矩形状のすのこ状枠体を形成しており,すのこ板の両端は前記側板からほとんど外側へ突出していない。
(イ) すのこ状枠体の枠体内一杯に,すのこ状枠体とほぼ同じ形状の,上方開放の 略縦長矩形状をした 箱状の引き出し体を有しており,箱状の引き出し体は,断面が略L字形状の側板に嵌合して いる。
(ウ) 箱状の引き出し体はすのこ状枠体に嵌合した断面が略L字形状の側板上を 前後方向にスライド自在に収容されている。
イ イ号意匠の具体的構成 原判決がイ号意匠の具体的構成として認定した(ア)ないし(オ)(原判決29頁17行〜30頁3行)のうち(オ)を次のとおり訂正するほか,次の(カ)の構成を加えるべきである(下線部が付加訂正部分)。
(オ) 引き出し体は,指入れ孔を正面としてみると,引き出し体の底板には,小さな貫通孔が,縦方向に5個,横方向に4個の格子状に,合計20個形成され,上面が開放されており,引き出し体をすのこ状枠体に収納した状態では,すのこ板とすのこ板の間の隙間から僅かに中央の横方向の列の貫通孔が半分 目視できる。
(カ) すのこ状枠体の側板の上部及び内側の引き出し体の内側板の上部は,それぞれ平行して,すのこ板のスリットから縦方向に長板状に目視でき,すのこ板のスリットから縦方向に二重のラインとして目視できる。
ウ ロ号意匠の基本的構成・具体的構成 ロ号意匠の基本的構成及び具体的構成についての原判決の認定(原判決30頁4行〜5行)は,次のとおり訂正されるべきである(下線部が訂正部分)。
「すのこ板の数が7枚である点(上記イ(イ)参照)及び引き出し体の小さな貫通孔がすのこ板とすのこ板の間の隙間から僅かに正面に隣接した横方向の列の貫通孔が半分目視できる点 を除き,イ号意匠と同一の形状である。」 (3) 本件登録意匠の要部について 原判決は,公開実用新案公報昭62-50496号(以下「引用公報」といい,その意匠を「引用意匠」という。)を引用して,押入等の除湿や,収納物下面の通気を図るため,上面を複数の細長い板材で構成し,すのこ状にした本体と,本体下部に吸湿剤を収容する皿状のフレームを設けた形状(その意匠を,以下「公知意匠」という。)は,本件登録意匠の出願前に公然知られていたとし,この公知意匠として明らかにされている部分は本件登録意匠の特徴的部分とはいえず,本件登録意匠の特徴部分は,本体にスライドさせて本体内部に収容される引き出し体の形状であるとした。しかし,この認定判断は誤りである。
ア 引用意匠の基本的構成は,次のとおりである。
(ア) 左右一対の四角柱状の根太9の上端に,横長長方形板状の上部板8を横長方向に等間隔で架け渡し,偏平な略縦長矩形状の通気用スペーサ3を形成しており,通気用スペーサ3の両端は,前記根太9から外側へ突出している。
すなわち,引用公報の第7図で明白なとおり,根太9の外側端と横長長方形板状の上部板8の外側端とは間隔があり,上部板8と根太9とはいわゆる下駄状になっている。その分,通気用スペーサ3の両側部分は,通気性が良くなっている。
(イ) 通気用スペーサ3の根太9,9間の扁平な空間5には,フレーム7が挿入されており,フレーム7は箱状であり上部が開放され,やや縦長矩形状で全体を窓枠状に形成した枠12が設けられているが,フレーム7は,偏平な空間5に隙間を空けて収納されている。
偏平な空間5とフレーム7との関係は,引用公報の第2図で明白なとおり,上部及び両側部の空間が空いており,フレーム7は,偏平な空間5の隙間に収納され,かつ収納について単に挿入するだけのものであり,挿入も必ずしも確実に行われるものではない。
(ウ) 箱状のフレーム7は,通気用スペーサ3の根太9,9間の偏平な空間5に収納されている。
フレーム7は,通気用スペーサ3の根太9,9間の偏平な空間5に収納されるだけであり,装置的な特徴は一切ない。
