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関連審決 不服2005-18556
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審判番号(事件番号) データベース 権利
平成18行ケ10317審決取消請求事件 判例 意匠
平成18行ケ10492審決取消請求事件 判例 意匠
平成14ワ26828損害賠償請求事件 判例 意匠
平成17行ケ10253審決取消請求事件 判例 意匠
平成10ワ11674意匠権及び実用新案権侵害差止等請求事件 判例 意匠
関連ワード 意匠の創作 /  物品 /  形状 /  模様 /  部分意匠 /  意匠に係る物品 /  3条1項3号 /  意匠の類否 /  類似性(類否判断) / 
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事件 平成 18年 (行ケ) 10462号 審決取消請求事件
原告株 式会社サンケイ技研
訴訟代理人弁理士正林真之
同 林一好
同 高岡亮一
同 加藤清志
同 小野寺隆
訴訟復代理人弁護士長沢幸男
同弁理士八木澤史彦
被告特許庁長官中嶋誠
指定代理人藤正明
同 岩井芳紀
同 大場義則
裁判所 知的財産高等裁判所
判決言渡日 2007/05/30
権利種別 意匠権
訴訟類型 行政訴訟
主文 原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
全容
第1請求特許庁が不服2005-18556号事件について平成18年8月28日にした審決を取り消す。
第2当事者間に争いのない事実1特許庁における手続の経緯原告は,平成17年2月28日,別添審決謄本写しの別紙第1表示の意匠について,意匠に係る物品を「管継ぎ手」として意匠登録出願(意願2005-5640号,以下,これを「本件出願」といい,その意匠を「本願意匠」という。)をしたが,同年9月6日に拒絶査定を受けたので,同月26日,拒絶査定不服の審判請求をした。特許庁は,これを不服2005-18556号事件として審理した結果,平成18年8月28日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同年9月12日にその謄本を原告に送達した。
2審決の理由( ) 審決は,別添審決謄本写し記載のとおり,本願意匠と,特許庁意匠課が平1成4年6月25日に受け入れた同年5月31日トーゼン産業株式会社(以下「トーゼン産業」という。)発行の「製品総合カタログ・ダイジェスト版」(乙1の1,2,特許庁意匠課公知資料番号第HC04022515号,以下「引用カタログ」という。)2頁に掲載の「伸縮管継ぎ手」の意匠(別添審決謄本写しの別紙第2表示の意匠。)のうち,本願意匠が部分意匠として意匠登録を受けようとする部分に相当する部分(以下「引用意匠」という。)とは,意匠に係る物品が一致し,形態において,共通する構成態様が形成するまとまりが両意匠全体の基調を決定づけており,類否判断に及ぼす影響が大きいのに対し,各差異点はいずれも微弱なものであって,それらを総合し相まった視覚的効果を考慮しても,類否判断を左右するに至らず,両意匠の共通感を凌駕するものとはいえないので,本願意匠は,引用意匠に類似するものであるから,意匠法3条1項3号に該当し,同項柱書の規定により意匠登録を受けることができないとした。
( ) 審決が,本願意匠と引用意匠の形態を対比して認定した共通点及び差異点2は,それぞれ次のとおりである。(審決謄本1頁末行ないし2頁第4段落)ア共通点可撓性を有する本体の両端部にフランジを取り付けたものであって,本体は略短円筒状とし,その中間部を,正面視三ツ山状に丸く膨出させ,その中央の膨出部を両側のそれよりやや小さいものとし,本体両端部のフランジは,厚手の円環板状体で,その径を本体径より二回り程度大径とし,各円環面に小円形の透孔1個を設けた構成態様イ差異点(ア) 本体膨出部の三ツ山の高さについて,本願意匠は,三ツ山とも等しくしているのに対して,引用意匠は,中央の山を少し低くしている点(以下「差異点(ア)」という。)(イ) 本体表面について,引用意匠は,長手方向及び周方向の線模様を施しているのに対して,本願意匠は,そのような模様が無い点(以下「差異点(イ)」という。)第3原告主張の審決取消事由審決は,本願意匠と引用意匠の共通点及び差異点の認定を誤り(取消事由1),また,両意匠についての類否判断を誤り(取消事由2),その結果,本願意匠が意匠法3条1項3号に該当し,意匠登録を受けることができないとの誤った結論を導いたものであり,違法であるから,取り消されるべきである。
1取消事由1(共通点及び差異点の認定の誤り)( ) 共通点の認定の誤り1審決は,本願意匠と引用意匠の形態の共通点について,上記第2の2( ) 2アのとおり,「可撓性を有する本体の両端部にフランジを取り付けたものであって,本体は略短円筒状とし,その中間部を,正面視三ツ山状に丸く膨出させ,その中央の膨出部を両側のそれよりやや小さいものとし,本体両端部のフランジは,厚手の円環板状体で,その径を本体径より二回り程度大径とし,各円環面に小円形の透孔1個を設けた構成態様」(審決謄本2頁第1段落)と認定したが,誤りである。
両意匠は,「円筒形状の管継ぎ手本体に波状の凹凸が形成され,該フランジの両端部に円形の連通孔が形成されている円環状のフランジ部が形成される」という基本的構成態様において共通するものである。
被告は,「本体は略短円筒状とし,その中間部を,正面視三ッ山状に丸く膨出させ,その中央の膨出部を両側のそれよりやや小さいものとし,本体両端部のフランジは,厚手の円環板状体で,その径を本体より二回り程度大径とし,その円環面に小円形の透孔1個を設けた構成態様」が具体的構成態様における共通点である旨主張するが,後記のとおり,この種物品の意匠の要部とはなり得ない構成を取り上げて本願意匠と引用意匠との類否判断を行っているものであり,失当である。
( ) 差異点の認定の誤り2ア本願意匠に係る物品は,配水管などの接続管の間に挾み込み,それぞれの端部に設けられているフランジを継ぎ手,ボルト・ナット等で固定し,全体として一つの連通管として使用されるため,取引者,需要者は,本願意匠を正面視において,すなわち,管継ぎ手本体の側面方向から観察するのが通常であって,その際,管継ぎ手本体の形態は,取引時及び使用時において,取引者,需要者によって必ず注視される部分である。
また,この種の物品は,非常に重量のあるものであるため,当該物品の端面部を把持した状態で運搬するから,端部面の接合部の形態も,管継ぎ手を取り扱う取引者,需要者において,重要な箇所として必ず注視する部分である。したがって,管継ぎ手本体に表された波状の凹凸部分の形態・模様及び色彩などの具体的態様こそが,類否判断を左右する意匠の要部となる。