イ 上記のように,引用意匠は,通気用スペーサとその根太間の偏平な空間内のフレームとを組み合わせたものであり,本件登録意匠のように,箱状の引き出し体がすのこ状枠体に嵌合した一体的な構造となっていない。すなわち,引用意匠においては,通気用スペーサとフレームが個々に独立した物品として,組物となっているのであり,これは意匠法8条の組物意匠として保護されるべき例外に該当しないから,この組物の形状をとらえて,公知意匠とすることはできない。
したがって,本件登録意匠の要部を認定するに当たって考慮すべき公知意匠の構成は,「左右一対の四角柱状の根太9の上端に,横長長方形板状の上部板8を横長方向に等間隔で架け渡し,偏平な略縦長矩形状の通気用スペーサ3を形成しており,通気用スペーサ3の両端は,前記根太9から外側へ突出している」というものだけであり,しかも,引用公報の第7図で明白なとおり,その根太の外側端と上部板の外側端との間には間隔があるから,これは「すのこ」というより下駄状のものである。
ウ また,本件登録意匠に係る物品は,「布団用除湿具」であり,押入の棚に収納され,布団が長板の上に載置されるため,使用中は長板の部分は看取できないものであるから,本件登録意匠については,正面図や斜視図から特徴を抽出することが全体的な観察に適うものである。そうすると,たとえ引用意匠の存在を前提としたとしても,引用意匠においては,すのこ板が下駄状になっており,しかも,通気用スペーサの根太間の偏平な空間にフレームを挿入したもので,引き出し状になっていないのであるから,本件登録意匠の特徴は,前記の基本的構成(ア)ないし(ウ),換言すれば「左右一対の断面が略L字状の側板の上端にすのこ板を縦長に形成し,この左右の側板間に,箱状の引き出し体を収納して,引き出し状にして,その箱状の引き出し体に除湿のための袋を収納したもの」というべきであり,原判決の要部の認定は誤りである。
(4) 本件登録意匠とイ号意匠・ロ号意匠との対比について 本件登録意匠の構成とイ号意匠及びロ号意匠の構成とを対比すると,イ号意匠及びロ号意匠が本件登録意匠に類似することは明らかである。
ア 基本的構成について 前記(1)の本件登録意匠の基本的構成(ア),(イ),(ウ)と(2)のイ号意匠及びロ号意匠の基本的構成(ア),(イ),(ウ)は同一である。
イ すのこ状枠体について 前記(3)のとおり,本件登録意匠の基本的構成(ア)は,公然知られたものではなく,本件登録意匠の要部であり,本件登録意匠の具体的構成(ア)ないし(ウ)とイ号意匠及びロ号意匠の具体的構成(ア)ないし(ウ)との類比判断をすべきであるから,これが類似することは明らかである。
ウ 箱状の引き出し体について (ア) 共通点について 本件登録意匠とイ号意匠及びロ号意匠とは, @ すのこ状枠体の枠体内一杯に,すのこ状枠体とほぼ同じ形状の略縦長矩形状の箱状の引き出し体を有し, A 箱状の引き出し体は前後方向にスライド自在に収容されていて, B 箱状の引き出し体の前面体の中央上方に環状の指掛け孔が設けられている, との点で共通する。
これらの共通点は,箱状の引き出し体本体の基本的な構成部分に関するものである。
(イ) 相違点について 原判決は, @ イ号意匠及びロ号意匠には,引き出し体の底板に,貫通孔が,縦方向に5個,横方向に4個の格子状に,合計20個形成され,円形状の貫通孔が等間隔に格子状に分布しているが,本件登録意匠にはこれがないこと, A 本件登録意匠の引き出し体の内部の底板には2つに仕切る仕切があるが,イ号意匠及びロ号意匠においては,引き出し体の内部の底板に仕切がないこと, の2点を相違点として挙げている。
しかしながら,これらの相違点は,イ号意匠及びロ号意匠全体から見た場合に看過される部分であり,重視されるべきものではない。
すなわち, @ すのこ状の本体が公然知られたものでないことは前記のとおりであるから,本件登録意匠において,引き出し体だけが取引者・需要者の注意を惹く特徴部分であるということはない。
A 本件意匠公報の「使用状態を示す参考図」のとおり,本件登録意匠に係る布団用除湿具は,布団をすのこ状の本体の上に載置して使用するのであり,その使用状態では,引き出し体の底板の貫通孔は目視できない。
B 被告製品は,除湿剤の入った除湿袋を引き出しに入れて販売しているものであり,「除湿具」である以上,除湿袋は不可欠である。そして,除湿袋を引き出しに入れて販売した場合には,引き出し体の底板の貫通孔は目視できない。
C 引き出し体の中に除湿袋が入っていない場合でも,別紙イ号物件目録及びロ号物件目録の各第二図から明らかなように,上方からは引き出し体の底板の貫通孔のほとんどが確認できない。
D 被告製品の貫通孔に何らかの機能的な意味があるとしても,貫通孔より下側の空間は,閉空間になっており,原判決が「イ号意匠及びロ号意匠において,引き出し体の底板の貫通孔が形成されていることは,収納区画内の空気の対流を促進し,除湿作用を更に増進させるものであり」と認定しているようなことは考えられない。
E 本件登録意匠の引き出し体に仕切があっても,2つの除湿袋を入れることで看取し難くなり,また,すのこ状の本体の上に布団を載置すれば全く確認できなくなる。
エ 本件登録意匠の具体的構成(エ),(カ)とイ号意匠及びロ号意匠の具体的構成(エ),(カ)とは,意匠上同一であり,特に(カ)はかなり目立つ部分であるから,類比判断上重視すべきものである。
5 当審における被控訴人及び補助参加人の主張の要点 (1) 控訴人は,「側板の断面が略L字状」と「すのこ板の両端が側板から外側に突出していない」という点を強調し,これが本件登録意匠の基本的な構成になるとして,その部分は引用意匠には含まれていない旨主張する。
しかし,本件登録意匠も引用意匠も,布団等の収納物下面の通気性を図る目的のため古くから日本において使われ,極めてありふれた日用品であるところの「すのこ」を前提として,そのすのこの下部に吸湿材を収容する皿状のフレームを設けるというものであり,控訴人が強調する「すのこ板の両端が前記側板から外側へ突出していない」とか「側板の断面が略L字形」などということは,上記の基本的コンセプトからすれば,極めて些細な差異であって,意匠の骨格をなすものでないことは明らかである。
すなわち,「すのこ板の両端が前記側板から外側へ突出していない」という点についていえば,すのこにおいては,公知のことであるが,上面のすのこ板の両端が外側に突出している形もそうでない形も双方存在するのであって,そのような違いは極めて些細な違いにすぎないものである。また,すのこ状枠体の側板の内側下端縁に細幅状のガイド板を側板に沿わせて取り付けたという点についても,引き出し体を支えるための機能的工夫にすぎず,外形的には全く目立たない工夫にすぎないのであって,意匠の骨格をなすものでないことは明らかである。
なお,控訴人は,引用意匠が組物意匠であり,意匠の保護の対象外であると主張するが,引用意匠の「すのこ状の本体」と「吸湿剤を収容する皿状のフレーム」とは一体として取り扱われる物品であり,また,登録意匠との類否の判断に用いられる意匠は,「物品の形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合であって,視覚を通じて美感を起こさせるもの」であれば足り,それが意匠登録されているか,意匠法の保護の対象となるかどうかという問題とは無関係である。
(2) 控訴人は,貫通孔や引き出し体の仕切などの相違点について縷々主張する。
しかし,取引者・需要者の注意を最も惹く特徴部分が引き出し体の形状であるとすれば,取引者・需要者として,引き出し体をすのこ状枠体から引き出したり,ひっくり返して引き出し体の裏を眺めたりすることは当然に予想すべきことである。そうであれば,貫通孔は,底面から見た場合に著しく見る者の目を惹くものであり,上方から見た場合にもすのこ板(長板)の隙間から目視できるものであって,意匠全体として本件登録意匠と異なる美感を生じさせるものであるほか,すのこ状枠体から引き出し体を引き出した場合には,とりわけ意匠全体として本件登録意匠と異なる美感を生じさせるものである。