イこれを具体的に両意匠の差異点についてみると,@管継ぎ手本体の波状の凹凸(注,審決の「三ッ山状の膨出部」に同じ。)の間隔は,本願意匠では,各凸部が等間隔かつ同じ高さであって比較的なだらかな波状により形成されているのに対し,引用意匠は,両フランジ側に形成されている凸部の二つの凸部における間隔は等しく,同じ高さにより形成されているものの,各凸部は比較的険しい波状により形成されており,また,中央部に形成されている凸部は,他の二つの凸部と比較して間隔は狭く,また低く形成されている点,A管継ぎ手本体の表面模様は,本願意匠では,表面の模様が付されていない平坦な形状等であるのに対し,引用意匠は,縦横方向に等間隔の線模様を有し,管継ぎ手における曲面が強調されるような形状等を有する点,Bフランジの外端面の内側円環部に表れている接合部の形態は,本願意匠では,単層により形成された形態を有するのに対し,引用意匠は,2層に形成された形態を有する点において差異があるものである。
ウ被告は,本願意匠に係る物品は,接合部の端面部が見える斜め上方から観察されることが多い旨主張する。
しかし,この種の物品は,配水管などの接続管の間に挾み込み,それぞれの端部に設けられているフランジを継ぎ手,ボルト・ナット等で固定し,全体として一つの連通管として使用されるものであって,接続管に挟まれた状態で設置されるから,設置時及び設置後において,歪みなく取り付ける必要上,また,設置後の点検作業等において当該物品の接続状況を確認する際も,本願意匠を正面視において観察する必要がある。さらに,設置前においては,物品の状況,例えば,本体部内部の様子や接続管との接合面となる端面部を確認するために端面部を垂直方向より観察する必要がある。一方,斜め上方から観察する場合,歪みなく取り付けられているか確認するのが困難であり,端面部の確認も困難であるから,当該物品を斜め上方から観察することはまれである。
2取消事由2(類否判断の誤り)( ) 共通点の評価の誤り1ア審決は,本願意匠と引用意匠との共通点について,「両意匠において共通する構成態様については,両意匠の形態全体の骨格を成すとともに,意匠上の主要部かつ大部分を占めるもので,形態全体として一定のまとまりを形成しているから,このまとまりは,両意匠全体の基調を決定づけているものと認められる。したがって,意匠全体として前記の共通点が両意匠の類否判断に及ぼす影響は大きいといわざるを得ない。」(審決謄本2頁第6段落ないし第7段落)と判断したが,誤りである。
イ両意匠は,前記1( )のとおり,「円筒形状の管継ぎ手本体に波状の凹1凸が形成され,該フランジの両端部に円形の連通孔が形成されている円環状のフランジ部が形成される」という基本的構成態様において共通しているが,この共通点は,意匠登録第1226420号に係る意匠公報(甲1,以下「甲1公報」という。),意匠登録第1229210号に係る意匠公報(甲2,以下「甲2公報」という。)等の公知意匠にもみられるように,「管継ぎ手」という物品において使用目的,機能から要求される必然的形態であるから,意匠の創作的部分ないし特徴的部分とはなり得ず,ひいては,意匠の要部ともなり得ないものである。
ウまた,被告は,「本体は略短円筒状とし,その中間部を,正面視三ッ山状に丸く膨出させ,その中央の膨出部を両側のそれよりやや小さいものとし,本体両端部のフランジは,厚手の円環板状体で,その径を本体より二回り程度大径とし,その円環面に小円形の透孔1個を設けた構成態様」が具体的構成態様における共通点であり,この具体的構成態様こそが,両意匠の特徴を最もよく表出しているのであって,両意匠の類否判断に欠くことができない重要な要素となっている旨主張する。
しかし,トーゼン産業作成の「製品総合カタログ17」(甲4,以下「甲4カタログ」という。なお,29頁ないし30頁〔甲5〕,31頁ないし32頁〔甲6〕,30頁〔甲7〕)によると,本願意匠に係る物品は,引用意匠に係る物品と同様に空調循環用ポンプ,冷却塔,冷温水発生器等の機器の配管に使用される「ゴム製フレキシブル継手」と称せられる製品の中で,特に配管や機器の振動を軽減させる「防振継手」の範ちゅうに属する「フランジ接続」による物品であること,当該物品は,使用される条件によって形態が規制され,接続される装置,流体の温度・圧力等に適合させるため形態が規格化されていることが認められ,したがって,被告が主張する両意匠の共通点は,機能,用途上,創作の余地が残されていない不可避の必然的形態であって,この種物品の意匠の要部とはなり得ないものである。したがって,この構成態様は,本願意匠と引用意匠との類否判断に必要なものではない。
更にいうと,ある意匠が引用意匠と類似することにより意匠の登録要件を具備しないとされる趣旨は,当該意匠に係る物品が流通過程に置かれ,取引の対象とされる場合において,看者が両意匠を類似していると認識することにより,当該物品の誤認混同を生じないようにするためであり,そうであるならば,意匠の類否判断は,当該物品に係る取引者,需要者が最も注意をひく意匠の部分,すなわち意匠の要部がどこにあるかを,当該物品の性質,目的,用途,使用態様等に基づいて認定した上で,その要部に表れた意匠の形態の差異が看者に異なった美感を与えるか否かによって判断すべきである。
本件についてみると,看者である本願意匠に係る物品の取引分野における取引者,需要者は,この種の物品を普段から取り扱い,この種の物品に精通している配管設置業者などの専門家であるので,使用する際に注目される箇所がそのまま印象に残る部分であり,細部における差異であっても見分けることは容易であるから,管継ぎ手本体に表された波状の凹凸部分の形状,模様若しくは色彩などの具体的態様こそが,類否判断を左右する意匠の要部となるものであり,取引者,需要者は,管継ぎ手本体に表された視覚的に訴えるデザイン的形態に注意をひかれて,物品を観察することになるのである。
一方,両意匠に,機能上要請される形態において共通点があったとしても,ありふれた形態又は必然的形態であって,上記専門家である取引者,需要者の注意をひくことはないから,これらの形態部分は意匠の要部とはなり得ず,したがって,これらの形態を類否判断の前提として認定すべきではない。
ところが,審決は,要部となる部分,要部とならない部分を区別せず,単に,両意匠の共通点と差異点を抽出し,共通点と差異点の視覚的効果のみにより類否判断を行ったものであるから,意匠の本質から外れているものであって,誤りである。
( ) 差異点の評価の誤り2ア本体の三ッ山状の膨出部の形態(ア) 審決は,三ッ山状の膨出部の形態の差異,すなわち差異点(ア)について,「差異点(ア)の本体膨出部の三ツ山の高さの差については,引用意匠は,三ツ山のうちの中央の山を少し低くしているが,その高低差がわずかなものであるから,形態全体として観察した場合,この差異は,共通するとした『中間部に,正面視三ツ山状に丸く膨出させ,その中央の膨出部を両側のそれよりやや小さいものとした』構成態様が生じさせる視覚的効果に吸収される程度の微弱な差異といわざるを得ない。」(審決謄本2頁下から第3段落)と判断したが,前記1( )イ@に指摘した2とおり,差異点の認定を誤っているのみならず,類否判断についても誤っている。
(イ) 前記1( )アのとおり,この種の物品は,取引者,需要者が本願意匠2を正面視において観察するのが通常であるから,管継ぎ手本体の波状の形態の差異が全体の印象に与える影響は極めて大きい。
また,管継ぎ手本体の波状の形態(間隔や波状の深さなど)は,この種の物品に接合される配管の偏心・偏角・伸張吸収の程度を決定する重要な要素であり,取引者,需要者にとって適切な管継ぎ手を選択するための重要な要素であるため,取引者,需要者は,管継ぎ手本体の波状の形態を注視するものである。
さらに,全体の印象においても,一定の間隔かつ同じ高さにより比較的なだらかな波状を有する本願意匠は,全体として安定した印象が生じ,円筒形状としての印象を強く与えるのに対し,中央に設けられた凸部と両フランジ側に設けられた凸部との間隔が狭く,凸部が比較的険しい波状を有する引用意匠は,全体としてリズミカルな印象が生じ,中央部の凸部が左右に設けられている凸部に埋没するため,中央部分がくびれているという印象を強く与える。
(ウ) 被告は,引用意匠の中央の山を両側の山より少し低くしているが,その高低差はわずかなものであり,この種管継ぎ手が精密機器等とは異なり,厳密な正確さが求められるものではないこと,また,本体が可撓性を有し,使用状態では変形することを勘案すると,形状等全体からみれば,その共通する態様の中での微弱な差異にすぎない旨主張する。
しかし,前記のとおり,両意匠の基本的構成態様及び具体的構成態様ともに,意匠の要部とはなり得ないから,このような構成態様と比較して微弱な差異にすぎないとすることはできない。
(エ) したがって,本体の三ッ山状の膨出部の差異は,看者にとって特に際立った差異として認識されるものであり,意匠全体に異なった美感を生じるものである。
イ本体の表面模様(ア) 審決は,本体の表面模様の差異,すなわち差異点(イ)について,「差異点(イ)の本体表面の模様の有無の差については,引用意匠の線模様は,細く,かつ,付加的なものであって,格別目立つものではなく,また,本願意匠のように模様が無いものも従前から見受けられ,本願意匠独自の態様とはいえないものであるから,意匠上格別評価することができず,この差異は微弱なものというほかない。」(審決謄本2頁下から第2段落)と判断したが,前記1( )イAに指摘したとおり,差異点の認定を2誤っているのみならず,類否判断についても誤っている。
(イ) 前記( )ウのとおり,本願意匠に係る物品の取引分野における取引者,1需要者は,この種の物品を普段から取り扱い,この種の物品に精通している配管設置業者などの専門家であるので,物品に対する注意力が高く,些細な差異点についても容易に見分けることができ,しかも,管継ぎ手本体は,取引者,需要者が注視するものであることから,本体の表面模様の差異は,微差とはいえない。
また,全体の印象においても,引用意匠に表面模様が付されていることにより,管継ぎ手本体の両フランジ側に形成されている凸部の間隔や高さ等の形状等がより強調され,全体としてより中央部がくびれているとの印象が強く与えられるのに対して,本願意匠にはそれがない。
(ウ) したがって,本体の表面模様の差異は,看者にとって特に際立った差異として認識されるものであり,意匠全体に異なった美感を生じるものである。
ウフランジ接合部の形態(ア) 審決は,フランジ接合部の形態の差異について,「なお,請求人(注,原告)は,上記の差異点の他にも,本体の端面(接続部)における態様差をも主張するが,それは,極めて微弱なものであって類否判断上はもはや問題とするに足らないものである。」(審決謄本2頁最終段落)と判断し,原告が前記1( )イBに指摘した「フランジの外端面の内側円2環部に表れている接合部の形態が,本願意匠においては単層により形成された形態を有するのに対し,引用意匠は2層に形成された形態を有する点」を問題とするに足りないとしているが,誤りである。
(イ) 前記1( )アのとおり,この種の物品は,非常に重量のあるものであ2るため,当該物品の端面部を把持した状態で運搬されるので,フランジ接合部の形態も,管継ぎ手を取り扱う取引者,需要者において,重要な箇所として必ず注視される部分であるから,両意匠のフランジ接合部の形態の差異は微差とはいえない。
また,全体の印象においても,本願意匠は,端面部の周辺部の面取りを行っていることにより,全体としてすっきりしたシンプルな印象を与えるのに対し,引用意匠の本体部の端面部分は,2層で構成されていることにより,全体として複雑な印象を強く与える。
(ウ) したがって,フランジ接合部の形態の差異は,看者にとって特に際立った差異として認識されるものであり,意匠全体に異なった美感を生じるものである。
エ総合的観察(ア) 審決は,「両意匠は,意匠に係る物品が一致し,形態において,共通する構成態様が形成するまとまりが両意匠全体の基調を決定づけており,類否判断に及ぼす影響が大きいのに対し,各差異点はいずれも微弱なものであって,それらを総合し相まった視覚的効果を考慮しても,類否判断を左右するに至らず,両意匠の共通感を凌駕するものとはいえないから,本願意匠は,引用意匠に類似するものである。」(審決謄本3頁第1段落)と判断したが,誤りである。
(イ) 本願意匠に係る物品が流通過程に置かれた場合,当該物品の取引者,需要者を基準として,本願意匠を正面視した場合に,最も注意をひかれる部分に引用意匠との顕著な差異点があることから,全体として取引者,需要者に与える印象(美感)は異なるものであって,両意匠を取り違えるおそれのないことは明らかである。
また,この種物品の取引者,需要者は,専門家であるため,些細な差異にも注意が届くので,創作においても,些細な部分において特徴的なものが存在するのであり,その結果,全体を総合して観察したとき,これらの差異点は,さほど注目されない機能的要請に基礎付けられた構成態様の共通性を凌駕し,別異の印象(美感)を生じるものである。
オ以上のとおり,審決の類否判断は誤りであるから,取り消されるべきである。
第4被告の反論審決の認定判断に誤りはなく,原告主張の取消事由はいずれも理由がない。
1取消事由1(共通点及び差異点の認定の誤り)について( ) 共通点の認定の誤りについて1原告は,本願意匠と引用意匠は,「円筒形状の管継ぎ手本体に波状の凹凸が形成され,該フランジの両端部に円形の連通孔が形成されている円環状のフランジ部が形成される」という基本的構成態様において共通するとし,審決の認定と異なる認定をしているが,具体的構成態様における共通点については全く言及していない。
審決は,両意匠の形態を基本的構成態様と具体的な構成態様に分けて認定していないが,審決が認定した形態の共通点のうち,「本体は略短円筒状とし,その中間部を,正面視三ッ山状に丸く膨出させ,その中央の膨出部を両側のそれよりやや小さいものとし,本体両端部のフランジは,厚手の円環板状体で,その径を本体より二回り程度大径とし,その円環面に小円形の透孔1個を設けた構成態様」が具体的構成態様に該当する。
( ) 差異点の認定の誤りについて2ア原告は,本願意匠に係る物品は,配水管などの接続管の間に挾み込み,それぞれの端部に設けられているフランジを継ぎ手,ボルト・ナット等で固定し,全体として一つの連通管として使用されるため,取引者,需要者は,本願意匠を正面視において,すなわち,管継ぎ手本体の側面方向から観察するのが通常である旨主張する。
しかし,意匠の類否判断は,全体的観察によるものであるから,この種管継ぎ手の意匠の全体を立体的に把握するには,本体部とフランジの端面部が同時に見える斜視的に観察するのが通常である。