また,控訴人が主張するような,布団をすのこ状本体の上に戴置するという使い方を前提とすれば,布団用除湿具自身がほとんど隠れてしまうのであって,そのような利用を前提として意匠を論じるのは全く無意味であるし,除湿袋を入れたとしても,引き出し状体の裏を眺めれば貫通孔の存在は明らかである。控訴人は,上方から貫通孔は看取できないなどと主張するが,取引者や需要者は,布団用除湿具を様々な方角から観察するものであるから,90度直角の上方以外の方向から見れば貫通孔の存在は容易に認識し得るのであって,その主張も理由がない。
なお,控訴人は,除湿袋を収納した場合には仕切の存在は看取しにくくなるなどと述べるが,引き出し体をすのこ状枠体から引き出したりすれば,その仕切の存在は明らかである以上,本件登録意匠の特徴部分を構成することは当然である。
当裁判所の判断
1 当裁判所も,控訴人の本訴請求は理由がないと判断する。その理由は,以下のとおり付加訂正するほか,原判決の「第4 当裁判所の判断」と同一であるから,これを引用する。
2 原判決の訂正 (1) 原判決28頁13行目から18行目まで(本件登録意匠の基本的構成)を次のとおり改める(下線部が訂正部分)。
「(ア) 左右一対の断面が略L字形状の側板(ガイド板)の上端に,横長長方形板状のすのこ板(長板)を横長方向に等間隔で架け渡し,扁平な略縦長矩形状のすのこ状枠体を形成している。
(イ) すのこ状枠体の枠体内一杯に,すのこ状枠体とほぼ同じ形状の,上方開放の略縦長矩形状をした箱状の引き出し体を有しており,箱状の引き出し体は,断面が略L字形状の側板に嵌合している 。
(ウ) 箱状の引き出し体はすのこ状枠体に嵌合した断面が略L字形状の側板上を 前後方向にスライド自在に収容されている。」 (2) 原判決29頁5行目の次(本件登録意匠の具体的態様(オ)の次)に,改行して次のとおり加える。
「(カ) すのこ状枠体の側板の上部及び内側の引き出し体の内側板の上部は,それぞれ平行して,すのこ板のスリットから縦方向に長板状に目視でき,すのこ板のスリットから縦方向に二重のラインとして目視できる。」 (3) 原判決29頁7行目の「前記「前提となる事実関係」欄記載の事実に」を「前記争いのない別紙イ号物件目録及び別紙ロ号物件目録の各記載に」に改める。
(4) 原判決29頁11行目から16行目まで(イ号意匠の基本的構成)を次のとおり改める(下線部が訂正部分)。
「(ア) 左右一対の断面が略L字形状の側板の上端に,横長長方形板状のすのこ板(長板)を,横長方向に等間隔で架け渡し,扁平な略縦長矩形状のすのこ状枠体を形成している。
(イ) すのこ状枠体の枠体内一杯に,すのこ状枠体とほぼ同じ形状の,上方開放の 略縦長矩形状をした 箱状の引き出し体を有しており,箱状の引き出し体は,断面が略L字形状の側板に嵌合して いる。
(ウ) 箱状の引き出し体はすのこ状枠体に嵌合した断面が略L字形状の側板上を 前後方向にスライド自在に収容されている。」 (5) 原判決29頁最終行から30頁3行目まで(イ号意匠の具体的構成(オ))を次のとおり改める(下線部が訂正及び付加部分)。
「(オ) 引き出し体は,指入れ孔を正面としてみると,引き出し体の底板には,貫通孔が,縦方向に5個,横方向に4個の格子状に,合計20個形成され,上面が開放されており,引き出し体をすのこ状枠体に収納した状態では,すのこ板とすのこ板の間の隙間から貫通孔が目視できる部分がある。
(カ) すのこ状枠体の側板の上部及び内側の引き出し体の内側板の上部は,それぞれ平行して,すのこ板のスリットから縦方向に長板状に目視でき,すのこ板のスリットから縦方向に二重のラインとして目視できる。 」 (6) 原判決32頁14行目(本件登録意匠とイ号意匠及びロ号意匠の共通点)の「形状である点」の次に,「,B箱状の引き出し体の前面体の中央上方に指掛け孔が設けられている点」を加える。