また,この種の管継ぎ手は,一定の向きで固定して使用されるものではなく,重量のある物であり,しかも,フランジの外側端面部及びその内側の円環部の接合部は,接合時に重要な部分であるから,接合部の端面部が見える斜め上方から観察されることが多いものである。このことは,引用カタログ(乙1の1,2)において,接合部が見える斜め上方から撮影した製品の写真が掲載されていることからも明らかである。
したがって,看者は,本願意匠を正面視で観察するのが通常であるとする原告の上記主張は,誤りである。
イ原告は,この種の物品は,非常に重量のあるものであるため,当該物品の端面部を把持した状態で運搬するから,端部面の接合部の形態も,管継ぎ手を取り扱う取引者,需要者において,重要な箇所として必ず注視する部分であるので,管継ぎ手本体に表された波状の凹凸部分の形状模様及び色彩などの具体的態様こそが,類否判断を左右する意匠の要部となる旨主張する。
しかし,意匠の類否判断は,全体的観察を前提に,両意匠の共通点,差異点を抽出し,それらを総合的に検討して上で認定判断するものであって,細部の差異を見分けることと,その差異が意匠の全体的観察による類否判断に及ぼす影響とは直ちに結びつくものではない。審決は,あくまでも,全体的観察を前提に,両意匠の共通点及び差異点を抽出し,共通点のまとまりによる視覚的効果を検討しているのであって,その手法に誤りはない。
ウ原告は,本体の三ッ山状の膨出部の差異の認定について,「管継ぎ手本体の波状の凹凸の間隔は,本願意匠は各凸部が等間隔かつ同じ高さであって比較的なだらかな波状により形成されているのに対し,引用意匠は,両フランジ側に形成されている凸部の二つの凸部における間隔は等しく,同じ高さにより形成されているものの,各凸部は比較的険しい波状により形成されており,また中央部に形成されている凸部は,他の二つの凸部と比較して間隔は狭く,また,低く形成されている点」で差異がある旨主張する。
しかし,本願意匠の三ッ山状の膨出部のうち中央の膨出部の間隔は,その両側の膨出部よりやや小さく,細幅であることが,別添審決謄本写しの別紙第2(本願意匠の願書に添付した図面)自体から明らかであるから,審決は,その点を共通点として,「中央の膨出部を両側のそれよりやや小さいもの」として認定している。そして,差異点としては,原告が「深さ」と主張しているのに対し,審決では「高さ」として,本願意匠の三ッ山の高さが等しいのに対して,引用意匠の三ッ山のうち中央の山を少し低くしている旨認定している。
また,引用意匠においては,中央の山を両側の山より少し低くしているが,その高低差はわずかなものである。本願意匠に係る物品は,精密機器等ではないのであって,厳密な正確さは求められていない。
エ原告は,フランジ接合部の形態の差異の認定について,「フランジの外端面の内側円環部に表れている接合部の形態が,本願意匠においては単層により形成された形態を有するのに対し,引用意匠は2層に形成された形態を有する点」において差異があると主張する。
確かに,引用意匠(乙1の1,2)を注視すると,幅中央に円形線が見えなくもないが,それが2層による境界線であるのか否かは明瞭ではない。
仮に,2層の境界線であったとしても,全体が平坦面であるから,視覚的にほとんど目立たないものであり,また,本願意匠も単なる平坦面で何ら特徴がないものであるから,格別看者の注意をひくものとはいえず,極めて微弱な差異である。
したがって,審決が,差異点として採り上げるまでもないとして,なお書きで,「本体の端面(接続部)における態様差をも主張するが,それは極めて微弱なものであって類否判断上はもはや問題とするに足らないものである。」(審決謄本2頁最終段落)としたことに誤りはない。
2取消事由2(類否判断の誤り)について( ) 共通点の評価の誤りについて1ア原告は,本願意匠と引用意匠は,「円筒形状の管継ぎ手本体に波状の凹凸が形成され,該フランジの両端部に円形の連通孔が等間隔に形成されている円環状のフランジ部が形成される」という基本的構成態様において共通しているとし,甲1公報,甲2公報を参酌しつつ,この共通点は,「管継ぎ手」という物品において使用目的,機能から要求される必然的形態であるから,意匠の創作的部分ないし特徴的部分とはなり得ず,ひいては,意匠の要部ともなり得ない旨主張する。
しかし,原告は,基本的構成態様をいうのみで,前記のとおり,両意匠に共通する具体的構成態様について全く言及していないところ,この具体的構成態様こそが,両意匠の特徴を最も良く表出しているのであって,両意匠の類否判断に欠くことができない重要な要素となっているものである。
そして,審決が説示するとおり,「両意匠において共通する構成態様については,両意匠の形態全体の骨格を成すとともに,意匠上の主要部かつ大部分を占めるもので,形態全体として一定のまとまりを形成しているから,このまとまりは,両意匠全体の基調を決定づけているものと認められる。したがって,意匠全体として前記の共通点が両意匠の類否判断に及ぼす影響は大きいといわざるを得ない。」(審決謄本2頁第6段落ないし第7段落)のである。
イ原告は,甲4カタログを根拠に,被告が主張する本願意匠と引用意匠とに共通の具体的構成態様は,機能,用途上,創作の余地が残されていない不可避の必然的形態であって,この種物品の意匠の要部とはなり得ないから,両意匠の類否判断に必要なものではない旨主張する。
しかし,原告が根拠としている甲4カタログは,トーゼン産業の製品の中で使用場所等に応じた製品を規定しているにすぎないものである。一方,この甲4カタログの表紙をみると,様々な本体部形態の管継ぎ手が掲載されており,当該部位には,創作の余地が十分に残されているものである。
したがって,両意匠に共通の具体的構成態様がこの種物品の意匠の要部とはなり得ないから,両意匠の類否判断に必要なものではないとする原告の上記主張は,失当である。
ウ仮に,両意匠の本体部分の形態が日本工業規格(JIS)等で規格化されたものであったとしても,意匠の類否判断は,意匠に係る物品の外観全体にわたって,その形態を観察する全体的,視覚的な判断であるから,当該意匠を全体的に観察した場合に,その本体部分が意匠全体の大部分を占め,意匠としてのまとまりを形成し,看者の注意をひくときは,なお,その本体部分は意匠上の要部となり得るものである。
エ原告は,審決は,要部となる部分と要部とならない部分を区別せず,単に,両意匠の共通点と差異点を抽出し,共通点と差異点の視覚的効果のみにより類否判断を行ったものであるから,意匠の本質から外れているものであって,誤りである旨主張する。
確かに,審決は,本願意匠に係る物品の要部がどこにあるか特に明示していないが,この種物品の性質,目的,用途,使用状態を考慮して,本体部及びフランジ部の構成態様及び具体的な態様を認定し,共通点と差異点を比較考量した上,意匠全体としてみた場合,共通感を凌駕して別異の意匠とするほどのものといえないと判断しているものであって,意匠の本質から外れていない。
意匠の類否判断は,全体的観察を前提に,両意匠の共通点,差異点を抽出し,それらを総合的に検討して上で認定判断するものであって,細部の差異を見分けることと,その差異が意匠の全体的観察による類否判断に及ぼす影響とは直ちに結びつくものではない。審決は,あくまでも,両意匠の共通点及び差異点を抽出し,それぞれを意匠的観点から総合的に検討し,共通点のまとまりによる視覚的効果が,差異点のまとまりによる視覚的効果より優っているとして,本願意匠は,引用意匠に類似するものと判断しているものであるから,類否判断の手法に誤りはない。
( ) 差異点の評価の誤りについて2ア本体の三ッ山状の膨出部の形態について原告は,管継ぎ手本体の波状の凹凸の形状,すなわち,間隔や波状の深さなどは,本願意匠に係る物品に接合される配管の偏心・偏角・伸張吸収の程度を決定する重要な要素となっており,適切な管継ぎ手を選択するための重要な要素となるため,取引者,需要者は,管継ぎ手本体の波状の間隔や深さを注視するものである旨主張する。
しかし,両意匠の中央の膨出部の間隔が「中央の膨出部を両側のそれよりやや小さいもの」であって共通点となることは,前記のとおりであるから,これを差異とする原告の主張は,その前提において誤りである。
また,両意匠の中央の膨出部の山の高低差はわずかなものであり,この種管継ぎ手が精密機器等とは異なり,厳密な正確さが求められるものではないこと,さらに,本体が可撓性を有し,使用状態では変形することを勘案すると,その部位のみをみればともかく,形態全体からみた場合,「本体の中央部を,正面視三ッ山状に丸く膨出させ,その中央の膨出部を両側のそれよりやや小さいものとし」た共通する態様から生じさせる視覚的効果の方が大きいから,その共通する態様の中での微弱な差異にすぎないものというべきである。
イ本体の表面模様について原告は,本体の表面模様の差異について,本願意匠に係る物品の取引分野における取引者,需要者は配管設置業者などの専門家であるので,物品に対する注意力が高く,些細な差異点についても容易に見分けることができ,しかも,管継ぎ手本体は,取引者,需要者が注視するものであることから,本体の表面模様の差異は,微差とはいえない旨主張する。
しかし,引用意匠の管継ぎ手本体の表面模様は,細い線で,周方向及び長手方向に間隔をおいて複数本表れている程度であって,ほとんど目立たないものである。そうすると,形態全体として見た場合,そのような線模様がない本願意匠との視覚的な差はほとんどないものであり,また,この種物品において,本願意匠のように線模様がないものは,何ら特徴がないものである。
ウフランジ接合部の形態について原告は,フランジ接合部の形態の差異について,本願意匠に係る物品は,当該物品の端面部を把持した状態で運搬されるため,フランジ接合部の形態も,取引者,需要者において,重要な箇所として必ず注視される部分であるから,両意匠のフランジ接合部の形態の差異は微差とはいえない旨主張する。
しかし,前記のとおり,両意匠の差異は明りょうではなく,仮に,原告主張のとおり,引用意匠に2層の境界線が形成されているとしても,全体が平坦面であるから,視覚的にほとんど目立たないものであり,また,本願意匠も単なる平坦面で何ら特徴がないものであるから,格別取引者,需要者の注意をひくものとはいえず,極めて微弱な差異である。したがって,審決が,「なお,請求人は,上記の差異点の他にも,本体の端面(接続部)における態様差をも主張するが,それは,極めて微弱なものであって類否判断上はもはや問題とするに足らないものである。」(審決謄本2頁最終段落)と判断したことに誤りはない。
エ総合的観察について原告は,全体を総合して観察したとき,これらの差異点は,さほど注目されない機能的要請に基礎付けられた構成態様の共通性を凌駕し,別異の印象(美感)を生じるものである旨主張する。
しかし,前記のとおり,両意匠の差異点は,いずれも,微弱な差異であり,また,審決で共通するとした具体的な構成態様より,更に部分的で細部の差異である。しかも,原告の主張する共通点は,基本的構成態様のみを認定しているものであって,両意匠の類否判断に重要な具体的な構成態様の共通点を欠くものであって,原告主張の共通点の認定には誤りがある。
したがって,本願意匠が引用意匠に類似するものではないとする原告の主張は,その前提を誤っているから,失当である。
第5当裁判所の判断1取消事由1(共通点及び差異点の認定の誤り)について( ) 共通点の認定の誤りについて1ア審決は,本願意匠と引用意匠の形態の対比において,「両意匠は,可撓性を有する本体の両端部にフランジを取り付けたものであって,本体は略短円筒状とし,その中間部を,正面視三ツ山状に丸く膨出させ,その中央の膨出部を両側のそれよりやや小さいものとし,本体両端部のフランジは,厚手の円環板状体で,その径を本体径より二回り程度大径とし,各円環面に小円形の透孔1個を設けた構成態様」が共通すると認定しており,基本的構成態様と具体的構成態様とを明示的に区別はしていない。
しかし,意匠を観察する際に看者が把握するその意匠の骨格を成す態様を基本的構成態様と称するのが通常であることからすれば,審決は,上記記載のうち,「両意匠は,可撓性を有する本体の両端部にフランジを取り付けたもの」の部分が基本的構成態様であり,その余の「本体は略短円筒状とし,その中間部を,正面視三ツ山状に丸く膨出させ,その中央の膨出部を両側のそれよりやや小さいものとし,本体両端部のフランジは,厚手の円環板状体で,その径を本体径より二回り程度大径とし,各円環面に小円形の透孔1個を設けた構成態様」の部分,並びに,差異点(ア)及び(イ)を具体的構成態様として認定し,具体的構成態様のうち前者を共通点,後者を差異点としているものということができる。
イ原告は,両意匠の基本的構成態様は,「円筒形状の管継ぎ手本体に波状の凹凸が形成され,該フランジの両端部に円形の連通孔が形成されている円環状のフランジ部が形成される」と認定すべきであるとするが,両意匠の骨子以外のものも含めているので,必ずしも妥当とはいえないのみならず,原告主張のような基本的構成態様の把握が可能であるとして,それによって,審決の上記認定が違法となるわけではない。
ウ原告は,被告が,「本体は略短円筒状とし,その中間部を,正面視三ッ山状に丸く膨出させ,その中央の膨出部を両側のそれよりやや小さいものとし,本体両端部のフランジは,厚手の円環板状体で,その径を本体より二回り程度大径とし,その円環面に小円形の透孔1個を設けた構成態様」が具体的構成態様における共通点であると主張したことを論難するが,被告の上記主張が正当なものであることは,上記アのとおりである。
( ) 差異点の認定の誤りについて2ア原告は,本願意匠に係る物品は,配水管などの接続管の間に挾み込み,それぞれの端部に設けられているフランジを継ぎ手,ボルト・ナット等で固定し,全体として一つの連通管として使用されるため,取引者,需要者は,本願意匠を正面視において,すなわち,管継ぎ手本体の側面方向から観察するのが通常である旨主張する。
しかし,意匠の形態の類否については,全体的観察を中心に,これに部分的観察を加えて,総合的な観察に基づき,両意匠が看者に対して異なる美感を与えるか否かによって類否を決するのが相当であるところ,別添審決謄本写しの別紙第2表示の意匠,引用カタログ(乙1の1,2),甲4カタログなどからも明らかなとおり,この種の物品の意匠の全体を立体的に把握するために,本体部とフランジの端面部とを同時に見えるように斜視的に観察することも多いと認められるから,取引者,需要者は,本願意匠を正面視で観察するのが通常であるとする原告の上記主張は,失当である。