3 当審における控訴人の主張について (1) 本件登録意匠,イ号意匠及びロ号意匠の構成について 控訴人が本件登録意匠,イ号意匠及びロ号意匠の各構成として追加訂正すべきであると主張する点は,本件意匠公報(甲2),別紙イ号物件目録及び別紙ロ号物件目録の各記載,甲7,検甲1の1,2,検丙1を総合すれば,上記2の限度でこれを認めるべきである。
ア 控訴人は,本件登録意匠,イ号意匠及びロ号意匠の基本的構成について,「すのこ板の両端は前記側板からほとんど外側へ突出していない」との点を加えるべきであると主張するが,この点は,前記引用に係る原判決認定のとおり,それぞれの具体的構成(イ)において,「すのこ板の両端を側板からわずかに外側へ突出した状態で配されている」として認定しているところであって,このようなすのこ板の両端と側板との具体的な位置関係までをその基本的構成として認定する必要はない。
イ また,控訴人は,イ号意匠及びロ号意匠の具体的構成(オ)について,引き出し体の底板の貫通孔を「小さな貫通孔」と,すのこ板の間の隙間から貫通孔が目視できる状態を「僅かに中央の横方向の列の貫通孔が半分目視できる」(イ号意匠)あるいは「僅かに正面に隣接した横方向の列の貫通孔が半分目視できる」(ロ号意匠)と,それぞれ表現すべきである旨主張するが,いずれも見る者の主観や見る角度等に依存するところが大きく,意匠の客観的な構成を表すものとして適切とはいえないから,前記2(5)の程度の認定で十分であり,控訴人の上記主張は採用できない。
(2) 本件登録意匠の要部について 引用公報に記載された公知意匠の形状は,前記引用に係る原判決認定のとおりであり,本件登録意匠の構成について前記2のとおり追加訂正した認定に基づいても,本件登録意匠の特徴部分は,すのこ状枠体部分の形状ではなく,本体にスライドさせて本体内部に収容される引き出し体の形状にあるものというべきである。
ア 控訴人は,引用意匠においては,通気用スペーサとフレームが個々に独立した物品として,組物となっており,組物意匠として保護されない形状をとらえて,公知意匠とすることはできないと主張する。
しかしながら,公知の意匠と同一又は類似する意匠新規性のないものであるところ,前記引用に係る原判決認定のとおり,引用公報には,すのこの下部の空間部分に,浅い皿状に形成した本体内に吸湿剤を収容したフレームが設置されたものが開示されているのであり,そのような形状のものが,本件登録意匠の出願前に公知であった以上,その公知の意匠を参酌して本件登録意匠の特徴部分を認定すべきことは当然であって,このことは,その公知の意匠が意匠登録されているかどうか,組物意匠として保護されるかどうか(引用意匠が組物意匠であるかどうかはともかくとして)ということとは無関係であるから,控訴人の上記主張は採用することができない。
イ また,控訴人は,引用公報の第7図を指摘して,通気用スペーサの両端が根太の外側に突出し,根太の外側端と上部板の外側端との間に間隔があるとして,これは「すのこ」というより「下駄」状であると主張する。
しかしながら,上記第7図のほかに,引用公報の実施態様に含まれる第1ないし第3図では,根太の外側端と上部板の外側端との間の距離が短いものが図示されているのであり(乙8),引用意匠の形状の点において,根太の外側端と上部板の外側端との間の距離の長短は,ありふれた日用品である「すのこ」のいくつかのバリエーションとして,美感上さほど重視する部分と解することはできず,「すのこ」という意匠の骨格を左右するものではないから,控訴人の上記主張は理由がない(なお,そもそも第7図の記載をもって,「すのこ」ではないということもできない。)。
ウ 控訴人は,引用意匠は,通気用スペーサの根太間の偏平な空間にフレームを挿入したもので,本件登録意匠のように左右一対の断面が略L字状の側板間に箱状の引き出し体を収納するという形状になっていない旨主張する。