イまた,原告は,この種の物品は,非常に重量のあるものであるため,当該物品の端面部を把持した状態で運搬するから,端部面の接合部の形態も,管継ぎ手を取り扱う取引者,需要者において,重要な箇所として必ず注視する部分であるので,管継ぎ手本体に表された波状の凹凸部分の形状模様及び色彩などの具体的態様こそが,類否判断を左右する意匠の要部となる旨主張する。
しかし,上記のとおり,意匠の類否判断は,全体的観察を中心に,これに部分的観察を加えて,総合的な観察に基づいてされるところ,意匠全体の支配的な部分を占める構成態様,全体として一つの意匠的なまとまりを形成し,看者に視覚を通じて一つの美感を与える構成態様を軽視し,細部の形状模様及び色彩などの具体的構成態様のみを重視することはできない。専門家である看者においては,一般消費者であれば見逃すような細部の差異についてもより正確かつ子細に観察するというところに違いがあるにすぎないのであり,専門家が取引者,需要者であるからといって,直ちに,意匠全体の支配的な部分を占める構成態様,全体として一つの意匠的なまとまりを形成し,取引者,需要者に視覚を通じて一つの美感を与える構成態様を注視せずに,細部の形状模様及び色彩などの具体的構成態様のみを注視するものではない。
ウ本体の三ッ山状の膨出部の差異について審決は,管継ぎ手本体の三ッ山状の膨出部の差異,すなわち差異点(ア)を,「本体膨出部の三ツ山の高さについて,本願意匠は,三ツ山とも等しくしているのに対して,引用意匠は,中央の山を少し低くしている点。」で差異があると認定したのに対し,原告は,「管継ぎ手本体の波状の凹凸の間隔は,本願意匠では,各凸部が等間隔かつ同じ高さであって比較的なだらかな波状により形成されているのに対し,引用意匠は,両フランジ側に形成されている凸部の二つの凸部における間隔は等しく,同じ高さにより形成されているものの,各凸部は比較的険しい波状により形成されており,また中央部に形成されている凸部は,他の二つの凸部と比較して間隔は狭く,また,低く形成されている点」で差異があると主張する。
そこで,まず,本体の三ッ山状の膨出部の間隔についてみると,本願意匠の三ッ山状の膨出部のうち中央の膨出部の間隔は,その両側の膨出部よりやや細幅であることが本願意匠の願書に添付した図面から明らかであるから,審決が,これを差異点とせずに,共通点として「中央の膨出部を両側のそれよりやや小さいもの」と認定したことに誤りはない。
次に,三ッ山状の膨出部の高さについてみると,審決は,前記第2の1( )イ(ア)のとおり,「本体膨出部の三ツ山の高さについて,本願意匠は,2三ツ山とも等しくしているのに対して,引用意匠は,中央の山を少し低くしている点 」で差異があると認定しているから,原告の上記主張は,審決の認定と変わりがない。
三ッ山状の膨出部の形状についてみると,本願意匠においては,三ッ山状の各膨出部とその間の谷の部分が滑らかな波状であるのに対し,引用意匠においては,三ッ山状の各膨出部に対してその間の谷の部分がやや大きくくぼんでおり,そのため,各膨出部とその間の谷の部分が比較的険しい波状である点で差異があることが認められる。
そうすると,審決の認定した「本体膨出部の三ツ山の高さについて,本願意匠は,三ツ山とも等しくしているのに対して,引用意匠は,中央の山を少し低くしている点」で差異があるほか,「三ッ山状の各膨出部とその間の谷の部分が,本願意匠は,滑らかな波状であるのに対し,引用意匠は,各膨出部とその間の谷の部分が比較的険しい波状である点」で差異があるということができ,審決が後者を取り上げていない点で,原告の主張は理由がある。ただし,上記誤りが,審決の結論に影響を及ぼすようなものでないことは,後記2( )イに認定判断のとおりである。
2エ本体の表面模様の差異について審決は,本体の表面模様の差異,すなわち差異点(イ)を,「本体表面について,引用意匠は,長手方向及び周方向の線模様を施しているのに対して,本願意匠は,そのような模様が無い点」で差異があると認定したのに対し,原告は,「管継ぎ手本体の表面模様は,本願意匠では,表面の模様が付されていない平坦な形状等であるのに対し,引用意匠は,縦横方向に等間隔の線模様を有し,管継ぎ手における曲面が強調されるような形状等を有する点」で差異があると主張する。
原告の主張は,審決の「長手方向及び周方向の線模様」を「縦横方向に等間隔の線模様」と言い換えているにすぎないものであり,また,「管継ぎ手における曲面が強調されるような形態」は,線模様についての一つの印象を述べているのみであって,構成態様ではない。
そうすると,審決による差異点(イ)の認定が相当であって,原告の上記差異の主張は採用の限りでない。
オフランジ接合部の形態の差異について審決は,フランジ接合部の形態の差異について,「なお,請求人(注,原告)は,上記の差異点の他にも,本体の端面(接続部)における態様差をも主張するが,それは極めて微弱なものであって類否判断上はもはや問題とするに足らないものである。」(審決謄本2頁最終段落)としたのに対して,原告は,「フランジの外端面の内側円環部に表れている接合部の形態は,本願意匠では,単層により形成された形態を有するのに対し,引用意匠は,2層に形成された形態を有する点」で差異があると主張する。
引用カタログ(乙1の1,2)及び原告訴訟代理人作成に係る引用意匠の写真図面(甲8,以下「甲8資料」という。)をみると,フランジの外端面の内側円環部に表れている接合部の形態が2層に形成されていることが認められ,審決がこれを差異点として取り上げなかったことは,誤りというべきである。ただし,この誤りが,審決の結論に影響を及ぼすようなものでないことは,後記2( )エに認定判断のとおりである。
2カそうすると,両意匠は,@本体の三ッ山状の膨出部について,「本体膨出部の三ツ山の高さについて,本願意匠は,三ツ山とも等しくしているのに対して,引用意匠は,中央の山を少し低くしている点」及び「三ッ山状の各膨出部とその間の谷の部分が,本願意匠は,滑らかな波状であるのに対し,引用意匠は,各膨出部とその間の谷の部分が比較的険しい波状である点」,A本体の表面模様について,「本体表面について,引用意匠は,長手方向及び周方向の線模様を施しているのに対して,本願意匠は,そのような模様が無い点」(差異点(イ)と同じ),Bフランジ接合部の形態について,「フランジの外端面の内側円環部に表れている接合部の形態が,本願意匠においては単層により形成された形態を有するのに対し,引用意匠は2層に形成された形態を有する点」に差異があるものと認められる。
2取消事由2(類否判断の誤り)について( ) 共通点の評価について1ア審決は,本願意匠と引用意匠の共通点について,「両意匠において共通する構成態様については,両意匠の形態全体の骨格を成すとともに,意匠上の主要部かつ大部分を占めるもので,形態全体として一定のまとまりを形成しているから,このまとまりは,両意匠全体の基調を決定づけているものと認められる。したがって,意匠全体として前記の共通点が両意匠の類否判断に及ぼす影響は大きいといわざるを得ない。」(審決謄本2頁第6段落ないし第7段落)と判断したのに対し,原告は,これを争い,両意匠に,機能上要請される形態において共通点があったとしても,それはありふれた形態又は必然的形態であって,専門家である取引者,需要者の注意をひくことはなく,これらの形態部分は意匠の要部とはなり得ないから,これらの形態を類否判断の前提として認定すべきではないのに,審決は,要部となる部分と要部とならない部分を区別せず,単に,両意匠の共通点と差異点を抽出し,共通点と差異点の視覚的効果のみにより類否判断を行ったものであるから,意匠の本質から外れているものであって,誤りである旨主張する。