引用公報(乙8)及び本件意匠公報(甲2)の各記載によれば,控訴人の主張するような差異があることは確かであるが,この点は,本件登録意匠と引用意匠との間における引き出し体とすのこ状枠体との組み合わせ方の相違に由来するものであり,本件登録意匠において,左右一対の側板の断面が略L字状とされているのは,まさに本体にスライドさせて本体内部に収容される引き出し体を設けることに伴って,その引き出し体を支えるための機能的工夫にすぎず,それ自体は需要者の注意を惹く意匠の骨格となる部分とみることはできない。したがって,上記差異は,本件登録意匠において,本体にスライドさせて本体内部に収容される引き出し体の形状がその特徴部分となることの根拠となるものではあるが,すのこ状枠体の形状がその特徴部分であることを根拠付けることになるものではないというべきであって,控訴人主張の点は,前記本件登録意匠の要部の認定を覆すものではない。
(3) 本件登録意匠とイ号意匠・ロ号意匠との対比について 本件登録意匠,イ号意匠及びロ号意匠の各構成について前記2のとおり追加訂正した認定に基づいても,イ号意匠及びロ号意匠は,いずれも本件登録意匠に類似しないというべきである。
ア すのこ状枠体について 控訴人は,すのこ状枠体の構成も本件登録意匠の要部であることを前提に,その類似性を主張するが,すのこ状枠体の形状をもって,本件登録意匠の特徴部分ということができないことは前記のとおりであり,控訴人の主張はその前提を欠くものである。
イ 箱状の引き出し体について (ア) 共通点について 控訴人は,引き出し体の前面体の指掛け孔の形状について,共に「環状」であると主張するが,本件登録意匠のそれは円形である(甲2)のに対し,イ号意匠及びロ号意匠のそれは長円形であって(別紙イ号物件目録,ロ号物件目録の各第3図),美感としてはやや相違するものであり,「環状」のものとして共通とまでいうことはできない。
(イ) 相違点について, 控訴人は,相違点について,@〜Eの点を挙げていずれも重視されるべきものではないと主張する。
しかしながら,@の点は,すのこ状本体も本件登録意匠の特徴部分であることを前提とする主張であり,その前提を欠くことは前記のとおりであるから,失当である。
そして,A〜C,Eの点は,取引者・需要者が被告製品を見る場合に,布団を本体上に載置したままで見たり(A),引き出し体の中に除湿袋を入れたままで見たり(B,E),引き出し体を引き出すことなく,上方からだけ見る(C)といった見方をすることを前提にしているものである。しかしながら,取引者・需要者が布団用除湿具を購入するに際し,必ず控訴人主張のような態様での見方をすると認めるに足りる証拠はないし,通常は,布団が本体上に載置されたまま売られるとは考え難く,また,除湿袋は意匠の構成に含まれておらず,しかも,需要者等の注意を最も惹く部分が引き出し体である以上,これを手に取り,引き出すなどしてその形状を確認するのが取引の場面における普通の見方であると考えられるから,A〜C,Eの点も失当である。
また,Dの点も,検甲1の1,2,検丙1によれば,貫通孔の下の空間が完全な密閉状態にあるということはできず,失当である。
ウ なお,控訴人は,本件登録意匠,イ号意匠及びロ号意匠の具体的構成として追加認定した(カ)の,すのこ状枠体の側板上部と引き出し体の内側板上部が示す二重のラインはかなり目立つ部分であり,類比判断上重視すべきものである旨主張する。しかしながら,引き出し体の内側板は単なる引き出し体の枠体にすぎず,その二重ラインなるものも,特にこれを見る者の注意を惹く特徴ある部分と認めることはできないのであって,(カ)の構成は,本件登録意匠の特徴部分とはいえない。
4 以上によれば,イ号意匠及びロ号意匠が本件意匠権を侵害しないとして控訴人の請求を棄却した原判決は相当であり,控訴人の本件控訴は理由がない。
よって,本件控訴を棄却することとし,主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 佐藤久夫
裁判官 設樂驤
裁判官 若林辰繁