イ前記のとおり,意匠の形態の類否については,全体的観察を中心に,これに部分的観察を加えて,総合的な観察に基づき,両意匠が看者に対して異なる美感を与えるか否かによって類否を決するのが相当であるところ,この場合において,まずは,当該意匠の全体と公知意匠の全体とを対比して共通点及び差異点を抽出し,この共通点及び差異点を全体的及び部分的に観察し,これらを総合的に観察して,それらが両意匠の類否の判断に与える影響を評価することにより行うのが通常であり,かつ,合理性があるところである。そうであるならば,当該意匠の全体と公知意匠の全体とを対比して共通点及び差異点を抽出する段階では,要部となる部分と要部とならない部分を区別しないのは当然であって,抽出した共通点及び差異点の観察の段階において,初めて要部観察等の評価の問題となるのである。
そうすると,審決が要部となる部分と要部とならない部分を区別せずに両意匠の共通点と差異点を抽出していることを論難する原告の上記主張は,失当というほかない。
ウ両意匠が,基本的構成態様である「両意匠は,可撓性を有する本体の両端部にフランジを取り付けたもの」,具体的構成態様である「本体は略短円筒状とし,その中間部を,正面視三ツ山状に丸く膨出させ,その中央の膨出部を両側のそれよりやや小さいものとし,本体両端部のフランジは,厚手の円環板状体で,その径を本体径より二回り程度大径とし,各円環面に小円形の透孔1個を設けた構成態様様」において共通することは,前記1( )アのとおりである。
1そして,上記基本的構成態様は,本願意匠及び引用意匠の全体を大づかみに把握した,意匠の骨格を成す構成態様であると認められ,また,上記具体的構成態様は,基本的構成態様を構成する「円筒状の管継ぎ手本体」,「円環状のフランジ部」のそれぞれを大づかみに把握した構成態様であると認められるところ,これらの構成態様は,全体として一つの意匠的なまとまりを形成し,看者に視覚を通じてまとまった一つの美感を与えているものと認められる。
このように,共通する基本的構成態様及び具体的構成態様が,全体として一つの意匠的なまとまりを形成し,看者に視覚を通じてまとまった一つの美感を与えている場合,看者の注意を強くひき付ける部分となることは明らかであり,このことは,仮に,共通点がありふれた構成態様であったとしても変わりはないものというべきである。
そうすると,上記のような美感を与えている共通の構成態様の範囲内で一部の構成に差異があるとしても,その差異によって看者に相異なった格別な美感を与える要素が付加されない限り,取引者,需要者の立場からは美感に異なるところはないものというべきであり,意匠法3条1項3号の定める意匠登録の要件としての類似の範囲内にとどまるものといわなければならない。
エ原告は,共通する基本的構成態様及び具体的構成態様のいずれについても,機能,用途上,創作の余地が残されていない不可避の必然的形態であって,この種物品の意匠の要部とはなり得ない旨主張する。
しかし,機能,用途と意匠的な創作とは別問題であって,仮に,機能,用途上,創作の余地が残されていない形態であったとしても,意匠的な面で創作の余地がなくなるわけではなく,また,機能,用途による制約があるとして,ありふれた構成態様にならざるを得ないとしても,全体として一つの意匠的なまとまりを形成し,看者に視覚を通じてまとまった一つの美感を与えている場合,看者の注意を強くひき付ける部分となるものであるから,原告の上記主張は,失当である。
加えて,甲4カタログによれば,トーゼン産業のゴム製フレキシブル継手の製品において,接続される装置や流体の温度・圧力等に適合させるため本体部分の形態が規格化されているが,「接続」,「呼び径」,「面間寸法」,「最高使用圧力」,「最高使用温度」,「用途例」及び「特長」の異なる多数の製品が掲載されており,「防振継手」の範ちゅうに属する「フランジ接続」による製品としても,「形状・用途・タイプ」の異なる多数のゴム製フレキシブル継手が掲載されていることが認められる。
そうすると,ゴム製フレキシブル継手は,機能,用途,タイプ等により,多数のバリエーションがあるのであって,必然的な形態というものは存在せず,創作の余地が十分に残されていることが明らかである。
したがって,両意匠に共通の構成態様がこの種物品の意匠の要部とはなり得ないとする原告の主張は,失当というほかない。
( ) 差異点の評価の誤りについて2アそこで,前記1( )カの各差異点について,それらにより看者に引用意 2匠とは相異なった格別の美感を与える要素が付加されているか否かについて検討する。
イ三ッ山状の膨出部の形態について(ア) 三ッ山状の膨出部の形状について,「本体膨出部の三ツ山の高さについて,本願意匠は,三ツ山とも等しくしているのに対して,引用意匠は,中央の山を少し低くしている点」及び「三ッ山状の各膨出部とその間の谷の部分が,本願意匠は,滑らかな波状であるのに対し,引用意匠は,各膨出部とその間の谷の部分が比較的険しい波状である点」で差異があることは,上記のとおりである。
上記差異点は,要するに,引用意匠が,三ッ山状の膨出部の中央の山を少し低くし,かつ,三ッ山状の各膨出部とその間の谷の部分が比較的険しい波状であるのに対し,本願意匠においては,三ツ山とも等しくしており,かつ,三ッ山状の各膨出部とその間の谷の部分が滑らかな波状であるというものであるが,具体的構成態様における「本体は略短円筒状とし,その中間部を,正面視三ツ山状に丸く膨出させ」(前記1( )1ア)る構成のありふれた変形の一つとして,略短円筒状の本体に形成した膨出部の凹凸を微調整する程度のものというべきである。
(イ) 原告は,本体の三ッ山状の膨出部の形態の差異について,本願意匠に係る物品は,取引者,需要者が本願意匠を正面視において観察するのが通常であるとし,上記差異が全体の印象に与える影響は大きい旨主張する。
しかし,前記1( )アのとおり,この種の物品の意匠の全体を立体的2に把握するために,本体部とフランジの端面部とを同時に見えるように斜視的に観察することも多いと認められるから,正面視の観察のみを強調する原告の上記主張は,採用の限りでない。
(ウ) 原告は,全体の印象において,一定の間隔かつ同じ高さにより比較的なだらかな波状を有する本願意匠は,全体として安定した印象が生じ円筒形状としての印象を強く与えるのに対し,中央に設けられた凸部と両フランジ側に設けられた凸部との間隔が狭く,凸部が比較的険しい波状を有する引用意匠は,全体としてリズミカルな印象が生じ,中央部の凸部が左右に設けられている凸部に埋没するため,中央部分がくびれているという印象を強く与える旨主張する。
しかし,上記(ア)のとおりの微調整によって,何がしか印象が変わることがあるとしても,そのことにより,美感ないし意匠的効果の面において看者に引用意匠とは相異なった格別な美感を与える要素が付加されるとはいい難い。
そうすると,「引用意匠は,三ツ山のうちの中央の山を少し低くしているが,その高低差はわずかなものであるから,形態全体として観察した場合,この差異は,共通するとした『中間部に,正面視三ツ山状に丸く膨出させ,その中央の膨出部を両側のそれよりやや小さいものとした』構成態様が生じさせる視覚的効果に吸収される程度の微弱な差異といわざるを得ない。」(審決謄本2頁下から第3段落)とした審決の判断に誤りはない。
ウ本体の表面模様について本体の表面模様の差異について,「本体表面について,引用意匠は,長手方向及び周方向の線模様を施しているのに対して,本願意匠は,そのような模様が無い点」(差異点(イ)と同じ)で差異があることは,上記のとおりである。
上記差異点は,要するに,引用意匠が,線模様を施しているのに対し,本願意匠においてはそれがないというものであり,模様を施したり取り去ったりするというありふれた変形の一つであり,しかも,新たな創作的な工夫がされたものともみることもできない。
原告は,引用意匠に表面模様が付されていることにより,管継ぎ手本体の両フランジ側に形成されている凸部の間隔や高さ等の形状等がより強調され,全体としてより中央部がくびれているとの印象が強く与えられるのに対して,本願意匠にはそれがないから,本体の表面模様の差異は,看者にとって特に際立った差異として認識されるものであり,意匠全体に異なった美感を生じる旨主張する。
しかし,引用意匠にあるものが本願意匠にないのであるから,何がしか印象が変わることがあるとしても,そのことにより,美感ないし意匠的効果の面において看者に引用意匠とは相異なった格別な美感を与える要素が付加されるとはいい難い。
そうすると,「引用意匠の線模様は,細く,かつ,付加的なものであって,格別目立つものではなく,また,本願意匠のように模様が無いものも従前から見受けられ,本願意匠独自の態様とはいえないものであるから,意匠上格別評価することができず,この差異は微弱なものというほかない。」(審決謄本2頁下から第2段落)とした審決の判断に誤りはない。
エフランジ接合部の形態についてフランジ接合部の形態の差異について,「フランジの外端面の内側円環部に表れている接合部の形態が,本願意匠においては単層により形成された形態を有するのに対し,引用意匠は2層に形成された形態を有する点」において差異があることは,上記のとおりである。
上記差異点は,要するに,フランジの外端面の内側円環部に表れている接合部の形態が,引用意匠では2層に形成されているのに対し,本願意匠においてはそれがなく,単層に形成されているというのであり,しかも,引用カタログ(乙1の1,2)及び甲8資料によると,引用意匠における2層構造は,その段差がかなり低く,引用カタログでみると,平坦に近いものであるから,本願意匠との間でほとんど実質的な差異がないということができる。
原告は,全体の印象において,本願意匠は,端面部の周辺部の面取りを行っていることにより,全体としてすっきりしたシンプルな印象を与えるのに対し,引用意匠の本体部の端面部分は,2層で構成されていることにより,全体として複雑な印象を強く与える旨主張する。
しかし,引用意匠の2層が本願意匠で1層になるのであるから,何がしか印象が変わることがあるとしても,上記のとおり,微細な差異であって,そのことにより,美感ないし意匠的効果の面において看者に引用意匠とは相異なった格別な美感を与える要素が付加されるとはいい難い。
そうすると,「なお,請求人は,上記の差異点の他にも,本体の端面(接続部)における態様差をも主張するが,それは極めて微弱なものであって類否判断上はもはや問題とするに足らないものである。」(審決謄本2頁最終段落)とした審決の判断に結論として誤りはない。
オ総合的観察について(ア)以上,イないしエで検討したところを総合しても,本願意匠について,引用意匠とは相異なった格別な美感を与える要素を見いだすことができない。
(イ) 原告は,本願意匠に係る物品が流通過程に置かれた場合,当該物品の取引者,需要者を基準として,本願意匠を正面視した場合に,最も注意をひかれる部分に引用意匠との顕著な差異点があることから,全体として取引者及び需要者に与える印象(美感)は異なるものであって,両意匠を取り違えるおそれのないことは明らかである旨主張する。
しかし,前記1( )アのとおり,この種の物品の意匠の全体を立体的2に把握するために,本体部とフランジの端面部とを同時に見えるように斜視的に観察するのが通常であって,正面視の観察のみを強調する原告の上記主張は,失当である。
(ウ) また,原告は,上記各差異点について,全体を総合して観察したとき,これらの差異点は,さほど注目されない機能的要請に基礎付けられた構成態様の共通性を凌駕し,別異の印象(美感)を生じる旨主張する。
しかし,前記イないしエのとおり,両意匠の差異点は,いずれも,微弱な差異であって,意匠全体のうちの圧倒的な部分が共通している中で,この共通部分を凌駕して,看者に特別な美感を与える要素を見いだすことは困難である。
(エ) したがって,「両意匠は,意匠に係る物品が一致し,形態において,共通する構成態様が形成するまとまりが両意匠全体の基調を決定づけており,類否判断に及ぼす影響が大きいのに対し,各差異点はいずれも微弱なものであって,それらを総合し相まった視覚的効果を考慮しても,類否判断を左右するに至らず,両意匠の共通感を凌駕するものとはいえないから,本願意匠は,引用意匠に類似するものである。」(審決謄本3頁第1段落)とした審決の判断に誤りはない。
カ原告のその余の主張について原告は,本願意匠に係る物品の取引分野における取引者,需要者は,この種の物品を普段から取り扱い,この種の物品に精通している配管設置業者などの専門家であるので,物品に対する注意力が高く,些細な差異点についても容易に見分けることができ,しかも,管継ぎ手本体は,取引者,需要者が注視するものであることから,三ッ山状の膨出部の形態,本体の表面模様,フランジ接合部の形態の差異は微差とはいえない旨主張する。
しかし,本願意匠に係る物品の取引者,需要者がこの種の物品に精通している配管設置業者などの専門家であるとしても,当該意匠に係る物品を購入したり,使用したりする際,まず,物品を全体的に観察するのが通常であり,当該意匠が公知意匠と類似するか否かの判断をするに当たって,全体的観察を中心に,これに部分的観察を加えて,総合的な観察に基づき,両意匠が看者に対して異なる美感を与えるか否かによって類否を決することに変わりがなく,専門家が取引者,需要者であっても,一般人であれば見逃すような細部の差異についてもより正確かつ子細に観察するというところに違いがあるにすぎない。したがって,上記オ(ア)の判断を左右するものとはいえない。
3以上によれば,本願意匠は,意匠法3条1項3号に該当し,同項柱書の規定により意匠登録を受けることができないとした審決の判断に誤りはないというべきであり,原告主張の取消事由はいずれも理由がなく,他に審決を取り消すべき瑕疵は見当たらない。
よって,原告の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 篠原勝美
裁判官 宍戸充
裁判官 柴田義明